創価学会有利な判断を下した裁判官
裁判長裁判官 加藤謙一
裁判官 杉本宏之
裁判官 柴田啓介
先ずこの話題に入る前に本日一冊の本の贈呈を受けました。
単行本の題名は『属国の防衛革命』(光文社刊)
著者は太田述正先生と兵頭二十八先生の共著です。
このお二人の先生については私は以前自分のブログでも紹介しています。
太田述正先生
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/51744776.html
兵頭二十八先生
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/51906088.html
ところで、この太田述正先生のブログを見ると次のような日記が見ることが出来ます。
http://blog.ohtan.net/archives/50954403.html
http://blog.ohtan.net/archives/cat_50040457.html?p=3
訴訟の内容については太田先生のブログをお読み下さい。こちらでは判決の最後の裁判官の名前だけをここに引用させて頂きます。
これは東村山市の東村山警察署元副署長によって起こされた名誉毀損の裁判における判決文で、太田先生はこの裁判に敗訴された。
判決文最後
よって、原告の請求は、被告に対して50万円の支払を求める限度で理由があるが、その余は理由がないので、これを棄却することとし、仮執行宣言は相当でないのでこれを付さないこととし、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第28部
裁判長裁判官 加藤謙一
裁判官 杉本宏之
裁判官 間明宏充
皆さん、この名前を見て思い出された人も多いのではないでしょうか。
そうです。私が前回紹介した訴追請求状に記載された裁判官と二人は同一人物です。
裁判長裁判官 加藤謙一
裁判官 杉本宏之
この二人ですが、この二人はこの東村山市において13年前にビルから転落させられて殺害された朝木明代さんの事件の裁判に関わっていました。
なぜ、この二人であったのか?
たまたま偶然であったのか?
それとも同じような裁判であったから、この裁判官が担当したのか?
いずれにしても、この二つの裁判にこの同じ二人が担当し、創価学会に有利な判決を下した事実に我々は注目したいと思います。
さて、那田尚史先生の訴追請求を再度見てみることに致します。
http://www.geocities.jp/nada123jp/criticism88.html
この訴追請求に関して、那田先生は今回この判決の不当性を訴えておられます。
判決文には故朝木氏が殺されたと推定出来ない根拠として3点を挙げられています。
「ただし上記の皮下出血がいつ生じたかについてはこれを正確に認定するに足りる証拠はなく」
「他人と揉みあうという状況以外に自分以外の者から腕を強くつかまれるという事態が一切生じなかったと認めるに足りる証拠もなく」
「また、上記意見書は、皮下出血の位置が自分の手の届く範囲内にあることを前提として、それが生じた原因となる事態の可能性について言及していない」
この裁判官達は法医学の専門家に鑑定を依頼して、その結果に基づいて判決を下したのでしょうか?
那田先生が紹介している鑑定書は既に裁判所に提出されたものです。ネットで公開すると創価学会や創価学会に与する人たちが嫌がらせをする可能性が高いので、ネットでは名前を伏せて紹介してあります。
死亡鑑定書
1.皮下出血を伴う左上腕部内側の皮膚変色部の形状は、長径7cm、短径3cmの楕円形のもので、右上腕部内側の皮膚変色部の形状は、長径9.5cm、幅5cmの楕円形のものと考えるのが妥当である。
2.皮下出血を伴う上腕部内側の皮膚変色部が生じた原因は、自分で強く掴むとか、救急隊員が搬送する際に強く掴むとか、落下の際、手すりにより生じたことも、落下の途中で排水縦パイプに衝突して生じたこととか、落下して地面のフェンスとか、排気口との衝突で生じたこともあり得ず、従って、他人と揉み合った際に生じたことが最も考え易い。
3.皮下出血を伴う左右上腕内側の皮膚変色部は、死亡にごく近い時期か、それより少し前に生じたと見るのが妥当である。
以上
上記の裁判官の判決と見比べて見ましょう。この鑑定書は裁判官とは明らかに異なる意見を述べています。
どうしてもこの裁判官達が公正な判決を下しているとは私には考えられません。
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