【余命裁判】控訴するもまた負けてしまう
【余命裁判】控訴するもまた負けてしまう
正直、見ていられない。徳永先生の下で戦うしかないと思う。
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このようなスレッドが5ちゃんねるに上がっています。
【余命裁判】懲戒請求ネトウヨさん、控訴するもまた負けてしまう★3
本日、不当懲戒請求に対する控訴審判決がありました。
原審は弁護士1人に対する懲戒請求1件あたり30万円の慰謝料を認容し、弁護士費用3万円を棄却しましたが、控訴審は原判決を変更し、全部認容の33万円となりました!
参考ソース
懲戒請求で「余命」読者6人に各33万円の支払い命令
ブログ「余命三年時事日記」を発端とした不当な懲戒請求をされたとして、嶋崎量弁護士が懲戒請求者らを訴えていた裁判の判決が4月11日、横浜地裁であった。石橋俊一裁判長は懲戒請求者6人に対し、請求満額となる各33万円の支払いを命じた。
嶋崎弁護士は「余命」読者らから、テンプレートを利用した958件の懲戒請求をされ、東京地検に刑事告発もされていた。嶋崎弁護士は、懲戒請求した全員の提訴を表明しており、判決は今回が初めて。
現在90人を相手に同様の訴訟が進行しているといい、今後も和解の申し出がない懲戒請求者の提訴を続けるという。
なお、この懲戒請求については、嶋崎弁護士が所属する神奈川県弁護士会の綱紀委員会で「懲戒すべきでないことが一見して明らか」と判断されている。
●損害を個別に認める
判決は、今回の懲戒請求について「事実上及び法律上の根拠を欠く」と指摘し、「違法な懲戒請求」だと認定。刑事告発をともなう単なる嫌がらせを超えた行為であることなどから、「相当の恐怖を覚えることは無理からぬ面がある」と判断している。
また、弁護士は、利益相反が生じうる案件の受任が禁止・制限されていることから、懲戒請求を1件ずつ同僚弁護士らが受任する事件と突き合わせ、利益相反の有無を確認する負担が生じているとも指摘した。
勝訴判決を受けて、嶋崎弁護士は「まとめてではなく、個別に損害が認められたこと、請求が全額認められたことを評価したい」とコメントした。
https://amp.bengo4.com/topics/9501/
正直言ってこの問題には余り触れたくはなかった。この問題を取り上げるとなぜか、私に対しても批判する方々がおられる。よって、意見は差し控えてきたが、実際にこの問題で私に問い合わせをしてくる人が多かった。
よって、懲戒申立をした人で、将来不安を覚える人もいて、誰にも相談できずに一人で悩んで来た人に関して意見を交換し合うことの出来る連絡網のようなものとして「余命三年緊急プロジェクト」を作りました。
そして、裁判で実際に訴えられる人が出てきたので、関西生コンから訴えられた裁判や川崎問題で講演をお願いした徳永信一先生に相談しました。困っている方々に徳永先生を頼るようにお勧めしています。
これが私がこの問題に関わった経緯です。「余命三年緊急プロジェクト」に関しては余命氏本人はどう思っていたのかは、直接聞いたこともないのでわからない。
この問題は弁護士を頼まずに自分たちで選定当事者を立てて戦っても、負けるだろうと考えていましたが、そのような私の考えには当初は「余計なお世話」と言った声も聞こえ、一審で負けても二審があるとか、最高裁まで戦う、そして最終的にはそこで勝つ・・・とか中には負けても良いんだ、弁護士会の実態や裁判官の反日ぶりを暴くための戦いだからなどの声が聞こえてきたので、あえて触れてこなかった。
しかし、今回の5ちゃんねるのスレッドを見る限り、もう、傍観していることは出来ないので書きはじめることにした。
今後、調子に乗った佐々木弁護士達は、お金になると見てより多くの人を訴えると宣言しています。既に6名の人を一グループとして、10件60人を訴えて来ました。更にその数は増して数百人を相手に訴えて来そうです。
結果が全てを物語る状況となって来ました。この左翼弁護士共にこれ以上の高笑いを許しておくことは出来ません。
徳永先生も本格的に世論に訴える作戦に出てきました。
徳永先生はどのようにして戦っておられるのか?
横浜地裁 平成31(ワ)1066
原)嶋��量
被)10人(田中永良 選定当事者)、被告N代理人徳永信一弁護士
7月4日 徳永弁護士(被告N代理人)準備書面(1)
本質は懲戒請求の形でなされた東京弁護士会に対する批判的意見表明である。
被告は平成23年判決に基づき本件懲戒請求の違法について受忍限度論に基づく主張を準備している。また、本件大量懲戒請求について不法行為が成立するとしても共同不法行為であり、原告は既に自身が蒙った以上の損害賠償金を受領している主張を準備している。
9月24日 徳永弁護士(被告N代理人)準備書面(2)
本件大量懲戒請求の共同不法行為について
原告は、被告Nを含む懲戒請求者間に相互に面識がなく、意見的関与がないまま「個別の判断により懲戒請求した」ことを捉え、共同不法行為の成立を否定している。しかし、相互間の意思関与といった主観的関連共同は共同不法行為の成立要件ではないし、それぞれの行為が「個別の判断」によるものであることは共同不法行為の成立を阻害するものはない。その主張は全くもって失当である。
3. 本件懲戒請求における加害者間の協働(co-operation)について
被告訴人らに対する本件大量懲戒請求は、これを立案企画した本件ブログの呼びかけに対し、この趣旨に賛同し専用サイトに設けられた登録欄に住所氏名を登録した本件ブログの読者958名が、本件ブログ(ヤング倉庫内 日本再生大和会)からレターパック【乙2】で送られてきた告訴状の書式【乙3-1〜10】と懲戒請求書の書式【乙4の1〜24】に同封の「告発状の書き方」と題する指示書【乙5】の指示通りに住所氏名を記入して(日付は空欄のまま捨印を押すこととされている)レターパックで返送(ヤング倉庫内 大和再生会宛※原文ママ)したものであり、本件ブログは、返送されてきた書式の空欄になった日付を補充して懲戒請求書を完成し(注4)、これを取りまとめて神奈川弁護士会に提出することでネットで呼びかけた大量懲戒請求を遂行したのである。
注4 本件ブログの年月日補充によって「完成」したという所以である。
そこには�)楫錺屮蹈阿罰督┣�請求者との同一の目的に向けた協働(共同作業 co-operation)が認められるだけでなく ��各懲戒請求者は本件ブログによるとりまとめを経て、他の懲戒請求者からの懲戒請求書と一緒に神奈川弁護士会に提出されることを認識していたことが認められる。
即ち、本件ブログと各懲戒請求者相互間には被告訴訟人の懲戒処分という「不可分の一個の結果」(平成13年最判参照)に向けられた行為の客観的関連共同性を認めることができる。
4.順次共謀
958名の懲戒請求者と本件ブログとの協働による大量懲戒請求ついて、大量懲戒請求者の主観面をみると、各懲戒請求者には本件ブログの企図に賛同し、他の多数の懲戒請求者と協働して大量懲戒請求を実行するという共通の認識を有していたことが認められる。
更に各懲戒請求者間には、刑法にいう共謀共同正犯の構成要件たる「共謀」を認めることができる。練馬事件に関する最高裁大法廷判決昭和33年5月28日刑集12巻8号1718頁には下記のように述べて順次共謀による共謀を認めている。
「数人の共謀共同正犯が成立するには、その数人が同一場所に会し、かつその数人間に一個の共謀の成立することを必要とするものではなく、同一の犯罪について、甲と乙が共謀し、次で乙と丙が共謀するというようにして数人の間に順次共謀が行われた場合は、これらの者のすべての間に当該犯行の共謀が行われたと解するを相当とする」
本件では各懲戒請求者間においても本件ブログを扇の要とする順次共謀が認められるのであり、原告の懲戒処分に向けた「共謀」という主観的関連共同性認定できるものであり、共同不法行為の関係があることは疑念をいれる余地はない。
第3. (一部省略)
33万円×懲戒請求者数=3億円を超える。
