2005年12月22日

日米同盟の緊密化以外に道はあるか!?

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 前原代表は小泉純一郎首相が示した「日米同盟の緊密な在り方がアジアの安定にも寄与する」との見解に対しては「日米関係は日中関係の代わりにはならない」として否定的な姿勢を表明したが、かつて熾烈な戦火を交えた米国が戦後日本の独立を認め、沖縄をはじめ占領地の島々を返還し、今日なお中東の独裁政権を倒して民主国家を樹立し続ける経緯を顧みれば米国との同盟関係に歴史的な意義を認識せずにはいられない。
 如何に民主主義を信奉する狂信国家であろうと、その対極に位置する非民主主義国家の自制心なき様を見れば、我が国のとるべき道は唯一つ。日米同盟に代わり得る同盟・協調関係も現今の世界には存在しない。
 もし野党として時代の趨勢に抗い、自民党に取って代わって次の政権政党たらんと欲するのであれば、相当の覚悟と見識が必要になろう。
 我々は小泉政権の対米・対中外交姿勢を支持するとともに、もう一方の見地から独自の憲法改正試論を述べ、国家方針として多岐に渡る可能性を提示するものである。
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憲法改正試論��
 私は昨今の改憲気運の盛り上がりの在り方に対し否定的な見解を示すものだが、勿論、これまで行なわれてきた改憲論の総てが誤りを犯しているわけではない。むしろ従来は我が国の自主独立の旗印として憲法の改正が叫ばれてきた。現憲法が「日本国民の総意に基づいて」制定されたはずであるにも関わらず、心ある人々は早速その欺瞞性を見抜き、制定直後からそれを「押し付けられた憲法」であるとして喝破したのである。
 けれども我々日本人が必死に祖国の復興を目指して努力している時に、共産主義者・社会主義者たちが革命戦術として「護憲」を掲げ、この憲法を「日本弱体化」のために最大限利用した。現憲法は「民主主義・人権尊重・戦争放棄」を保障するものと喧伝され、それに対する批判は戦後体制という風潮の圧倒的な力によって封殺された。その結果、我々はいつの間にか、この憲法が自らのために自らの意思で自らの手によって創られたかの如く錯覚するようになったのである。
 その錯覚は職場や教育の現場にまで持ち込まれた。特に教育の現場では判断力の未熟な小学生にさえ、この憲法の「素晴らしさ」が繰り返し教え込まれた。
 そうした中にあって、いわゆる改憲派は少数ではあったが存在し、その主張を続けたが、終にそれが大きな力となることはなかった。信じられないことだが、その最大党派であるはずの自民党は、結党以来、「党是」に改憲を掲げながら半世紀もの間、その実行に踏み切ることを躊躇してきたのである。この改憲派の主張は、日本民族にとって決して避けることの出来ない国体問題は勿論のこと、独立国が自らの存立を確保するために必要な自衛軍備の問題など、国家の重要問題について根本的な解決を図ろうとするものである。自国の安全を全面的に他国の軍事力に依存している厳然たる現実の前に、純粋なる憲法を恢復しようとする日本国民の真摯な叫びなのであった。
 自民党はかかる真摯な国民の希望を利用して政権の座にありついていながら、この叫びを具現化することがなかったばかりか、長い間「改憲を政治日程にのせない」と明言し、改憲派の期待を裏切り続けてきたのである。かくて、改憲派の真摯なる叫びは周囲を取り巻く「護憲」の大合唱の前に無残にも打ち消された。
 米ソ冷戦構造の崩壊を機に、こうした状況は終りを告げたかに見えた。
 ソ連の第5列たちによって作られた異常な「護憲信仰」の呪縛からようやく解き放たれることになったからだ。だが、ここに至って我々はまた新たなる敵に遭遇した。即ち、それが昨今にわかに巻き起こった改憲の動きなのである。        
 極右評論 皇道翼衛軍

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2005年11月26日

我々の『純正憲法改正試論』��

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 それでは次に『日本国憲法』(以下、現憲法とする)へ目を向けてみよう。現憲法は、『大日本国憲法』(以下、帝国憲法とする)第73条に基づく改正憲法であるという体裁をとっている。しかし、この憲法が手続き上、帝国憲法の改正憲法であるということと、両者の法的連続性とは直結しないのであって、所謂「八月革命説」のように、手続きの如何を問わず日本の敗戦によって全く新しい憲法が制定されたのだとする有力説がある。事実、両者の間には憲法上の大きなギャップがあり、それを連続したものとして認識することは確かに容易ではない。

