2009年09月23日

日本航空(JAL)はどうなる?

日本航空(JAL)はどうなる?

 民主党政権の誕生で消滅の危機へ

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 a057e935.jpg日航の分割案浮上=再生へ抜本改革−金融機関

 経営難に陥っている日本航空に対し、不採算部門を分離・別会社化して再建を促す案が日本政策投資銀行など主力金融機関の間で浮上していることが22日、明らかになった。主力航路・事業など中核部門を引き継ぐ新会社と不採算部門の受け皿となる旧会社に分割する。金融機関は日航再生には人員削減や路線縮小だけでは不十分と判断、一段の抜本改革を求める。

 同案によると、新会社は競争力を持つ国際・国内便などを主体に事業を続ける。不採算部分は旧会社に移して管理・清算する。

 日航は高コスト体質に世界的な不況が加わり、業績が大幅に悪化。6800人規模の人員削減や国内外50の赤字路線閉鎖といった経営改善策を検討中だが、「投入資金が効果を出す状態ではない」(関係者)と、一層のリストラの必要性を指摘する声が出ている。 

9月22日15時0分配信 時事通信

 このニュースを見ると金融機関は政府の対応を当てにすることなく、独自の動きで対処することになりそうです。これまでの政府・国土交通省による日本航空の経営建て直しはこれで終わりを意味します。

 厳しい経営が続く日本航空に対して、国土交通省は再建計画の取りまとめを進めてきました。それは日本航空の会社を存続させるということが基本でした。

 1)外国資本に乗っ取られることなく、日本の会社として存続させる。

 2)全日空との2社体制を今後も維持する。

 取り敢えずはこの基本に沿って、国交省主導で有識者会議を作り、有識者会議との協議の中で再建策を練ってきました。又金融機関もそれを見守る立場でした。

 日本航空の経営内部では春頃から慌しい動きがありました。それは自公政権が崩壊し民主党政権が誕生した場合に、果たしてどうなるのか?と言うことでした。

 これまで日本航空は自民党の政治家とのパイプしか有していませんでした。そこで何とか民主党の政治家とも話が出来ないかと動いていた訳です。

 勿論、話合うという事は日本航空の経営再建の為に、日本航空側に立って動いてくれる政治家でなければ意味がありません。日航は今年中に後1000億円からの資金借り入れがなければ、経営破綻は免れない状態でした。

 前回の1000億円には政府保証がありましたが、民主党政権になれば残りの1000億円についての政府保証は無理と日本航空側は判断していたようです。(2000億円なければ倒産するといわれてきました。)

 しかし、日本航空側の必死の接触によっても、民主党の政治家には日本航空を助けるために力を貸す人がいないことが分かった。日本航空は民主党政権誕生を前に万事休すとして、米国資本の軍門に下ることを内部で決定した。

 日本の国内資本を守るという一つの大義名分を押し付けられて、融資を続けてきた金融機関は、これで日本航空に融資を行なう名目を失った。今回の金融機関の決定はもう融資を続行することは出来ませんよーという通告でもある。

 前原誠司国土交通省大臣は「有識者会議を白紙にする」と宣言したが、それに対する代替案を示さなかった。いくら「破綻と言う事態があってはならない」とか「2社体制(日本航空・全日空)を維持する」と言っても、それがそう簡単なことでないことは明らかでした。

 もう、日本航空自体が生き残り策として、日本政府に頼るよりは、外国資本との提携による存続を決定しています。日本航空がこのことで国土交通省と協議したと思いますが、国土交通省の役人は暗黙の了解を与えたのではないか?

 霞ヶ関の官僚との対決を打ち出した民主党政権の下で、日本航空の建て直しなど不可能との結論を出してしまったのではないかと私は推測しています。

 日本航空の再建が何故軌道に乗らなかったのか?二つの原因が考えられます。

 1)労働組合の力が強くリストラが出来ないで来た。

 2)政府に頼めば何とかなるという甘い経営体質があった。

 民主党政権が日本航空をどうしようと考えているのか?国交省役人の協力も得られない中で、助けることなどそう簡単ではない。

 長妻昭厚生労働省は膨大な赤字を垂れ流し続ける全国の社会保険病院の存続を決めた。赤字の病院を売却するというこれまでの方針は180度転換された。

 その理由は地域の医療体制が崩壊する恐れがあるということですが、背景には左派系の労組の圧力も考えられます。所詮労組の支援を受けた民主党にリストラなど出来るはずもない。

 日本航空の経営建て直しはもう絶望的な状況となった、米国の大手航空会社への吸収合併か、民事再生法や他の救済法による経営建て直ししかないでしょう。

 国内金融機関が外国資本による事実上の乗っ取りを嫌い、民事再生法や他の救済法よる強制的な経営再建に舵を切ろうとしているように私には感じられました。

 もう、政治の出番など完全に封じ込められてしまうのではないか?