制裁的慰謝料又は懲罰的損害賠償は不法行為の制裁的機能を指摘し、違法行為を抑止するものだが、我が国では採用することができない。
第4. 受忍限度論について
(一部省略)橋下徹の不法行為責任を受忍限度論をもって免責したが懲戒手続を一括処理で終結しているので被害は僅少。
第5. 求釈明の申立
(一部省略)
訴訟外の和解の件数と受領した和解金
一審で勝訴によって被告の弁済又は強制執行によって受領した金額及び件数を出せ
以上
なお、この書面は徳永先生から頂いたものではない。裁判所で閲覧し記録したものであり、誤字脱字に関しては筆記人の責任です。
徳永先生の主張はいずれ開設した映像サイトでご本人が話されることになると思います。それまでは素人の私は意見を差し控えさせていただきます。
ただ、10人のグループで訴えられた人の一グループは10人中、7名の弁護人は徳永先生になっているのを確認しました。徳永先生の負担も増すばかりでしょう。しかし、支援する弁護士の輪も広がりを見せているようなので、今後の戦いに注目していくと同時に、順次お伝えしていくこととします。
余命三年緊急プロジェクトで紹介された記事。
これは反対派の人による記事ですが、かなり間違っているので、鵜呑みにはしない方が良いと思います。
To 余命三年緊急プロジェクト
「悪魔ブログ」の記事ですが、節目ごとに簡単なまとめ記事が上がるようなので、直近のものなどを紹介します。
5315. 3周年記念
「アンチ余命」勢力前史なんかは、知らない情報もあったので参考になりました。
悪魔の提唱氏曰く、自分は3番手なのだと。
敗訴の場合は、まず選定当事者が全員分の賠償金支払い義務を負うのだと。他の被告からの回収は自力。
その割には、選定当事者の答弁に真剣味が感じられないというか、当人たちがそのことを把握してない気がします。
--
>10名分の選定書を受け取れば、10名分の賠償金の支払い義務が選定当事者にかかります。選定当事者は自力で残り9名から回収する必要がある。
この中の選定当事者に関する記事ですが、私が聞いてるところではこれは違うと指摘する人もいたので、よく調べたほうが良いと思います。

画像:機関紙フリーダム3号・10月5日発行
機関紙『FREEDOM』の第3号は全ての購読者に発送業務を終えました。
第一面に掲載すべき写真は第2面と3面にバラバラで掲載してあります。読みづらくなったことをお詫びします。


これらの資料は川崎港の管理が川崎市にあるとした国土交通省の法令を紹介したものです。◯検察官も興味を持ち始めた�螢轡絅Ε曠Δ琉�料水供給請負と川崎市の関わり
◯宏洋商会に対する請求権放棄は強要された。
◯�螢轡絅Ε曠Δ�飲料水を供給している万栄丸を徹底追及
などを紙面に書いています。
川崎市での戦いの為には費用など資金が必要となりますが、それはこの購読代金でカンパして頂きたいと思います。
年間購読料は3,600円となります。
お申し込みはメールにてお願いします。fukushimaseto@gmail.com
ジュースやジャム、フリーズドライリンゴスナックなどは→こちらです。りんごチップは売れ切れです
ジャムは賞味期限を切れてしまいました。気が付かなかった、製造元に聞いても食べても大丈夫だそうですが、半額(5割引き)にします。但し6個以上の注文からにして下さい。1瓶が250円となります。送料は別途かかります。ジュースもジャムも全て手作りです。
東京 東北 600円
北陸 東海 600円
近畿 650円 中国 四国 790円 九州 沖縄1000円
冷凍した落花生がまだあります。昨晩1キロを剥いて仲間と一緒にビールのつまみで食べました。この量で1キロとなります。
2キロ注文していただける方には500グラムサービスさせてもらいます。価格は同じです。涼しくなったので遠方の人にも送れます。
これは昨年収穫したものを冷凍保存していたもので、柔らかくてお年寄りにも好評です。届いたら冷凍庫に仕舞い、食べる分だけ茹でて召し上がって下さい。
Posted by the_radical_right at 06:24│
mixiチェック
相手側も、余命氏個人もしくは集団全体ではなく、個別に賠償請求するのは、いくら当該行為が不当行為だからと言っても、素人に対してどうかと思うところもあるが、それでも余命氏の今回の行為は、保守系全体の活動を委縮させかねない、極めて「非難」に値する行為であったと考える。
弁護士に懲戒請求されたような弁護活動の事実(朝鮮学校に対する支援要求)が無い以上、今回の懲戒請求はやはり「無理筋」であったと考えている。
仮に懲戒請求するにしても、せめて他の弁護士などに「違法性の有無」の確認もせずに懲戒請求をしたのは、法律の素人から見ても「稚拙過ぎる行動」であったとしか言いようがない(プロならば、活動に関してはもっと綿密に行うべき)。
少なくともこの事案に関してはこちら側はあまり関わりたくないと思っている。余命氏の巣性も分からない以上は、単なるネット上の巣性も良く分からないブロガーに飛びついた阿保集団とみなされるだけに過ぎないだろうと思うし、自爆行為に巻き込まれて、その人物と無関係なこちらも壊滅する様な行為は「反逆行為」か「テロ」と変わらないだろうと思う。
>>101
>弁護士の懲戒請求書はコピーが懲戒請求を受けた本人に渡される。それを基に弁護士の主張を提出させるから。そういう制度なのに<
そういう制度なんですか?弁護士法に明記がないので、知りませんでした。
>弁護士の懲戒請求は「本人が関係した事件の関係者から出される」というのが普通だから、<
弁護士法に明記があるんですか?ないのなら、慣例ですか?でも関係者じゃない人も、懲戒請求できるようです。余命日記で、アダルトビデオに無理矢理出演させられそうになったかさせられた女性の事件で、関係ない人が懲戒請求していた話がありました。
佐々木亮を訴えた人たちの中には、年金生活をしているご老人もいるとか。懲戒請求は佐々木亮だけではないはず。経済的負担が心配になります。
>>92
弁護士の懲戒請求書はコピーが懲戒請求を受けた本人に渡される。それを基に弁護士の主張を提出させるから。そういう制度なのに、それを知らなかったら「個人情報ガー!」ってなめてんだろ?
弁護士の懲戒請求は「本人が関係した事件の関係者から出される」というのが普通だから、別におかしな制度ではないだろ?
>>91
その主張をしていた懲戒請求者は裁判で言っていたじいさんだよ。初期に出廷した余命信者。
あと、君が同一人物だとしたい奴は別の奴だよ。っていうか『悪魔のファビョッチョーン』って知ってる?
>>89
いや。正当な懲戒請求じゃないだろ?
橋下徹の時の話では「ネットでダウンロードできる雛形が用意されていたが、これを用意したのは橋下徹ではなく第三者である」「橋下徹は視聴者に考える時間を与えている」「視聴者は自らの意思で印字し、署名捺印して弁護士会に送っている」という認定がされた。
余命事件の場合は「余命が全て用意して取り纏めもやっている」という話だからアウトだ。
しかし、余命信者も含めて余命の存在を隠して「自らの意思でやりました」と言っていた。
更に、弁護士に対して「自分は懲戒請求者だ!」とか主張して、事務所に長時間電話をかけてきて喚き散らしたりしていたんだぜ?これは、弁護士はキレるだろ?
弁護士は「煽ったのがいるから、そういう話を聞かせてくれ」って感じで語りかけたのに「お前は反日だ!わーわー!お前のは脅迫だー!精神的苦痛ガー!」ってさ。キ◯ガイだろ?
そういう人…
撹乱工作員など。
そういう人を除いて、純粋に日本の為だと思って賛同した人達がどうにか救われる道はないのかと。
役に立たないと思いますが、自分でももう少し調べたいと思います。
途中切り貼りしたので分かりにくかったらご免なさい。m(_ _)m
P,S,
訴えられた弁護士と扇動された方々が結束して扇動者を訴えるのは乱暴すぎですかね。
せと先生、皆様、お早うございます。m(_ _)m
何とな〜く、概要は掴めたのですが、先ず、一つ目の疑問は、余命さんのblogはたまーにしか読んだことがないのですが、「何代目余命」とか言っていた気がしますが、余命さんは何人も居るのですか?
