<活動報告>愛知県豊橋市街頭演説!
地元豊橋市議・寺本泰之(ひろゆき)先生と共同街宣
昨日の豊橋は暑かった。
夏の季節とはいえ、体感温度は40度前後という、まさに真夏の炎天下での演説となりました。

寺本市議会議員は『草の根ブルーリボンの会 豊橋』の会長を務めておられます。
この日も13歳の時に、北朝鮮の工作員によって連れ去られた横田めぐみさんの当時の写真を首から掲げて、ブルーのたすきをかけて訴えられました。
いつも、このように街頭に立たれて市民に訴えておられるそうです。市会議員になる前から、この活動をやっており、同じく拉致被害者救出活動を行なってきた『維新政党・新風』の柘植まさじ愛知県本部代表とも顔見知りであります。

私は豊橋市で演説するのは初めてでした。
新風関係者が7名ほどかけ付けてくれましたが、その他にも地元・豊橋市に住む20歳代前半の若者3名が激励するために会いに来てくれたのには勇気づけられました。
一人の若者は日章旗を持って最後まで付き合ってくれました。
皆さん、毎日ブログを読んでいると言っていましたが、本当にありがとう御座いました。
私が今回、豊橋市に足を運んだのは寺本ひろゆき市議会議員とお会いして、今後の政治活動に対するご協力をお願いするためでした。
寺本先生はとても気さくな方で、正義感の強い人であるとお会いさせて頂いて感じました。
寺本先生は現在、日本の政治における不正なことに対して、これを糾すために立ち上がっています。
公明党の市議会議員を詐欺罪で告発している市議会議員の先生がいると柘植まさじさんに聞いていたので、どうしてもお会いしたく豊橋市に伺った訳です。
昨日の演説は柘植まさじブログでも紹介されています。
http://tsuge-m.jugem.jp/?eid=701#comments
このブログでも下記のように紹介してありました。
尚、この日は公明党を検察庁に告発している豊橋市の市議会議員の先生にも今後の反創価学会・反公明党活動へのご協力をお願いするつもりでおります。
http://tsuge-m.jugem.jp/?day=20071224
この告発と行政訴訟などについて詳しく述べます。これは現在、豊橋に限りませんが、立候補者が作成するポスター代金などは、当選するとその代金を公費で負担する制度があります。
公費の負担上限は豊橋市の場合、56万円ほどになるそうですが、寺本先生は自ら選挙に出馬、ポスターを作ったが、その印刷代金その3分の1もかからないそうです。
ところが、他の市議会議員の先生の多くが55万円を筆頭に40万円以上を請求しており、実態に合わない公費の無駄遣いとして、その上限を25万円まで下げることを訴えています。
この活動の中で公明党の市議が、創価学会系の印刷業者に発注、その請求金額も全員が431.760円という数字になっていたこともあり、そこに不正が行なわれている可能性が強いということで告発しているのです。
豊橋市議会議員選挙公営費返還請求事件
訴 状
平成19年10月10日
名古屋地方裁判所 御中
原告 寺本 泰之
〒441-1101
豊橋市賀茂町字石城寺4−6
被告 豊橋市 被告代表者
豊橋市長 早川勝
処分行政庁
豊橋市長 早川勝
〒440-0801
豊橋市今橋町1
請求の趣旨
1、被告は、甲第1号証に記載された竹田印刷株式会社(愛知県名古屋市昭和区白金1丁目11番10号竹田印刷株式会社代表取締役 斎藤 正俊、以下「竹田印刷」という)が、不当利得した1,077,300円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払うように請求せよ。
あるいは早川勝もしくは本件支出に権限のある職員に対して不当・違法に支払った1,077,300円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2、 訴訟費用は、被告の負担とする。との判決を求める。
請求の原因
第1 当事者について
1. 原告は、愛知県豊橋市賀茂町字石城寺4-6に居住する住民である。
2. 被告は、豊橋市長早川勝(以下、「被告」という)である。
3. 原告が被告に対して、不当利得返還請求するよう求める相手方は、2003年執行の豊橋市議会議員選挙において選挙公営制度におけるポスター代の公費負担を請求した印刷業者である。
第2 住民監査請求前置と本件提訴について
原告は、2007年9月21日、豊橋市監査委員に住民監査請求したが、監査委員は同年10月5日付で却下の決定をし、結果通知(甲第2号証)してきた。その要点は、本件監査請求が行為後1年を経過してなされており、地方自治法第242条第2項に規定する要件を欠き、不適法であるので却下する、というものである。
原告は上記監査結果には全く納得できないので、本件提訴する。
納得できないとする、監査委員の判断の誤りについて次に述べる。
監査委員は「本件監査請求の対象となっている選挙運動用ポスター作成費用の支出は、平成15年5月30日に通常の財務会計行為により行なわれ、秘密裡に行なわれたものではなく、情報公開制度等により相当の注意力をもって調査したとき、客観的にみて当該行為を知りえなかったとは判断できない」という。
�� 選挙の収支報告書は閲覧されている。しかし、費用明細書は豊橋市に対して開示請求しなくてはみることはできない。