 前原大臣も長妻大臣のように確固たる方針を示さなければならない。しかし、前原大臣もダム問題にしてもずいぶんと損な役回りを押し付けられているように見えますが、これは私の思い過ごしでしょうか?


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Posted by the_radical_right at 07:23 │ mixiチェック │政治・官僚・企業腐敗 

2009年09月22日

東アジア共同体=中華帝国主義

東アジア共同体=中華帝国主義

日本は中国の属国に成り下がってしまう。

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 東アジア共同体創造を提案 鳩山首相、胡主席と初会談

 【ニューヨーク共同】鳩山由紀夫首相は21日夜(日本時間22日午前)、中国の胡錦濤国家主席とニューヨークで就任後初めて会談し、日中関係について「互いの違いを認めながら信頼関係を構築し、東アジア共同体を創造したい」と提案した。両首脳は朝鮮半島非核化に向けて努力する考えで一致した。会談後、首相が記者団に明らかにした。

 東シナ海ガス田開発をめぐり、鳩山首相は「友愛の海にすべきだ」と強調し、胡国家主席も「平和友好協力の海にしたい」と応じた。

 首相は会談で、アジア各国との連携を重視する「鳩山外交」の基本方針を説明。地球温暖化対策や世界経済など国際的課題での日中協力をめぐり意見交換した。北朝鮮の核、拉致問題も取り上げ、北朝鮮が6カ国協議へ早期復帰するよう同国に強い影響力を持つ中国に働き掛けを要請したとみられる。

 両首脳は中国・天津で来月上旬にも開かれる予定の日中韓首脳会談の際に、再会談する見通しだ。首相は21日夜、会談に先立ち政府専用機でニューヨークに到着した。

http://www.47news.jp/CN/200909/CN2009092201000015.htm


 いくら高学歴でも頭が悪いとしか思えない人って本当にいるのですね。
 鳩山由紀夫首相を見ていると、そのようにしか見えないのです。
 東アジア共同体が本当に日本の将来を展望した時に輝かしい未来を約束すると信じているのでしょうか?

 東シナ海を「友愛の海にすべきだ」とは、一体何を言っているのでしょう?
 このような人物が日本のトップにあるということに、改めて愕然と思わない訳にはいきません。

 シナ・中国は東シナ海における日本の領土である尖閣列島の排他的経済水域内において、日本側の度重なる抗議を無視してガス田を掘り、日本側の貴重な天然資源を盗掘しているのです。

 そのことに関して抗議をするどころか、「友愛の海」にするとは、一体どのようなことなのでしょう。日本は東シナ海における権益を放棄してしまうという事なのでしょうか。

 この鳩山首相の発言は、何のことかも定かでない「友愛外交」のカタに、尖閣列島周辺の地下資源は全てシナ・中国様に差し上げますと言っているに等しいことです。

 これだけの権益を差し上げてしまう訳ですから、シナからのその見返りは一体何なのでしょう。最初からあげてしまっては、今後の交渉でもらえるモノももらえなくなってしまいます。

 シナ・中国側から見れば「友愛」などは、一方的な譲歩か献上くらいにしか思わないのではないか? 東アジア共同体構想などは21世紀型の中華帝国主義であり、その中における「友愛外交」とは、日本がシナ・中国の属国にされてしまうことを意味する。

 日本はこれまでだって、シナ・中国に対して当然のことを発言出来ない。中国産の毒餃子事件が未だに未解決のままであることは、日本側が完全にシナ・中国に舐められている証左でもあります。

 シナ人にまで外国人参政権を上げてしまうという民主党ですから、本当に日本はシナ・中国によって完全に支配されてしまう危険性が現実のモノとなって来ました。

 我々日本人が「馬鹿な指導者は別にしても、国民は騙されないぞ!」という気概を見せ付けないと本当にヤバイことになりそうです。

 皆さん、26日は池袋において、反シナ・中国の声を力強く叫びましょう。

☆緊急街宣のお知らせ

支那人よ、

選挙権行使は自国の独裁人民共和国に要求しろ!