何年か前にblogを見た時は、まだ、理解出来る内容だったのですが、近年は読んでもちんぷんかんぷんで。
何か、仲間内でだけの会話だけ?と言うか、部外者には理解出来ない感じで、そそくさと退散したことが何度か…。
懲戒に参加した?とおぼしき方のコメントは、批判でも何でもなく、素直に「洗脳されているのかな?」と思ってしまいそうな…。
て言うか、工作員なんですかね?反日か何かは知りませんが。
内部撹乱と言うか。
それで思い出したのが、集団ストーカー被害者の会的な。
私は参加した事がないので主観で申し訳ありませんが、被害者も街宣等活動をしており、でもそこでまた、内部撹乱工作員みたいなのがいるようで。
誠実に活動されている方々もいらっしゃるとは思いますが、そういう活動に参加した方々の報告を聞いていますと、集団ストーカーでよくある嫌がらせをその団体のメンバー?の方にされたり仲違いが勃発していたり…。
あくまで推測ですが、行動する保守の方々の中にも、保守思想ではない方も紛れ込んでいるのではないかと思ってしまいます。
私がそう思ったきっかけは以前コメント欄にて書いています。
だいぶ前ですが。
もし、余命氏が何代も居るならば、最初の方の思いとは違う方向に向いてしまっているとか、撹乱工作員が紛れ込んだのかと思ってしまいます。
懲戒請求の流れを見ていても、それを決定する前に会合でも開いて話し合いするとか、説明会も無かったのかと疑問に思います。
ここはコメントが多くなりましたので、この問題にコメントする方は、今朝の新しい方にコメントお願いします。
>3,実際に請求した人以外が入り込むことのないように、名簿を管理している人に、いちいち送って確認して頂き、
瀬戸さんは名簿を管理する人と、接触しているんですね。多分、余命スタッフですよね。大和会の人ですか?なぜ接触しているのか、なぜ接触出来たのか?
>4,名簿を管理していた方は、前々から余命さんに依頼され、今も管理しているが、そのことで余命さんから何も言われたことなどない。
余命さんに何も言われないからって、名簿を瀬戸さんに漏らしてもいいんですか?責任認識が甘い管理者ですね。管理者や瀬戸さんは、事前に余命さんに確認したんですか?余命さんは管理責任の甘い人を信用し、瀬戸さんは管理責任の甘い人を利用したんですか?
>ところで懲戒請求に関わる一般人のリストはどんな信用できる人から得たんですか。
Posted by 匿名 at 2019年10月08日 00:30
前にも、瀬戸ブログの2019年2月25日『井上太郎さんの余命さんへの疑問』の記事に、瀬戸さんはどうやって懲戒請求者の名簿を手に入れたのか、助けを求めて連絡してきたのはなりすましではないか、などと疑うコメントが付き、瀬戸さんがきっぱり回答して鎮めました。
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/53311626.html
>>「個人情報保護法の上では処罰さるべきものです。」などと.
>
>ことの経緯を知らない人には後で詳しくお知らせします。
>
> 1 私の所に懲戒請求者が弁護士より文書が届くようになって、不安から多くの人がメールをくれた。
>
> 2,皆さん、仲間との話し合いの場を設けて欲しいとの要望があり、自らの個人情報を私にメールしてきた。
>
> 3,実際に請求した人以外が入り込むことのないように、名簿を管理している人に、いちいち送って確認して頂き、該当する人だけがメーリングリストに登録された。
>
> 4,名簿を管理していた方は、前々から余命さんに依頼され、今も管理しているが、そのことで余命さんから何も言われたことなどない。
>
> 以上の経緯ですから、そこに個人情報の流出などという処罰される理由は見当たりません。
>
>Posted by せと弘幸 at 2019年03月01日 07:09
瀬戸ひろゆき様、初投稿です。
Posted by ヒントマン at 2019年10月07日 23:50
>本人たちが出したハズのモノの内容について、本人は「分からない」と言っている。
そりゃ、護士自治の要とかいうから心配した一般人が制度を使って弁護士会に質したら、その一般人本人の名前住所を、弁護士会を飛び越えて(つまり個人情報を得て)対象弁護士が職務特権振りかざして対象弁護士が個人情報集めたんだから、w「どうなってんだよこれ」って普通思うわ。 個人情報保護とか「ざるwな扱い」の弁護士法。
なんか懲戒精度を「弁護士自治の根幹」とか訴訟弁護士が公判で話したのか文書に書いたのか知ら無いが、あぁ、「弁護士自治」という特権なんだよなこいつらバカの認識は。救いようがない。
ここでいわゆる懲戒請求者は「日本再生大和会」に署名済み日付空白の書類を提出したようで、日付記入はそれら個人の提出物の受け取り元が記入するやり方だった様です。一時期その「大和会」?の会長が変わる変わらないでトラブったようですが、まぁ瀬戸さんには関係ない。ところで懲戒請求に関わる一般人のリストはどんな信用できる人から得たんですか。瀬戸さんはこの話からは退いたほうがいいと感じたヘタレな私です。でも、川崎港等でお世話になっている弁護士さんを巻き込んだ形になってしまいましたね。ところでよく同行されるカメラマんの車、瀬戸さんは搭乗されましたか? いや私は車のことよく知りませんし、そのカメラマンさんがどんな車に乗り換えたのかも知りません。以上です。お読み下さりありがとうございました。
>本人たちが出したハズのモノの内容について、本人は「分からない」と言っている。
これって余命ブログに記録がない「仕込みの懲戒請求者」じゃないのか
ところで、
これ以上は君のコメントにガヤ入れないから気にすんな。
Posted by 名無し1号線
その直後
Posted by ヒントマン
に変身w
分かりやすいw
「ステハン依存症」の卑怯者
バカにされ、蔑まされても、己の覚悟、信念を貫いた兵が居りました。
今や、自分と違う覚悟や信念で行動する兵を見守る事もせず、アクセスブログのネタですね。
流石、瀬戸先生です。
反響、おめでとうございます。
>殺到した懲戒請求書の文章がみんな同じ
文章がみんな同じだから、誰か一人が代表して調査・検討していれば、それで十分「正当な懲戒請求」だろ。
裁判で、選定当事者・代理人弁護士に答弁を任せるのと同じ理屈だろ。
>>86
殺到した懲戒請求書の文章がみんな同じで『第何次』みたいな番号が振ってある。本人たちが出したハズのモノの内容について、本人は「分からない」と言っている。
また、不当懲戒請求者たちは「名前を書いて印鑑を押して送っただけだから内容については分からないし、何も考えてもいない。法律の知識もないし素人だから」とか言っている。
また、途中からは「自分は日付は入れてないからなんちゃら」とか、意味不明なことを言っている。弁護士会に届いたやつには日付が入っていたそうだし、余命ブログには「日付を余命の方で入れる」と書いていて「日付を入れて送った」とも書いてあった。
そして、このことについてはせんたくも同じことを言っている。余命ブログの弁護士不当懲戒請求については「余命の存在を隠して、余命信者と弁護士の争いに持っていった」というのは余命信者だね。
「余命の存在について」という話は、今回の訴訟では論点・争点になっていない。だから「そこについて争うならまた別の話だ」となる。新たに訴訟を提起しなくちゃいけない話だし「争うなら余命信者が余命を訴えろ」という話になるからね。余命を隠して余命信者が出ていくことにしたなら、責任を取るのは余命信者でしょ?理解できるかい?