 では何故現憲法は帝国憲法の改正憲法の体裁をとらねばならなかったのであろうか。このことが、現憲法の本質にかかわる重要なポイントなのである。というのも、我が国は大東亜戦争終結に際して、ポツダム宣言を受託し、これによって「新秩序が建設さられ、且つ日本国の戦争遂行能力が破砕せられたることの確証ある迄」(ポツダム宣言第7条)連合国軍によって占領されることになり、その占領目的達成の一手段として帝国憲法の改正が利用されたものだからである。

 この現憲法制定の経緯は既に多くの者の手によって検証されているが、その多くは現憲法肯定の立場から、その憲法的問題点を軽視するきらいがある。しかしながら、国際法上(ヘーグ陸戦条約)禁止されているはずの被占領国の憲法変更をGHQが強行することによって生じた憲法上の問題は軽視されて良いものではない。

 当時、我が国の主権は連合国の手によって制限されており、日本国民自らが憲法を制定する権力を完全に掌握していなかったばかりか、その憲法制定のため政治的決定は全てGHQの影響下においてなされ、その手続上の不備を隠蔽するために日本国政府に強圧を加え、現憲法の改正憲法として成立せしめた事実を鑑みる時、現憲法の実体は我が国独自の純粋な憲法たる完全性・至高性を備えているとは言い難い。

 従って、その条文がどのように規定されていようとも、我が国の憲法実体には主体的政治決定がなされていないため、常に主体性なき形で「解釈改憲」を繰り返さざるを得ない宿命を背負っていることは間違いない(これこそが、戦後60年間の現憲法の歩みであり、またこの憲法が「押し付け憲法」「占領憲法」とされる所以でもある)。この恐るべき事実を無視して、現憲法を「平和憲法」であるとし、日本国民自ら創り上げた「民定憲法」だとして、「護憲」こそ絶対不変の正義だと我々は教え込まれ、信じ込まされてきたのだ。だが、我が国はあの大戦でポツダム宣言を受諾して以来、今日至る迄、少なくとも憲法的には全く独立していないのである。本来、サンフランシスコ対日講和条約によって主権を恢復した時点で、我が国は自らの手で憲法を制定(改正)すべきであった。それが実現されなかったことは、まさに民族の一大痛恨事であり、当時の為政者に対し大いなる義憤を覚えざるを得ない。

 とまれ、とは言うものの現憲法の実体の方は第9条の関連だけでも過去大きく分けて3回変化した。1回目は朝鮮戦争の勃発の時である。日本を反共の防波堤たらしめる必要性から、米国はそれまでの弱体化政策を改め、同時に警察予備隊の創設を命じ、再軍備させた。2回目は日本の主権回復に際して日米安保条約が締結された時である。この
時、我が国は独立国として必要な自存自衛の軍備を米軍の手に委ねた。そして、3回目は米ソの冷戦構造が消滅した時である。この時から、各地の復興支援や後方支援など海外での国際協力活動を要請されるようになった。

 これらは何れも我が国の憲法実体が伴わぬがゆえに、同盟国の政治的決定を用いてしか変化させ得なかったのだが、その都度、我が国の政府は「解釈改憲」を以てこれに臨み、この重大な憲法の変遷に柔軟かつ着実に対応してきた。しかしながら、これが憲法実体と憲法条文の著しい乖離を惹起せしめ、憲法問題は神学論争的な誠に奇妙な状況に陥ってしまうこととなった。そして、第9条の問題に限らず、現憲法は様々な問題においてその欠陥を露呈する結果となったのである。

 昨今の改憲論議は言うなればその延長線上に現われたものである。戦後60年、憲法の実体に対する国民的怠慢から、この瑕疵ないし欠陥を放置し続けてきた当然の帰結として、憲法条文の改変を余儀なくされているに過ぎない。けれども、それは本末転倒である。国の最高法規たる憲法が同盟国の政治的決定によってしか「解釈改憲」されず、それを追認するために憲法条文を改変するのではなく、我々は断固とした姿勢を示す必要があると確信し、ここに主体的憲法の改正試論を表明するものである。(つづく)
                             極右評論・皇道翼衛軍

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2005年11月25日

我々の『純正憲法改正試論』��

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 憲法とは何か?

