2006年12月23日
天皇誕生日、政治変革への決意!
奉祝・天皇誕生日
天皇陛下は73歳の誕生日をお迎えになられました。
天皇陛下は今日23日、73歳の誕生日を迎えられました。天皇陛下のお誕生日を心からお祝い申し上げると共に、今後益々のご健康を祈願してまいりたいと思います。
昨日の皇居宮殿での会見の様子が各紙に掲載されています。悠仁さまの御誕生や愛子さまのご成長を心からお喜びになる、その御家族思いの天皇陛下の御心境が語られています。
しかし、同時にまた今年特に報道の目立ったいじめや虐待などについて、「誠に心が痛みます」と述べられ、親、子、先生が互いに助け合うことの大切さを語られました。
今日は私の率直な気持ちを書かせて頂くこととします。私はこれまで何度も「私は天皇崇拝論者であります」と書いてきました。私にとって天皇とは何なのか。
それを今日この「国民の祝日」に当たり再度書かせて頂くこととします。というのも、昨日の会見でも御皇室の近況を述べられた後に、戦没者の追悼などに言及されているからです。
歴史に仮にという言葉は禁句ですが、戦勝国のエンペラー(ここは敢えて西欧での呼び名を使用)として生を受けておられたなら、全く違った人生を歩まれたことでしょう。
しかし、既に皆さんご存知のように、今日はまた極東軍事裁判で死刑の判決を受けた7名の方々が処刑された日でもあります。昭和23年11月23日、戦勝国はこの23日という日にこだわって処刑を行ないました。
判決の言い渡しは昭和天皇の誕生日であった昭和21年4月29日であったことを考えれば、まさにこの処刑の日が何によって決められたかは歴然としています。
つまり、将来にわたって日本国民がお祝いする日は、また日本のために戦いその責任を負わされて人々が処刑された日であるという、この現実がこれから先も続くことになります。
私にとって天皇とは多くの国民が抱く「国民的信仰」であると同時に、戦勝国によって被せられたこの「敗戦国」としての辱めからこれを解き放つための「御存在」とも言えます。
「御存在」というよりは、それを絶対に忘れてはならないものであると肝に銘じて来ました。自分にとって12月23日という日は「国民的信仰」である天皇陛下のお誕生日を素直に祝す日であると同時に、自らに発奮させる日でもあり続けて来ました。
戦後体制からの本当の意味での解放を勝ち取ることができれば、この自らに課してきた「発奮する日」の意味も変わったものになるでしょう。しかし、現実においては心からお慶びを申し上げると同時に「申し訳ない」という気持ちにもなってしまうのです。
それが我々陣営の力のなさにおいて、この戦後なる社会に終止符を打てず、半世紀も経てもなおそこから抜け出せない、その社会的呪縛にもがき苦しんで来ました。
自らの聖なる信仰の絶対的お立場に対して、常にこのような雲がかかってきたことに耐え忍んで来たと申し上げれば、少なくともこのブログを読んで頂いている皆様にはご理解頂けるものと思います。
昨日の新聞社の共同会見でも、無粋な質問を行なう記者がおりました。
「夏には故富田朝彦元宮内庁長官が残した昭和天皇の発言に関するメモが明らかとなり、靖国神社をめぐってさまざまな議論が起きた年でした。戦没者追悼について、どのようにお考えかをお聞かせください」
この所謂「富田メモ」に関しては何もお答えにはなりませんでした。これでこの問題は決着がついたと私は判断します。また戦没者追悼については戦後生まれの人間が「世界や日本の過去の歴史を顧みる一つの機会として大切だ」と述べられております。
「戦没者追悼の気持ち、あるいは追悼の形について、昭和天皇と話しあいになったことで、何か印象に残っていること、あるいは昭和天皇から伝えられたこと、ご記憶ありましたらお聞かせいただけませんか」
この問いに対しては短く「追悼のことについては、うかがったことはございません」とだけ述べられましたが、私はこの短かい言葉のなかにこそ意味が隠されていたと思った一人です。
