火災船撤去事件の裁判が始まる。
沈没事故発生で過去の事件が現在にリンク
ぬばたまの闇●川崎 (長期連載19)
請求権を放棄した理由が、内山社長が「川崎で仕事ができなくなる」とか「川崎港湾局にお詫びに行け」などと言われたからで、それが強要罪に当たるのではないか?とも考えましたが、相手方の関係者とあってその時の状況を伺った。
「川崎で仕事ができなくなる」との表現ではなく、「川崎市を訴えている中で仕事の話をしても無理でしょう」と言った。「港湾局にお詫びに行け」とは命令口調で言った訳ではなく、「港湾局ともっと話し合うべき」と言った。
そのように言葉の食い違いも見られ、強要罪には当たらないと相手方は主張したので、刑事事件としては時間もないので、民事裁判の中で明らかにしていきます。
原告側(民間会社)は次のような主張です。
被告(川崎市)による違法な行政指導
「この中には不当な圧力により本船を自らの負担で撤去することを余儀なくされた」とあります。これは文書も存在し、環境委員会の中で港湾当局が「命じた」という言葉を使っている以上、この行政指導は原告側が明らかに圧力を感じるものであった。
又、この行政指導に従わなかった場合、他の船舶の係留についても許可しない旨通告しており、原告会社は従わざるを得なかった。
対して川崎市は今回どのように主張してきたのか?
当然ながら、これを否認し争うとしている。
その理由ですが、川崎市は港湾施設である係船岸壁の利用申請を行ない、利用許可を受けた訴外会社に本件船舶を移動させる義務がある(川崎市条例)との主張です。
さて、今回全く同じ様な事故が起きた、そのスケールでは今回の火災船を遥かにしのぐもので、外国船は沈没し乗務員は7名死亡した。
この事件の解決処理はどうなるのか? この裁判が始まった時点でこの事故は起きた。川崎市の主張に従えば船主が逃げてしまえば、この外国船の係留手続きをした会社に命じて沈没した船を引き上げさせることになります。
そして、当然その費用の支払いは認めない。民間会社がそれを負担しなさい・・・となります。果たして今回の場合も同じ手続きをやれるのか?
この係留手続きをした会社はどのような会社なのか? おそらく前例があるので、いくら命じられても、やらないと思います。但し、今回は前回と違って船主が逃げないかも知れません。それはこの海難事故は死亡者まで出ているので、責任放棄をするとも思えないからです。
さて、この原告の内山社長は6月12日に、この川崎市条例の改訂を陳情していました。陳情の要旨の一番目に次のようにあります。
1、事故船に対する責任を明確にするため条例の改訂について
この理由の中に次のようにあります。
「沈没船を救うために、個人で移送しました。本市は事故船に対する責任の所在を明確にした条例を作っていただきたい」
何と、先見性のある陳情だったかが、今回の外国船の沈没事故の発生で分かります。火災船は2年間も放置され沈没の危険性があった。沈没したら莫大な費用がかかります。
一民間業者には絶対に無理な話なのです。明確に責任の所在を船主として、その船主が交渉に応じない場合においては川崎市が代執行でこれを行ない、船舶保険を適用させて事故処理に当たるしかありません。
しかし、川崎市は頑なにこれを拒否して船舶保険の適用など必要ないと言い張って来ました。今回の事故処理において果たして川崎市は、これまで通り「川崎市には一切の責任はない」というおつもりなのか。
国土交通省の法令に従うべきなのに、条例を優先させての誤った行政そのものが、裁判上だけではなく、今回実際に起きてしまった沈没事故の対応で試されることになった。
市議会の議員先生方も騙していい加減な説明で、この陳情を不採択へと誘導した港湾当局の責任は重大であり、それに乗ってしまい、不採択とした市議会議員の先生にも責任の一端はあります。
裁判と同時進行で始まるこの港湾当局のヤミを是非とも議会で暴いて欲しいのですが、期待薄と見たほうが良いのでしょうか?
お知らせ
20日は日本第一党主催の党員限定の勉強会となります。
党員以外の方は入れません。まだ空きがあるので申し込み下さい。
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画像:機関紙フリーダム3号・10月5日発行
◯宏洋商会に対する請求権放棄は強要された。
23日頃から落花生の収穫を行ないます。ボラバイトを希望する方は連絡下さい。宿泊する所はあります。食事も用意して皆で楽しくやろうと思います。
※これまで書いてきた22日を23日からと訂正しました。
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画像:機関紙フリーダム3号・10月5日発行
機関紙『FREEDOM』の第3号は全ての購読者に発送業務を終えました。
◯検察官も興味を持ち始めた�螢轡絅Ε曠Δ琉�料水供給請負と川崎市の関わり
◯宏洋商会に対する請求権放棄は強要された。
◯�螢轡絅Ε曠Δ�飲料水を供給している万栄丸を徹底追及
などを紙面に書いています。
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