ぬばたまの闇●川崎 (長期連載5)
驚くべき川崎市側の主張と無能ぶり。

そもそもこのような外国籍の船が火災を起こした場合、船舶保険に入っているので、それが適用されて誰も損害を被ることはない。他の港でも同じ様に船が燃えても今回のような事件は起きていない。
しかし、どういう訳かこの川崎港における火災船の処理を巡っては川崎市と民間企業が対立して、川崎市港湾部の策謀によって民間会社(宏洋商会)は潰された。
なぜ、このような事になってしまったのか? なぜ民間会社は潰されたのか? その背景に必ず我々特別取材班(佐久間吾一、谷地中忠彦、せと弘幸)は迫りたいと思うし、この黒い疑惑の解明に向けて徹底解明を進める。
先ず、民間会社はこの火災に遭った船の荷物を卸し湾外に出した。自力走行が不可能であったので、他の船に引っ張ってもらい川崎港から出て行ったが、その経費を立て替えたのが民間の会社だった。
なぜ、火災保険も使わずにやったのか? 火災保険が使われていれば何の問題も起きなかった。そこが最大の謎である。民間会社は川崎市側より「利用許可を申請したからその責任がある」…と口頭などで執拗に命じていたのに、裁判になったら態度を豹変させた。
原告民間会社の主張
消火水が船内で油と混合して船外に流れ、油濁損害が広がっていたほか、消火放水が船内に溜まり船体が傾き、沈没して他の船行に危険が生じかねない状態であり、それを放置すれば港湾は勿論、他船舶の航行や周辺の港湾利用者に危険が及ぶことは明らかだった。岸壁の利用も阻害される。
対して被告側の福田紀彦市長は何と主張していたか?
被告(川崎市)
本船は消防車などによる放水により、船内に水が溜まり船体が傾いたものの、消火水と油が混同して船外には流出していない。
直ちに沈没して港湾施設や船舶施設や他船の航行や周辺の港湾施設利用者に危険が及ぶような状態になっていない。
千鳥町公共埠頭には1号から7号まで岸壁や桟橋があるため、本船係留中も他の船舶の係留には支障がなかった。
よって、川崎市はこの火災した船について、撤去命令などを行なう義務などなかった。
このように両者の違いは真っ向から対立している。しかし、常識的に考えてこの火災船をいつまでも放置しておくことは出来なかった筈だ。本当に民間会社が利用許可を提出しただけで、その撤去の道義的な責任を痛感して撤去したなどと考えるのは余りにも不自然だ。
川崎市は撤去命令などを行なう義務など負っていない。
このように述べるからには、ではこのような火災事故があった時に、一体川崎市はどのように対処すべきなのか? 実は我々特別取材班の調査によれば、そのような決まりがなかった。
他の市町村においては条例で定められているものが、川崎市には存在しないと思われる。福田紀彦市長は在日朝鮮人の為の「在日特権条例」成立に躍起となっているが、やるべきことは他にもたくさんあるのではないか?
では、次に火災保険についての主張を見ていくことにしよう。
原告側(民間会社)
船を撤去する為に行われる行政代執行に備えて船主が加入するP&I保険から保証状を取り付けることが必要であり、船主が撤去しない場合、被告川崎市が自ら行政執行を行ない、これにかかった費用を船主、P&I保険に請求すべきだった。
被告(川崎市)
行政代執行については「代替的作為義務の不履行」に加え、「他の手段によって履行を確保することが困難なこと」及び「不履行を確保することが著しく公益に反すると認められること」が要件とされており、行政の義務履行確保の手段の一つであるlことが要件となる。
行政が代執行を行うか否かについては行政の広く裁量が認められており、本船について被告(川崎市)は行政代執行の義務があるはずもなく、それに備えて保険の保証状を取り付ける義務もない。
以上
ようするにいろいろ難しい文言を書いているが、面倒くさいことをしたくなかった。そしてそのような事務能力もなかった。それに尽きるのではないか? 保険が仮に適用にならなくても、一応は申請すべきだったことは言うまでもない。
我々特別取材班は川崎市港湾局にはそのような手続きをこなす有能な職員がおらず、無能者ばかりで、そのトップが福田紀彦川崎市長であったと断言します。
このような川崎市長は真相を明らかにすべきであり、事が重大にならないうちに決断すべきでしょう。
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前回このように書きました。これは川崎市長が民間会社に対して最後の文書として寄せた中に次のようにありました。
本市は訴訟が提起される前から、
尚、この福田市長の言葉は偽証の疑いがあるので、現在調査中です。
我々特別取材班はその前にこの文書を市長がどこから手に入れたのか? それを聞いています。それはこの船の代理店しか持っていない文書です。
英利海運はこの書類を川崎市に直接渡したのか?
