「反創価学会学習講座」 ��
憲法20条を改正して、創価学会を駆逐せよ!
この『極右評論』において、目指す3つの項目を挙げました。
� 嶌瀑�朝鮮人」に対する特別永住資格付与制度の廃止
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��再販制度と宅配制度の見直し
これから、この3点については、専門家の意見なども紹介し、それぞれを担当する行政当局に対する働きかけを皆様方と進めて行きたいと思っています。
今夜は巨大な組織となってしまった創価学会をターゲットにした宗教法人法の改正問題を考えていくことにします。これまで幾度かこの宗教法人改正問題は俎上に上りましたが、いつも「大山鳴動して鼠一匹」の類に終わってしまいます。
ましてやこれほどまでに創価学会が強大な力を持つに至った現在、この組織をどうするかは、法律によって厳しく取り締まって行くしか方法はありません。
そこで、宗教と政治とは、先ずどのように憲法で規定されているのか。それを学習することにしましょう。どこに問題があるのかを学び、その法律の欠陥は何なのか?それを探って行きます。
憲法20条には次のように書かれています。
「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない」
引き線部分の法文が曖昧で紛らわしい。「いかなる宗教団体も」のいかなるという表現は、如何わしい教団でも国から特権を受けることができるのか?…とも解釈される。
この「いかなる宗教団体」に創価学会が含まれないことを確認する必要がある。あのように如何わしい教団が特権を受けるなど、とてもじゃないが納得できることではない。
特に特権という文字が何を意味しているのか、不気味である。「特権」は支配を感じさせるので、これは変えるべきである。
続いて「または政治上の権力を行使してはならない」とありますが、どうもこの法文が判然としない。この「または…」との表現が逆に政治の権力を場合によっては行使出来るかのようにも聞こえてくる。
従ってこれは明確に次のように改めるべきである。
「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。要件の満たされた宗教団体は国から特典が受けられる。全ての宗教団体は政治に介入し、権力を行使してはならない」
これですっきりします。つまり創価学会は公明党という政党で政治に介入してはならないし、ましてや自民党と連立を組んで政治権力を行使してはならない訳です。
また、「要件の満たされた」というのは、宗教法人の資格を意味します。創価学会は日蓮宗から破門されており、その宗教法人の資格に疑義がもたれています。
特典とは税制の優遇を受けられることですから、創価学会はこの特典を受けることが出来ないというわけです。憲法を改正して創価学会を完全に駆逐してしまいましょう。
誤解のないように最後に書きますが、現在の憲法20条でも十分に創価学会と公明党は憲法違反の存在です。我々が大きく成長した時には、裁判所に訴えて行きたいと思います。
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正倉院という宝物殿には世界から頂いた装飾品の数々が展示されています。もう世界ではここにしかない物もたくさんあります。それは革命によって時々の権力者に略奪されたり、滅び焼かれて消滅したり、埋没してしまったからです。
「池田は偽善者、創価学会は邪宗教団」