原告は、平成19年6月19日に「平成19年度選挙運動用ポスター作成費用明細書」を開示請求し、平成19年6月25日に「平成15年度市議会選挙ポスター作成費用明細書候補者全員分」を豊橋市に対して開示請求した(甲第3号証)。
�� 原告は、平成19年度の当該明細書に両面テープとその貼り代が請求されていることに疑問を持ち、平成15年度の開示請求に及んだ。
�� 竹田印刷の選挙運動用ポスター費用明細書(甲第1号証)の平成15年度と平成19年度を見比べれば明らかなように、平成15年度には材料代として「用紙・梱包資材・発送代等」と一括して請求している。
したがってここからは用紙代・梱包資材・発送代を個々に知ることは出来ない。平成15年度に開示請求したところで本件の違法性を指摘することはできない。平成19年度の費用明細書において材料費の項目に用紙代が14,000円と書かれていた。この数字を見てはじめて原告は公費請求の違法性を知ることができた。
�に寨茣萄紺儖�は地方公共団体の事務の執行を厳しく監視し、住民の利益のために機能するべき機関である。ところが豊橋市監査委員は、本件監査請求に内容を審議することなく、平成15年度の支い年月日だ、というだけで機械的に今回の結果を出している
�� 監査委員の任務である、地方公共団体の財務及び事業の経営が「最少の経費で最大の効果をあげるように行なわれているか」注意を払わなければならない、とする地方自治法199条3項に則った機能を、豊橋市監査委員は果たしていないことは明らかである。
第3 本件支出の違法性について
1、豊橋市では、「豊橋市議会議員及び豊橋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例」(甲第4号証)に則り、選挙公営費が支払われる。選挙用ポスター作成費の公営負担請求の流れは次のようになっている。
�� 橋市議会議員における選挙運動用ポスターの作成の公費負担請求に際して、ポスター作成業者は選挙の期日後速やかに(5日以内)豊橋市長あてに選挙運動用ポスター作成費を請求する。この場合、請求書(選挙運動用ポスターの作成)に請求内訳書、選挙運動用ポスター作成証明書及び選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書を添付しなければならない。加えて選挙運動用ポスター作成費明細書(以下作成費明細書、という)に企画費、材料費、撮影費等を書いて提出することが義務づけられている(甲第5号証)。
2、 本年(平成19年)度執行された豊橋市議会議員選挙でポスター作成業者であった竹田印刷の作成費明細書 甲第1号証の通りである。候補者伊藤秀昭、小田健三、宮沢さちこ、沢田都史子、鈴木博、鈴木義則の6人のポスターを作成している。その作成費明細書のうち項目の材料費(用紙 ザ・ポスター 菊/140K)の金額は14,000円 となっている。ところが平成15年度の明細書(甲第1号証)には材料代(用紙・梱包資材・発送代等)は193,550円。竹田印刷は平成15年度も同じく上記6人の候補者のポスターを作成している。
3、 市場単価を原告が調べたところ、用紙代は14,000円が妥当であった。「梱包資材・発送代等」としているとして、主たる経費内容は用紙代にあるといえる。そこから差し引きすると平成15年度は「梱包資材・発送代」に180,000円近い経費が掛かったことになる。梱包資材と発送代に180,000円の経費が掛かったとするのは、明細書の記載に偽りがあることは明らかである。また発送代は選挙用ポスター作成公費負担には認められていない。
そこから平成15年度に執行された豊橋市議会議員選挙の選挙用ポスター公営費の支払いに以下4,5,6の不当、違法な支出があったことが明らかになった。
4、 作成費の公営負担の手続きは、提出された契約書を選挙管理委員会等が確認したうえで公費が支払われる規則になっている。そのとき真実と異なる金額を記載して契約書が提出されていたならば、私文書偽造罪にあたる。竹田印刷の本件行為はそれに該当する。水増しして請求していたならば詐欺罪(刑法第246条第2項)にもあたる行為である。
5、 竹田印刷へ支払われた公金は、真実に基づかない契約書によって支払われている。地方自治法2条、「16項 地方自治体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない」「17項 前項の規定に違反して行なった地方公共団体の行為は、これを無効とする。」とされているが、本支払いはこれに該当する。
6、 本来負担すべき必要のない費用を過払いしたことになる。
過払い金額は候補者一人につき―
193,550円−14,000円=179,550円となる。6人の候補者のポスターを作成していることから179,550円の6倍の1,077,300円が違法な支出となる。以上4、5,6より被告ないしすべての上記支出手続き担当者らが違法・不当な公金支出を行ったことは明らかであるし、竹田印刷が真実ではない金額を明細書に記入して違法・不当に公金を受け取ったことは明らかである。
第5 結び