憲法違反・法律違反を理由にした時点で、調査・検討があったことは自明であり、
それは通常人の知能ならすぐにわかることなのに、
>根拠は、H19年最判例です。
って馬と鹿に笑われるんじゃないのか。
余命ブログの懲戒請求裁判、判決を分析 - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_1009/n_9530/
>判決の中では、今回のブログが契機となった懲戒請求について
「普通の注意」を欠く行為として不法行為に当たるとの判断が示され、
弁護士の懲戒請求にあたっては、理由の有無の調査・検討を求めている。
●懲戒請求時に必要な「普通の注意」とは
損害賠償請求を認める上で争点の1つとなったのは、
今回の懲戒請求が不法行為に該当するかという点だった。
2007年の最高裁判例では、
懲戒請求が根拠を欠く場合に「(根拠を欠くことを)知りながらまたは通常人であれば普通の注意を払うこと」で回避できるのに、懲戒請求をすることが不法行為に該当すると判示している。
>今回の2つの判決では、
懲戒請求をするにあたり必要な「普通の注意」として、理由の有無の調査・検討を求める内容だった。
判決を分析 → 「普通の注意」=理由の有無の調査・検討がなかったら不法行為。
憲法違反・法律違反を理由にした時点で、調査・検討があったことは自明である。
なぜなら、憲法・法律の知識・検討なくして憲法違反・法律違反という判断は不可能だからである。
>>84
うん。だから「それと弁護士会の会長の意見がどう繋がるのか?」という部分が知りたいんだよね。
そして、そこが繋がらないし余命信者は何も理解しないで意味不明なことを繰り返しているだけだから前に進まないんだよな。
「司法汚染ガー!」の主張の意味も分からないし、意味不明なことを繰り返して引っ掻き回しているのは余命信者なんだよな。
弁護士会の人たちや弁護士や、裁判所の人間は本来ならやらなくていいことをやらされているわけで。国内の流れの停滞を引き起こしているのは余命と余命信者なんだな。
そして、客観的に見たら「余命信者は何を言っているのか分からない」という話だから。余命信者の答弁書は「何?キ◯ガイが書いたの?」ってレベルの内容だね。
[民事・その他]「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業」とはどのようなもの? - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/b_288260/
>憲法第89条に規定されている「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業」とは具体的にはどのようなものなのでしょう?
この点に関しては「公の支配」に関し解釈上争いがありますが
少なくとも 「国または地方公共団体の一定の監督が及んでいる」ことが必要で
業務・会計・予算面での監督がなければ公の支配に属しないと言えます。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
公の支配
国または公共団体による規制,監督。
日本国憲法 89条は,公の支配に属さない慈善,教育,博愛の事業に対する,公金の支出,利用の便宜を禁じている。
ここでいう公の支配がどの程度のものでなくてはならないかについては,確定した基準がないが,
たとえば政府は,私学も学校教育法などの法令の規制を受けているので公の支配に属しているとして,私学助成は合憲だとしている。
なんか、余命の話と橋下徹の時の話をごちゃ混ぜにしている人がいるが、橋下徹の時に「こういう場合は不当懲戒請求という話になる」として語られた内容の「こういう場合は」の部分に余命の話はほとんど全部当てはまるんだよね。
っていうか、余命のじいさんが初めから表に出てきていて「自分がやりました!責任は自分にある!」とやっていたら、弁護士は余命のじいさんに直接いっていたと思うよ。
余命のじいさんは出てくる気はゼロで「自分は第三者である。無関係である」とか主張していたのに、小坪が「余命のじいさんは出ていくつもりだったが、おれが止めたんだ!」とか意味不明な主張をしたからおかしな話になったんだな。
また、余命信者も余命のじいさんを隠したまま「出てくる気がない余命のじいさんを頼る」とかいう訳の分からないことをしたから、余命は「自分は逃げ切れるから後は知らん」という感じで、訴訟を起こされた余命信者が酷い状況になっているんでしょ?
>>80
なんか、色々と勘違いをされている。「憲法によって縛られる対象は何だろうか?」という話になる。憲法により制限される対象は国家権力(公務員も含む)という話なんだが、それについても具体的な罪や罰の話は法律とかの話になる。
弁護士会の会長の立場は?国家権力でも無ければ公務員でもない。っていうか、憲法には「違反したらこうなりますよ」という具体的な罰則の規定がない。
個人を裁く場合、法律に定めがないとできないよね?また、弁護士会の会長だろうが何だろうが個人は個人だし、私人は私人だね。思想・良心の自由が弁護士会の会長にもあるわけで、そこの話をしても頓珍漢な内容になるだけ。
更に、弁護士会の会長とは全く関係がない普通の弁護士に対して意味不明な懲戒請求をしているんだから、これが不法行為とされるのは当たり前でしょ?
>>78
私は保守層の自浄作用に期待しているよ。
素人を動かした、余命の責任の取り方にね。
余命関連の、擁護や批判は漁ればどこででも読める。
だからここで "説明する必要" すらもうない訳でね。
余命の裁判戦略を、せと先生が批判しているのがいい例でしょ?
懲戒請求の正当性が全くないので、弁護士入れても良くて賠償棄却、何とか減額が精一杯ってのが今の現状じゃないかな?
これ以上は君のコメントにガヤ入れないから気にすんな。
第八十九条
公金その他の公の財産は、
宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。
Wikipedia
公金(こうきん)とは、
一般的に国家、又は地方公共団体がその目的を達成するための作用を行うにあたって用いる金銭のことである。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
公金
国あるいは地方公共団体がその目的を達成するために用いる金銭。
日本国憲法 89条に使用の制限があり,地方自治法にも制約が定められている。 (→公の財産 )
公の財産
国または公共団体に属する財産で,公金もこれに含まれる。
公の財産は,宗教上の組織もしくは団体の使用,便益,維持のため,または公の支配に属さない慈善,教育,博愛の事業のために支出,利用してはならないとされている (憲法 89) 。
市が挙行した地鎮祭につき,市長が支出した公金は憲法違反の支出によるものかどうかが争われたことがある (→津地鎮祭違憲訴訟 ) 。
国宝,重要文化財などの修復,維持のための公金支出は,宗教とは別の観点から国民的な財産を保護するために行われるものとして合憲と考えられている。 (→政教分離 )
>>76
余命の懲戒請求事由(主に、金竜 金哲 佐々木)
「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明は〜略」
>これと、会長声明が憲法89条違反かどうかは、全く別問題だろ。
別問題じゃなさそうだけど?
余命や擁護する側は、地方行政の支出と国の支出を、ごちゃ混ぜにして憲法違反とか抜かしやがる。
余命以外でも、特にNo Korea とか云うなら韓国学校の補助金にも口を出すもんじゃないかな?
Posted by 名無し1号線 at 2019年10月07日 21:47
全く説明がないのが原因だな。
自分のコメントを眺めて、説明がないのがわからないのかな。
できないからないのか。
>>74
>それとは別にしても、
・会長声明を憲法89条違反と思料することは違法行為なのか?
・それを正さないことを弁護士法違反と思料することは違法行為なのか?
以前、せと先生がコメント欄閉じた記事にも散々出てこなかったかな、そんな感じの君のコメントが。
それに、君のコメントの様な事を懲戒請求被告が述べて、返り討ちにあって敗訴してますよ。
否定するのは自由だけど、余命裁判の事を書くのなら、主観的な意見ばかりじゃ駄目なんじゃないの?
>支出する地方行政に裁量権があるってこの裁判が始まる当初からどこかしこで書き込まれてるけどな。
これと、会長声明が憲法89条違反かどうかは、全く別問題だろ。
>>69
ホンモノかニセモノかは置いておく。
だが、勇者である君は今すぐにでも選定当事者に名乗りを挙げて、華々しく散ってもらっても構わない。
それ位、皆から呆れられている。
もっと検索しようよ、ネット出来てるならさー。
>残念ながら、違反でも何でもないし。
会長声明に弁護士は縛られないし。
何の説明もないただの決めつけ。
それとは別にしても、
・会長声明を憲法89条違反と思料することは違法行為なのか?
・それを正さないことを弁護士法違反と思料することは違法行為なのか?
Posted by 名無し1号線 at 2019年10月07日 21:08
何の反論にもなってないのに、
>ねぇ?
視野が狭くないか君は
うまとしかに嗤われちゃうよ?
というパクリの捨てゼリフ
だから、馬と鹿に笑われるんじゃないのか。
>>70
>憲法89条違反の会長声明
残念ながら、違反でも何でもないし。
会長声明に弁護士は縛られないし。
>憲法違反・法律違反を懲戒事由とする懲戒請求が
支出する地方行政に裁量権があるってこの裁判が始まる当初からどこかしこで書き込まれてるけどな。
だから、憲法 法律的にどちらにも該当無しなんで。
国からの無償化補助金は止まったけどね。
だめだ、こりゃ。↑
これ、本当に懲戒請求した人なの?