 何よりも初めに我々はこのことを考えなければならない。何となれば、我々はややもすると成文憲法に示された文字の羅列のみを憲法であると考え、その条文の解釈を以って総てことが足りると思い込む傾向があるからだ。しかし、憲法とは単に成文化された一法典のみを示すのではなく、その背後に泰然と存する“憲法の実体”というべき法規範全体を含む概念であることを十分に理解しなければならない。

 例えば、『日本国憲法』はその第98条に、自ら「国の最高法規」であると規定するが、この最高法規性はこの条文に規定されて初めてその性質が生じるのではなく、正に“憲法の実体”の至高なるが故に、それを成文化した『日本国憲法』が国の最高法規性を帯びるのである。

 このように、本来憲法の条文に示されるものは、総てその憲法実体に由来するものでなければならない。即ち、憲法実体が憲法条文に先立って存在するという事実が、この際重要な意味を持つのである。このことは、成文憲法を持つことなくして強固な憲法実体を維持している英
国の例を見れば容易に理解することが出来よう。実のところ、我が国の憲法問題の紛糾は専らこの憲法実体を憲法条文との齟齬から発生していると言うべきなのであるが、問題はここにいう憲法実体が何によって形成されるかということである。

 一国の憲法は、その最高法規性から、他の一切の法令をそれに従属せしめる。ここに憲法の憲法たる所以が存するのであるが、それ故に、その本質は強制力であり、その力は国家の始動的権力(主権)に由来する。そして、この主権を掌握する者(憲法制定権力)が一定の政治的
決定を下し、その政治的決定によって形成される法規範が憲法実体である。つまり、国家主権の掌握者―憲法制定権力―の政治的決定に基づいて形成された法規範が実体的憲法であり、それを憲法という名の法典として成文化したものが我々の目にする成文憲法なのである。

 このように考えてゆくと、憲法の問題を考える場合、その条文に示される諸規範が、どのような政治的決定に基づくものなのか、またその憲法制定権力が正当かつ完全なものなのかという憲法実体に関する考察が重大な意味を持つことが明らかになろう。

 したがって、憲法改正もその意味するところが憲法実体と憲法条文の乖離を更正するための単なる条文の変更を示すのか、それとも憲法実体の変更を伴う憲法全体の改正を示しているのか、ということを明確に捉えることが肝要である。そして、我々の憲法改正は『日本国憲法』制定にまつわる政治的混乱に起因する様々な憲法の瑕疵・欠陥を是正し、更には我が国の存立確保と発展を強固にするために必要な新たな政治的決定を反映する全面的かつ革新的な改正でなければならない。
                         極右評論者・皇道翼衛軍

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2005年11月23日

我々の『純正憲法改正試論』

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 自由民主党の『立党50年記念大会』での演説で小泉純一郎首相は「平和のうちに世界の変化に対応できる改革をしなければならない。これが政権政党である我々の責務である」と述べたが、これほどまでに日本国の行く末を暗示し、国民に危機意識の共有を問うた演説を我々は他に知らない。

 日本側の状況に関係なく、北朝鮮がミサイル一発でも射ち込んでくれば否応なく戦争は始まってしまうだろう。
 ミサイル一撃で天下泰平の世が、即戦時体制になることを誰もが分かっていながら先制攻撃に踏み切れないでいる。

「平和のうちに―」「世界の変化に対応できる―」
 国際テロとの戦いの一環として我が国の�犒蛎皚瓩�インド洋およびイラクに展開するに際し、特例的な時限立法の下、他国の軍隊に護られながら活動する様は主権国家として尋常な姿・形ではない。

 数年前―、北朝鮮の独裁者・金正日の長男が我が国への不法入国で摘発された時、誰もが��正体不明の外国人�瓩寮蟻里鯤�かっていながら日本国政府として公式には認められぬ事態に歯痒さを感じたはずだ。
 同様に、自衛隊が明らかに軍隊の体を成しながらも日本国家の軍隊として容認されぬ現状に誰もが不安と不満を募らせている。
 国家が国家としての体を成していないが故に、起こり得る現実に偽りの仮面を被せてきたのがこの半世紀間であり、国家はそのための便宜上のものとして存在してきたのが実情ではなかったか―。
 然るに現行憲法の施行から半世紀以上を経て、日米同盟を基軸とした安全保障体制の下、我が国に課せられた国際的責務と国際社会から寄せられた期待は大きく、現実逃避することは許されなくなった。
 今やらねばならない―、間に合うかさえも分からない―、しかし、それでもやらねば、なお間に合わない。
 ここに我々の『純正憲法改正試論』を発表させて頂こう。