この最後の関連質問が何を意図して行なわれたのか?何となく想像は出来ます。昭和天皇の戦争責任、もしくはそれに結び付くような言葉を引き出したかったのかも知れません。
誤解を恐れずに申し上げますが、私はこの戦後体制の象徴として祭り上げられるような存在を天皇としては認めたくはありません。真正・日本国、日本教とでも申し上げたら良いのでしょうか、日本人の共同体の信仰の祭祀主が本来の天皇のお姿なのです。
政治的には現状を変革し、真の日本国への回帰を断行せんとする維新変革の原基的な「御存在」であると固く信じて疑いません。我々はそのために前進あるのみです。
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2006年12月22日
天皇皇后両陛下の労いに難癖つけた朝日
サマワ帰りの自衛隊員ら180人に両陛下が接見
天皇皇后両陛下が、イラクのサマワなどに派遣されていた自衛隊員らに接見されました。
両陛下は14日午前11時から、皇居の宮殿で、イラクやインド洋に派遣され、復興活動などにあたった自衛隊員ら約180人と接見されました。
両陛下がイラク人道復興支援法に基づいて派遣された自衛隊員に会われるのは初めてのことです。
天皇陛下は制服姿の隊員らに対して、「国際的な協力に参加し、力を尽くしてこられたことを、誠にご苦労に思います」と述べられました。
また、隊員ら一人ひとりに「事故などは大丈夫でしたか」「どういった任務をされたのですか」と声をかけられました。
(インターネット・ニュースより)
謁見を許された自衛官にとっては何と励みになる御言葉を戴いたことだろう―。
国家の命を帯び、生命を賭して中東の地に赴いて国旗・日の丸を立てた自衛隊員ら一人ひとりに天皇皇后両陛下が直に労いの御言葉をかけられるとは―。
「軍隊」としてのバックボーンがない中、特措法によって限界ギリギリのラインで国益を死守すべく活躍されていた自衛隊員らが、いわゆる�狢膰疑祗瓩燭詈轍爾茲袁�いの御言葉を頂戴した一事に、この国が真の国家たらんと暗闘する姿を見る思いだ。
陛下からの一言で奮い立つ―。
わが国の正規軍たり得ず、海外における行動では著しく制限が課せられた状況下、最前線で任務にあたる自衛隊員の苦労は想像を絶する。
国内では変考(偏向)メディアの報道と反戦市民団体の罵声に反駁することさえもままならない。イラクではオランダ軍およびオーストラリア軍の警護を受けての任務遂行…。
陛下の御言葉だけだった―。
天皇皇后両陛下の励ましの御言葉のみが、彼ら自衛隊員らが自身の中にある��国家・日本�瓩魍里�められる証しだった。
…ところが、である。
自衛隊員らの天皇皇后両陛下への謁見に水を差したのは、例の朝日新聞だ。
その手口は陰湿で、またも読者(市民)の声を前面に「これが世の声だ」と言わんばかりに難癖をつけている。
以下は朝日新聞『声』からの引用だ。
「憲法の精神を逸脱した接見」と題した偏屈ジジィの屁理屈が掲載されている。
無職 野崎 弘
(富山県魚津市 74歳)
天皇、皇后両陛下が、テロ対策特措法やイラク人道復興支援特措法に基づいて海外派遣された自衛隊員ら約180人と皇居で接見したとの記事(15日朝刊)を読み、「こんなこと、あり」と思った。
両特措法に基づく自衛隊の海外派遣には、国論を二分する激しい意見の対立があり、今も続いている。これを「国際的な協力に参加し、力を尽くしてこられたことを誠にご苦労に思います」と天皇陛下がねぎらった、とある。外国で苦労してきた隊員をねぎらうことは人情としては分かるが、結果的に国論の一方に加担したことになり、憲法1条で「国民統合の象徴」と規定される天皇の地位を考えると、慎重な対応がほしかった。
