何故、かくも裁判での民事提訴が多いのか?
今日は「日本を護る市民の会」の黒田大輔代表が宇留嶋瑞郎氏から民事で訴えられた「御用ライター裁判」の傍聴に川越裁判所に行って来ました。いつものコンビである東村山警察署の元副署長の千葉英司氏も一緒でした。
この二人は東村山市議の矢野穂積氏と朝木直子氏に対して、これまで何回も裁判を起こしています。
創価擁護記事ライター提訴関係 (※宇留島瑞郎が提訴)
(青字は矢野/朝木議員側勝訴(実質勝訴含む))
平成10(ワ)第30308号 月刊タイムス96年2月号 矢野/朝木勝訴確定 宇留島ら敗訴確定 05.5.13
平成15(ワ)第1700号 議会本会議注意喚起発言 和解(矢野/朝木実質勝訴) 宇留島仮執行分金員を未返済
平成16(ワ)第85号 「東村山通信」 駒崎他勝訴 矢野敗訴
平成17(ワ)第2572号 市民新聞第142号記事 和解(矢野/朝木実質勝訴) 08.3.7
平成17(ワ)第1562号 市民新聞第134号記事 和解(矢野/朝木実質勝訴) 08.3.7
平成18(ワ)第79号 市民新聞第141号記事 矢野/朝木勝訴確定 宇留島取下げ 08.3.7
平成18(ワ)第1798号 市民新聞第134号記事 矢野/朝木勝訴確定 宇留島取下げ 08.3.7
千葉英司元副署長提訴事件(※全部を千葉元副署長が提訴。青字は矢野/朝木議員側勝訴)
平成17(ワ)第2181号 07年9月22日FM放送 矢野勝訴確定 千葉敗訴確定 07.6.20
平成18(ワ)第1312号 04年1月15日「フォーラム21」記事 矢野/朝木勝訴確定 千葉取下げ 08.1.23
平成18(ワ)第24988号 06年8月1日別冊宝島 乙骨勝訴確定 千葉敗訴確定 07.10.18
平成19(ワ)第845号 市民新聞第142号記事 矢野勝訴確定 千葉取下げ 07.8.1
平成19(ワ)第875号 05年9月22日FM放送 矢野勝訴確定 千葉取下げ 07.8.1
平成17(ワ)第2568号 市民新聞第142号記事 併合千葉勝訴確定 矢野/朝木敗訴確定 08.9.16
平成18(ワ)第500号 05年11月28日FM放送
平成19(ワ)第1176号 市民新聞HP(矢野議員襲撃犯の頁) 矢野/朝木勝訴確定 千葉敗訴確定 08.8.28
平成20(ワ)第736号 05年11月28日FM放送
市民新聞第142号記事 矢野勝訴確定 千葉敗訴確定 08.12.17
このような結果となっているにも関わらず、今も訴訟を連発しています。しているその心情はとても一般の人の理解を超えたものがあります。何故に副署長まで経験なさった方やお忙しいジャーナリストが、これほどまでに執拗に裁判所に足を運ぶのか、本当に理解に苦しむ所です。
現在行われている訴訟(全て宇留嶋・千葉両名による提訴です。)
名称はアンチサイトで付けたものですが、そのまま紹介しました。
名称 被 告 原 告 請求 法廷 次回 進行状況
第一次街宣 西 村 千 葉 100万円 立川支部 11月11日 次回当事者尋問
第三次御用 西 村 宇留嶋 100万円 川越支部 11月 2日 次回第1回口頭弁論
第一次落書 黒 田 宇留嶋 200万円 東京高裁 未定 地裁で50万円認容・被告のみ控訴
第二次落書 黒 田 千 葉 200万円 立川支部 11月 9日 次回第5回口頭弁論
第二次御用 黒 田 宇留嶋 100万円 川越支部 10月19日 次回第2回口頭弁論
機関紙事件 槇 千 葉 100万円 立川支部 11月18日 次回第1回口頭弁論
このお二人はとても名誉を大切にしておられるようです。こうなるとこれがもうお仕事なのかと思ってしまうほどです。全部勝てば800万円にもなるわけですから、やはり本気なのでしょう。
さて、今日傍聴したのは宇留嶋氏を御用ライターと黒田氏が自分のブログに書いたことに関しての名誉毀損と損害賠償の提訴です。
実は黒田氏は私がブログで宇留嶋氏を「御用ライター」と書いた箇所から引用してそのように書いていますが、元々の私のブログに記事に関しては宇留嶋氏からは、何の抗議も削除依頼も来ていません。
今回の「御用ライター裁判」は当初は矢野・朝木両市議が宇留嶋氏に訴えられたもので、こちらの方は裁判所で両者は和解をしています。アンチのサイトによれば下記のような和解であったと掲載されています。
「『創価御用ライター』との表現は、原告の名誉を毀損するものではなかったが、必ずしも、適切ではなかったことは認め、遺憾の意を表する」
『創価御用ライター』との表現は、原告の名誉を毀損するものではないーということで、当事者間で和解が成立していながら、黒田氏を訴え、今度は同じように西村修平氏に対しても提訴しました。
私にはこの辺りの宇留嶋氏の考えがさっぱり分かりません。黒田氏との裁判については本日結審し、来月の16日には判決となりました。
同じような事案で別な裁判では和解となり、一方では判決が降りる。どのような判決となっても釈然としない後味の悪いものとなるのではないか。
この判決の早さはこれから始まる西村修平氏への民事提訴に影響を与えることは必至だと思います。又、私にはまだ提訴はありませんが、同じように「御用ライター」と記述しているので、勝訴した場合、今度は私に対しても訴えて来るかも知れません。
さて、この一連の問題をブログで扱う中で、私は宇留嶋氏を何故「創価学会の御用ライター」と書いたかについては、皆様には説明してきました。
それは私の文筆上の恩師であり先生と呼ぶ方に、宇留嶋氏の原稿を掲載している出版社の社長が「宇留嶋瑞郎氏は創価学会の便利屋さんのようなものだろう」と発言したと聞いたからです。
その他にもいろいろありましたが、またここでぶり返すつもりはありませんが、創価の犬のブログである三羽の雀の日記などはその点(出版社の社長の話)にはまったく触れないで、いつも下記のようなことを書いています。
「完全版下」云々の大誤報についても、いまだに訂正が行なわれていませんね(「東村山市民新聞」の迷宮〈「創価御用ライター」裁判関連ブログ〉も参照)。
ではその部分以外に私が裁判所に提出した文書は全てお認めになるのですか?
