大阪市北区の公園で野宿生活するホームレス男性が、北区長を相手に住民登録を認めるよう求めた訴訟で、大阪地裁の西川知一郎裁判長は二十七日、「公園のテントでも生活の本拠と認められる」と述べ、住民票転居届不受理処分を違法として取り消す判決を言い渡した。(1月28日付 世界日報より)
偏向判決を糺せ!
大阪府大阪市北区の公共施設たる公園を野宿テントによって不法占拠したホームレスの住所登録を認める初の判決が下された。
この裁判の背後には人権派市民団体の暗躍があったであろうことは間違いない。
そして憂慮すべきは、こうしたホームレスの住民登録が中国人との偽装結婚の温床となることである。事実、住民登録させたホームレスと就労目的の中国人が偽装結婚するようなケースは後を断たない。
役所のチェック機能が正常に機能していて、そうした犯罪行為を見抜けるのであれば東京・東大和市で起きた十一人の女性との�狃乎沈験茘畛�件など早期に摘発が可能であっただろう。
籍を入れた女性と数日後に離婚し、また別の女性と籍を入れる事を繰り返す…そのような不可思議な実態が長きに渡って横行していたのが書類社会の実態なのである。
さて、判決によると西川知一郎裁判長は「生活の本拠としての実態があると認められる限り、転居届を受理しなければならない」と述べたが、この判事が先頃、不法入国の中国人に対する退去強制処分の取り消しを言い渡す判決を下したことに見られるように、特定の思想・政治的信条に基づいた見解を司法に反映させている感が否めない。
「占有権を有することとは別である」としているが、事態は公園という市民にとって寛ぎの場である公共施設に不法に居座った者の問題にとどまらないのである。
この度のような判例が各地で相次いだ結果、不法入国外国人という日本での滞在資格を有さない外国人であっても、生活実態さえあれば日本での生活を認めるべきという拡大解釈に直結するだろう。
大阪市ならびに北区は即刻、控訴に踏み切るべきだ!
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