2009年09月30日

円高不況を招く民主党政権

円高不況を招く民主党政権

藤井裕久財務相のぶれまくる発言

ブログランキング ←ブログランキング応援クリックお願いします。

 先ずエントリーの問題に入る前に朝の6時半にブログの管理画面を見て驚きました。自分でも目を疑ったほどです。

アクセス数 : 昨日30792 / 今日4712

コメント数 : 今日12件 / 未読39件

トラックバック数 : 今日1件 / 未読3件

 昨日のアクセス数が今年最高の3万台に突入していました。
 選挙時においても最高でも1万後半から2万台前半であったものが、昨日いきなりアクセス数が急増しました。

 何が理由なのかは分かりません。池袋や秋葉原における我々「行動する保守運動」についてのものなのか? 或いは別の問題なのか? いずれにしても今年になって初めて3万以上の数値を記録したことだけは事実ですのでお知らせしておきます。

 さて、今回の円の急騰問題ですが、これが政権交代不況の到来を告げることにならなければ良いのですが、民主党の経済政策はどうもチグハグな感じが否めません。

 この問題に関しては今回初の紹介になりますが、下記のサイトが写真や図解入りでとても分かりやすいので挙げておきます。

  日本が好きなだけなんだよさんの [藤井財務大臣の円高容認の…] と言うエントリーです。

 今回の円の急騰は次のような藤井財務相の発言を契機に始まりました。

★「円安政策とらない」藤井財務相、米に約束

 藤井財務相は24日午後(日本時間25日未明)、金融サミットの開幕前にガイトナー米財務長官と 初めて会談した。

 藤井財務相は会談後に記者団に対して「他国のような通貨安政策には反対で、円もそう対応 すると申し上げた」と話し、ガイトナー長官に安易な為替介入などの円安政策は取らない姿勢を 伝えたことを明らかにした。

 日米財務相会談で日本側が為替介入しない方針を伝えるのは極めて異例で、発言は為替や 株式市場にも影響を与えそうだ。

 この発言の直後の週明け28日の東京外国為替市場では円買いドル売りが殺到、今年1月以来の約8ヶ月ぶりの一時88円台にまで円は急騰しました。

 リーマンショックから早や一年、麻生政権の下で進められてきた経済政策で、ようやく景気の回復基調が現れたと思いきや、この財務大臣の発言によって、冷や水を浴びせられて日経平均株価は一万円を割り込んだ。

 急激な円高で、東京市場で輸出関連企業株が軒並み売られた。業績悪化の懸念が高まったためだ。 大和証券SMBCの高橋和宏氏は「今後の為替相場の動向に市場は敏感になるだろう」と予想する。
 この円急伸の引き金の一因になったのが藤井裕久財務相の発言。為替介入に否定的な発言に対して、 外資系証券は「さらに円高になり、輸出業の業績悪化につながりかねない」と指摘。株式市場への 懸念が急速に広がったとみる。

 東京外為市場で二十八日、円相場が急騰し、自動車、電機など輸出産業の業績に懸念が高まっている。 エコカー減税やエコポイント制度などで生産や販売の底打ち感も出ているが、現在の円高水準では為替 差損が発生するのは必至。「政策効果の息切れ」の可能性も指摘されており、業績低迷がさらに長期化する 恐れも出てきた。 (抜粋)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2009092902000068.html

 これは明らかに藤井財務相による「失言」であり、人災に等しいと投資家の多くが民主党の経済政策に失望感を抱いています。

 藤井財務相は28日の円の急騰に際して「人為的な為替政策はおかしい。トレンドは異常でもなんでもない」と発言したが、この発言が更に円高に拍車をかけると、今度は慌てて「為替は安定的なのが望ましい。やや円高になり過ぎている」などと発言を修正しました。

 その後は自分の発言で株価急落の責任を追及されるのを恐れてか「円高になるのを、そのまま放置しろとは(自分は)ひと言もいっていない」と今度は為替介入までほのめかした。