もう黙って見てるしかないな。
>>66
判例データベースに余命の最初の裁判判決文載ってなかったっかな?
探してみたらいいよ。
それに、全ての余命裁判の判決文には、H19最判例に基づいて判決が出てます。
>弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が
�〇�実上又は法律上の根拠を欠く場合において,
�∪禅畆圓�,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,
��あえて懲戒を請求するなど
ねぇ?
視野が狭くないか君は
うまとしかに嗤われちゃうよ?
真の保守・愛国は余命様のみ
余命様を誹謗中傷している方々は余命ブログを批判するものは全て反日とみなされることを知らないのでしょうか?もう一度余命ブログを一から熟読なさいませ。
瀬戸先生
「3 被告選定当事者Bは、選定者B~Jのために、ささきにそれぞれ33万円
4 被告選定当事者Bは、選定者B~Jのために、北にそれぞれ33万円」
と、私が引用したのは、原告である佐々木弁護士の一連のツイートで、判決文を書き写したものです。
https://twitter.com/ssk_ryo/status/1164144062657523712
事件番号は平成30(ワ)39432
原告;佐々木&北
8月21日 民事49部 判決
どうぞご確認ください。
余命ミラーサイト コメント
https://quasi-stellar.appspot.com/articles/65/WX65bc05e0.html#mrrarticlecomment
コレが本音だろうね。
せとさんの読者さんだけでいいよ、徳永弁護士に頼るのは。
なんか勘違いしてるよこの方達は。
H19年最判例における懲戒事由
�(矛鐶山嫁綵�訴訟は,
足利支部に係属すれば,80歳という高齢であり,視力が微弱で,右眼は失明寸前の状態にあるY に対して,
裁判所に出頭するのに丸1日を要するという耐え難いような過大な負担を強いることになるのに乗じて提起されたものであって,濫訴に類する,
�△海里茲Δ柄幣戮鯆鶺�した上告人の訴訟行為は,弁護士の品位を損ねるものである。
余命ブログの懲戒事由
憲法89条違反の会長声明、それを正す努力を怠った弁護士法違反
憲法違反・法律違反を懲戒事由とする懲戒請求が、
>弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が
�〇�実上又は法律上の根拠を欠く場合において,
�∪禅畆圓�,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,
��あえて懲戒を請求するなど,
になる訳がないのは、通常人の知能ならすぐにわかることなのに、
>根拠は、H19年最判例です。
って馬と鹿に笑われるんじゃないのか。
>>55
裁判は争いになっている部分についてしか審理しません。余命の不当懲戒請求事件は「殺到した懲戒請求について」という部分について争っているわけで、余命信者の主張は頓珍漢な内容なのです。普通に考えたら「何を言っているんだ?こいつは?」という話です。
そして、日本では法にない内容については裁けません。特に『思想』の部分については『思想・良心の自由』があるので、思想の話で罪の話にも罰の話にもなりません。
更に、不当懲戒請求事件については「弁護士は余命が主張するような話はしていない」という感じなので、あんな話が通るわけがありません。
>>48
何の話をされているのか?
『余命』という存在は明らかになっていません。また、弁護士は「煽られてやったんじゃないの?話は聞くから余命のことを教えてね」という感じの話をしていたのに、余命信者が「個人の判断と個人の考えでやった」と主張しているのだから、相手方の弁護士はあのやり方しかないじゃないですか?
>>46
よくお調べ下さい。日本は「取れる所から取る」というのが基本です。
選定当事者は「他の当事者の代表であり、訴訟の相手方は選定当事者に纏めての請求ができる」という話です。
民事訴訟法30条は「代表者が全てを代表して」という話なので、裁判所は「選定当事者が責任持って払え」とやるのは自然な流れです。
>>52
喰えない弁護士はたしかにいます。弁護士なのに年収200〜300もザラです。
そういう弁護士が悪い人たちと組んで、悪いことをしていたのも事実ですな。
余命信者は主張内容が的外れなのでお話になりませんな。あれは、わざと負けにいっているようにしか見えません。論点や争点と全く関係ない話をしても採用されないのが当たり前です。
余命ブログの不当懲戒請求事件は別の流れになっている。キーワードは
『クラスアクション』
『円陣』
『クラウドファンディング』
『キャンプファイヤー』
ですかな?ググってみて下さい。
>根拠は、H19年最判例です。
事件番号 平成17(受)2126
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成19年4月24日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
判示事項 弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が不法行為を構成する場合
裁判要旨
>弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が
�〇�実上又は法律上の根拠を欠く場合において,
�∪禅畆圓�,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,
��あえて懲戒を請求するなど,
懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,
違法な懲戒請求として不法行為を構成する。
上記�´↓�、すべて今回の懲戒請求には当てはまらない。→Posted by アンチレッド at 2019年10月07日 07:42
>根拠は、H19年最判例です。
これが今回の懲戒請求と関係があることは立証されてないだろ。
全く関係ない事象の判例になんの意味があるのか。
>>57
>損害の一方的認定ではないのか?
今までの被告さん達は、「まともな反論」すら出来なかったらしいから、そうなったのだろうね。
民事訴訟は、原則弁論主義だから、争点に関係ない事は排除され、反論を主張しないと負けますわな。
「総額三億」とか主張しても、「懲戒請求は違法性があったのか?」と質されれば、どんな弁護士でも「正当性」は主張出来ぬ・・・
だが、減額は主張出来る。
上手くいけば、請求棄却。
>>55
一度、当該弁護士のTwitterやせんたく氏のブログ(傍聴、記録閲覧レポート)を読めばいいよ。
せと先生の引用文もせんたくさんのレポートからだし。
裁判の事、伝えてるから。
最初の神原裁判から、直近の裁判でも違法性(内容が虚偽の申告)が弁護士側の主張。
これは余命裁判に係わらず以前から行われてきている事。
根拠は、H19年最判例です。
余命裁判の証拠物も、(書式に則っただけの中身のない)懲戒請求書や前余命ブログの記事等。
>損害の原因が懲戒請求でも、損害賠償の責任は懲戒請求者にはない。
認められたから責任を負わされるだけ。
今この状態なのに、更に追い告発や追い懲戒請求をしている、馬鹿なのか? 、と。
和解金なんたら訴訟の原告の権利者は、被害? に逢われたその方1人だけ。
余命がその方に代理人弁護士付けてもいい案件とは思いませんか?
>>48
神原はいわずもがな。
佐々木 嶋��は労働専門弁護士、まぁ左派。
は、いいとしても。
引用文の、余命の記事にある方もだけど。
なーんで同情ツイートで懲戒請求して、悪徳なのか? 、と。
思想的に保守層に近い、北周士弁護士を「反日悪徳弁護士」扱いしている所から既に疑問に思わないのかな? 、と。
最悪、他人の職業を奪ってしまう懲戒請求を、良く調べもせずにしたのか? 、と。
この人が提訴する訴訟こそ、代理人弁護士に以来せんと勝てない、相手は法のプロ。
今回の懲戒請求問題の損害賠償裁判で行われたことは、違法性の立証ではなく、損害の一方的認定ではないのか?
Aという行為が原因で損害を与えた場合、通常はAに違法性がなくても、損害賠償の責任はAの行為者になる。
しかし、Aが懲戒請求の場合、懲戒請求に違法性がなければ、損害の原因が懲戒請求でも、損害賠償の責任は懲戒請求者にはない。
だから今回の場合は、違法性を立証しなければならないが、それが行われなかったんじゃないのか?
