2006年01月30日
[反中国講座 開始]支那にまつわる不可解さ!?
「反中国講座」� �
支那は蔑称語なのか?隠された真実
本来なら「反支那講座」と題すべきなのかも知れない。しかし、現在、支那という言葉はほとんど使われないので、ここでは中国と表示する。
石原慎太郎東京都知事がテレビで支那という言葉を連発した時、司会の田原総一郎氏が「石原さん、支那というのは中国への差別用語だよ」と注文をつけた。
すると石原都知事は待ってましたとばかりに「なぜ、中国が支那を差別用語とか侮辱した言葉とか言うのかさっぱり分からんな。世界中の英語表記はChina(チャイナ)でその翻訳がシナだよ」とこれを軽く一蹴した。
田原氏は「しかし、相手が嫌だと言うものを、敢えて使うことはないでしょう」と答えたが、何故中国が支那という言葉を蔑称として嫌うのかまでは言及しなかった。
実は中国を支那という国名表記は外務省が1946年に使用してはいけないと関係機関に通達している。よって戦後の教育においては支那という国名は存在しなかった。公的な機関全てが使用禁止となっている訳だから、当然の如く所轄官庁の指導にある民間の会社においても使われていない。
例えば放送局であるが、これもかつての郵政省の監督下にあったわけで、支那という言葉は禁止されていた。つまり戦後この支那という言葉は完全に死語となっていたが、これを生き返らせてくれたのは他ならぬ石原都知事であった。
では、何故に支那という言葉は禁止用語になってしまったのか?これは中国からの要請によるとされているが、信じられないことにその理由は開示されていない。外務省は自国民に支那という呼び方をしないように通達しておきながら、これまでその理由を明らかにしてこなかった。
差別用語として放送禁止に触れる言葉がある。例えば「ツンボ」とか「びっこ」とか「めくら」とか言った身体的な欠陥を表わす言葉である。しかし、この支那はそのような言葉とは全く意味が違う。それは「政治的圧力」によって日本に押し付けられたものであるからだ。
ただ、ここで面白いのは支那はいけないが、シナのカタカナ表記は問題ないとされる。だから東支那海は駄目だが東シナ海は問題ないのである。どうも漢字で支那というのが問題らしいのだ。これまでこの件について真正面から問題にしたのは石原都知事である。
石原知事を批判するサイトに次のような文章を見つけた。
『石原氏は1996年、香港の記者のインタビューに応じた際、「世界中では一般的に貴国を中国と称しているが、私はそれを支那と呼んでいる。聞いた話では支那と呼んではいけないそうだ・・・・・・その理由は二つの漢字が良くないからだ』と語った、とある。
しかし、何故・・・・・・←この部分が消されてあるのか?この消された部分にこそこの問題の本質が隠されているようだ。実はこのサイトでは中国が支那の言葉を嫌う理由を次のように説明している。
「日清戦争で日本が勝った時、『日本は勝った』『支那は負けた』と狂気のように叫んだ。その時から『支那』という言葉は戦敗者に対する軽蔑的感情と心理を帯びたものになり…」としているのだ。これは『人民日報』でもそのように説明しているらしい。
では当の石原都知事は…と隠された部分で何を語っていたのか?最近、雷韻出版から出た「汝の敵、中国を知れ」に次のように書かれてある。
「石原知事が彼の国の駐日大使に『支那』は蔑称かと聞いた際、その大使は『日本が本で、支那が支というのは止めて欲しい」と語ったと書かれている。
日本と中国は漢字の国である。確かに日本が本社の本で、中国が支社の支ではまずいのだろう。
笑い話のようなことだが、意外にもこれが彼らの本音かも知れないのである。中国にして見れば自分達こそ本店で日本は支店だと思っていよう。であるからこそ、支那は絶対に受け入れ難いのである。
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中国人留学生、余計なのはアナタだ!