 これは全て28日の発言です。如何に一貫性のない財務大臣であるかは明らかであり、このような人物が財務大臣であることに改めて不安を感じないわけにはいきません。

 輸出関連企業による外需依存体質から内需主導型に転換を目指すために、民主党は円高を容認しようとしたようですが、そんなことが簡単に出来るわけがありません。

 今、何よりも優先されるべきはようやく回復基調に乗ったとされる経済動向に、このような不用意な発言で冷や水を浴びせないことが大切だったのです。

 株価の安定こそは何よりも優先されるべきです。株価が急落するとまた国民は不安になってしまいます。東証一部上場企業の半分以上は輸出関連であり、円高容認発言はこのような輸出関連企業の株価に影響を及ぼします。

 これらの輸出関連企業には多くの中小零細企業が関わっています。現在、輸出関連企業を大切にしなければ、それは必死になってこらえている中小企業を更に疲弊させることになります。

 株価の急落は投資家が困るから言っているわけではなく、景気回復へ向けた努力が全て水の泡になるかも知れない。また国民全体の気分が落ち込む可能性があるので、注意を喚起する意味で書いています。

 政権交代が最大の景気対策などとマスメディアは喧伝してきたが、トンデモナイ間違いであったことに気がつくのもそう遠いことではないでしょう。最大の景気悪化の要因が次々に作り出されそうな状況です。

週刊朝日:09/18号「政権交代の経済効果は2兆円超で日経平均株価1万3千円突破」

−と盛んに書いていたそうですが、実際には一万円割れですか。
騙されて民主党に投票してしまった人も多いのではないか? 民主党政権で株価が上がると思って買った投資家は今怒っているのではないでしょうか。


☆緊急街宣

不逞の輩を許すな!

リチャード・コシミズ事務所前に全員集合だ!

<捏造と誹謗を生業にする輿水 正の化けの皮を剥ぎ取れ!>
『行動する』運動へ敵対する輩に正義の鉄槌を!

【日時】
平成21年10月1日(木) 11:30集合

【場所】
東京都豊島区池袋2−23−23−102

輿水 正(コシミズ タダシ)
http://www.mapion.co.jp/m/35.72971943_139.70796111_10/
携帯電話:080−5462−3210
電話:03(6661)4695
ファックス:03(6661)4696

【呼びかけ】
主権回復を目指す会 せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』 在日特権を許さない市民の会 NPO外国人犯罪追放運動 外国人参政権に反対する会・東京

【連絡】
西村修平(090−2756−8794)
有門大輔(090−4439−6570)

 輿水正が自らのブログで『主権回復を目指す会』と<『語る』運動から『行動する』運動へ>の諸団体が統一教会や日本財団、日本会議から資金提供を受け取っているとしているが「情報」は全く根拠がないデタラメである。
 輿水正の捏造とでっち上げをこれ以上、放棄するのは自らの名誉と信用を傷つけ、貶めるばかりでなく、国家の危機に立ちがった心ある国民を愚弄し、<『語る』運動から『行動する』運動へ>の敵対・破壊行為であると言わざるを得ない。
 当会の西村修平代表は本日(9月29日)、当会に加えられた輿水正のでっち上げと捏造について問い質したが、「電話で話せば済む」として真面目に応えようとしなかった。
 また、西村修平が資金提供を受け取っていることに関しての公開討論の開催も、拒絶した。

 人には堪忍袋があるが、その許容量には限界がある。
 リチャード・コシミズ(輿水正)なる輩が主権回復を目指す会と西村修平代表、さらには<『語る』運動から『行動する』運動へ>の諸団体に加えられた捏造とでっち上げの情報垂れ流しは忍耐の限界を破壊した。

 これを主権回復を目指す会はネットを使ったテロ行為として認識する。我々は自らの安全を守るために、輿水正に正当な反撃を加えるが、この反撃は容赦のないレベルで実行する。
 主権回復を目指す会は言わないことは実行しないが、公言したことは必ず実行する。


ブログランキング
 
 

↑↑ブログランキング応援クリックお願いします。

  