愛国女子さん、ご免なさい。
m(_ _)m
弁護士事務所で働いていたとかスゴいですね。
明らかに私の文章とは違って品があるので分かりそうなものだが…。
恥ずかしくて顔から火が出そうだわ。
今日は暇なんです。(笑)
No.45さんへ。
いつもご賛同頂き恐縮です。
残念ながら、私は雪さんとは別人なんです。
でも雪さんは尊敬に値する保守のお一人でもありますので、間違われて大変光栄であります。
法治国家である日本は法治国家であるが故に、その法律をことごとく逆手に取られているのが現状です。
自国の法律でありながら、その法律に飲み込まれないよう日本国民の皆様はご注意頂きたいものです。
実は昔、法律事務所で簡単なお手伝いをしていた経験があります。
幸運にも左翼弁護士では無いです。
ヤクザの裁判法廷は恐怖だと、笑い話として語っておられた弁護士先生のお顔を懐かしく思いだしました。
>>43
確かに弁護士過剰気味なんだがね。
それは門を広げた国の政策だしね。
それよかさ
>そもそも、弁護士がいてもいなくても刑事事件や民事裁判で結果が変わる事は、基本的にはない。
やった事と証拠が同じなのに、弁護士にお願いしたどうかによって、結果が変わるとなれば、法治国家としてありえない。
(以下省略)
「やった事と証拠が同じ」でも、弁護士付ける場合と無しでは、減額に動く可能性は大いにありうる・・・が、
余命の裁判、弁護士付けても付けなくても、敗けは敗け。
(余分な金払いたくないヤツは余命についていけばいいだけ)
長文エラーにて、貼り付けが部分的にかぶってしまいました。
すみません。m(_ _)m
あと余命blogさんの支持者の方を覚悟もなくやったのか?と疑問を持つのはわかりますが、今、彼等自身が身に染みている所にわざわざ傷口に塩を塗るがの如く、生活も含め批判するのは如何なものかと。
少なくとも品行方正な方ではないだろうと思ってしまいます。
同じ保守仲間ならば、どんな戦い方をしたらいいか?どんな論点に持っていくべきか?そういう話をすべきでは?
今時、中高生もTwitterで政治の話題をしているというのに、生活も儘ならない奴は政治について語るなとか、乱暴すぎやしませんか?
貧乏人だって(私)真剣に政治の事とか考えますよ、何も出来ないかも知れませんが。むしろ裕福な人はあまり考えないんじゃないかな?
税金や医療費上がって一番困るのは一般庶民なんですから。
ていうことで、裕福層の捨てハンさん、批判は直接その方のblogにお願い申し上げます。m(_ _)m
丁度、コメントしようかと考えていたところ、私の名前が出るとは。
愛国女子殿は私ではございません。
せと先生にも聞いてみたらいいです。
裁判については上部の事しか知らないので、もっとよく調べてからではないとコメント出来ないと思っています。
ただ、揉めると必ず仲違いさせようとしているのか?無自覚なのか?そういう人が必ず出てきますね。
小名木氏批判や余命氏批判ならば、ここではなくそのblogに行って持論を展開してみては?
ここはせと先生のblogなので、発展性の無い話は止めて頂きたい。
捨てハンでアホウヨだの、生活も儘ならない奴は政治について語るなとか、あなたがどれだけ実生活で地位の高いお方か存じ上げませんが、裁判で訴えられたり、懲戒請求した方々を上から偉そうに「それ見たことか!」みたいに批判するのは如何なものかと。
彼等は彼等なりに自分達や子供達の為に考えてそういう行動に出たのだろうし、部外者がとやかく言うことでは無いのでは?
あと小名木氏の事は色々と噂は耳にしたり目にしましたが、本は素晴らしい。歴史の出来事をわかりやすく書いてあり、子供や若い人だけではなく、自虐史観を植え付けられた私世代や年配の方にも自信を持ってお勧めできると思っています。
これを読むとアホウヨ認定というあなたの方が怪しい人間だと私は思います。
あと余命blogさんの支持者の方を覚悟もなくやったのか?と疑問を持つのはわかりますが、今、彼等自身が身に染みている所にわざわざ傷口に塩を塗るがの如く、生活も含め批判するのは如何なものかと。
>また「余命信者はカネが無いから、裁判で勝っても回収できるの?」という話になる。
何の話だよ。
そもそも、懲戒請求制度で完結してれば、余命ブログ側が利益を得ることは1円もない。
裁判沙汰にしたのは弁護士なんだが。
しかも、和解金事件まで起こしたんじゃないか。
確か、お仲間のテキサス方面のJFKも、しきりに和解誘導して、和解金をゲットしようとしてたな。
そもそも、なぜ民事ではなくて刑事にしなかったのか?
民事は原状回復が原則ではないのか?
違法行為への懲罰なら刑事にすべきではないのか?
(参考)
余命ブログ
0140佐々木亮東京地裁に提訴
より引用
まず、みなさんの不断の努力と決意に心から感謝いたします。
おかげさまで、2019年10月4日、悪徳弁護士の主力である佐々木亮弁護士に対して、東京地裁に和解金事件裁判を提起いたしました。
この事件は佐々木亮と北周士並びに嶋粼量と和解したにもかかわらず、提訴されたという事件で、弁護士の非常識な感覚と杜撰な法処理だけでなく、陰湿な意図的反日工作を思わせるものです。
すでに、反日悪徳弁護士グループの佐々木亮、北周士、神原元、そして神奈川県弁護士会、日弁連、東京弁護士会、在日コリアン弁護士協会と反日連合勢力とは法廷内外で全面対決しておりますが、その大半は彼らが原告、つまり、彼らの土俵での戦いでした。
守りだけでは、日本再生は成就しません。本件東京地裁訴訟は、彼らの違法行為とおごりをつくもので、今週中には、和解金事件に関与した北周士と嶋粼量を横浜地裁、そして代理人弁護士を大阪地裁に提訴する予定です。
提訴の内容は刑事事件疑惑が背景にあるので、短期間で結果が出ると思っています。
追記すみません。
960人の会様の投稿文を拝見させて頂く限りで言えば、とても純粋に日本を愛しておられるのが伝わります。
この国を立て直したい、反日売国奴を成敗したい、そんな思いは私とて同じなのです。
しかしながら…。
正義は時としてその正義感ゆえに、迷惑行為や犯罪を己自身の中で正当化してしまう危険性をはらみます。
余命氏のブログは複数回、拝見させて頂いた事があります。
全ての事案に関して実に理路整然と語られ、非常に頭の切れる教養高い有識者だと認識しました。
その一方で、単にブログ読者に過ぎない人々を、その道のプロでもないスキルも持たない素人に対して、懲戒請求などという破天荒な煽動している姿に少々違和感がありました。
プロは素人を煽動したりしません。
素人をプロの世界へと引き込むことは非常にリスクを伴うからです。
そのリスクの高さを余命氏ほどの教養ある人物であれば理解出来たはずで、教養溢れる頭脳と稚拙的な行動の反比例ぶりに温度差を感じました
余命氏を批判する方は少なからずおられますが、批判したからとて全員が等しく反日工作員では無いわけで
、その点に関しては各々皆様方の頭の中でしっかり精査して、整合性のある答えを導き出して頂きたいと思っております。
敵はとても緻密に計算しながら日本破壊工作を遂行しています。
その成功例が法曹界への潜入です。
敵に勝つ秘策は頭脳戦でしょうね。
くれぐれも猪突猛進だけは避けて!
>もう判決が出てます。
3 被告選定当事者Bは、選定者B~Jのために、ささきにそれぞれ33万円
4 被告選定当事者Bは、選定者B~Jのために、北にそれぞれ33万円
被告Aが抜けた残り9人分を全て被告Bが支払えという判決です。
これはツイッターか、ブログの記載ですか?忙しく調べている暇がないので、その訴訟の事件番号を教えて下さい。
紹介した民事訴訟法には、選定当事者が全ての支払の義務があるような記述は見つからなかったので書いています。
でもね、彼らはプロです。
徳永弁護士を「商売右翼」といわれても仕方ないです。
実際講演会で「朱に交われば」と我々との関係を話していましたから。
余命と弁護士が後ろでつるんんで、戦っているふり(プロレスごっこ)
をしている可能性はどうですか?
私はこの線でもありけるとおもっております。
そのぐらい、商売保守は相手側と内通しており戦ったふりをして
観客(金づる)を増やそうとしてますからね。
要、注意。
愛子k女子さん、またしてもすばらしいコメント!
あなたは本当は雪さんでは? 違うかな?
本当に日本を大切に思うなら、ビジネスにするな!
資金が昼用だなんて、金集めするな!
これは、ねずこと小名木善行にもいいたい。
幻滅して純粋な本当の愛国者がどれだけ去っていったか!
