極左が支援する野宿テント生活者の行政サービス
大阪地裁のトンデモ裁判官による、公園に野宿するホームレスに住民登録を認める判決に波紋が広がっている。大阪市においては1月30日に大阪の靱(うつぼ)公園と大阪城公園に居座るテント生活者に対する強制排除が予定されていた。
公園にテントを張って住むホームレスが公園に住民票を移すことを裁判所で認めてしまったことを、このテント生活者を支援している者達は「画期的な判決」として、この判決を根拠に反対活動を強めている。
実はこのテント生活者を支援しているのが極左勢力の「釜ヶ崎パトロールの会」である。彼らのブログからそれを見てみてみよう。
扇町公園での住民登録を求める山内さん裁判の判決がきのう、大阪地裁で下されました。
全面勝訴です!以下、ご報告と、引き続きの支援の呼びかけです。
<当日レポート>
1月27日、朝10時から靱公園現地で行われた靱・大阪城公園のテント強制排除に反対する集会と対市庁デモを大阪・東京・名古屋の仲間たちとともにやり抜き、そのまま大阪地裁10階1007号法廷へと傍聴に押しかけた。30席程度の傍聴席はすぐ満杯になり、他の仲間は廊下で待ち受けるかたちとなった。山内さんは、最前列に座る。
正直、「あまり期待はできないけど、いい負け方ができれば」などと思っていた。
昨今の情勢にくわえ、靱・大阪城の行政代執行手続きの中止を求める要請が地裁に却下されたばかりという状況で、とにかく裁判所の判断はあてにできない、という思いが染み付いていたのだと思う。
↑上記の極左のコメントでも明らかなように彼らにも予想外の判決であったようだ。今回のトンデモナイ判決は次のようなものだった。
「テントを占有権限を有するものとは認められないとしても、同所在地は、客観的にみて、原告の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心として、生活の本拠たる実体を具備している」と認め、「法にいう住所とは、生活の本拠を指すものであるから、転居届に住所として記載された場所が客観的に当該届出をする者の生活の本拠たる実態を具備していると認められる限り、市町村長は、当該転居届を受理しなければならない」
占有権限を持たない者が行政サービスを受ける権利があるとの判決は、不法に入国した外国人犯罪者が、行政サービスを受ける権利があるとの主張にまで飛躍するだろう。
既にこの判決後、極左勢力の支援を受けるテント生活者が、大阪市役所に住民登録に訪れた。この問題は死に絶えようとしている極左を蘇生させるだけの意味しかないだろう。
山谷にしても釜ヶ崎にしても、かつては極左の活動拠点となって機動隊との衝突も繰り返され、暴力革命の予行演習の場と化したこともあった。しかし、今は見る影もない。彼ら極左はテント生活者が貰う生活保護費にたかって生き延びようとしているのだ。
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