Posted by the_radical_right at 07:40 │ mixiチェック

2009年09月26日

八ッ場ダム中止と民主党の戦略

八ッ場ダム中止と民主党マニフェスト

 群馬県の保守勢力解体を狙う小沢戦略

ブログランキング ←ブログランキング応援クリックお願いします。


 民主党政権はマニフェストに「八ッ場ダム建設中止」を掲げていたので、ダムの建設中止は当然であり、それこそが群馬県民の世論であるとしている。

 確かに、地元で長年この問題に取り組んで来て、マニフェストにもダム建設中止を盛り込んだ責任者の一人でもある、民主党の中島政希氏は比例単独候補として当選を果たした。

 又、選挙前に中島氏とダムの建設予定地を訪れて反対を同じく表明したフジテレビ出身者の三宅雪子氏も、福田康夫元首相との一騎打ちには敗れたものの、比例区で復活当選を果たした。

 このダム建設反対派の二人が当選したことで、民主党は群馬県民の世論は「ダム建設中止」にあるとして、選挙においてもそれは判断が下されたなどと、今回の前原国交相の強気な対応にも現れています。

 しかし、これを詳しく検証すれば、必ずしも「ダム建設中止」派が勝利したなどとは言いがたい。否これは「ダム建設問題」は逆に争点から外されてしまった選挙であり、その争点隠し選挙こそ、小沢一郎幹事長の作戦であったと見ることが可能なのです。

 ところで、肝心の「ダム建設」地には民主党は候補者を立てていなかった。鳩山首相なども群馬県入りしたが1区〜4区しか回っていない。

 【2009年8月15日(金) 読売新聞群馬版】
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/news/20090814-OYT8T01158.htm
  八ッ場の地元5区住民「民主なぜ空白区」
         中止公約賛否示せず 
 
 民主党は長野原町で国が進める八ッ場ダム事業の中止を政権公約(マニフェスト)に掲げているが、水没予定地のある群馬5区では候補者を擁立しておらず、地元住民は何ともやり場のない思いでいる。
 群馬5区は、自民党の小渕優子・少子化相(35)、社民党県代表の土屋富久氏(72)ら3人の争いとなる見通し。民主はダムに反対する社民と選挙協力し、候補を立てていない。
 水没予定地の川原湯温泉街で土産物店を営む樋田三恵子さん(80)は「選挙後を考えると眠れなくて、睡眠薬が手放せない」と漏らす。吾妻渓谷に抱かれた秘湯はかつての姿を取り戻せないほど変わった。
 計画は1952年に持ち上がり、住民は賛成・反対に分裂して激しく争った。住民への国の補償基準がまとまり、ダムに関連する道路などの工事が始まるまで半世紀の時が流れた。代替地には住民が移り始めている。「50年以上、嫌な思いをしてきた。暗いトンネルをようやく抜けられそうなのに……」と樋田さんは表情を曇らせた。

 代替地へ6月に引っ越した男性会社員(43)は「ダムを止めると言うが、どうやっ て止めるのだろう」と戸惑う。事業費4600億円のうち3200億円が既に投じられた。

 閣僚の小渕氏には応援要請が相次ぎ、選挙区内を回る余裕はない。土屋氏は社会保障政策に焦点を当てる。双方の陣営は、地元でダム問題に触れる機会はほとんどない。男性は「地元の票は参考にされず、結果だけを受け入れるのか……」とため息をついた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 中島政希氏は勝てる見込みがないということで、4区から外された。そこで中島氏は比例単独ではなく、5区に立候補して比例と重複立候補も可能でした。中島氏本人も5区からの出馬意向を示していた。

 しかし、5区で負けることを恐れた民主党の小沢一郎氏はそれを認めなかった。4区に出馬した三宅雪子氏は選挙区とは直接関係のないダム建設予定地に引っ張り出され、中島氏が三宅氏の選対幹部についた。