金のかかることは要注意!
>>43
これは、その行政書士の主張がおかしい。今回の訴訟を起こした弁護士は安定して実績を残している弁護士。また、カンパを集めたのは「結果がどのようになるのか分からない」というのと「殺到型不法行為の判例作りの為であり、他の表に出てきていない弁護士たちのことを代表して」という面があるからね。
本来ならあんなにカンパは集まりません。あれは、弁護士仲間からのカンパが非常に多いと見た方が自然だよ。
また「余命信者はカネが無いから、裁判で勝っても回収できるの?」という話になる。喰えない弁護士はたくさんいるのは事実だが、それは別の話だしね。
裁判は「当事者たちが主張したこと以外は審理しない」という話なんだから「弁護士がついているのか?」「いないのか?」ではなくて「何を主張したのか?」だからね。
「主張内容が全く同じで、弁護士の有無で判決が変わったら変だな」という話になるが、主張内容が違うなら全く違う判決が出るのは当たり前。
>今、食うにことに困っている人間に何ができるのか?
自分の生活すらままならなない人間に何ができるのか?
どんなにいいことを言っていてもただ、言ってるだけの人間には
現実的解決などまず無理、ましてや相手は弁護士。
静岡県沼津市の行政書士田中綜合法務事務所
「余命三年時事日記」の懲戒請求の民事裁判について��
http://www.genki1.net/item/104745
以下引用
訴訟をちらつかせておきながら、なぜかカンパを求めるなどの、矛盾した行動を取っている。
今回の2名の弁護士がなぜ、こんな暴挙に出たのかと言うと、
根本は、司法試験が簡単になり、法科大学院出の弁護士がたくさん誕生してしまい、
仕事がなくなってきた事が、大きな要因ではないかと思っている。
弁護士のハードルが低くなり、弁護士の数が増えれば、腕のいい弁護士以外は、仕事が急激に少なくなるのは当然の事。
昔からも問題弁護士はいたが、最近多くなってきている。
みなさんも気を付けた方がいい。
そもそも、弁護士がいてもいなくても刑事事件や民事裁判で結果が変わる事は、基本的にはない。
やった事と証拠が同じなのに、弁護士にお願いしたどうかによって、結果が変わるとなれば、法治国家としてありえない。
(中略)
弁護士だから安心して信用できる時代は、終わったのである。
弁護士も生き残る為に、依頼人を騙して、あの手この手でお金を取ろうとしているのである。
弁護士に相談して、少しでもおかしいと思ったら解任する事を薦めます。
決して弁護士の言っている事を鵜呑みにせずに、おかしいかおかしくないかちゃんと考えて下さい。
法律を巧みに操るプロを相手に、素人が軽はずみに煽動してはならないし、また、煽動されてはならない、そのような率直な感想で有ります。
例え左翼思想であろうと反日思想であろうと、懲戒請求された当事者は名前も特定された個人ですから、個人相手に闘うリスクの大きさをあらかじめ認識した上で行動すべきだと思います。
日本は法治国家ですから、愛国、護国という概念以前に、法律に照らし合わせてナンボで判断されます。
愛国無罪とはなりません。
左翼だから反日だからという理由だけでは、法律のプロは倒せません。
プロを倒せるのはプロ以外に無く、その道のプロでもない人間がこれまたプロでもない人間を煽動するのは自爆行為に等しい。
左翼弁護士や反日弁護士を倒したいのであれば、同じ土俵に立つことが先決ですから、法曹界を目指すことが最善策でしょう。
ヘイトスピーチ規制法のみならず、倒したい相手にむしろ美味しい餌を与えてしまったのではないですか?
スパイ防止法も制定出来ないような国ですから、相当な覚悟と知恵が要求されることを肝に命じましょう。
何度も言う。
余命を信じるな。
小坪議員も途中で逃げたね。
案の定。こういうことブログの世界からは無理なんですよ。
ブログは発信力のみ。
現実の組織なり信頼関係をつくって人間性をみてから
お金や組織として稼働していかねばならなない。
今、食うにことに困っている人間に何ができるのか?
自分の生活すらままならなない人間に何ができるのか?
どんなにいいことを言っていてもただ、言ってるだけの人間には
現実的解決などまず無理、ましてや相手は弁護士。
法律のプロ。負けるのがわかっていて今回の騒動をおこしたのなら
余命氏は最も疑わしい人間。
せんたくさん(小野誠さん)もあっちにフラフラ、こっちにフラフラしてないで、非常に迷惑。
瀬戸先生
少しは現実を見てから発言していただきたい。
>様々なご意見があるようですが、いずれはっきりしてくるので、決論は急ぐ必要はありません。
いずれはっきり? すでにはっきりしてますよ。
もう判決が出てます。
3 被告選定当事者Bは、選定者B~Jのために、ささきにそれぞれ33万円
4 被告選定当事者Bは、選定者B~Jのために、北にそれぞれ33万円
被告Aが抜けた残り9人分を全て被告Bが支払えという判決です。
桜井誠さんによる余命ブログ批判
『余命三年時事日記』に思う 2018年12月20日
https://ameblo.jp/doronpa01/entry-12426962304.html
>この件に限らず、私たち保守を自認する者は、特に「愛国」「護国」「日本」という言葉に極端に弱い存在です。しかし、だからこそ、しっかりとその意味を考えて行動すべきなのです。売国反日をモットーとするパヨクとはいえ、モノを考えないわけではなく、今回のように反撃してくる連中と戦うことも必要になってきます。その時、百戦錬磨とは言いませんが、過去十三年間、彼らと徹底的に戦ってきた桜井ならともかく、言葉を紡ぐだけのブログの中で呼びかけられて、それを全面的に信じて行動することが、結果としてどういう事態に繋がるかを理解してもらえればと思います。確かに、戦うだけが保守の在り方ではありませんが、戦ったことが無い人ではこうした事態を処理する能力は期待出来ないことも事実なのです。余命三年の代表者とは出版社でお会いしたことがありますが、巷で言われている通り、六十〜七十歳くらいのご老人で、学生さんらしいお付の人が送迎をしていたことを覚えています。書籍で警鐘を打ち鳴らす、それだけに留めていれば、こんな大騒ぎにならずに済んだものをと思わずにはいられません。多くの人を巻き込んで、このような騒ぎが起きた時に、その人の真価が問われるのだとつくづく思います。自分の言動に最後まで責任を持つこと、言うのは簡単であり、実行するのは本当に難しいものです。そのことを改めて教えられた一件だったと思います。
Posted by 名無し1号線 at 2019年10月07日 06:13
>引用してる弁護士法
第一条、2項 及び第二条 は、弁護士の理念を書いてるもの。
だとして、だから何?
会長声明が憲法違反(=弁護士法違反)だった場合、
すべての弁護士は、それを正す努力が、弁護士法により要求される。
例えば、一般人でも法律違反の現場を目撃した場合、それを注意する・通報するなどの行為が常識的に推奨される。
弁護士の場合、その努力が弁護士法で明確に規定されており、違反すると懲戒事由になる。
弁護士法
第五十六条(懲戒事由及び懲戒権者)
弁護士及び弁護士法人は、
この法律(弁護士法)
又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、
所属弁護士会の秩序又は信用を害し、
その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、
懲戒を受ける。
>実務の問題、ならば日弁連副会長や事務局の問題のはず。
「誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」
って弁護士法にあるだろ。
>>21
読めば読むほどどんどん余命活動が理解出来なくなるんだが?
あなたには選定当事者になる事をオススメしますが、勇気ありますか?
>>19
引用してる弁護士法
第一条、2項 及び第二条 は、弁護士の理念を書いてるもの。
弁護士法は全ての弁護士を縛るが、会長声明に法的拘束力など全くもってない。
如何なる弁護士にも「内心の自由」は保証される。
よって��、は間違い。
実務の問題、ならば日弁連副会長や事務局の問題のはず。
保守系弁護士まで敵にまわしたいのか?