約80人が参加。高校生や中国人留学生ら5人が若者の立場から平和な社会をつくるため必要なことや平和憲法についてパネルディスカッションした。
沖縄への「高校生平和の旅」に参加した盛岡工1年の小山田宇宙(ひろし)君は「沖縄の犠牲者が今の日本に平和を残してくれた。それを一人一人が考えることが大切だ」と旅行の思い出を語った。久慈東2年の米内久乃さんは「中学の総合学習が戦争と平和を考えるきっかけだった。クラスの友人にも何かきっかけを与え、一緒に考えたい」と述べた。
県立産業技術短大生の沖山恭子さんは「ベトナムにも湾岸戦争にも沖縄から米軍が派遣された。そうした意味で日本はまだ平和な国ではない」と指摘。岩手大留学生の侯冬梅さんは「日本の平和憲法はあこがれだ。この憲法があったから今の日本がある。改正の動きがあるが、余計なことだ」と改憲論議を批判した。
これって日本に来て初めて知ったのだろう。なぜなら中国国内では、教えているとは聞いたことがない。もし、中国国内で日本の憲法を教えていたら、日本の軍国主義化など考えつかないだろう。
左翼一流のものの考えだ。憲法があったから平和だったのでなく、戦後の米ソ分割支配統治の中で、日本は米国の側にあったから平和であった。
2006年01月29日
極左が支援するテント生活者の裁判
極左が支援する野宿テント生活者の行政サービス
大阪地裁のトンデモ裁判官による、公園に野宿するホームレスに住民登録を認める判決に波紋が広がっている。大阪市においては1月30日に大阪の靱(うつぼ)公園と大阪城公園に居座るテント生活者に対する強制排除が予定されていた。
公園にテントを張って住むホームレスが公園に住民票を移すことを裁判所で認めてしまったことを、このテント生活者を支援している者達は「画期的な判決」として、この判決を根拠に反対活動を強めている。
実はこのテント生活者を支援しているのが極左勢力の「釜ヶ崎パトロールの会」である。彼らのブログからそれを見てみてみよう。
扇町公園での住民登録を求める山内さん裁判の判決がきのう、大阪地裁で下されました。
全面勝訴です!以下、ご報告と、引き続きの支援の呼びかけです。
<当日レポート>
1月27日、朝10時から靱公園現地で行われた靱・大阪城公園のテント強制排除に反対する集会と対市庁デモを大阪・東京・名古屋の仲間たちとともにやり抜き、そのまま大阪地裁10階1007号法廷へと傍聴に押しかけた。30席程度の傍聴席はすぐ満杯になり、他の仲間は廊下で待ち受けるかたちとなった。山内さんは、最前列に座る。
正直、「あまり期待はできないけど、いい負け方ができれば」などと思っていた。
昨今の情勢にくわえ、靱・大阪城の行政代執行手続きの中止を求める要請が地裁に却下されたばかりという状況で、とにかく裁判所の判断はあてにできない、という思いが染み付いていたのだと思う。
↑上記の極左のコメントでも明らかなように彼らにも予想外の判決であったようだ。今回のトンデモナイ判決は次のようなものだった。
「テントを占有権限を有するものとは認められないとしても、同所在地は、客観的にみて、原告の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心として、生活の本拠たる実体を具備している」と認め、「法にいう住所とは、生活の本拠を指すものであるから、転居届に住所として記載された場所が客観的に当該届出をする者の生活の本拠たる実態を具備していると認められる限り、市町村長は、当該転居届を受理しなければならない」
占有権限を持たない者が行政サービスを受ける権利があるとの判決は、不法に入国した外国人犯罪者が、行政サービスを受ける権利があるとの主張にまで飛躍するだろう。
既にこの判決後、極左勢力の支援を受けるテント生活者が、大阪市役所に住民登録に訪れた。この問題は死に絶えようとしている極左を蘇生させるだけの意味しかないだろう。
山谷にしても釜ヶ崎にしても、かつては極左の活動拠点となって機動隊との衝突も繰り返され、暴力革命の予行演習の場と化したこともあった。しかし、今は見る影もない。彼ら極左はテント生活者が貰う生活保護費にたかって生き延びようとしているのだ。
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