 結局民主党は「ダム建設中止」を選挙民に問うことなく、選挙戦を進めたことになります。これは全て小沢采配であったというわけです。

 小沢の真の狙いが何であったのか?それは「ムダを省く」ことや「自然を守る」ことなどではなく、保守王国群馬県の解体を目指したものであったと思います。

 ダム建設工事には巨額な資金が動き、それを受注するゼネコンからの政治献金が地元政治家に流れることは、西松建設疑惑などで、小沢一郎氏が一番知っていることです。

 だからこそ、それを断ち切ることが群馬県の保守地盤を解体することになると熟知していたからこそ、このような見事な選挙戦を行なうことが出来たのです。

 マスコミはこちらの問題も少しは取り上げてみたらどうでしょう。投稿欄からの紹介です。


小沢がらみのダムはマスコミはスルーですね

http://sankei.jp.msn.com/region/tohoku/iwate/090306/iwt0903060225000-n1.htm

以下西松建設受注・東北のダム

津軽ダム(工事中)
森吉山ダム (工事中)
鳥海ダム(調査中)
胆沢ダム(工事中)
長井ダム(工事中)
田川ダム(調査中)

http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/List.aspx
(入札事例)
発注機関 国土交通省北陸地方整備局
担当部・事務所 利賀ダム工事事務所
■落札者情報
落札者名 西松建設(株)
落札価格 3,375,000,000(税抜き)
契約日 2009年03月12日

Posted by ぴい at 2009年09月25日 23:02


ブログランキング
 

↑↑ブログランキング応援クリックお願いします。

  
Posted by the_radical_right at 06:47 │ mixiチェック

2009年09月23日

人権侵害救済センターという弾圧機関

人権侵害救済センターという弾圧機関

 言論弾圧機関の設置を謀る民主党政権

ブログランキング ←ブログランキング応援クリックお願いします。

 
有門大輔(外国人犯罪追放運動)理事長が昨日支持者の方と一緒に私の病室を訪れた時に話題となった「人権救済センター」設置問題をブログで取り上げていたので、先ずそれを最初に紹介しておきます。

 http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/51397539.html

 反日民主党政権の誕生で現在最大の話題となっているのが、韓国政府が同胞の「在日韓国人」に対して求めている外国人参政権付与問題ですが、同時に人権救済センター設置問題にも我々は関心を強めて行かなくてはなりません。

 外国人参政権法案と人権擁護法案の二つは、我々が最も危惧する法案ですが、人権擁護法案に関してはこれまでの人権擁護法案とは若干違っていると感じます。

人権救済機関設置 千葉法相「早急に」
(9月17日 産経新聞)
 千葉景子法相は17日未明の就任記者会見で、思想・言論の自由の制限につながると指摘される人権侵害救済機関について「国際的にみても(設置が)当たり前の機関だ。実現に向けて早急に取り組みたい」と述べ、内閣府の外局として設置する考えを示した。自民党政権での人権擁護法案は、強い反発から提出を見送った。

 部落解放同盟が推進してきた人権擁護法案と千葉景子法務大臣が発言した人権侵害救済センター明らかに違うということを我々は抑えておかなければなりません。

 人権擁護法案は部落解放同盟が新たな同和利権を狙って推進してきたものですが、それは千葉景子大臣が今回発言したものとは明らかに違うと思います。

 部落解放同盟が推進しようとしてきたものは、あくまでも自分達に対する部落差別ということが主体ですが、今回の千葉大臣が狙っているものは、部落差別ではなく「外国人差別」や「民族差別」を念頭においていると考えられます。

 1000万人移民受け入れ問題のときに、「民族差別禁止法案」なるものも話題となりました。シナ・朝鮮人の移民受け入れを推進すれば、これは当然のことながら日本人の反対運動もおきます。

 それを見越してそのような動きを阻止するために、シナ・朝鮮人を批判するような言動を法律で禁止してしまおうという狙いがそこには見え隠れしていました。

 今回の「人権侵害救済センター」設置の狙いが、「在日朝鮮人」の人権問題を必要以上に守る為に設置されるとすれば、これは今後の我々の運動に対しての弾圧機関以外の何ものでもありません。

 憲法違反の外国人参政権法案を成立させるために、我々の運動を封じ込める手段として、この「人権侵害救済センター」が設置・稼動する可能性は否定できないのです。

 ☆9・27外国人参政権断固反対!東京/秋葉原デモ

外国人参政権断固反対!全国リレーデモ 第3弾

9・27外国人参政権断固反対!東京デモ
特定外国人の地方自治乗っ取りを許さないぞ!
憲法違反の外国人参政権を認めないぞ!