<在日シナ人団体が「中国人(シナ人)参政権支援協会」を設立>
大和魂でシナ人の外国人参政権要求を粉砕せよ!

【日時】
平成21年9月26日(土) 13時集合・開始

【場所】
池袋西口交番前

※雨天決行 プラカードの持参歓迎

【連絡】
西村修平(090−2756−8794)
有門大輔(090−4439−6570)

【呼びかけ】
主権回復を目指す会 せと弘幸Blog『日本よ何処へ』 NPO外国人犯罪追放運動 外国人参政権に反対する会・東京



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Posted by the_radical_right at 17:15 │ mixiチェック │特定アジア(中国・軍拡) 

集団ストーカー被害者の目から見た創価・公明党

集団ストーカー被害者の目から見た創価・公明党

東京12区における付きまとい行為で実態が明らかに

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各位

 退院が昨日の医師の回診で25日と決定しました。

 前にもお知らせしたように運動機能障害もなく、また脳梗塞による後遺症もありません。
 よって、26日、27日の都内における活動には参加の予定です。

 しかし、2週間以上の入院で体力面はかなり落ちており、皆さんと一緒に長時間立っていたり、デモ行進に参加する体力には正直不安が残ります。

 よって、ご挨拶だけということもあるかとは思いますが、ご心配を頂いた皆様への感謝の言葉だけでもと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

せと 弘幸


 
さて、23日には下記のような活動が行なわれます。

☆東京第12選挙区の皆様へお礼の街宣を行ないます!

 この度の衆議院選挙で公明党は大幅に議席数を減らし、政権与党の座から転落しました。選挙区全滅、とりわけ東京第12選挙区での前代表の落選は象徴的でした。そこで、東京第12選挙区の有権者の皆様への感謝の意味を込めまして、お礼の街宣を行ないます。

 併せて9月27日に秋葉原で実施する外国人参政権断固反対デモ行進の告知も行ないます。連休最後の日ですが、祖先をうやまいなくなった人々をしのびつつ、感謝と怒りの声を上げましょう。

【日時】
平成21年9月23日(水・祝)13:00集合

【場所】
JR赤羽駅(ホテルメッツ赤羽前集合)

【呼びかけ】
在日特権を許さない市民の会 日本を護る市民の会 主権回復を目指す会 せと弘幸Blog「日本よ何処へ」 外国人参政権に反対する会・東京

【その他】
当日は動画の撮影を行ないますので、顔を写されたくない方はサングラス等をご持参下さい。

【問合せ】
zaitokuhantai2@gmail.com

 今回の総選挙において我々は東京12区において「ストップ・ザ・政教一致」で同志が結集し、連日チラシ配布を敢行しました。
 我々の活動が東京12区の有権者に少なからぬ問題提起となって、投票率が70%近くにまで高まり、それが結果的に創価・公明党の太田昭宏代表の落選につながったと自負しております。

 また、我々の活動は東京12区に留まらずに全国の国民へも問題提起となったのではないでしょうか。それは我々に対して執拗に繰り返された「つきまとい行為」であり、その映像がユーチューブやニコニコ動画を通して全国に流れました。

 これまで創価学会を脱会した信者の皆様の間で、集団ストーカー被害を訴えてこられた方々がいます。私も最初は余り信じられない話でしたが、今回のチラシ配布などに対する妨害行為を身を以って経験したので、これは十分あり得ることだと考えています。

 選挙以後にこのような集団ストーカーの被害を訴えている方のブログを読むようになりました。政治ランキングにも登録してありますが、かなり下位(今朝の段階で143位)なので、余り読んでいる人は少ないと思います。

