2008年01月11日

告発!部落解放同盟の正体

【告発!部落解放同盟の正体】

緊急連載 飛鳥事件と芦原病院��

 関西地方における部落解放の問題については、このブログでも何回か取り上げては来ましたが、残念ながらまだまだ深い認識がなされていない―というのが正直な思いです。

 というのは、大阪市の市長選挙において部落解放同盟の支持を受ける候補者が当選してしまい、部落解放同盟の問題がまったく語られなくなってしまっているからです。

 この問題は部落解放同盟が何ら反省の態度を国民の前に示していないので、常に警鐘を鳴らし続けないと、再び彼らは凶暴性を剥き出しにして、行政などに対する恫喝を復活させないとも限らないのです。

 もし、今回の大阪府知事選挙において、この部落解放同盟の支援を受ける民主党推薦の熊谷候補が勝つようなことになれば、それこそ大阪市と大阪府を抑えた解放同盟は以前より以上の凶暴性を見せつけるようになるかも知れません。

 そのような意味から、この大阪府知事の選挙期間中、当ブログにおいては緊急連載として【告発!部落解放同盟の正体】をお届けします。

 今回の第一弾は昨年発覚して、暴力団にも多額のカネが流れたとされる飛鳥事件と芦原病院問題をここで再検証してみることにします。

 先ず如何に凄まじいものであったかを、共産党大阪市議団の声明から紹介しましょう。

 「飛鳥会」事件――業務委託でばく大な利益を保障

 また、大阪市の同和行政がいかにひどいものであったかの一端が、「解同」飛鳥支部長・財団法人飛鳥会理事長・元暴力団金田組幹部の小西邦彦が、西中島駐車場(大阪市淀川区)の業務にかかわって、五月八日、業務上横領容疑で逮捕された事件によって、白日のものとなりました。

 西中島駐車場は、一九七四年、小西の強い要求にもとづいて、当時の大阪市土木局・民生局・同和対策部などが相談して、JR新大阪駅近くの高架下市道を、大阪市開発公社に占用許可を出して駐車場を設置させたうえ、「同和地区の福祉や生活向上をはかる」などとして、一九七一年に設立された「飛鳥会」(東淀川区、小西は設立当初から理事長)に随意契約で業務委託して、実質経営させてきたものです。

 「飛鳥会」は、帳簿上「九十台」とされているスペースに二百台以上も駐車させ、収入も年二億円にものぼるにもかかわらず、七千万円程度と過小に報告していました。開発公社の側も、そうと知りながら、千八百万円の道路使用料などを徴収していただけでした。このようにして、三十二年間に五十億円近い利益をあげさせてきたのです。

 しかも、「飛鳥会」の開発公社への収入報告書は、なんと公社の職員みずからがねつ造していたこと、報告書にある「飛鳥会」の法人印は、大阪市の職員である「飛鳥人権文化センター」(旧解放会館)の館長が代行して押していたことなども判明しました(後日、現館長は逮捕されました)。

 芦原病院と同様、大阪市がぐるみで乱脈で異常な同和行政をすすめてきたのです。

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 何と50億円もの不正な利益をこの駐車場の委託業務だけで上げていたことになります。勿論これは氷山の一角に過ぎません。彼ら部落解放同盟が大阪地区から不正に巻き上げたカネの総額は天文学的数字であり、その実態は未だに解明されていません。

 この事件の背景には彼ら部落解放同盟が「人権協会」なるものを隠れ蓑にしていたことが明らかとなっています。これは人権マフィアの裏家業なのです。このようなカネが裏社会に流れていたわけです。

 この部落解放同盟の人権マフィア裏家業を擁護する人権擁護条例を創ると熊谷候補は言っているそうですが、まさしく彼は部落解放同盟と一体であり、人権マフィアに協力する大学教授そのものなのです。