 左翼民主党政権が誕生しようとする今、「外国人参政権」が現実のものになろうとしています。
 80年代より民団が執拗に求めてきた外国人参政権は、特定外国人による地方自治乗っ取りや生活保護優遇・福祉給付金問題など在日特権の推進だけでなく、竹島問題や対馬問題にまで波及する国防問題となっています。
 在日特権を許さない市民の会は外国人参政権反対の声を上げるべく、5月2日に続いて2度目の『外国人参政権断固反対!東京デモ』を9月27日(日)に挙行します。
 外国人参政権問題に危機意識を持たれる皆さまにぜひご参加いただけますようお願い申し上げます。

【日時】
平成21年9月27日(日)
13:30集合 13:45デモ出発 14:45デモ解散

【集合場所】
秋葉原公園


※出発および解散地になります
アクセス
JR秋葉原駅 昭和通り口出てすぐ右側
東京メトロ日比谷線 秋葉原駅
千代田区神田佐久間町1−18

【デモコース】
秋葉原公園発 - 昭和通り - 神田明神通り - 昌平橋通り - 万世橋交差点 - 秋葉原公園着

【その他】
雨天決行
特攻服など現場にそぐわない服装はご遠慮ください
日章旗、プラカード持参大歓迎
当日は撮影が入りますので、顔を写されたくない方はサングラスなどをご持参ください

【生中継】
ニコニコ生放送にて中継予定
中継先URL未定
※緊急の場合、下記スティッカムに生放送を切り替えます
http://www.stickam.jp/profile/zaitokukai

【主催】
在日特権を許さない市民の会

【協賛】
主権回復を目指す会/せと弘幸Blog『日本よ何処へ』/外国人参政権に反対する会東京/NPO外国人犯罪追放運動/日本を護る市民の会/千風の会/日本女性の会そよ風

【問い合わせ】
在特会本部問い合わせメール
zaitokuhantai2@gmail.com

※上記情報は内容を変更する場合があります。

ブログランキング
 

↑↑ブログランキング応援クリックお願いします。 

  
Posted by the_radical_right at 18:03 │ mixiチェック

2009年09月21日

外国人参政権は憲法違反

民主党政権と外国人参政権(3)

 外国人参政権は憲法違反


ブログランキング ←ブログランキング応援クリックお願いします。

 参政権は国政・地方議会を問わず日本国籍を有する日本人にのみ与えれた固有の権利であり、これを日本国籍を持たない外国人に与えることは出来ない。

 地方参政権であっても外国人に与えることは憲法違反であるとの最高判決もあり、韓国政府の求めに応じ、在日韓国人にこれを与えることは明確な違法行為となります。

 しかし、この「外国人参政権」を付与することが憲法違反でないなどという誤った主張を意図的に行なっている人もいます。例えば創価学会員のジャーナリストは今日のブログでも次のように書いていました。

 柳原滋雄コラム日記

2009/09/21(Mon)

「永住外国人地方参政権」は憲法に違反しない

 今日付の産経1面に、国民新党代表の亀井静香氏が外国人地方参政権に反対意見を述べたことが報じられている。亀井氏の理屈によれば、反対する理由は次のようになる。「地域によって在日外国人比率が高い地域がある。日本人が少数民族で、自分たちの意思が地方政治に反映されないという心配、不満が出てきても困る」。亀井氏によると、外国人の意思は地方政治に反映されるべきでないという。極端な話、将来、少子化の進む日本で日本人より外国籍住民のほうが多くなった自治体でも、日本人だけで地域社会を形成していくべきだとの意見に受け取れる。「民主主義の原理」をまったく理解していない政治家の発言ともいえよう。

 反対派はしばしば、「外国人参政権は憲法違反である」との論理を持ち出す。だがこれは明らかなウソであり、誤りである。この問題を深く知らない人を騙すための、丸め込むための都合のよい虚偽主張にすぎない。

 95年2月の最高裁判決を読むまでもなく、最高裁の判例は、国政選挙については、外国人参政権について「禁止説」の立場をとっているものの、永住外国人などの外国人については、地方選挙については「許容説」の立場をとっている。

 平たくいうと、地方選挙で永住者らに選挙権付与を認めるかどうかは、国の立法措置の範囲内の問題であって、付与しないから違憲というわけではなく、さらに法律に定めて付与したからといって違憲でもない。どっちでもよい。それは国民の代表である国会議員が決めるべき問題、という意味である。