本件住民監査請求及び住民訴訟は、単に実際かかった作成費より高く請求して許せない、という話ではない。これから議員になって、行政の無駄遣いをチェックしようとする人が、最初の一歩から税金を不正に受け取るということである。そのような議員に行政のチェックができるとは考えられない。
年金、談合、裏金問題等々あらゆる政官の不祥事は議会の機能不全から来ている。議会制民主主義の根幹を揺るがす問題である。 梱包資材と発送代に180,000円近くが掛かるはずがない。市場を調査すれば一目瞭然である。明細書記載に嘘の金額を書き、違法に公金を受け取ったのは明らかである。行政に提出する契約書に嘘を書いても通る、ということがあってはならない。嘘の金額に対して住民の税金がやすやすと支払われるというような、こんなことが法治国家において許されてはならないのである。
以上の理由から本件住民監査請求及び住民訴訟は適法な請求である。
添付書類
訴状副本 1通
甲号証写し 各1通
参考資料
本件に関連する新聞記事
証拠方法
甲第1号証:平成15年度及び平成19年度の豊橋市議会議員選挙における竹田印刷会社の選挙運動用ポスター費用明細書の写し甲第2号証:本件住民監査請求書とその監査結果の写し
甲第3号証:平成19年6月19日及び同年6月25日に原告が行なった公文書公開請求書の写真 甲第4号証:「豊橋市議会議員及び豊橋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例」(豊橋市のホームページより印刷したもの)甲第5号証:豊橋市から配布される「選挙公営の手引き」の一部(写し)
他、口頭弁論で証拠を提出する。
この裁判に出廷した時に、公明党の側の弁護士が信じられないことを口にしたと言います。
「水増し請求して何が悪い!」
この時、寺本先生が「それは公金の詐取だ!」
―と言い返してやったそうです。
12万円ほどで製作できるポスターを何故に43万円以上もかかるのか。残りのお金はどうしたのだ?
本来は自己負担であるべきパンフレット代に消えているか、その分が創価学会に寄付でもされているのではないか?
この問題は今後連携して、徹底的に糾明していきたいと思っております。
<語る運動>から<行動する運動へ>
「東村山女性市議・朝木明代さん謀殺事件徹底究明を立川検察庁に提出」
7月29日に八王子検察庁に捜査要望書を提出致します。
ご賛同下さる方は、JR八王子駅北口に午後1時(街宣行ないます)にご参集下さい。
東京地方検察庁八王子支部への要望書及び質問書
東京地方検察庁 八王子支部
慶徳榮喜支部長殿
1995年9月1日、元東村山市市会議員の朝木明代氏がマンションビルから転落し死亡するという事件が起きた。 故朝木氏は宗教法人創価学会および公明党批判を専らに繰り返す名物市議であり、この転落事件は当初から創価学会の関与が指摘されていた。
実に不可解なことに、この事件を捜査した検事・信田昌男は創価学会員であり、また信田にこの事件を担当させた上司・八王子支部長の吉村弘も熱心な創価学会員で、吉村の義兄は創価学会副会長を務めるほど深い関係にあった。
創価学会関係者に殺害された可能性の高い事件を同じ創価学会員が検事として捜査する、という著しく公正さを欠いた、陰謀まみれの捜査体制が敷かれたわけである。
捜査側はこの事件を「朝木市議が万引きをしたことを苦にしての自殺」という見解のもとに幕を引こうと企んだが、以下のような理由により、常識ある国民の大多数はこれが殺人事件だと考えている。
�…�木氏の持っていた鍵束は、事件当日および翌日には見つからなかったのにもかかわらず数日後に発見されたこと。
��朝木氏が履いていたはずの靴が未だに発見されていないこと。
��失踪中の朝木氏の最後の声を分析した日本音響研究所の鈴木松美氏(声門鑑定の第一人者)の解析によれば、その声は「飛行機が撃墜された瞬間や、頭にピストルを突きつけられているときなど、緊張の極地にある状況下で生まれる周波数である」と明言していること。
�つ�木氏は、翌日高知県にある反創価学会団体「ヤイロ鳥」の主催する講演会でスピーチすることを約束しており、その講演のためのレジュメをパソコンに書きかけていたときに突然行方不明になっており、パソコンの電源は入ったままであったこと。
�シ萃蠹�な殺人事件の証拠として、朝木氏死亡後4年半たってやっと公開された司法解剖鑑定書に「死体の両上腕部裏側に強く掴まれたときに出来る青アザがある」と明記されていること。
以上5点のうち、�イ了碧_鯔挟嫩蟒颪慮�表はこの朝木氏が「殺されたこと」の決定的証拠である。
事実、当該鑑定書の公開以来、この事件に関わる裁判所の判決は、別紙として提出する資料が示すように、「両上腕部裏側に残っていた青アザは、朝木氏が何者かによって強く掴まれ、ビルから突き落とされたと判断するのに充分な根拠がある。すなわち殺人事件と考えられる相当性がある」との判断を下している。
最高裁判所ですら、このように当該事件を「殺人事件」と認定しているにもかかわらず、 東村山警察署には「殺人事件対策本部」さえおかれていない。そればかりか、未だに「故朝木市議は万引きを苦にしての自殺である」との見解を捨てていない。・・・・・・以下略
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