川崎市からの答弁書が届く
最初の印象と今後の対応
最後のページだけ紹介します。私と佐久間吾一さんの訴えについては認めないという立場です。つまり、私達の主張は無視されました。これは想定内のことですが、この件については当然争います。後は裁判所がどう判断するかです。
川崎市は逃げたと言っても良いでしょう。津崎尚道さんに関しては様々な事を言っていますが、私を外したことは少なくとも今後私が川崎でデモを計画し、公園の使用申請を行なっても、私の申請は拒否できない。
そのようにも思います。私は津崎尚道さんと一緒になって損害賠償の国家賠償を起こしたのですから、私を含めて川崎市が勝った場合は、私はデモで公園の使用を申請しても認められません。しかし、今回私を抜いていますから、少なくとも断ることは出来なくなるはずです。
それだけでも成果はあったわけですが、しかし、この戦いから降りて津崎さんにだけ任せる訳にはいかないので、勿論最後まで戦います。
他の件について。
★最高裁の判断は建物を使用した際の判断基準であり、今回は公園なので、必ずしもというか最高裁の判例を無視したわけではない。
★法の遡及の原則に関しては申請時は法律は成立していない。川崎市が判断した時には成立していたが、公布はされていない。しかし、デモは6月5日の施行後であるから川崎市の判断は問題ない。
★津崎さんのデモに関しては差別的言動があり、このような決定は妥当であった。
…などでしょうか? ただ、これはいくつかの問題を含んでいます。この公園の使用を認めないとの判断を下した直後にある川崎市民が出した「開示請求」の件です。
津崎尚道、瑞穂尚武会に関する資料の開示を求めたものですが、川崎市は「不存在」を理由に拒否しました。
しかし、今回津崎尚道さんの資料は膨大なものです。後から探し出してまとめたものでしょう。判断を下す時にはなかったと答えているので、果たして証拠能力は問題ないのか?
この辺りが疑問に思いました。
お知らせ 裁判報告会
場所 神奈川県横浜地裁川崎支部
日時と時間 7月16日 13時より
終わったら 隣のカルッツ川崎 大会議室で報告集会を開催します。マスコミの取材も受けます。(但し神奈川新聞の石橋学記者は認めません)
報告(津崎尚道・佐久間吾一・せと弘幸)

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