今回の接見は憲法7条が規定している「天皇の国事行為」には当てはまるまい。「象徴」の理念や憲法の政教分離原則との兼ね合いで議論が絶えない、天皇の「公的行為」なのだろうか。接見を企画した政府(宮内庁)の行為は、天皇が国民統合の象徴であるとした憲法の精神から逸脱していると言わなくてはならない。
来年1月に防衛省が出来、海外派遣が自衛隊の本来業務に格上げされるだけに、今回の接見は見逃すことはできない。
(引用終了)
これは実質、朝日の主張と見做しても良いだろう。
自衛隊イラク派遣に関する議論がたけなわの頃から述べてきたことだが、「国論を二分する激しい意見の対立」について再度申し上げておく。
自衛隊の海外派遣については今や「派遣する」「派遣すべきではない」の段階を既に通り越して、「とにかく特措法を制定してでも早急に派遣せよ」とする意見と「派遣するからには憲法を改正し、きちんとした軍隊にしてから派遣せよ」とする意見の対立であり、朝日新聞やその賛同者が述べるように「派遣反対」などは論外である。
従って「国論の一方に加担したことになり」とする意見も的外れでしかない。
良識ある人々なら、自衛隊派遣が決定する以前は反対論を唱えていたものの、一旦派遣が決定するや、その安否を気遣いながらも静かに国の決定を受け容れたものだ。
自衛隊員なる国家公務員が国会での決定を受け、国の命令によって海外へ赴き、任務に従事した以上、それらの帰還に際して陛下が接見し労いの言葉をかけることのどこが公的行為ではないと言うのだろうか。
問題があるとするなら、自衛隊員らの置かれている地位や状況をどのように改善すれば、その任務遂行に対して陛下が接見しても不思議ではないと提言すべきだろう。
この度の自衛隊員らの天皇皇后両陛下への謁見は、来年早々防衛省の誕生に伴ない、海外派遣が自衛隊の本来業務に格上げされるだけに、これ以上に励みになるものはなく、然るに難癖をつける変考(偏向)メディアの主張は見過ごすことは出来ない。
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乗っ取り事件で新たな懸念
稲荷神社乗っ取り・毀損事件��
新たな展開で、告発の行方に懸念も!
昨日夜に宗教法人資格を持つ、稲荷神社の履歴事項全部証明書を入手したのでアップさせて頂きました。住所は京都府舞鶴市長浜加津良135番地です。
この証明書が現在神社本庁が告発したとされる宗教法人であることは間違いないと思います。それはこの法人の代表役員に就任した方の時期が平成18年3月27日となっていたからです。
それはこれまで報道された下記の同年3月に一致したからです。
同庁の調べでは、拒絶直後の同年3月、すでに印鑑登録証明付で「責任役員会議事録」 が提出され、正規の手続きを踏んだと認識した京都地方法務局舞鶴支局が受理してしまったというのだ。
これまでの報道では韓国系の人間と報道され、乗っ取りという表現や神社の鳥居が壊されたということから、荒っぽいことを平気でやる、その筋の人間ではないかと思われてきました。
しかし、この新しく代表役員に就いた人を調べたところ、まだ本人には連絡がつきませんが、同姓同名の人が京都市に在住していることが判明しました。
その方の素性は京都遊技事業共同組合というパチンコ店のオーナーで、組織する組合の役員もしており、また同姓同名の方の名前で競走馬馬主の登録がされていることも判明しました。
この方が神社新報が報道した被告発人ということになれば、これまでの考えを変えねばなりません。つまり社会的にも認知され馬主協会にも加盟しているとなれば、当初考えられていた裏社会の仕事師とは明らかに違ってくるからです。
こうなると、この事件の今後の展開にはある懸念が浮上してきます。すなわち当初言われていたような人であれば、何の問題もなく逮捕され取調べが行なわれたと思います。
しかし、今回の事件の主役がもしこの人物であれば、そう簡単には行かないでしょう。なぜならば、今さら言うまでもなく警察とパチンコ業界は密接な関係にあるからです。
