左翼裁判官の正体
東京地裁において左翼・日教組寄りの変考(偏向)判決を言い渡した難波孝一判事について、『2ちゃんねる』をはじめ各サイト、ブログでその左寄りの正体が暴露されつつあるようだ。
どうもこの裁判官は有名な札付き裁判官で、左翼勢力からは「この人物だったら大丈夫」と太鼓判を押されていたようです。
この難波孝一判事が行なった労災関係の判決は必ずといって良いほどに会社側は敗訴している。これまでも以下のような判決があった。
�‘馭塙О貂枷縦垢蓮屮▲好侫.襯塙�事という暑い場所での業務で熱中症になり、不整脈を発症し死亡した」と判断した。
��難波孝一裁判長は「査察による精神的負荷がかかった状況での運搬が原因で死亡した」と認定した。
東京地裁が過労死認める 「消防査察の負担が原因」
会社が保管していた危険物の運搬作業を終えた直後に心筋梗塞(こうそく)で死亡した東京都の顔料メーカー課長=(当時54)=の妻が、労災と認めなかった立川労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は10日、労災と判断して処分を取り消し、遺族補償の支給を認めた。
課長は死亡した日の朝、消防署から危険物の保管状況をその日のうちに査察するという連絡を受け、危険物を会社の倉庫から慌てて運び出していた。査察と死亡との因果関係が争点となり、難波孝一裁判長は「査察による精神的負荷がかかった状況での運搬が原因で死亡した」と認定した。 (共同通信) - 7月10日20時22分
��難波孝一裁判長は判決で「業務によって発病、うつ状態が治らずに自殺した」と指摘。
�,鉢�についてはサイトが表示されていたが、残念ながら削除されてあった。
これらの判決については反対するものではないが、左翼労組の利益を擁護する姿勢を露わにしている点は許せない。
左翼の勝利としては「難波判決」と呼ばれるものがある。
(1)JRの採用基準とされた、停職処分6ヶ月以上の処分歴のある原告(3名)、採用時55歳を超える原告(1名)、地元JRでないJRから採用通知を受けたが辞退をした原告(1名)の計5名の原告の請求を棄却した一方
(2)その余の原告については、国鉄分割・民営化の過程で旧国鉄によって国労組合員であった原告らに対する「採用差別」のあった事実を認定し、原告一人あたり500万円の慰藉料の支払を認めるものであった。
この難波判決に対する評価を、まず明らかにしておく。
(1)この難波判決は、国鉄分割・民営化の過程で存在した国労に対する「採用差別」の事実を明確に認定し、その責任が時効消滅していないと判断した点については、評価出来る。
いずれにしても労働組合には甘い判決を出す人で有名だったようです。ところで一番気になったのは次の書き込みでした。
54 :名無しさん@6周年:2006/09/21(木) 15:16:17 ID:wHzGVE+h0
3人の判事が順番で訴訟を受け持つので、原告側は3通の訴状を出し、 受理されたあとで難波以外の2人が担当になった訴訟は取り下げる。 これで一審勝訴は確実となる。
今回は400人という大人数の原告団だが、これは最初は三つ位に分けてあり、この甘い判決を出しそうな裁判官だけを狙い訴訟を行なったというわけだ。
負けそうな裁判官の場合は取り下げて、後日、訴訟参加すれば良いわけで、そのようなテクニックが使われたと指摘している。
これを確認したわけではないが、十分考えられることだ。左翼は自分達が不利になると裁判官忌避制度を乱発して悪用してきた前科もある。
裁判官忌避制度=訴訟事件に関して、裁判官や裁判所書記官に不公正なことをされる恐れのある場合に、当事者の申し立てにより、その者を事件の職務執行から排除することが出来る。
これを利用して負けそうになったら裁判官を代えてしまうのである。
そういえば極左暴力集団中核派の機関紙『前進』にも次のような紹介記事がありました。
週刊『前進』(2170号2面2)(2004/10/18)
国労鶴見駅事件 解雇撤回の勝利判決 元職復帰をJRに命じる
9月27日、東京地裁民事第36部(難波孝一裁判長)は、国労鶴見駅分会不当労働行為事件で、中労委命令の取り消しを求めるJR東日本の請求を棄却する判決を下した。
この国労完全勝利判決は、解雇撤回を掲げて原則的に闘いぬくことの勝利性と展望を鮮やかに示した。
左翼には抜群の評価を与えられた裁判官のようですね。