 この解釈については、すでに多くの最高裁判例を通じて確定しているものであり、反対派が主張するような「憲法違反」でないことだけははっきりしている。蔓延する「虚偽」(=ウソ)には騙されないように注意したい。

 ここまでが引用

 このことに関してはこれまで何回か当ブログでも書いて来ましたが、今日投稿欄にコメントの紹介がありました。

 http://ameblo.jp/dol-souraku/entry-10347051642.html

自民党が外国人参政権を憲法違反と認めた与謝野論文。
Posted by ka03 at 2009年09月21日 08:14

 このサイトにはこの紹介されていた与謝野論文が紹介してありました。拡散推奨とありましたので、全文ご紹介しておきます。

 【まえがき】

 わが党は、自由党および公明党との連立の政策合意に掲げられている「外国人の地方参政権」の問題について、あらゆる角度から真摯(しんし)な検討を重ねた。

 その結果、次のような見解をとりまとめた。

【本論】

一.この問題の視点について

 この問題をどのような視点で論じていくべきかは極めて重要である。

 地方公共団体がわが国の統治機構の不可欠の要素をなすことは明らかであり、地方自治も憲法秩序の一環であることから、本調査会は、他の視点を全て捨象し、憲法とのかかわりからこの問題を論ずべきと考える。

二.憲法一五条一項の意義について

 憲法一五条一項は参政権について次のように規定している。


「公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である」

 国民固有とは何を指すかであるが、憲法は他の条文においてはこの表現を使っていない。固有とは、「もともと持っている、そのものだけに限って有るさま」を意味しているのであり、この条文はどのように解釈しても外国人参政権を予定しているとはいえない。


 従って本条文は、「日本国籍」を有する人に限って参政権を「固有の権利」として規定していると解するのが自然である。また、当然のこととして、何人にも日本国籍を取得した瞬間、この固有の権利が発生する。

三.国と地方の関係について

 学説の如く、「地方公共団体も、国家の統治体制の一側面にほかならない」と考える。


 一方、地方行政においては福祉その他の公共サービスを提供するだけでなく、「公権力の行使」、すなわち権利義務を規制する事務が多く含まれている。


 また、地方自治法において「二年以下の懲役もしくは禁固」を含む条例の制定権を、普通に地方公共団体に与えている。このように地方議会の機能と併せ考える普通地方公共団体には、「権力作用」を含んだ事務が存在することは明白である。

 
 すなわち、国と極めて類似の「公権力の行使」および公の意思形成の過程が存在する。憲法前文にあるように、国・地方を通じての統治の原理は「国民主権」という考え方に基づいており、言及するまでもなくここでいう国民とは当然の事ながら日本国籍を有する者を指している。

四.最高裁の判決文について(平成七年二月二十八日)

 最高裁判決には、その本論において、憲法九三条二項の解釈について、次のように述べている。

 「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。

 そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。

 そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。

 そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」

 このように最高裁判決は国民主権の原理から憲法一五条一項の規定について、わが国の国籍を有する者に選挙権を保障したものであるとした上、地方公共団体の長等の選挙権を保障した憲法九三条二項についても、国民主権の原理と地方公共団体が、わが国の統治機構の不可欠の要素であるとの理由で、同項にいう「住民」は、わが国の国籍を有し、区域内に住所を有する者であり、外国人は含まれないと述べていることに注目すべきである。

 なお、以上の考え方は、平成十二年四月二十五日の最高裁判決においても是認されており、この本論の部分についてのみ、判例としての拘束力があるにすぎない。

 ところで、最高裁判決は傍論で次のようにも述べている。

 「このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

 しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。」

 これについては、判決の傍論部分にすぎず、判決の先例としての拘束力を持たないのであるが、これを別としてもいくつかの点で明らかでない点が残る。

 
(1)地方参政権の付与は憲法上禁止されていないと述べているが、これを許容する条文もなく、憲法一五条一項の「国民固有の権利」とも相容れないのではないか。


(2)判決のいう「公共的事務」という文言の趣旨は明確ではないが、これは「公権力の行使」、すなわち「権利義務を規制する事務」が含まれると解されるので、「国民主権の原理」と相容れないのではないか。