 さて、この共産党の文面の中にある芦原病院について考えてみることにしましょう。部落解放同盟が支配したこの病院こそ、彼らによって食いつぶされた病院だったのです。

   [編集] 補助金支出の経緯

1968年から2001年までの補助金の総額は154億円528万4000円。
1974年から1979年までの貸与金の総額は93億3200万円。
1980年から2001年までの特別貸付金、いわゆるヤミ融資は72億4100万円。
2004年度で6億3000万円の補助金を支出。
関淳一大阪市長は、彼が環境保健局長と助役であった頃に、無担保融資130億円のうちの約46億円を決裁している。
2006年4月28日 大阪市が2002年から2004年迄に備品及び工事補助金として4億8900万円を不正支出していたこと、そのすべてが補助金申請書や清算報告書通りに使われていなかってことが発覚。病院の総勘定元帳に記載された別の使途が総額で1億7000万円であったことから、差額3億1800万円の使途が不明となっている。
2006年4月29日 芦原病院が大阪市に対し、138億円の債権を放棄するよう要請していたことが発覚。

 私が一昨日の映像の中で紹介した宝島の本『同和利権の真相2』は2003年3月の発行でした。問題なのはこの本によって、この芦原病院問題が取り上げられていたにも関わらず、その後も巨額な補助金が湯水の如く垂れ流され、それが部落解放同盟への資金として流れていた可能性が高いという点でしょう。

 では、今から5年前の宝島に一体何が書かれていたのか。

 当時の磯村隆文大阪市長は2003年1月の年頭記者会見で次のように述べた。

 「大阪市の構造改革をしたい。初年度の予算編成もその一環で、これまで予算がついているからといって、新年度もそうだとはならない。ゼロから見直す」

 この時点で大阪市はすでに2003年度の予算の財源が900億円不足することが明らかだった。財政非常事態宣言を発し、危機的な状況にあったのです。

 しかし、このゼロから見直すと言いながら、そこには絶対に見直せない聖域があったのです。それが部落解放同盟が支配する芦原病院への巨額な補助金でした。

 この部落地区に建てられた病院には、部落解放同盟の強大化を背景に、巨額の補助金が支出され続けて来ました。1968年から2001年までの間に大阪府と大阪市からの補助金は154億円にも達した。

 この他に貸し付け金は93億円で合計すると247億3千万円というものだった。これが一つの病院につぎ込まれたのである。全ては税金に他ならない。

 何故、このような馬鹿げたことが可能だったのか?

 では、他の民間病院もこのような補助金を受け、貸し付けを受けられたのか。

 この本には当時取材に応じた他の民間病院の理事の言葉が紹介されています。

 「そんなアホなことできるわけないやろ。融資でさえ大阪から直貸ししてもらえる制度なんてなくて、府市の斡旋で銀行から借りられるだけや」

 何から何まで異常な事態は、恐怖の暴力集団・部落解放同盟を恐れる余りに起きた事件だった。このような犯罪者集団である部落解放同盟を再び増長させかねない。

 それが今回の大阪府知事選挙であるのです。以下続く

 大阪府知事選を前にした呼びかけをUPしました。(16分)

時間の関係上2分割になります。

左側が1部、右側が2部となっています。


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2008年01月07日

戦いを放棄した自民党

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戦いを放棄した自民党本部

橋下徹弁護士への本部推薦を取り止め

 10日告示、27日投開票の大阪府知事選で、自民党本部と公明党本部が推薦、支持などの対応をとらない公算が大きいことが5日、分かった。弁護士でタレントの橋下徹氏(38)に対し、自民府連が推薦を決めた一方、公明の府本部は推薦を見送り、府議団の支持にとどまったことから、「自公」の枠組みを原則とする両党本部が態度を決めかねているとみられる。

 橋下氏をめぐっては、「2万%ない」などと出馬を否定したのに撤回したことや、核武装などの過激発言などで公明の支持組織の中で批判的な声が相次いだ。

 公明府議団が橋下氏と面会を重ね、推薦を検討したが、結局は推薦を見送り、府議団の支持という形で決着した。党本部との橋渡し役となる府本部は了承したが、いまだに正式な決定をしていない。

 自民府連幹部は産経新聞の取材に、自民、公明両党本部は「対応を協議中」としたうえで、「中央では『自公』の足並みをそろえるのが基本。公明府議団の『支持』が対応を難しくしている。

