【新連載】 東村山朝木市議殺害事件(7)
何故マスコミは殺害された疑いがあると報じたのか?(�供�
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東村山市の市議であった故朝木明代さんがビルの5階から転落して死亡した事件で週刊誌や月刊誌はこぞって特集記事を組んだが、その殆どが創価学会が関与しているのではないかという疑いがもたれているという内容でした。
では何故そのような疑いが先ず指摘されたかについてですが、前回の(�機�でも紹介したように、議会でも創価学会の件に関して厳しく追及していたからでした。
��宗教法人法第5条に基づき所轄庁が認証した宗教法人創価学会の規則には日蓮聖人御遺文集、日蓮正宗勤行要典を教典とするとか、日蓮正宗の教義に基づき公共、及び儀式行事を行いとあるのでありますが、創価学会は日蓮正宗から破門されたはずで……。
この質問でもお分かりの通り、創価学会の組織の根幹に関わることについて追及しています。
当時、創価学会は日蓮正宗から破門されており、本来の宗教法人法に基づく規則に反する存在ではないのか? つまり宗教法人の資格がないと考えられると質している訳です。
当時この点についてはこのような議論があったことは事実ですが、公の立場の議員が同じく公的な議会の場で、これを口にするということは余りなかった。
つまり創価にとっては単に煙たい存在などではなく、放っては置けない危険な人物と見なされていた可能性があったという訳です。
創価・公明党の影響下にある東村山市政と市議会は、この朝木議員の質問を何ら東村山市政とは関連がない質問として、議長は度々質問を遮り休憩した。
また、創価・公明党の議員は執拗にヤジを繰り返して妨害しています。
そこで朝木明代さんは翌年9月議会では東村山市との関連で質問を行なっています。それが以下の質問であり、役所の答弁です。
平成6年9月20日
○議長(倉林辰雄君) 次に進みます。
5番、朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 質問時間が不当に制限されておりますので、通告内容のうち……
○議長(倉林辰雄君) 朝木議員に御注意申し上げます。質問に入ってください。
第3点目、通告番号1、行政手続の適正化、公正の確保について伺いますが、まず、創価学会東村山文化会館固定資産税免除問題等について伺います。
�〇圓氾效呂慮魎垢鮃圓辰慎豸�明会館の家屋調査の経過について明らかにしていただきたい。
�∩浪然慍馘貘嫉格顕讐餞曚硫伐按敢困砲弔い道任い泙垢�、
ア として、いつ調査を行ったか。
イ 建物のうち、もっぱら宗教法人本来の用に供するものはどの部分であるか。また、その根拠は何であるか。
ウ 建物のうち、もっぱら宗教法人本来の用に供するもの以外のものはどの部分であるか。
エ 建物のうち、個人の専用に供される部分があるのではないか。
オ 寺の庫裏等、住職及びその家族等、個人が居住の用に供している部分は課税対象であるか否か。
カ 寺などで、階上は本堂で階下は会館と称し、一般私人に有料使用させる場合は固定資産税の課税対象であるか。また、無料の場合はどのような扱いになるか、明らかにしていただきたい。
◎市民部長(橋本偈君) 創価学会東村山文化会館の家屋調査について御質問がありました。これは昭和52年6月に新築登録されておりますので、したがいまして、登録をもってその同時に申告がされております。したがいまして、調査は52年度に実施しております。
次にイ、建物のうちもっぱら宗教法人本来の用に供するものはどの部分かということでありますが、地方税法の非課税規定では宗教法人がもっぱらその本来の用に供する法人、宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地とされており、宗教法人の目的である宗教の教義を広め、儀式、行事を行い及び信者の教化教育をする、このための建物及び工作物を言うものでありまして、建物は宗教法人の目的に沿った礼拝所、事務所として登記されておるものであります。
ウ、建築物のうち、もっぱら宗教法人本来の用に供するもの以外のものはどの部分か、こういう御質問ですが、本来の用に供するもの以外のものはないと考えております。
建物のうち、個人の専用に供される部分があるのではないか、こういう御質問ですが、この点につきましても、個人が宗教法人の建物の中に宗教法人の目的以外について使用しているとは考えられません。
次にオ、寺の庫裏と住職及びその家族等個人の住居、居住の用に供している部分は課税対象かという御質問ですが、境内建物及び工作物には、寺でいう庫裏、神社でいう職社と言われているものもございます。ここに含まれているものでありまして、居住部分は非課税の対象となっております。
次に、寺などで、階上は本堂、階下は会館とし、一般私人に使用させている場合の取り扱いの関係ですが、御質問の実態が明確に理解し切れておりませんが、断定的なことはそういう関係で申し上げられませんけれども、一般的に申し上げますと、宗教法人第3条に掲げられておりますようなものがその構造上、宗教法人の目的以外に使用し得ないものでありますから、原則的には非課税の扱いを受けるべきものと考えられます。
以上、お答えいたしました。
この議会では一応は議論は成立しています。しかし、肝心な点に関しては本当に調査したか、疑わざるを得ない。それは登録を以って申告されたとあるので、現地の立ち入り調査ではなく、書類での調査しか行なっていないと考えられるからです。それは下記の答弁からも明らかです。
>ウ 建築物のうち、もっぱら宗教法人本来の用に供するもの以外のものはどの部分か、こういう御質問ですが、本来の用に供するもの以外のものはないと考えております。
どう見てもこれは実際に現地を見ての判断とは言い難い。
では、何故この時にこのような事が問題となったのか?
それは全国に建てられている創価施設の中には、池田大作本人しか使用できない豪華な部屋があると問題にされていたからです。そのような部分も含めて課税がゼロということは、善良な納税者から見たら絶対に許せないのは当然だったのです。
このような池田個人のプライバシーにまで切り込んだ質問を行なった朝木明代さんに対する嫌がらせは次第に度を越していくのでした。
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