五.参政権の分割について

 国民の参政権は、国・地方を通じての選挙権・被選挙権を指し、憲法が一体として国民に保障しているのであって、これを分割して国民に付与することはできないと考える。


 最高裁判決も、被選挙権について憲法一五条の解釈に当たって、選挙権と被選挙権は表裏一体のものであると考えている。

(注)(1)選挙権・被選挙権における年齢制限は人間の成長による思慮・分別を基準にしたものであり、いずれも年齢とともに発現する権利であるから、参政権を分割したものとはいえない。

 
(2)かつて離島において国政選挙に対する参加が制限されていたが、これは外国に居住する日本人の参政権が実現していないのと同様、適正な選挙管理という技術上の問題である。

 以上のことは、外国人の地方参政権についても同様に考えられるが、この地方参政権はもともと憲法の予想するところではないので、日本国民とは異なった解釈が可能であるかを含めて、憲法上議論を重ねる必要があろう。

六.国籍と公務員の間の法理について

 平成八年十一月に出された自治大臣談話は、

「公権力の行使又は意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とし、それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としないという公務員に関する基本原則は、国家公務員のみならず地方公務員の場合も同様であると私は認識しております」

 また、昭和二十八年三月の内閣法制局の見解も、

「法の明文の規定で、その旨が特に定められている場合を別とすれば、一般にわが国籍の保有がわが国の公務員の就任に必要とされる能力要件である旨の法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使又は国会意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とするものと解すべきであり、他方においてそれ以外の公務員となるためには日本国籍を必要としないものと解せられる。

 従って、お尋ねの場合も、日本国籍を必要とする旨の法の明文の定が有る官公職または公権力の行使もしくは国会意思の形成への参画にたずさわる官公職にある者は、国籍の喪失によって公務員の地位を失うが、それ以外の官公職にある者は、国籍の喪失によって直ちに公務員の地位を失うことはないものと解せられる」と述べている。

 以上のような考え方を援用し、かつ地方議員あるいは首長の公権力の行使又は公の意思形成へ参画するものであることを勘案し、さらに国民主権の原則に照らせば、以上のような者の選任権を持つ者は日本国籍を有する者に限られていると考えるべきである。

【その他の問題】

一.相互主義との関係

 国と国との間で相互主義によって物事を決める場合の多くは、経済関係、司法関係、課税、領事事務の観点から双方の必要性を満たすために行われている。
 

 本件は事柄の性質上、相互主義にはなじまない。

二.諸外国の例との比較の関係

 各々の国と地域は、各々の事情にかんがみ、制度を判断し、判定してしているのであって、直接の参考とはなりえない。

三.納税者であることや善良であることとの関係

 わが国は普通選挙制度をとっており、納税の有無や多寡とは無関係に参政権は存在する。また、参政権は善良な市民であることが要件になっているわけではない。

四.長い間居住していることとの関係

 このことによって日本国籍の取得が容易になることはあっても、参政権との直接の関連は見い出せない。

五.法の下の平等との関係、外国人の人権との関係

 法の下の平等の原則は、特段の事情の無い限り、外国人にも類推されることとなっており、また、憲法第三章の基本的人権の保障は権利の性質上日本国民を対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶと解されている。

 しかし、参政権については、外国人にこれを認めないとしても法の下の平等に反するとは解されていないし、また、日本国民に限って保障されているものと解されている。

【結論】

一.現段階では、「外国人の地方参政権問題」には憲法上問題があると考えざるを得ない。従って、拙速な結論を出すことは適当ではない。

 
 一方、これらの議論をさらに深化させる必要があるとすれば、この問題は専ら憲法の視点から論ずるべきであって、衆院・参院に各々設置された憲法調査会で議論を尽くすのも一つの方法であろう。

二.日本に居住する外国人に対する地方行政のあり方は、個々の地方公共団体が配意すべき事柄であるが、一般論として言えば、外国人が有している考え方や希望を十分熟知した上で地方行政が進められることが望ましいと考えられる。