 自民党本部だけが推薦することは避けたいはずだ」と説明。「結論は週明け以降だが、告示に間に合わないかもしれない。自民府連だけの推薦という形もありうる」としている。

 一方で、無党派層への浸透が勝利のカギとなる橋下氏にとっては、“政党色”を前面に出さない方が得策という判断が両党中央で働いているという指摘もある。

 5日午前には公明の府議や府内の市議らが会合を開き、橋下氏支持の姿勢を申し合わせた。また自民府連も午後に選挙態勢について協議するが、地方組織や府議団レベルの支援にとどまる可能性が高まっているという。

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 東京都に次ぐ日本の大都市である大阪府の知事選挙において、自民党が本部の推薦を見送ることとなった。
 その理由は公明党が同じく本部で推薦をしないということからだ。

 公明との「自公連立」枠を優先するということだが、これは自民党という政党が既に単独では戦えない政党にまで落ちぶれていることを示しています。

 公明党は創価学会の操り人形ですが、この創価学会の票をあてにしないと当選ができないという、その弱体ぶりを露呈してしまいました。政党として、まさに崖っぷちに立たされているようなものです。

 公明党は早い段階から橋下弁護士の推薦を見送ることを決めていたようですが、それを報じたのは1月5日の産経新聞でした。

■橋下氏アテ外れた、公明の推薦もらえず

 
来年1月の大阪府知事選(10日告示、27日投開票)に出馬表明しているタレントで弁護士の橋下 徹氏(38)から、推薦要請を受けていた公明党は26日、推薦を見送る決定をした。 

 公明党大阪府議団がこの日開いた総会で全会一致で決めたもので、党本部も「自主投票」となる。  核武装論などが公明支持者の反発を招いた格好で、強力な公明党の組織力がアテにできず橋下氏 は選挙戦略の見直しを迫られそうだ。

 この日の総会の結論は「推薦見送り」だった。野田昌洋府議団幹事長(60)は「核武装論など、今まで の発言に支持者から反発があった」と理由を説明した。
(1月5日 産経新聞)

 この橋下候補の発言ですが、その真意について本人はその後、弁明しています。しかし、公明党はそれを最大の理由として推薦を見送った。この公明党の決定に自民党も追随した格好になってしまいました。

 しかし、これは明らかに戦いを放棄したことになる。自民党の大阪府連の府議は橋下候補の応援に既に動いており、組織の末端は動いているというのに、本部はこれを静観するというテイタラク状態となった。

 今回の大阪府知事選挙では何が問われているのか?

 それは“同和破産”と呼ばれる長年に渡る部落解放同盟への行き過ぎた補助金行政などによって破綻状況に追いやられてしまった現状そのものではないのか。

 この部落解放同盟こそ、民主党と友好・同盟関係にあり、反天皇制を掲げ日本の国家体制の転覆を目指す反日勢力そのものなのです。また、北朝鮮とも同盟関係にあります。

 このような部落解放同盟への補助金を「限りなくゼロにする」とはっきりその廃止の方向を打ち出したのが橋下候補であり、故に部落解放同盟は民主党候補への支援を本格化させています。

 彼ら部落解放同盟にとっては、大阪府や大阪市による補助金行政こそが最大の狙いであり、その利権の存続のために必死なのです。

 公明党は水面下では民主党への接近を企てています。民主党参議院石井一議員の公明党と創価学会追及の発言は、創価学会を脅し上げ、公明党を自民党から引き離す工作でした。

 民主党などは参院では過半数を持っており、本気ならば創価学会の池田大作の証人喚問もやれるのです。
 しかし「長年やりたいと思ってきた」と発言しながら、一向にそれをやろうとしません。

 民主党の「外国人参政権法案」の提出も、裏で既に公明党との話をつけての動きとも考えられます。自民党はいつ寝首をかかれるかも知れないのに、公明党にすがるしかないというお粗末さです。

 今回の大阪府知事選挙の最大のテーマは次の一点に絞られます。

大阪の良識ある府民VS犯罪者集団・部落解放同盟

 大阪を同和破産から救う道は、同和関連予算の廃止しかあり得ません。

 腰抜け自民党本部にお灸をすえる戦いでもあるのです。


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2007年12月04日

人権弾圧法案��

人権擁護法案=平成の治安維持法!

