児童ポルノでアグネスが民主党に要望
政治家だけでこの問題を論じて良いのか?
児童ポルノの根絶に向けアグネス・チャン日本ユニセフ協会大使と意見交換…定義の明確化、取得罪の新設、罰則対象の拡大を検討
直嶋正行政策調査会長、千葉景子「児童買春・児童ポルノ処罰法改正検討チーム」座長は13日、 国会内でアグネス・チャン日本ユニセフ協会大使らの訪問を受け、「子どもポルノ問題に関する緊急要望書」 に対する11万人分余の署名簿の一部を受け取った。
日本ユニセフ協会は、現行の「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」 (以下「児童買春・児童ポルノ等処罰法」)で処罰対象となっていない、児童ポルノのいわゆる「単純所持」 (他人への提供を目的としない児童ポルノの入手・保有)を禁止し処罰対象とすることなどの改正を求めており、 署名簿の束を前に、「全国津々浦々の人々から寄せられた要望に耳を傾けてほしい」と求めた。
千葉議員は、「民主党も、チルドレン・ファーストの考えで子どもの問題には先頭に立って取り組んでおり、 基本的な思いは共通している」とし、「子どもの権利を保護するために、被害を受けた子どものケアまで含めた 内容にするため、議論していきたい」と民主党の検討状況を説明した。
http://www.dpj.or.jp/news/?num=14960
この問題に関しては、これまで私の考えは何度か述べてきました。
私は児童を性的な対象者として見るような嗜好を認めないし、そのような変質者は厳しく罰して当然であると思います。
しかし、それでもこの偽ユニセフが進める活動に賛成できないのは、この法案が国会で成立すると、拡大解釈もしくは運用によっては、違った方向へと行きかねないという危険性を感じてしまうからです。
それを二つの点から指摘してきました。
�|噂秉蟷�の禁止によって、本人が知らない間に犯罪者に仕立てられてしまう可能性がある。
これはそのような写真を自分が知らない間に、自分のバックなどに何者かによって入れられて、警察に通報された場合など、自分の物ではないと主張しても一旦は取り調べられることになり、個人の人権が侵害される恐れが強いこと。
更に自分の知らない間に、パソコンに児童ポルノ写真がネットの回線を通して入れ込まれた場合も同様であり、冤罪を作り出す可能性がある。この二つの点に関して、その心配がないという確証がなければならない。
例えば、警察24時という番組を見ていて思いましたが、警察官の職務質問で車の中から薬物が発見された場合。
警察官 「これお前のものだろう?」
運転手 「知らないよ」
警察官 「お前の車から発見されたんだ。だったら誰のものだ」
運転手 「・・・」
この場合は運転手の持ち物であったことが、後で判明したようですが、一旦は逮捕され新聞に公表されます。
仮に車の窓の隙間から児童ポルノの写真を意図的に入れられたら、一体どうやって自分のものでないと証明できますか? これまでだったら単純所持なら罪にはなりません。販売用として大量に保持していなければ罪に問われることはないのです。
勿論、それをコピーして販売する目的で所持していたとした場合、罪になりますが、それを立証するのは警察側の仕事です。しかし、持っていただけで逮捕となれば、それを自分のものでないと証明するのは自分でしなければなりません。かなり困難なことと思います。
��表現の自由が侵されはしないか。アニメ文化の衰退につながらないか?
この児童ポルノ問題で私が心配するのは、日本が世界に誇るアニメ文化に影響を与えるのではないかということです。アニメや漫画コミック、イラスト・ゲームなどが児童ポルノに類するものとして、処罰の対象とされるのではないか。
この基準がどこまで明確なのか、曖昧なままに法案だけが先行してしまうと、何でもかんでも児童ポルノと結びつけられて処罰の対象とされてしまいかねません。
それは心配のし過ぎではないかという人に、具体的な事例を挙げて説明しましょう。
日本のアニメを代表する作品で世界中で見られている「ドラえもん」がありますが、ここに次のようなシーンがあります。
しずかちゃんが入浴しているシーンがあって、それをのび太君がのぞき見をしています。しずかちゃんは「キャーエッチ見ないで!」と言って立ち上がってお湯をかける。
・ドラえもんのしずかちゃんの入浴シーン
この上の写真はゼットンの戯言というブログから引用させて頂きました。
http://gerberatetra04.blog50.fc2.com/blog-entry-40.html
実際に私が見たわけではないのですが、ネットの書き込みにありました。このようなシーンが児童ポルノとして認定されないという保証はあるのでしょうか?
またクレヨンしんちゃんが「お尻を出す」シーンなどはどうなのでしょう? 例えばクレヨンしんちゃんの漫画が面白いと思って所持していた場合、それが問題にされないという確証は何処にもありません。
つまり、一見微笑ましいシーンであっても、そのような規制に抵触するということで、表現の自由が奪われてしまうのではないかという恐れです。
国家権力が悪意を持って行なえば、いくらでも罪は作り出されるということです。
私にはこの法律が日本のアニメ文化やゲームなどを標的にしたもので、そのようなものを潰そうという考えが奥に潜んでいるように思えてなりません。
ネットでよく見かける情報をここに転載しておきます。
【日本が「児童ポルノ大国」???】
<世界児童ポルノサイトランキング>
順位国名 サイト数
1位 ドイツ 2139
2位 米国 560
3位 オランダ 413
:
12位 日本 6 ◎
イタリア児童保護団体テレフォノ・アルコバレーノによる
2008年9月(最新版)の国別児童ポルノサイト数
http://www.telefonoarcobaleno.org/en/pdf/report_sep_2008_en.pdf
イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルバコーレ」が纏めた「インターネット上に おける小児性愛者の活動レポート2007」の中の「国籍別の小児性愛者サイト のユーザー・訪問者」というデータによれば、 日本は2004年度の比率3.59%から、1.74%(2007年度)に減少している。
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この数字はG8諸国、つまり米(22.82%)、英(7.02%)、仏(3.56%)、 独(14.57%)、伊(6.14%)、加(3.16%)、露(8.39%)の中で最も低く国際的な比率において、 日本のインターネットは小児性愛者が非常に少ない事が分かる。
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http://www.telefonoarcobaleno.org/en/pdf/ANNUAL_REPORT_2007.pdf
【児童ポルノが性犯罪を助長している???】
<強姦被害者統計−警察庁「犯罪統計書」より>
総数 未成年 小学校未満 小学生 中学生 中卒以上の未成年
1960 2533 54 428 479 1572
1965 3135 76 414 626 2019
1970 1996 29 169 274 1524
1975 3704 1718 29 225 308 1156
1980 2610 1117 19 143 210 745
1985 1802 855 4 126 224 501
1990 1548 702 2 55 91 554
1995 1500 606 1 45 71 489
2000 2260 1006 4 60 146 796
2005 2076 875 3 41 165 666
2006 1948 808 3 46 151 608
*少女写真集や少女が性行為をする漫画、アニメ風絵柄のアダルトゲームのような、 日本で主に「児童ポルノ」と 呼ばれるメディアが登場したのは1980年代前半
*児童ポルノ法が施行されたのは1999年
偽ユニセフ
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/51855679.html
〜新風連ブログ〜