パチンコ業界で組織する組合には、専務取締役、常務取締役として、必ずその県警の幹部を務めたOBが就任しています。つまり警察とパチンコ店オーナーはそのような関係に現在あるのです。
この手の民事絡みの難しい事件で、果して告発を受理したとされる警察が本当にどこまで事件の全貌に迫ることができるのか?まさにそのことが懸念されるわけです。
現在北朝鮮の動向を厳しく探っている警察庁は、北朝鮮系列のパチンコ店オーナーに対しては、厳しい締め付けを行なっています。そのために余計に韓国系パチンコ店オーナーとは、より密接な関係が出来つつあると言われています。
更に心配な点は幾つもあります。この京都府警という特殊な存在です。京都選出の前代議士の野中広務氏は警察にかなりの影響力を持っています。この野中氏は部落解放同盟だけでなく、「在日朝鮮人」組織とも太いパイプで繋がっています。
警察とパチンコ業界のつながりを太い線にまとめ上げ、警察OBの天下り先としたのは、現在の国民新党の亀井静香先生であり、この亀井先生と野中氏は極めて親しい関係にあります。
彼らが警察に圧力をかけて介入し事件の揉み消しを図る可能性は高いと見なければなりません。この告発が受理されたからと言って、今後徹底した捜査が行なわれると思うのは単純な見方となります。
事件の深層はいまいち判然としない部分が多過ぎます。それについて詳しくは書けませんが、取材を進める中でかなりの問題点が明らかとなって来ました。
2ちゃんねるなどでは、「在日朝鮮人」批判一色で事が進んでいるようですが、実際の事件解明に繋がる物は何一つ投稿されていません。例えばこの問題の核心を衝くと思われる不動産登記証明書がありません。
更にこの代表役員が鳥居を壊したのか、或いは他の第三者による毀損事件なのか?そのことについても全くと言って良いほどに情報がありません。
この事件は今後の展開によってはネット上のアダ花で終わってしまう可能性もあるのです。絶対にそのようなことを許してはなりません。私は今後協力関係にある維新政党・新風や来年一月に正式に発足するとネットで告知されている『在日特権許さない市民の会』などにも呼びかけようと思っています。
国民の広範囲な力を結集して戦わなければ、この問題がウヤムヤに処理される危険性を現在感じています。それだけではなく、この問題を追及するその活動自体にも妨害が行なわれる可能性も否定できないと言えるでしょう。
下記のコメントがありましたので、お答えしておきます。証明書が不鮮明であり、申し訳ありません。データで送られてきたものを手馴れていないのでボケてアップしてしまっています。
瀬戸先生
舞鶴市の韓国人に乗っ取られたという宗教法人の謄本のうち【目的等】の箇所に書かれている部分<●部分は読み取り不能>
>本神社は●●神を主神として●●し、公衆礼拝の●●を●へ、神社神道に従って、祭祀を行い、祭神の神徳(神髄?)をひろめ、本神社を崇●する者及び神社神道を信奉する者を●化●●し、社会の福祉に寄与しその他本神社の目的を達●するため財産管理その他の業務を行う。
と有りますが、神社のシンボル(財産目録に記載があれば財産と言えるでしょう)と言える神社の鳥居を破壊した時点でこの目的は偽りと言えるのではないでしょうか?
■文部科学省 宗教法人からの書類の写しの提出に関する留意事項について
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19980303001/t19980303001.html
Posted by 山椒小粒 at 2006年12月22日 05:56
●部分
最初の文字からです。
保食 奉齋 施設を備え 崇敬 教化 育成 達成
以上です。
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