  この上のタイトルは私が考えたものではありません。自民党の戸井田とおる先生が自らのブログで人権擁護法案をこのように平成の治安維持法と表現したのです。

 この言葉からも分かるようにこれは極めて危険なものであるかは歴然としています。では戸井田先生の『丸坊主日記』ブログから全文を紹介します。

http://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/

 
  こんにちは、戸井田とおるです!
 いつもお世話になり、心より感謝申し上げます!

 とうとう自民党政調の「人権問題等調査会」がついに開催されました。それも、若手議員が出にくい月曜日の開催でした。政調の会はほとんどが、1時間で納めるのが慣わしで、「人権問題等調査会」も55分で終了しました。

 役員席には、大田誠一会長を中心に谷垣禎一政調会長古賀誠顧問、二階俊博顧問、青木幹雄顧問、が正面にずらりと並び、遅れて少々不満げな伊吹文明幹事長がこられましたが、席を暖める暇もなく退席されました。

 その後を追いかけるように谷垣政調会長が退席され、入れ替わるようにして山崎拓顧問が着席されました。重厚な威圧感のある役員が勢ぞろいをされ、何となく発言のしにくい雰囲気が満ちていました。

 太田会長も会の進行に躊躇され、何となくぎこちない会でした。主催者の挨拶と法務省の富田善範人権擁護局長のこれまでの経緯の説明があり、質問に入ったのですが、3人ほどの発言が済んだ所で太田会長が、1時間になるのでと会を閉めてしまいました。(実際には、55分でした。)

 何となく様子見の感じもしないことは無いのですが、配られた資料に人権擁護委員会に対して「法務大臣から指揮・監督を受けない。」との強制捜査権を持つ組織が新設される事が書かれたポンチ絵を見て、愕然とした。

 今後「人権擁護法」と言う名称を使用すると「男女共同参画社会推進法」の時と同じように批判の声を上げにくくなり、第三者に説明しずらい。そこで反対派は「平成の治安維持法」と統一することが、この戦いに勝利する第一歩です。

 今後、進行状況を逐一このブログで報告いたします。また、明日の昼に中川昭一会長の主催する真正保守の集まり(明日に名称は決まります!)がありますので、ここでもこの「平成の治安維持法」の事が話題に上る事になると思います。今後、「丸坊主日記」をご注目願います!

戸井田とおる

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 このような先生がいてくれることは本当に頼もしい限りです。今回の会合の中身で明らかになったことは、我々がこれまで指摘してきたように、これが自由な発言を押さえ込み、弾圧に通じるという恐れがあるということでした。

 それがこの戸井田先生のブログによってより明確になりました。

 配られた資料に人権擁護委員会に対して「法務大臣から指揮・監督を受けない。」との強制捜査権を持つ組織が新設される事が書かれたポンチ絵を見て、愕然とした。

 この部分は何を意味するのでしょう?
 日本は法治国家でありそれは司法制度によって守られています。しかし、この人権弾圧委員会は「法務大臣から指揮・監督」を受けない独立した機関であるというらしいのです。

 詳しいことは書かれていませんが、これが本当であるとすれば(勿論、本当でしょう)、これは背筋が凍りつくほどの戦慄すべき事実であるといわなければなりません。

 この法案を推進してきたのは、あの恐るべき犯罪者集団である『部落解放同盟』です。彼らは現在その組織を部落解放同盟から○○人権協会などと名称変更を行なっています。

 この人権協会なるものを、横滑りさせ「人権擁護委員会」にしようと画策しているわけですが、彼ら犯罪者集団にこのような強制捜査権を与えるとは、とても正気の沙汰とは思えません。

 また、この部落解放同盟は「在日朝鮮人」や極左勢力とも連携をしています。宇都宮地裁で我々と衝突した極左弁護士・鬼束忠則などは下記の団体に所属していることが判明しています。

人権擁護法案アピールの会

http://blog.goo.ne.jp/jinkenyougo/e/451c2f8e3e47e1975b39fdf381ac65cc

 このアピールの会には宇都宮の凶悪シナ人擁護に関わった弁護士2人が名前を連ねていました。

 鬼束忠則 (おにつか ただのり)

