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宇留嶋瑞郎「御用ライター」裁判
認められたのは肖像権だけ。
原告(宇留嶋端郎)が『主権回復を目指す会』の西村修平代表と『日本を護る市民の会』の黒田大輔代表の二人に対して原告となって訴えた民事訴訟に関しては、黒田大輔氏に関しては「原告の請求をいずれも棄却する」との判決。
そして西村修平氏に対する裁判では「被告は原告に対して20万円を支払え」との判決がありました。その辺りの違いと今回の裁判の特徴について考えてみたいと思います。
先ず今回の裁判を原告(宇留嶋)側は「御用ライター裁判」と名づけていたように、これは原告が創価学会の御用ライターとブログ及びサイトで書かれたことが、名誉毀損に当たるとして訴えたものでした。
西村氏への訴訟文の中からそれを見ていくことにしましょう。原告(宇留嶋)は「主権回復を目指す会」のサイトにおいて「創価学会の御用ライターと呼ばれている」「ストーカーのように張り付いてきた」及び「学会ライター」との文章の記載を削除せよと求めていました。
原告(宇留嶋)の写真説明文として「創価学会の御用達ライターの宇留嶋端郎」との写真説明を削除せよと求めていました。この削除の理由を次のように挙げていました。
「これらは読者に対し、あたかも原告が事実を曲げて殊更に創価学会に有利な記事を執筆している偏向的なライターであるかのような印象を与えるものである」
又、写真に関しては原告は次のように書いていました。
(2)ア 被告は、本件記事1において取材中の原告の写真を無断で掲載した(以下この写真を『本件写真1』という。)。
イ 本件写真1には『創価学会御用ライターの宇留嶋瑞郎』という原告の社会的評価を低下させる(その理由は前記のとおり。)写真説明が付されている。
したがって、本件写真1は、その掲載の態様に照らす、原告の肖像権を侵害するものである。
中略
したがって、本件写真2は、その掲載の態様に照らし、原告の肖像権を侵害するものである。
では、この原告(宇留嶋)の訴えはどのように判決文で述べられているのか?
(4) 請求原因(4)について検討するに、原告に認められるべき慰謝料は、本件写真1及び2の無断掲載に基づくものに限定されるところ、この行為に基づく慰謝料の額は、20万円とするのが相当である。
他方、本件記事1及び2からの削除の対象となるべきものは、原告の肖像権を侵害すると認められる本件写真1及び2に限られ、本件記載1ないし3及び本件写真説明については、それらの掲載自体が不法行為を構成しないから、削除の対象とはならない。
ようするに原告(宇留嶋)の主張として認められたのは写真を無断で掲載したというその事だけです。つまり、創価学会の御用ライターと名指しされた件については、これは不法行為とはされていません。
ここが一番重要なところでしょう。
黒田大輔氏に対しても原告(宇留嶋)は同じような主張をしています。
「宇留嶋氏は元々『月刊タイムス』の社員で、その『月刊タイムス』に在籍していた頃に、創価学会の『平塚広報部長』−『井上聖志広報部長』ラインに取り入って、『創価学会の御用記者』すなわち創価学会のために都合のよい記事を書く、『便利屋』になった人です。」との文言を削除せよと訴えていました。
この原告の訴えは棄却されています。
黒田氏の場合は写真については、無断で掲載しその顔の部分に文字などを上書きしたという別な裁判では名誉を毀損したということで原告(宇留嶋)の訴えを裁判所は認めました。
これらの事を見てきますと、今回原告(宇留嶋)が勝訴したのは、これは肖像権だけであり、創価学会の御用ライターと書かれた件に関しては、いずれも棄却されていることが分かります。
この「御用ライター」の記述は、そもそも私のブログからの引用であり、私を訴えないで黒田氏、西村氏に対してだけ訴えました。
分断作戦のつもりだったのか、その理由は分かりませんが、いずれにしても「創価御用ライター」の記述に関しては、これで決着がついたと思います。
私を次に訴えてくるのか、そのことは分かりませんが、私は望むところであり、いずれにしてもハッキリさせたいものです。
ところで、ジャーナリストの肖像権を裁判所は認めています。写真の慰謝料は一枚10万円との事ですから、それ以上の額は認められないでしょう。私も掲載しているので、或いは写真の削除とその部分だけの名誉毀損を起こしてくるのかも知れません。
ただ、宇留嶋氏だって私に無断で私の写真を雑誌に掲載しています。自分が写されるのは嫌だと言いながら、自分は勝手に撮りまくって自らの商売用に使っている訳ですから、筋が通らないと思います。
彼は我々の抗議集会にまとわりついて、私や西村さん以外の人に関しても一人一人を執拗に写していました。そのような必要性はどのように考えても、普通のジャーナリストであるならば必要ないことです。
参加者全員の顔写真が何故必要なのか分かりません。ただ個人的な趣味で撮っていたのでしょうか? それだけ変わった人なのかも知れません。
私の掲載している写真は主権回復を目指す会サイトから頂いたものです。同会サイトの写真が高裁で削除を求められるまでは掲載しておきます。
その前にこの写真の件で裁判を起こされたら、その時は負けを覚悟で、先に述べたような彼の執拗なカメラ撮影に遭った被害者にも協力を頂き、反訴して彼が撮影した我々の仲間の写真の返還を求めるつもりです。
だって、どこにどう使われているか、心配ですよね。撮られた人は皆さん、不気味だと言っていました。
現場での映像を見たら、宇留嶋氏が我々の仲間を撮影している様子が克明に映っていました。
:槇泰智さんからのお知らせ
3月27日(土曜日)午後5時30分から中野駅南口において街頭宣伝とチラシ配布を行ないます。
当日は午後7時より中野駅南口に近い「なかのゼロホール」の大ホールにおいて、参院選立候補予定の公明党・竹谷としこの決起集会が開催されます。
当集会には、5月23日の中野区長選で3選を目指す田中大輔が公務を切り上げて応援に出席の予定です。
公明党が推進するソウル市陽川村との友好都市協定締結の密約などを通して、田中大輔は全面的に公明党の支持を取り付けた上での3選を目指していると言われています。
このような事情も踏まえ、7月の参院選にむけた公明党・創価学会の出鼻を挫くためにも、果敢な街頭行動を以って、なかのゼロホールへと向かう。池田大作邪教集団に汚染された人々に覚醒を促したいと思います。ご協力の程、お願いいたします。
:対創価学会裁判のお知らせ
3月19日(金曜日)午後1時30分、東京地裁526号法廷
朝木明代東村山市議殺害事件の真相解明を求めて東村山市内等で昨年行なった街頭宣伝活動について、創価学会が槇泰智と黒田大輔に対し、2640万円の損害賠償を求めた裁判の口頭弁論。街頭宣伝の時間は未定。
政経調査会 槇 泰智
090−3135−4069
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