集団ストーカー現象について考える
組織的ストーカー犯罪の社会的認知の為に

 本日はこの方のブログを紹介します。その理由ですが今回の創価・公明党の敗北や、その後の動向などに関しても鋭い分析をなされているからです。

 被害者の目から見た創価・公明党の選挙や、動向分析は大変為になります。幾つかの記事を紹介することにします。

1)衆院選に見えたもの

http://wanderer0000005.blog52.fc2.com/blog-entry-137.html

 今回の選挙で公明党は主要幹部議員達を含む8選挙区に擁立した全候補が落選した。
 東京12区の太田昭宏代表も例外ではなく、青木愛民主新人議員への敗北により落選した。
 民主の支持を受けた新党日本の田中康夫議員 は兵庫8区で冬柴鉄三氏に勝利し、大阪16区では北側一雄幹事長も民主新人に敗れ、「常勝関西」と言われた大阪や兵庫の堅固な公明議席は全壊した。

 自公政権への逆風とはいえ、小選挙区全員落選という大敗の結果や創価総力の傾注でも取れない票田地区、主要選挙区票数は有権者、国民が出した政教一致のカルト党への批判の表れと考える方が妥当だろう。

 事実、兵庫8区での田中康夫候補への街頭演説での創価信者の聞くもおぞましい罵声は広くニュースにも取り上げられ、醜悪なカルト創価学会の体質、本性を兵庫8区の選挙民だけではなく、全国に曝け出し、漸くその実態を知った国民も多く、票の行方に大きく影響したのではないだろうか。
 またメディアでは伝えらないネット上での集団ストーカー、障害事件を始めとする種々の悪辣な犯罪、悪行の数々も知れ渡り、少なからずネット民の動向を左右し、その波及効果による票に与えた影響も大きなものである。
 投票率の上昇と公明党支持者内の民主党への投票率上昇もこの惨敗に拍車を掛けた。
(一部抜粋)

2)選挙後の被害が激化

http://wanderer0000005.blog52.fc2.com/blog-entry-138.html

 ブロガーの中には公明党の大敗北が「信心が足りないせいか」との表題の記事も投稿されているが、前回の都議選の前後はこれほどの被害の連続は無かった。

 今回の創価・公明党の壊滅的大敗北は自らの邪悪な体質が露見したことによるもので、有権者の覚醒による投票率上昇による相対的得票数の下落、創価への批判であることを理解すべきである。
 当然、前稿で述べたような状況で、一部の報道以外にはマスコミは真相を語らない。
 大きな票田でもある幹部の選挙区、創価のメッカでの総力戦による結果が全く出ずに、醜悪な創価の選挙活動が目立つ逆効果ともいえる状況は伝えられる通りである。

 このような逆境ともいえる状況に遭遇した場合、狂信的なテロ集団と同義語である創価学会の本部の考える戦術的な計画事は一種の粛清と批判の緩和である。

 幹部の比例区での道を認めなかった状況は事前の人事の評を物語り、その後の辞任劇、山口那津男新代表以下新執行部の就任であり、都議選の結果を踏まえ、次の参議院の布石、広告や選挙効果を考慮した結果である。

 また、自民党との決別も選挙での敗北を自民党のせいにするといういつものブラフは今回も健在のようである。
(一部抜粋)


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Posted by the_radical_right at 06:58 │ mixiチェック │公明党 カルト宗教 

2009年09月21日

外国人参政権は憲法違反

民主党政権と外国人参政権(3)

 外国人参政権は憲法違反


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 参政権は国政・地方議会を問わず日本国籍を有する日本人にのみ与えれた固有の権利であり、これを日本国籍を持たない外国人に与えることは出来ない。

 地方参政権であっても外国人に与えることは憲法違反であるとの最高判決もあり、韓国政府の求めに応じ、在日韓国人にこれを与えることは明確な違法行為となります。

 しかし、この「外国人参政権」を付与することが憲法違反でないなどという誤った主張を意図的に行なっている人もいます。例えば創価学会員のジャーナリストは今日のブログでも次のように書いていました。

 柳原滋雄コラム日記

2009/09/21(Mon)

「永住外国人地方参政権」は憲法に違反しない

 今日付の産経1面に、国民新党代表の亀井静香氏が外国人地方参政権に反対意見を述べたことが報じられている。亀井氏の理屈によれば、反対する理由は次のようになる。「地域によって在日外国人比率が高い地域がある。日本人が少数民族で、自分たちの意思が地方政治に反映されないという心配、不満が出てきても困る」。亀井氏によると、外国人の意思は地方政治に反映されるべきでないという。極端な話、将来、少子化の進む日本で日本人より外国籍住民のほうが多くなった自治体でも、日本人だけで地域社会を形成していくべきだとの意見に受け取れる。「民主主義の原理」をまったく理解していない政治家の発言ともいえよう。