渡していない。
では、川崎市以外の人に渡したのか?
『株式会社シュウホウ』という会社の人間から問い合わせがあったので渡した。
つまり、川崎市は株式会社シュウホウと言う会社の人間から入手したと考えられます。
では、何故川崎市の福田紀彦市長はそれを言えないのでしょう。ここが最大のポイントとなります。普通はそれを正直に言えばいいだけなのに、それを隠して語ろうとしません。
川崎市と株式会社シュホウとの間に一体何があるのか?
それがこの「川崎港事件」の最大のヤミと言えるのです。
実はこの株式会社シュウホウは川崎市の港湾局と深く関わりのある会社です。この会社は宏洋商会の旧従業員が平成28年10月に設立した比較的新しい会社です。
この会社は現在川崎市から仕事を受けていますが、最初に仕事を請け負うことになった経緯などに不正な手段が行われたと我々特別取材班は見ています。
つまり、川崎市はこの裁判所に提出した書類を株式会社シュウホウより、入手して裁判所に提出した。そして株式会社シュウホウに対して数々の便宜供与と思われる行為をしている。
福田市長、これって犯罪になりませんか?
不正(便宜供与)の匂いがプンプンしますよ。 ※汚職の部分をより適切な便宜供与と訂正します
ここまで書かれた以上、名誉毀損で告発されたらいかがですか? 我々は恐れていません。この川崎港事件とは中小零細企業を潰す為に川崎市港湾局が主導的に働きかけて、この会社を利用して宏洋商会を追放したと考えられます。
神奈川新聞の石橋記者や川崎クラックのNHKにお勤めの方、お出ましですよ。(笑)
「レイシストがデタラメな記事を書いて川崎福田市長を攻撃し始めた」…などと何故言わないのでしょう?
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さて、昨日のブログに次のようなコメントが寄せられていました。
http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000108718.html
このページは福田紀彦市長の主な活動報告です・・市長の動向・令和元年7月
2日(火) 李 明烈・駐横浜大韓民国総領事館総領事主催晩餐会(駐横浜大韓民国総領事館)
4日(木) 港湾局
8日(月)港湾局
9日(火)港湾局
このページは福田紀彦市長の主な活動報告です・・市長の動向・令和元年7月
2日(火) 李 明烈・駐横浜大韓民国総領事館総領事主催晩餐会(駐横浜大韓民国総領事館)
4日(木) 港湾局
8日(月)港湾局
9日(火)港湾局
港湾局に2日続けて会われています。翌日我々への返答の手紙が届きました。気になるのでしょうね、今後の展開ですが、川崎市議会も動かない。マスコミも沈黙の中ですから、安心はしていると思いますが、黙っていれば益々川崎市民は不信感を持つことになるでしょう。
お知らせ 裁判報告会
場所 神奈川県横浜地裁川崎支部
日時と時間 7月16日 13時より
終わったら 隣のカルッツ川崎 大会議室で報告集会を開催します。マスコミの取材も受けます。(但し神奈川新聞の石橋学記者は認めません)
報告(津崎尚道・佐久間吾一・せと弘幸)

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