2007年03月01日
3・3反日デモの行方
3月3日 反日デモの行方
3月3日に朝鮮総連主催の集会とデモについてですが、予断を許さない状況となってきました。東京都公安委員会に申請がなされ、その結果待ちといった状況のようですが、デモが許可されるのか、あるいは不許可となるかは全く分かりません。
次のようなニュースが流れ、この集会は誰しもが開催が不可能と思いましたが、これを不服として朝鮮総連が地裁に訴え、事態が急展開したのです。どうも新聞社の報道はミスリードしているのではと考えざるを得ません。
朝鮮総連の音楽堂使用認める 東京地裁決定
2007年02月28日12時33分
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)が3月3日に東京都千代田区の都立日比谷公園大音楽堂(野外音楽堂)で予定していた集会の使用許可を東京都側が取り消した処分に対し、総連側が処分の効力停止を申し立てた問題で、東京地裁(杉原則彦裁判長)は28日午前、処分の効力を停止し、音楽堂使用を認める決定をした。都側は即時抗告する方針だ。
都の指定管理業者が右翼団体から、集会開催に対する抗議を受けたことなどから、都側は26日、「大きな混乱が予見され、公園管理に支障が生じる」との理由で使用許可を取り消した。総連側は27日、管理業者を相手取り、都側の使用許可取り消し処分の効力停止を求める申し立てと民事訴訟の提訴を地裁にしていた。杉原裁判長は「混乱が、客観的に明らかに予測されるとは認められない」として、訴訟の判決確定まで処分の効力を停止すると決定した。
朝鮮総連側は3日に5千人規模で集会を開いた後、音楽堂を出発点に霞が関周辺の路上をデモ行進する計画。28日の地裁決定を受け、総連側は同日、デモ行進のための許可を都公安委員会に申請した。
(asahi.com)
何がミスリードかと言えば、次の文章です。これは本当はどうなのでしょう。
「都の指定管理業者が右翼団体から、集会開催に対する抗議を受けたことなどから…」
実はこの報道で思い出したことがあります。
今から10年以上も前になりますが、我々が上野公園や代々木公園で野宿するイラン人の追放を掲げて活動した時でした。
東京都の公園管理局は「右翼団体などとのトラブルが起きる可能性がある」との理由で、警察官を動員してイラン人を排除しました。朝日新聞などは「日本のネオナチ団体がイラン人追放で暴力行為」「警察が都の要請でイラン人を排除」と報道しました。
全ては我々が暴力的な行動に出る恐れがあるとの理由で決定され、それによる排除措置であるとされたのです。しかし、我々はそのような暴力的行動を当時呼びかけてはいませんでした。
後日、東京都の公園管理局は我々に真相を語ってくれました。
イラン人排除を訴える電話はごく普通の一般都民から相次いだのです。
「怖くて子供を連れて公園に行けない」
「都民の憩いの場をなぜイラン人が占拠するのを見過ごしているのか」
公園管理局はマスコミの取材に、多くの都民の方が心配して抗議の声が相次いでいると話したそうです。しかし、報道された内容は「ネオナチ団体がイラン人追放で騒動、都民が巻き込まれる危機があるので一時閉鎖」というものでした。
今回もこれに似た新聞社の報道のように思えてなりません。確かに右翼団体を名乗る抗議があったかも知れません。しかし、多くの一般の都民・国民が反対の声を挙げたのではないでしょうか。
裁判所も「右翼団体の反対が相次ぐ…」という報道に過剰反応を見せたことも考えられます。ここは東京都の公園管理局に本当のことを話して頂きたいと思います。
是非とも石原慎太郎知事自らが記者会見を開いて、右翼団体などは一部であって、圧倒的多数の都民がこの北朝鮮を支持する集会に対する施設の貸し出しに反対していると表明して頂きたいのです。
裁判所も誤解をしているかも知れません。本当は圧倒的多数の国民がこの政治集会に反対している―、その声が裁判所に届けば、即時抗告も違った結果が出るのではないでしょうか。
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労働環境と我々の立場
シリーズ・労働環境��
現在の日本社会の労働を支えているものは会社に正式に採用されていない非正規社員と呼ばれる人達です。正規雇用者が3400万人に対して、非正規雇用者は1700万人とも言われ、3分の1が非正規社員ということになります。
一口に非正規雇用と言っても様々な形態があります。アルバイト、パート、契約社員、派遣社員などといったものです。例えば私の仲間などにはこの中で契約社員と呼ばれる者が多い。
フリーのライターやカメラマンなどで、一流の週刊誌や雑誌に記事や写真を提供していますが、それはその都度依頼されて取材に行って記事にして会社に渡します。