 反対派はしばしば、「外国人参政権は憲法違反である」との論理を持ち出す。だがこれは明らかなウソであり、誤りである。この問題を深く知らない人を騙すための、丸め込むための都合のよい虚偽主張にすぎない。

 95年2月の最高裁判決を読むまでもなく、最高裁の判例は、国政選挙については、外国人参政権について「禁止説」の立場をとっているものの、永住外国人などの外国人については、地方選挙については「許容説」の立場をとっている。

 平たくいうと、地方選挙で永住者らに選挙権付与を認めるかどうかは、国の立法措置の範囲内の問題であって、付与しないから違憲というわけではなく、さらに法律に定めて付与したからといって違憲でもない。どっちでもよい。それは国民の代表である国会議員が決めるべき問題、という意味である。

 この解釈については、すでに多くの最高裁判例を通じて確定しているものであり、反対派が主張するような「憲法違反」でないことだけははっきりしている。蔓延する「虚偽」(=ウソ)には騙されないように注意したい。

 ここまでが引用

 このことに関してはこれまで何回か当ブログでも書いて来ましたが、今日投稿欄にコメントの紹介がありました。

 http://ameblo.jp/dol-souraku/entry-10347051642.html

自民党が外国人参政権を憲法違反と認めた与謝野論文。
Posted by ka03 at 2009年09月21日 08:14

 このサイトにはこの紹介されていた与謝野論文が紹介してありました。拡散推奨とありましたので、全文ご紹介しておきます。

 【まえがき】

 わが党は、自由党および公明党との連立の政策合意に掲げられている「外国人の地方参政権」の問題について、あらゆる角度から真摯(しんし)な検討を重ねた。

 その結果、次のような見解をとりまとめた。

【本論】

一.この問題の視点について

 この問題をどのような視点で論じていくべきかは極めて重要である。

 地方公共団体がわが国の統治機構の不可欠の要素をなすことは明らかであり、地方自治も憲法秩序の一環であることから、本調査会は、他の視点を全て捨象し、憲法とのかかわりからこの問題を論ずべきと考える。

二.憲法一五条一項の意義について

 憲法一五条一項は参政権について次のように規定している。


「公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である」

 国民固有とは何を指すかであるが、憲法は他の条文においてはこの表現を使っていない。固有とは、「もともと持っている、そのものだけに限って有るさま」を意味しているのであり、この条文はどのように解釈しても外国人参政権を予定しているとはいえない。


 従って本条文は、「日本国籍」を有する人に限って参政権を「固有の権利」として規定していると解するのが自然である。また、当然のこととして、何人にも日本国籍を取得した瞬間、この固有の権利が発生する。

三.国と地方の関係について

 学説の如く、「地方公共団体も、国家の統治体制の一側面にほかならない」と考える。


 一方、地方行政においては福祉その他の公共サービスを提供するだけでなく、「公権力の行使」、すなわち権利義務を規制する事務が多く含まれている。


 また、地方自治法において「二年以下の懲役もしくは禁固」を含む条例の制定権を、普通に地方公共団体に与えている。このように地方議会の機能と併せ考える普通地方公共団体には、「権力作用」を含んだ事務が存在することは明白である。

 
 すなわち、国と極めて類似の「公権力の行使」および公の意思形成の過程が存在する。憲法前文にあるように、国・地方を通じての統治の原理は「国民主権」という考え方に基づいており、言及するまでもなくここでいう国民とは当然の事ながら日本国籍を有する者を指している。

四.最高裁の判決文について(平成七年二月二十八日)

 最高裁判決には、その本論において、憲法九三条二項の解釈について、次のように述べている。

 「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。

 そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。

 そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。

 そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」

 このように最高裁判決は国民主権の原理から憲法一五条一項の規定について、わが国の国籍を有する者に選挙権を保障したものであるとした上、地方公共団体の長等の選挙権を保障した憲法九三条二項についても、国民主権の原理と地方公共団体が、わが国の統治機構の不可欠の要素であるとの理由で、同項にいう「住民」は、わが国の国籍を有し、区域内に住所を有する者であり、外国人は含まれないと述べていることに注目すべきである。