 日隅一雄 (ひずみ かずお)

 この弁護士達はこの「人権弾圧法案」の人権擁護委員に在日朝鮮人も加えろと主張しています。国籍条項を取っ払えというわけです。日本社会を転覆させ、自分達が恐怖支配を始めようとしているのです。

 在日に参政権を与え、年金を積み立てていないのに、それに代わる福祉年金を与え、今度は我々日本人に対して強制捜査権を持つ別組織を創設しようと画策しています。

 もし、このような法案が成立するようなことになれば、日本の民主主義社会は終焉を宣告されたも同然であり、我々は根本的に戦いの方法を変えなければならないでしょう。

 座して死を待つほど愚かなことはありません!

 そのときが刻一刻と迫る中で、本日も文部科学省前において11時より「語る保守から行動する保守へ」向けた戦いがあります!

 日本を守るためにも全力で今後とも戦う所存です!

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2007年11月12日

部落解放同盟の実態

インターネット規制を狙う部落解放同盟

内部通達文書を入手(中編)

「全国人権同和行政促進協議会」が、

 

インターネットによる差別表現に対する対応、削除依頼への対応規程等を作成

 

インターネットによる差別表現の流布事案に係る法務省、プロバイダ等への削除依頼に関する対応規程の取扱いについて

 

インターネットによる差別表現の流布事案に係る法務省、プロバイダ等への削除依頼に関する対応規程(試案)の取扱いついて必要な事項を下記のとおり定める。

記

1 対象事業協議会として対応する対象事案は次のとおりとする。

(1)   掲載内容が複数の都道府県にまたがる情報で、その情報が原則として社会的身分、門地、人種等に係る不特定又は、多数の者の属性に関するものである事案(例:同和地区の地名)

(2)   上記(1)のほか、社会的影響を斟酌し特に削除することが必要と判断される事案(例えば特定個人に対する差別表現の書き込みが複数の都道府県の掲示板等に掲載されるなど)

2 啓発の取組

 掲示板等への書き込み者に対する啓発の取組は、削除依頼にもかかわらず、削除依頼にもかかわらず、削除されない場合において、事案に応じて会員又は会長は啓発の書込み等を行うものとする。

3 関係機関との連携

 関係機関とは弁護士会等、削除等について連携できる機関をいう。

4 会員でない道県から通報があった場合の会員の対応

 会員でない道県の住民、市町村等から当該道県に関する事案の通報があった場合に、会員は、当該事案が対応規程(試案)第2条第1項ただし書きに該当すると考えるときは、同規程に準じた対応を行うよう会長に要請することができるものとする。

5 その他の留意事項

(1)   対象事案が差別表現に該当するかどうかの判断については、各会員の対応事例調査を定期的に行い、関係機関との意見交換や事例研修等を通じて、各会員が共通認識を持てるよう努めるものとする。

(2)   対象事案を認知した会員は、インターネットに係る検索エンジン等を活用して、当該対象事案に類する書込みが当該会員以外の都道府県にもまたがっていないか確認するよう努めるものとする。

附則 この対応規程の取扱については、平成19年4月1日から施行する。(平成19年3月15日作成)

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 昨年、奈良市の環境精美部で部落解放同盟の人間が何年間も仕事をしないで給料を貰っていた事件がありましたが、その後の取材がテレビで放送されました。


その内容を読者の方がメールで寄せてくれたので、ここで紹介します。

記者 = 記
市の関係者 = 市
職場の課長 = 課
部落職員 = 部

市の関係者へのインタビュー

市*「午前のゴミ収集が終わると、昼からパチンコに行ったり家に帰って寝たり、それが通常になっている」
記*「去年の問題の後の環境精美部の中抜けは?」
市*「その時は直ぐに是正されたが、2〜3ヵ月すると元の状態に戻って当たり前のようになっている。罪悪感は一切感じてないと思う」

