大山街宣への妨害行動
法的措置の検討

今日二時より開催を予定していた東武東上線大山駅北口における街宣活動は反対派勢力の妨害によって行なうことが出来なかった。
先ずはその経緯について述べます。1時15分頃に有門・渡邊両名とこちら側スタッフ5名ほどが北口に向かうと、反対派勢力がチラシ配布を20名ほどで行なっており、その場所を占拠しているような状態であった。
公安の話によればチラシ配布は2時に終了し、後は我々の街宣は妨害しないという事のようだった。嘘をついているようにしか思えなかったが、混乱を避ける意味で二時まで待つことにした。
私は店でりんごの販売を女性の人と二人でやっていて、渡邊氏が演説を終えたら交代で向かうことになっていた。しかし、彼らは二時になってもその場所を離れないでいる為、混乱を避けて中止することにしました。
この点に関してどのような法的な対処が可能なのか、専門家の意見も聞きながら検討したいと思います。
街宣を行なう場合、東京都においては許可は要りません。ただ、混乱を避ける意味で事前に警察に対して場所と時間を指定して行なっており、これまでも同じように行なっていました。
ただ、チラシを配布する場合と車両(街宣カー)を用いての行なう場合は道路交通法に基づく事前の申し入れと許可が必要です。今回我々が街宣を予定していた場所においてしばき隊や男組はチラシを配布していた。
これは明らかな軽犯罪ですが、違法なチラシ配布です(無届けなのは確認済みです)。この違法行為を私の立場として告訴することが可能なのかを専門家に尋ねてみるつもりです。被害を受けていれば告訴も出来ますが、被害者でなければ告発となります。
ただし、今回この場所で私が街宣を呼びかけて行なう予定だったので、それを妨害する目的で違法なチラシ配布を行なっていたと考えられるので利害関係人ということで本人告訴が可能かも知れません。
確かに軽犯罪に過ぎませんが、執行猶予中の人間や民事訴訟で争っている人間もいるので、例え軽犯罪であっても見過ごすことは出来ません。
威力業務妨害には問えないか?
確かにこのような法律がありますが、これも業務とは一般的には仕事を指すので、果たして政治活動がこの法律の趣旨に合うものなのか? それも私には判断つきかねます。宗教行事などはその範疇に入ると思います。
また、集会の場所などを借りての場合は相手方に威力業務妨害は問えると思いますが、今回のような誰でも足を運ぶことの出来る公共の場においてはどうなのか? そこは専門家にお任せするしかありません。


一番法的な手段で何とかしたいのは、勿論この有田芳生です。
「無理筋かもしれませんが、有田芳生を憲法違反で告訴出来ませんか?」
このようなメールを多くの人から頂いています。
日本国憲法21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する
国会議員ともあろう人物がこのようにツイッターに書いているのだから、やれるものだったらやりたいものです。しかし、先ずは刑事告訴は難しいと思います。
唯一考えられるのが民事訴訟です。
名誉毀損と業務妨害の両方で民事訴訟が可能なのか検討してみます。相手が国会議員でもあり、ツイッターでつぶやいたくらいではこれも無理筋になるのかは分かりません。
妨害を予告して街宣活動を妨害した男組の添田、しばき隊の野間、参加した伊藤に対しては民事訴訟を提起するつもりです。
添田と木本から名誉毀損で告訴されています。1月には第一回の裁判が予定されています。ブログやツイッターで反論すれば済むようなことと私は認識していますが、伊藤大介との民事訴訟の展開が必ずしも有利でないと判断して、添田と木本も訴えて来たと考えています。
今回の件は彼らがあらゆる手段を行使しても、私を何とか潰したいと思っての行動でしょう。専門家の意見を聞いて即対応したいと思います。
本日街宣に参加された皆さん、本当に申し訳なく思います。この戦いはこれで終わりではありません。必ず仕切り直しして有田芳生糾弾の声を挙げます。
また、応援を頂いている全国も読者の皆さん、今後ともご支援よろしくお願い申し上げます。
追記
野間易道のツイッターを見たらりんごを売ってもらえなかったなどと書いているが、徒党を組んで買いに来たら、普通売らないでしょう。そんなに欲しければ明日も店は開いているので一人で来なさい。