 なお、以上の考え方は、平成十二年四月二十五日の最高裁判決においても是認されており、この本論の部分についてのみ、判例としての拘束力があるにすぎない。

 ところで、最高裁判決は傍論で次のようにも述べている。

 「このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

 しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。」

 これについては、判決の傍論部分にすぎず、判決の先例としての拘束力を持たないのであるが、これを別としてもいくつかの点で明らかでない点が残る。

 
(1)地方参政権の付与は憲法上禁止されていないと述べているが、これを許容する条文もなく、憲法一五条一項の「国民固有の権利」とも相容れないのではないか。


(2)判決のいう「公共的事務」という文言の趣旨は明確ではないが、これは「公権力の行使」、すなわち「権利義務を規制する事務」が含まれると解されるので、「国民主権の原理」と相容れないのではないか。

五.参政権の分割について

 国民の参政権は、国・地方を通じての選挙権・被選挙権を指し、憲法が一体として国民に保障しているのであって、これを分割して国民に付与することはできないと考える。


 最高裁判決も、被選挙権について憲法一五条の解釈に当たって、選挙権と被選挙権は表裏一体のものであると考えている。

(注)(1)選挙権・被選挙権における年齢制限は人間の成長による思慮・分別を基準にしたものであり、いずれも年齢とともに発現する権利であるから、参政権を分割したものとはいえない。

 
(2)かつて離島において国政選挙に対する参加が制限されていたが、これは外国に居住する日本人の参政権が実現していないのと同様、適正な選挙管理という技術上の問題である。

 以上のことは、外国人の地方参政権についても同様に考えられるが、この地方参政権はもともと憲法の予想するところではないので、日本国民とは異なった解釈が可能であるかを含めて、憲法上議論を重ねる必要があろう。

六.国籍と公務員の間の法理について

 平成八年十一月に出された自治大臣談話は、

「公権力の行使又は意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とし、それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としないという公務員に関する基本原則は、国家公務員のみならず地方公務員の場合も同様であると私は認識しております」

 また、昭和二十八年三月の内閣法制局の見解も、

「法の明文の規定で、その旨が特に定められている場合を別とすれば、一般にわが国籍の保有がわが国の公務員の就任に必要とされる能力要件である旨の法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使又は国会意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とするものと解すべきであり、他方においてそれ以外の公務員となるためには日本国籍を必要としないものと解せられる。

 従って、お尋ねの場合も、日本国籍を必要とする旨の法の明文の定が有る官公職または公権力の行使もしくは国会意思の形成への参画にたずさわる官公職にある者は、国籍の喪失によって公務員の地位を失うが、それ以外の官公職にある者は、国籍の喪失によって直ちに公務員の地位を失うことはないものと解せられる」と述べている。

 以上のような考え方を援用し、かつ地方議員あるいは首長の公権力の行使又は公の意思形成へ参画するものであることを勘案し、さらに国民主権の原則に照らせば、以上のような者の選任権を持つ者は日本国籍を有する者に限られていると考えるべきである。

【その他の問題】

一.相互主義との関係

 国と国との間で相互主義によって物事を決める場合の多くは、経済関係、司法関係、課税、領事事務の観点から双方の必要性を満たすために行われている。
 

 本件は事柄の性質上、相互主義にはなじまない。

二.諸外国の例との比較の関係

 各々の国と地域は、各々の事情にかんがみ、制度を判断し、判定してしているのであって、直接の参考とはなりえない。

三.納税者であることや善良であることとの関係

 わが国は普通選挙制度をとっており、納税の有無や多寡とは無関係に参政権は存在する。また、参政権は善良な市民であることが要件になっているわけではない。

四.長い間居住していることとの関係

 このことによって日本国籍の取得が容易になることはあっても、参政権との直接の関連は見い出せない。

五.法の下の平等との関係、外国人の人権との関係

 法の下の平等の原則は、特段の事情の無い限り、外国人にも類推されることとなっており、また、憲法第三章の基本的人権の保障は権利の性質上日本国民を対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶと解されている。

 しかし、参政権については、外国人にこれを認めないとしても法の下の平等に反するとは解されていないし、また、日本国民に限って保障されているものと解されている。

【結論】

一.現段階では、「外国人の地方参政権問題」には憲法上問題があると考えざるを得ない。従って、拙速な結論を出すことは適当ではない。

 
 一方、これらの議論をさらに深化させる必要があるとすれば、この問題は専ら憲法の視点から論ずるべきであって、衆院・参院に各々設置された憲法調査会で議論を尽くすのも一つの方法であろう。