部落職員へのインタビュー

記*「勤務時間中ですよね」
部*「今、昼休みですけど」
記*「昼休みは何分間?」
部*「45分か一時間・・・・どっちだったかな?」
記*「午後3時過ぎまで家にいますよね?」
部*「認めます」
記*「何時も家で何してますか?部*「テレビ見たり、する事が無いので」
記*「税金から給料が支払われていますが、申し訳無いと言う気持ちには?」
部*「実際に職場にいてもする事無いので、本音としては楽ですよね」
記*「仕事としては、パッカー車を洗ったりとか?」
部*「そんな事しても、給料増えるわけでも無いし」
記*「長期病欠職員の問題以降に変化は無かったのか?」
部*「チョットウルサくなったけど、最近は元通りって感じ」

職場の課長へのインタビュー

記*「長期に渡っての中抜けを認めているんですが?」
課*「あ〜」
記*「勤務の状況を確認して戴けないですか?」
課*「はい」
調べた結果「通常勤務です」
記*「中抜けを把握していますか?」
課*「全体の把握はしにくい部分がありまして・・・・・・・」

部落職員へのインタビュー

記*「上司から仕事時間内は職場にいろとは言われないのか?」
部*「無いです」
記*「上司は中抜けを知っているのか?」
部*「と、思います」

職場の課長へのインタビュー

記*「昼休み前に出て行っている事は知っていたか?」
課*「少し早めに出るのは見受ける事もありました。それは確かです、まぁ食事に行くんだなぁと・・・・・・」
記*「見て見ぬ振りをしていたんじゃ無いですか?」
課*「見て見ぬ振りじゃないです」
記*「職場ぐるみではないんですか」
課*「職場ぐるみではないです、それは断言出来ます」

今年の7月、環境精美部の職員に行ったアンケートで、作業終了後に中抜けして家に帰っている言う回答があった。

以前は中抜けより悪質な行為が存在、これは早退。

一旦出勤してカードをタイムレコーダに通し、カードを友人に預け自分は帰り就業時間に友人にカードを通してもらうと言う方法。
カードを通す役割を管理職が担っていた事もあった。

市の関係者へのインタビュー

市*「タイムカードは場合によっては、収集課長とか上司が一括で預かって夕方になったら押してあげていた、それが当たり前のようになっていた」

不正がまかり通る事情とは?

市*「トラブルなどに巻き込まれたくないので、例えば殴られるとか、首を掴まれて持ち上げられるとか、机をひっくり返したり、圧力的な感じでされるので、言いたくても言えない状態になっている」

部*「上の力が無いんで、上司の。直属の係長も余り力が無い」
記*「何でですか?」
部*「入った時からそうだから」

職場での力関係が垣間見る事が出来る、中抜け発覚直後の朝礼
課*「今回の中抜けの問題でありますが、本当に日頃真面目に前向きに取り組んで戴いてる皆様方に大変申し訳無く、私の管理・監督の不十分さを此処でお詫び申し上げたいと思います」

これらの問題を追求してきた奈良の市議会議員の西本守直氏は、職場で不正が起こる原因を「昼頃にゴミの回収が終わって、後はやる事が無いのは確か、そこを放置していたのでは中抜けの職員の問題は基本的には解決しない」と発言。

兵庫県、尼崎市では余った時間を活用し年間4億円のコスト削減に成功。

奈良市では、今年の3月に突き指を理由に長期休暇を取るなどした11人の収集課員を処分。

課長に余った時間を、どう使うかの解決策を聞いた所、帰って来た答えは
課*「ゴミというのは早く取りたい、観光都市ですので、朝早く取るのが習慣になっていて、それを出来るだけユックリ時間をかけて取ってもらう」
記*「ユックリ取ったら作業効率が悪くなりますよね?」
課*「丁寧さ、丁寧さを言っているんで、はい」

ナレーション

午前中に終わる仕事をユックリやる、これで根本的な解決になるのか?