(1)「月刊タイムス」K社長は、宇留嶋瑞郎さんの原稿を月刊タイムスに掲載するに当たって、もし訴訟事件になったときには、弁護士費用などを含め、一切を創価学会が負担するということで引き受けたということ。
(2) 以前に、朝木明代議員事件に関して、矢野・朝木両氏らから提訴された際も、月一回の法廷への出席も一切断り、創価学会側の弁護士に委任したこと。結果として、最高裁で、「月刊タイムス社」及び宇留嶋瑞郎さんの敗訴が確定したが、その処理も全て創価学会が費用を負担したこの弁護士が行い、K社長自身は一切持ち出しはなかったこと。
(3)宇留嶋瑞郎さんは元々「月刊タイムス」の社員で、その「月刊タイムス社」に在籍していた頃に、創価学会の「平塚広報部長」―「井上聖志広報部長」ラインに取り入って、「創価学会の御用記者」すなわち創価学会のために都合のよい記事を書く「便利屋」になったこと。
(4)K社長は、宇留嶋瑞郎さんが同「月刊タイムス社」を退社した後は、直接原稿のやりとりをしていないので、宇留嶋瑞郎さんとは、もう何年も会っていないこと。
(5)宇留嶋瑞郎さんの署名入りの原稿は、宇留島さんからではなく、創価学会広報部より「レイアウト済み」で、「月刊タイムス社」に入稿されること。
したがって、このような経過から、宇留嶋瑞郎さんが「創価御用ライター」と呼ばれても当然で、そのように呼ばれる理由又は根拠があります。
6 その後、本年11月30日に、朝木明代議員の追悼の集いが東村山市内で行われ、私も案内を頂きましたので、出席しました。
そして、この「追悼の集い」が終わり、コーヒーでも飲んでから帰ろうと、何人かで、東村山駅前にある本屋の2階の喫茶店に入りました。
ところが、この喫茶店の窓際に、何と例の創価学会の御用ライターの宇留嶋さんと千葉英司元東村山警察署副署長が仲良くコーヒーを飲んでいるではありませんか。
連れの皆さんは奥に座りましたが、私は良い機会であり、隣の席が空いていたので座らせて頂き、取材がてら、いろいろとお話をさせて頂きました。
千葉英司元副署長は「オレは帰る」といって、すぐに店を出て行きましたが、宇留嶋さんとは、結構、長時間に渡って話しをしました。
私は、前項に述べたとおり、I氏が、K社長から直接聞いた話を知っていましたので、宇留嶋さんに「宇留嶋さんは、K社長とは何年も会っていないんだって?」と聞いたら、宇留嶋さんは、はっきりと「会っていない」と答えました。
更に私が「何年もって、3年、5年なの?」と聞いたら、後は黙って答えませんでしたが、I社長がファックスして下さったk社長の話の前記内容は間違いないことを改めて確認することができました。
そして、本件の「創価御用ライター」の件ですが、「矢野さん、朝木さんが訴えられている名誉毀損の裁判に証人として、客観的真実を証言したいので是非同意して下さい」と宇留嶋さんにお願いしておきました。
しかし、宇留嶋さんは、私が創価学会の行っている上記の世論操作、情報操作のやり方を知っていることもすでに十分認識していましたし、私が法廷で証言する意思を持っていることについて、宇留嶋さんは「裁判官が認めないとそれは出来ない。自分は分からない」ということで、私が証言することが、迷惑そうでしたが、拒否はしませんでしたので、証人申請されれば、同意されることと思います。
また、この喫茶店で、長時間、お話出張をした際も、私が宇留嶋さんのことを「創価御用ライター」とブログなどで記述していることについて、宇留嶋さんは、私に一言も抗議しなかったばかりか、むしろ、そのことについて話題にすることを避けているように思いました。
したがって、このことをみても、宇留嶋さんは、自分が「創価御用ライター」と呼ばれることは仕方のないことだとの認識がすでにあるように思いました。
2008(平成20)年12月17日
東京都千代田区外神田2‐13‐3
瀬 戸 弘 幸
この文面についてですが、(5)に関しては、確かにI先生とK社長から、若干内容に違いがあることは伺いました。しかし、これは既に裁判所に提出済みのものであり、今更訂正などしようがありません。
和解ということでなく、あくまでも争うということなら、たぶん訂正したものを再度提出していたと思います。
私は自身が法廷に出ることになれば、当然出版社のK社長も面識があるので、直接尋ねてお会いして、宇留嶋氏のことは聞いて見るつもりです。
創価系のブロガーはとにかく自分の都合の良いようにしか解釈しません。私が「御用ライター」と書いていたときに、書くだけの理由があると説明すると、それは誰だ名前を明かせーと大騒ぎでした。
しかし、それが出版社の社長の話だと披露したら、もう何もその事には触れなくなりました。自分の都合の良い部分だけを取り上げて騒ぐのはどうも創価学会系の人たちの得意技のようです。
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