二.日本に居住する外国人に対する地方行政のあり方は、個々の地方公共団体が配意すべき事柄であるが、一般論として言えば、外国人が有している考え方や希望を十分熟知した上で地方行政が進められることが望ましいと考えられる。

 必要な場合には、外国人住民の考え方、要望等を積極的に吸収する仕組みや方法を、各々個別の地方公共団体が将来に向かって工夫することも考えられるべきであろう。

 (http://ameblo.jp/takatoshiki/entry-10346889725.html )

 憲法違反の「外国人参政権法案」を絶対に許さないーこの声を全国に広めて行きましょう。

 下記サイトで写真や文が紹介されています。名古屋デモの様子が紹介されています。
 
 みつるクンのページ

 http://mifty744.cocolog-nifty.com/blog/



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亀井静香大臣は外国人参政権で慎重姿勢を表明

民主党と外国人参政権(2)

 亀井静香大臣は慎重姿勢を表明


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亀井静香金融・郵政改革担当相、外国人地方参政権に慎重

 国民新党代表の亀井静香金融・郵政改革担当相は20日、永住外国人への地方参政権付与について「在日外国人の比率が非常に高い地域がある」と指摘した上で、「(そうした地域で日本人から)自分たちの意思が地方政治に反映されないという心配、不満が出てきても困る面もある」と述べ、慎重な姿勢を示した。都内で記者団に語った。
 
 民主党の小沢一郎幹事長は19日、早ければ来年の通常国会に関連法案を提出することに意欲を示している。亀井氏は「正式に民主党から提案があった話ではない(提案があったら)党として議論していきたい」と語った。

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009092000094

 この外国人参政権付与問題で今後各党の有力な政治家の発言が紹介されるようになると思いますが、いち早く鳩山政権の大臣である亀井静香国民新党代表が慎重な姿勢を示されたことは心強い。

 元々国民新党は前の綿貫民輔党首の時代から、この在日韓国人が求める外国人の参政権問題に関しては反対でした。その党の方針というものを、亀井新代表の下でも受け継ぐということの表明であると思います。

 国民新党は今回の総選挙で綿貫党首や亀井久興幹事長が落選しており、政界における影響力の低下は明らかです。しかし、鳩山政権が社民・国民新党との三党合意に基づく連立政権である以上、亀井国民新党代表の立場は重要だと考えます。

 国民新党は国籍法案の改悪に際しても、新党日本と共に偽装認知を防止する観点より、DNA鑑定の義務付けを要求したものの、修正は行われなかったために本会議では反対票を投じました。

 このときに自民党の保守派と呼ばれた人達は、その殆どがネットでは反対を表明していたが、実際の投票では賛成票を投じ保守派国民の失望感を招いた。党執行部に逆らって棄権したのは、自民党の衛藤晟一氏 、有村治子氏の二人だけでした。

※私の郷里の福島県選出の岩城光英議員も棄権したというので追記しておきます。

 民主党にも保守的な考えを持つ議員は多数いましたが、民主党の保守派議員も党の方針に逆らって反対を表明した議員はいなかった。党執行部の強い締め付けがあるともうどうしようもありません。

 その点、亀井大臣は国民新党の代表でもあるので、後は亀井氏自身がどこまでその政治信念を貫くことが出来るかにかかっていると思います。

 亀井大臣に関しては死刑制度の廃止を訴えている点では余り評価できませんが、今回の外国人参政権問題ではこの人に如何に頼らねばならないかは明らかです。

 是非とも、信念を曲げずに頑張って頂きたいと願わずにはおられません。

 昨日名古屋において開催された「外国人参政権に反対するデモ行進」には170名からの人が参加されたようです。これまでにない参加者でこの問題に関心を持つ国民が如何に多いかの証左でしょう。

 下記サイトで写真や文が紹介されています。

 よーめんブログ

 http://youmenipip.exblog.jp/11972355/

 バカモヤスミヤスミイエ
 
 http://isinnsha.cocolog-nifty.com/blog/

 つげまさじブログ

 http://isinnsha.cocolog-nifty.com/blog/




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Posted by the_radical_right at 06:59 │ mixiチェック │反日売国民主党政権