第一章 序説
 ここ数年、憲法改正の気運が高まっている。政府の憲法解釈に限界を感じ、最早改憲は避けがたいものであると考える人々が増加しつつある。
 我が国の存立確保と発展のため、時代の要請に応じた改憲が行なわれることは、もとより当然である。むしろ、昭和21年の制定以来、内外の情勢の絶え間ない変化にも拘らず、『日本国憲法』を金科玉条として不毛の神学論争を続けてきたことの方が異常だったと言えよう。
 そもそも、昨今にわかに巻き起こった改憲気運は、我々日本人が長い間信じ込まされてきた国連絶対主義の幻想の崩壊に伴なう、現実への引き戻しによってもたらされた、一種の覚醒の所産である。それ自体は、国民の正当な責務への目覚めであって、大いに歓迎すべきことである。しかし、その根底に存在する本質的問題に目を向けるとき、我々はこの気運を無条件に受け容れることはできない。
 なぜなら、昨今の改憲論議の中心は正に第9条の問題をどうするべきかという点にこそあり、しかもそれが単に自らを米国の世界戦略に合致させるためのご都合主義に基づいているからだ。
 憲法は国の最高法規である。そして、それは純粋に我が国の存立を発展のために制定されるべきものである。したがって、『日本国憲法』の改正は、まずこのことを確実に踏まえた上で、世界の安全を指向する「崇高な理想」に基づいて行なわなければならない。いやしくも、欺瞞と恥辱に紛れた戦後政治の誤謬(ごびゅう=間違い、誤り)を糊塗し、あまつさえ第2の占領憲法制定への道を突き進むようなことがあってはならないのである。
 このような観点から、私は巷間の誤まれる改憲論の蔓延を深く憂慮し、ここに純正なる憲法改正のための一考察を試みることにした。(つづく)

                『極右評論社』加盟 皇道翼衛軍 記

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2005年09月08日

社民、瑞穂党首がサマワ自衛隊を「引篭もり」と罵倒!

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 社民党の福島瑞穂は、自衛隊イラク派遣について「基地にヒキこもっている」と罵倒した。
 それは憲法9条という足枷によるものだが、憲法上の制約など自国防衛の大義に比して然したる重要性を持たない。
 
敗戦から間もない頃だった―。
 日本国憲法が公布されてから間もない頃のことである。
 旧日本軍の兵士で構成される我が国沿岸警備隊が北海道沖で領海を侵犯してきたソ連(現ロシア漁船を撃沈したことがあり、以後、同海域でロシア漁船が再び領海を侵犯することはなかったという。
 かように敗戦直後と言えども、戦前の精神を綿々と受け継いだ先人達は国益を侵害する者に対しては毅然と対応したのである。

集団的自衛権の行使を明言すべきと
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 国を守るに際して最新鋭兵器の装備や法整備などの体制強化が重要ではあることは論をまたないが、その大前提的に不可欠なのは詰まるところ「国家としての意思」であることを、先の先人達の例は示していると言えそうだ。

 北朝鮮による拉致事件という主権侵害行為には多くの国民が憤り、4年前には将軍様の御子息が入管局に摘発されたばかりか頻繁に日本に出入国していた事実が明るみになったというのに、拘束さえ出来ぬ体たらくに多くの国民が絶望感を覚えた。
 靖国参拝をめぐる外圧、不審船の摘発、不法滞在外国人の取り扱いなど、外交・内政の両面で日本の国家としての意思が問われる局面が表面的な問題として次々に噴出している。
 誰もがそう思っている。そう思っていながら国家として当然の主張さえし得ない。相手の理不尽な要求に抗するのに必要なのは“度胸”だけだ。
 法整備など日本側の準備に関係なく北朝鮮がミサイル一発でも射ち込んでくれば否応なく始まってしまう。ミサイル一発で天下泰平の世が、即戦時体制になってしまう…誰もが分かっていながら、先制攻撃に踏み切らない。
 人間とは、つくづく切羽詰らないと動けない生き物であることを実感してしまう。
「もし徴兵制が導入されたら、どうするか?」
 ある精神科医がヒキコモリ男性を対象に統計をとったところ、実に8割以上が「喜んで行く」と回答したという。
 正直、意外であり驚きであったが、最近のニートなる表現に表されるように、そうした無気力な若者が増大する背景とは如何なるものか。
 拉致事件という我が国の主権を侵害する行為に対して、これを数十年にも渡って放置してきた国家が真に国家としての体を成さない中で、その構成員たる国民もまた国民としての役割を見い出せずにいる。結果、それがヒキコモリという異常な形で噴出し、自身らが果たすべき義務や責任を見い出すことが出来ない彼らは、未だ重く閉ざされた扉を開け放つ機会に巡り会えないでいるのだ。
 国家が真に国家としての責務を果たそうとする時、国民もまた国家から課せられた義務を果たすべく、その要請に喜んで応じるのだろう。(さむあり)
  
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