去年の教訓を生かせなかった事について、奈良市の福井重忠副市長は「これで市民の皆さんに向かって信頼を回復していけるかな・・・と、思っている中で、同じ様な事が起こると"何でかなぁ"と」

記*「申し訳無いという気持ちは?」
部*「もう慣れたんでね、入った時から」
記*「今後も中抜けを続けますか?」
部*「う〜ん・・・上からキツく言われない限り分かりません」

ナレーションが続いて番組は終わりました。

結果的には、あの事件以降3ヵ月後には前と同じ状況(仕事時間内に家に帰ったりする、"中抜け"が行われていた)に戻っていて、部落解放同盟は何も変わっていなかったと言う事です。

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2007年11月11日

インターネット規制を狙う部落解放同盟

インターネット規制を狙う部落解放同盟

内部通達文書を入手(前編)

「全国人権同和行政促進協議会」が、

 

インターネットによる差別表現に対する対応、削除依頼への対応規程等を作成

 

インターネットによる差別表現の流布事案に対する対応要綱

 

(趣旨)

 

第1条 この要綱は、全国人権同和行政促進協議会(以下「協議会」という。)が、インターネットによる差別表現の流布事案(以下「事案」という。)に迅速かつ的確に対応するた必要な事項を定めるものとする。

 

(取り組み内容)

 

第2条 協議会が取り組む内容は次のとおりとする。

 

(1)   事案に係る法務省及び削除措置を講じることができる者、(アクセスプロバイダ、掲示板管理者、ウェブサーバー管理者、発信者等を指す。(以下「プロバイダ等」という。))への削除依頼に関すること

 

(2)   事案に係る調査、研究に関すること

 

(3)   会員相互の情報交換に関すること

 

(4)   会員研修・啓発に関すること

 

(5)   関係省庁との調整に関すること

 

(協議機関)

 

 前条の取り組みに係る協議は、協議会の幹事会において行うものとする。

 

(その他)

 

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協議会の幹事会で定める。

 

附則 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。(平成19年3月15日制定)

 

インターネットによる差別表現の流布事案に係る法務省、プロバイダ等への削除依頼に関する対応規程

 

(趣旨)

 

第1条 この規程は、インターネットによる差別表現の流布事案(以下「事案」という。)に係る全国人権同和行政促進協議会(以下「協議会」という。)の法務省、プロバイダ等への削除依頼に関する対応について必要な事項を定めるものとする。

 

(対応方法)

 

第2条 協議会会員が行う対応は次のとおりとする。

 

(1)    会員は、住民、市町村等から事案の通報があった場合、又は、自らその事案を発見した場合には、その内容を確認し、削除することが必要と判断したときは、様式例1により所管の(地方)法務局長あて、様式例1−2によりプロバイダ等あて削除依頼を行うものとする。

 

ただし、会員が当該事案の掲載内容が複数の都道府県にまたがる場合、又は社会的影響を斟酌し特に削除することが必要と判断する場合は、様式例2により会長あて削除依頼を要請することができるものとする。

 

(2)    会長は、前号の規定により削除依頼の要請を受けたときは、協議会として対応することの適否について、様式例3により各幹事あて意見照会を行い、各幹事とも一致して対応を適当とする場合には、様式例4により法務省人権擁護局長あて、様式例4−2によりプロバイダ等あて削除依頼を行うものとし、一致しない場合には、理由を付して協議会として対応しない旨を削除依頼要請のあった会員に通知するものとする。

 

(3)    前2号に基づくプロバイダ等あての削除依頼のほか、書面送付先が判明しない場合、書面による削除依頼よりも効果的であると判断される場合等にあっては、必要に応じて、当該掲示板等への書き込みの方法により削除要請を行うものとする。

 

2 前項に規定するほか、必要に応じ、掲示板等への書き込み者に対して、啓発の取り組みを行うものとする。

 

(関係機関との連携)

 

第3条       前条の対応において、必要に応じ、関係機関との連携を図るものとする。

 

(その他)

 

第4条       この規定に定めるもののほか、削除依頼の運用に関して必要な事項は協議会の幹事会で定める。

附則 この規定は、平成19年4月1日から施行する。(平成19年3月15日制定)

 昨夜は京都に宿泊しましたので、今朝は紹介だけにさせていただきます。「人権擁護法案」の次期通常国会通過を目指す、犯罪者集団・部落解放同盟はインターネット規制を着実に進めているようです。

青年よ!

11月17日(土)靖国会館に結集しよう!

午後1時30分より開催

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日本民族の敵、在日韓国人を撃破しましょう。!
反撃の狼煙を挙げようではないか!




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