後日、源泉徴収をされた報酬が銀行口座に振り込まれてきます。私なども年に数十本の記事を依頼されるので、そのように考えれば非正規社員の中に含まれるかも知れません。
余り私事ばかりは書きたくないのですが、私の女房も非正規社員で8年以上勤めています。上の子供が大学、下の子供が中学に入学し子育てが一段落した、その時に勤めることになりました。
しかし、女性の場合その頃になると雇用してくれる職場は少なく、若い頃に勤めて技術を身につけた職場へ派遣社員として勤めました。派遣社員は勿論給料は安く退職金もありません。
だが、労働条件としては同等であり、社会保険もあり年休も認められています。残業は認められてはいませんが、忙しい時には無給で働くそうです。それは会社のためではなく、飽くまでも同僚のためと申していました。
娘は大学の博士課程で学んでいますが、大学、大学院ともアルバイトをしていました。息子も大学生ですがコンビニなどでアルバイトをして稼いでいるようです。
「父は非正規契約社員、母は派遣社員、娘はアルバイト、息子もアルバイト」という現実です。しかし、今このような所は私の家族に限らず多くの家庭がそうではないでしょうか。
昨日、友人に聞きましたら「俺のところは自分は契約社員、妻は派遣社員、娘はパート、息子はフリーター」と語っていました。ある意味これが日本の社会の現実ではないでしょうか。
私とか友人の場合は、元々がジャーナリストという関係なので、一般の製造業、サービス業などとは比較は出来ないでしょう。しかし、あらゆる業種において、現在そのような傾向が強まっていることは事実です。
このような状況がなぜ生み出されたのか、それは1990年代後半からの労働法制の規制緩和によって、この傾向が見られるようになりました。労働者派遣法案は99年に改正され、26業種限定から原則自由化となりました。
これは二つの見方があります。自由化することによって、より働ける職場が広がり、多くの労働者が自分で好きなところを選択する幅が広がったということもあります。
しかし、同時に企業側が正規社員の首を切るリストラを行ない、より賃金の安い派遣会社からの非正規雇用に切り替える企業が増加したということにもなるのです。
短時間労働、有期契約、間接雇用などは、会社とそこで働く非正規社員の両方にメリットがある場合もあります。正規な社員でなく非正規社員として働き、自由な時間を得たいと思っている人もいるでしょう。
しかし、それは全体から見ればほんの少数でしかなく、やはり全体としては安定した雇用条件下での労働を望んでいるのではないでしょうか。このような日本の労働環境のあり方が果たして正常と言えるのでしょうか。
私にはとても正常とは思えません。平成12年の統計では約1000万人であった非正規社員が6年後には1700万人にも増加したとなれば、異常としか言えないと思います。
現在、社民党や極左勢力が再び息を吹き返してきました。その理由は紛れもなく、この状況を悪政と断じ、働く者への呼びかけを強化、それに対してある一定の共感が得られていることは事実でしょう。
我々極右は国家社会主義者です。労働者や農民の味方でなければならない。史上最悪の労働環境と左が叫ぶ、その労働環境下にあってその声を無視することは出来ません。
今後はシリーズでこの働く者の権利をどのように守って行くのか、そのことについてシリーズでお届けしたいと考えています。我々は現在の状態を極めて深刻に捉えています。
『新風連』の仲間もこの労働問題を取り扱っています。
http://blog.livedoor.jp/kazuhiro_swim/
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2007年02月28日
「プロバイダー・ガイドライン」について
ガイドラインについて
テレコムサービス協会が、この度「ガイドライン」を公表しました。
http://
これまでプロバイダ責任制限法第4条では、名誉毀損やプライバシー侵害、著作権侵害、商標権侵害などの権利侵害について、一定の要件を満たせば裁判で争わなくても被害者の請求により発信者の情報(氏名、住所、電子メールアドレス、情報発信時のIPアドレスなど)を開示できると規定していた。
しかしこれまでは、どのような場合に情報を開示できるのかという判例の蓄積がなく、プロバイダー側で判断するのが難しかった。情報を開示された発信者が逆にプロバイダーを訴えるという可能性もあり、実際に開示に踏み切るプロバイダーは少なかった。
今回これをどうするかを一般の人の意見も取り入れて決定するという試みだったのである。先に結論を書きましょう。依然として分かり難いものです。
ただし、相手方からの開示要求があった場合、先ずその人に伝え了解を得てから相手に知らせることになっています。本人が連絡がつかない場合はまた違った対応になりますが、そうでない場合はいきなり開示することはしないようです。
それでは開示要求とはどのようなものを指すのでしょう?