 必要な場合には、外国人住民の考え方、要望等を積極的に吸収する仕組みや方法を、各々個別の地方公共団体が将来に向かって工夫することも考えられるべきであろう。

 (http://ameblo.jp/takatoshiki/entry-10346889725.html )

 憲法違反の「外国人参政権法案」を絶対に許さないーこの声を全国に広めて行きましょう。

 下記サイトで写真や文が紹介されています。名古屋デモの様子が紹介されています。
 
 みつるクンのページ

 http://mifty744.cocolog-nifty.com/blog/



ブログランキング
 

↑↑ブログランキング応援クリックお願いします。

  
Posted by the_radical_right at 16:21 │ mixiチェック

亀井静香大臣は外国人参政権で慎重姿勢を表明

民主党と外国人参政権(2)

 亀井静香大臣は慎重姿勢を表明


ブログランキング ←ブログランキング応援クリックお願いします。

亀井静香金融・郵政改革担当相、外国人地方参政権に慎重

 国民新党代表の亀井静香金融・郵政改革担当相は20日、永住外国人への地方参政権付与について「在日外国人の比率が非常に高い地域がある」と指摘した上で、「(そうした地域で日本人から)自分たちの意思が地方政治に反映されないという心配、不満が出てきても困る面もある」と述べ、慎重な姿勢を示した。都内で記者団に語った。
 
 民主党の小沢一郎幹事長は19日、早ければ来年の通常国会に関連法案を提出することに意欲を示している。亀井氏は「正式に民主党から提案があった話ではない(提案があったら)党として議論していきたい」と語った。

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009092000094

 この外国人参政権付与問題で今後各党の有力な政治家の発言が紹介されるようになると思いますが、いち早く鳩山政権の大臣である亀井静香国民新党代表が慎重な姿勢を示されたことは心強い。

 元々国民新党は前の綿貫民輔党首の時代から、この在日韓国人が求める外国人の参政権問題に関しては反対でした。その党の方針というものを、亀井新代表の下でも受け継ぐということの表明であると思います。

 国民新党は今回の総選挙で綿貫党首や亀井久興幹事長が落選しており、政界における影響力の低下は明らかです。しかし、鳩山政権が社民・国民新党との三党合意に基づく連立政権である以上、亀井国民新党代表の立場は重要だと考えます。

 国民新党は国籍法案の改悪に際しても、新党日本と共に偽装認知を防止する観点より、DNA鑑定の義務付けを要求したものの、修正は行われなかったために本会議では反対票を投じました。

 このときに自民党の保守派と呼ばれた人達は、その殆どがネットでは反対を表明していたが、実際の投票では賛成票を投じ保守派国民の失望感を招いた。党執行部に逆らって棄権したのは、自民党の衛藤晟一氏 、有村治子氏の二人だけでした。

※私の郷里の福島県選出の岩城光英議員も棄権したというので追記しておきます。

 民主党にも保守的な考えを持つ議員は多数いましたが、民主党の保守派議員も党の方針に逆らって反対を表明した議員はいなかった。党執行部の強い締め付けがあるともうどうしようもありません。

 その点、亀井大臣は国民新党の代表でもあるので、後は亀井氏自身がどこまでその政治信念を貫くことが出来るかにかかっていると思います。

 亀井大臣に関しては死刑制度の廃止を訴えている点では余り評価できませんが、今回の外国人参政権問題ではこの人に如何に頼らねばならないかは明らかです。

 是非とも、信念を曲げずに頑張って頂きたいと願わずにはおられません。

 昨日名古屋において開催された「外国人参政権に反対するデモ行進」には170名からの人が参加されたようです。これまでにない参加者でこの問題に関心を持つ国民が如何に多いかの証左でしょう。

 下記サイトで写真や文が紹介されています。

 よーめんブログ

 http://youmenipip.exblog.jp/11972355/

 バカモヤスミヤスミイエ
 
 http://isinnsha.cocolog-nifty.com/blog/

 つげまさじブログ

 http://isinnsha.cocolog-nifty.com/blog/




 ブログランキング
 

↑↑ブログランキング応援クリックお願いします。

  
Posted by the_radical_right at 06:59 │ mixiチェック