ここは分かり易いように具体例を一つだけ挙げて説明してみます。
次に紹介するものは朝日新聞の過去の記事です。これがこれまでは創価学会を批判するサイトのHPやそれを引用する形でブログに紹介されてきました(以前は実名でしたが、実名は消して紹介します)。
これは現在はもうネット上では見ることが出来ません。
■創価学会館内 男性刺される
−容疑の女性逮捕−
(『朝日新聞』990515)
14日午後1時半ごろ、東京都立川市羽衣町3丁目の創価学会立川平和会館から「刃物で男性が怪我をした」と119番通報があった。警視庁立川署員が駆け付けたところ、同会館1階応接室で、○○○市△△丁目、聖教新聞社員の○○さん(×歳)が左わき腹を包丁で刺されて倒れていた。○○さんは約1ヵ月の重傷。同署は、現場にいた○○市△△町、創価学会職員○○○容疑者(×歳)が「自分が刺した」と話したため、殺人未遂と銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕した。
調べでは、○○さんと△△容疑者は交際中だったが、別れ話が持ち上がっていた。○○容疑者は△△さんを刺して自分も死ぬつもりだった、と供述しているという。
実はこれを掲載していた仲間のブロガーに対して、この紹介文を削除しなければ、相手方(創価学会関係者の弁護人)に名前を開示しますとブログ開設サイト会社から連絡があった。
詳しいことは書かれていなかったが、要するに刑期を終え罪を償った以上、このように晒されることは、本人の名誉を傷付けるものであり、本人に削除を要請し、それに応じなければ損害賠償を行なうとの意味であると理解しました。
今回のテレコムサービス協会のガイドラインにもそのようなことが書かれています。プロバイダーが正当な開示要求と満たす場合の項目についてです。
1.損害賠償請求権の行使のためである場合
2.謝罪広告等名誉回復の要請のために必要である場合
3.発信者への削除要請等、差止め請求権行使のための場合
これらは一応は正当なる権利とみなしているようです。また、専門の弁護士に聞くとも書かれています。
様々なことが書かれていますが、素人ではなかなか理解できない内容でもあります。確かに具体的事例が書かれていても、それは我々の本当に知りたいこととはまた異なるものです。
そこで、今回のこの例を挙げさせて頂きました。もし、この朝日新聞の記事を住所、名前をそのままに記載すれば、これは間違いなくこの本人達の名誉を毀損することになるかも知れません。
しかし、今回紹介したように名前と住所を伏せた場合はどうなるのか、もし見る人によっては調べて名前を知る手がかりを得たことになり、それを知ることも可能となります。
そうした場合に考えられる二次的な行動として、何らかの問題が派生するようになるので、削除を求められるかも知れません。問題は個人ではなく、創価学会という組織についてです。
創価学会がこの記事の削除を求めて開示要求をする場合も考えられます。理由は何とでもつけられるでしょう。果たして創価学会という組織にプロバイダーが抵抗できるかです。
私の場合は実名で住所・電話番号も明らかにしているので、何の心配もないが、匿名でブログを開いている人、そこに書き込む人にとっては、かなり厄介なことになるのだけは間違いない。
在日朝鮮の反日集会とデモ
3月3日の朝鮮総連の野外音楽堂の使用許可が取り消されたと思ったら、裁判所に訴えがあってまた認められたというニュースをよーめんさんがUPしました。
http://youmenipip.exblog.jp/4713212
日本の裁判所は一体どうなっているのでしょう。政府が決定した制裁決議に反対する政治集会とデモを許可するなど考えられないことです。
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