そうじゃないでしょ。
声を届けて保守系弁護士に会長(副会長)職や事務局に入って貰う努力したらいいだけでしょ。
>>17
『ストレート・ワン』だったかな?ねずみ講の会社をやっていた詐欺男だね。
名前を変えて、今は愛国ビジネスをやっている。
Posted by その人は・・・ at 2019年10月06日 21:52
↑ とんでもないくわせもんだった。
日心会なんんてはじめから嘘の経歴をもった何人かが
おそらく(ストレートワンで一儲けした仲間では)
つくった愛国ビジネス詐欺集団。
ブログではいいとこひぱるから騙されるね。
もしかしたら、、、幸福の科学ともつるんでるかな?
なんでもいいんだよ。人集めさえできれば。
そして金集めして、香典はちょろまかするわ。。。
こんなのが、???? いまごろ大和宴の本?
だからブログだけでしんじたら絶対だめ。
実際にその人物がどんな足跡をのこしたか?
どんな生き様をしているか?
虚言癖はないか?ただの自己顕示欲で発信してないか?
見極めて。
じゃないと、いつまでも、アホウヨであおわる。
リアルの社会できちんと通用する人間になってから
政治を語ってほしい。
>>16
表に出て来ない人間をようもまぁ信用できるんだなー・・・
せと先生や徳永弁護士の方が信用出来るけどなー・・・
>>32
>選定当事者に33万×人数分の高裁判決(仮執行付)出とるぞ
失礼、これは間違い。
↑は、地裁判決です。
でも、これが高裁でも支持されたら終わり
>>16
そう言ってられるのも最高裁上告棄却が出るまでだよ?
もう、選定当事者に33万×人数分の高裁判決(仮執行付)出とるぞ。
弁護士と絶対和解しないのなら徳永弁護士にお願いしなさいよ。
あんた達が懲戒請求した猪野弁護士にも頼めるぞ。
>>14
裁判の事でついでに言うなら、一番最初に神原から訴えられた人には【朝鮮学校顧問弁護士】を付けている、一体何故?
余命は「全力で守る」とブログに書いていた。
資金は余命の基金(うずしおorやまと)から出たのか?
でも、出来る弁護士だったから請求棄却を取れた(懲戒請求自体は不法行為にはなった)
徳永弁護士もその弁護士と同じ主張でいくらしいが。
>>8
今更だけど、じゃあなんで総連や朝鮮学校顧問弁護士に出さんかったの?
そこからして余命の書いてる事の矛盾に気付いて欲しかったけどさ。
>>7
>裁判官含め司法の汚染、汚鮮は酷すぎて
行動する保守層がそんな考えばっかりだから、こーなった。
都合の良い司法なんて存在しない。
コツボなんか政治面で、ちょちょって手を付けたらほったらかしにして逃げたじゃないか?(こいつは信用出来ない)
あと半年しない内に最高裁上告の結果も出るだろう(上告棄却)
>余命さんたちに勝ち目はないほどの状況になっている
これは本当にそう。
徳永弁護士と対極にある猪野弁護士も受任しているし、左にも頼める。
だが、どちらに頼んでも、自分達が「不当な懲戒請求をした事実」は認めなくてはいけないのです。
請求却下出来なくても、一桁万円でも良し
弁護士報酬・・・ とか考えない事ですね。
様々なご意見があるようですが、いずれはっきりしてくるので、決論は急ぐ必要はありません。
選定当事者の件は民事訴訟法
第30条の第一項を参考にして書いています。
>>25
悪魔の提唱者には法律顧問がついているの?悪魔の提唱者は頓珍漢な主張を繰り返してきたが、よく分からんね。
っていうか、余命ブログの選定当事者訴訟の考え方がアメリカ式なんだよな。
『クラス・アクション』の話。余命の初めの説明はアメリカ式を意識していたように見えたよ。
『クリス三宅』というよく分からんのもいるし、テキサス親父とかいうちっこいオッサンもアメリカ人だよね?テキサス親父日本事務局だっけ?藤木のとこ。
日本での集団訴訟の考え方で「代表してマイナスになることをやる」というやり方は驚いたが、悪魔の提唱者の法律顧問はそのことについては何も言ってないの?
>>17
『ストレート・ワン』だったかな?ねずみ講の会社をやっていた詐欺男だね。
名前を変えて、今は愛国ビジネスをやっている。
瀬戸先生
>10名分の選定書を受け取れば、10名分の賠償金の支払い義務が選定当事者にかかります。選定当事者は自力で残り9名から回収する必要がある。
これの解釈のどこが間違っているのか?当方の法律顧問に「選定当事者の義務」について問い合わせました。
答えは以下の通りです。
「悪魔様の解釈で間違いありません。佐々木,北両弁護士は,選定者に対して直接執行することも,選定当事者に対してまとめて執行することも可能です。勿論後者の場合,選定当事者は10名分の支払を余儀なくされます。」
よって、記事の即時修正を求めます。
>バガじゃないの?
他人の職業人生を不当に妨害した奴らの肩を持つなんて、もしかして君らも懲戒請求したの?
Posted by 広告ブロック愛好家 at 2019年10月06日 12:18
>もう、余命裁判でグダグダ言ってるのは精神科でどうにかしてもらったほうがいいんじゃね?
Posted by エクスポーラオジサンファンクラブ at 2019年10月06日 20:07
この中身のないコメントは「ステハンギネス記録」に挑戦中の輩か。
決めゼリフが「懲戒請求したの?」系のワンパターン。
>ところでアンチレッドさんは懲戒請求に参加した人?
それとも傍観者?
Posted by 漆黒のナンチャラ at 2018年05月23日 18:05
>アンチレッドさんは、懲戒請求者ですか?
Posted by ミッドナイトブルー at 2019年03月02日 12:23
>懲戒請求を出していない、アンチレッドさんの解釈をお聞きしたいが・・・
Posted by バナナ・リボーン at 2019年03月02日 16:51
新しいステハンを考えることで頭がいっぱいで、コメントの中身まで頭が回らないのか。
「ステハン依存症」じゃないのか。
「精神科でどうにかしてもらったほうがいいんじゃね?」w
瀬戸先生が取り上げた「アンチ余命」ブログの主、悪魔の提唱です。この記事の徳永弁護士の答弁書の写しは「せんたく」氏の手によるもの。「私が聞いてるところではこれは違うと指摘する人」というのも彼ですね。
佐々木弁護士に以下の質問を投げかけ確認しました。
「せんたくが、「※佐々木弁護士のツイッターでは、10人分で10万円(1人あたり1万円?)とのこと。」と書いてますが、本当でしょうか?
10人分で100万、佐々木・北先生二人分を合わせれば、200万だと私は思いますが、せんたくと私のどちらの解釈が正しいでしょうか?」
回答は以下の通りです。
https://twitter.com/ssk_ryo/status/1180802366968193024
懲戒請求者1人につき10万円なので、10人で100万円。弁護士2人分で合計200万円ですよ。
せんたく氏は法律顧問を持ちません。そんな人のいい加減な発言を鵜呑みに発信される記事は、人を悲劇に落とし入れます。
法的なことに関しては弁護士に相談の上、正しい記載をされるよう忠告申し上げるとともに、記事の即時修正を求めます。
もう、余命裁判でグダグダ言ってるのは精神科でどうにかしてもらったほうがいいんじゃね?
悲しいことに、せとさんの支持者の中にも余命さんのことを誹謗中傷する人間がいることに絶望します。なぜ我々の活動を理解しないのか?余命ブログをもっとよく読むことをお勧めします。
会員は余命さんの言葉を信じましょう。
下記はブログの引用です。
=========
今回は、現状、50名が提訴されているが、ちょうど10名が代理人弁護士を利用するようである。いいも悪いもコメントする立場にはないが、委任の場合には、個人情報を開示することになる。弁護士の性善が地に落ちている今、一抹の危惧がある。
裁判が分離となればあまり問題は生じないが、裁判所は分離せず合議とするだろうから、判決は、まず、間違いなく全員同じである。
この裁判は双方とも、勝っても負けても、双方が控訴する。最高裁まで一本道である。
裁判は長く、控訴も、上告も、お金、お金ということになり、勝っても負けても訴額に対する成功報酬なる支払いが待っている。弁護士は商売をしているのだ。
一方で、私たちは勝訴の件は控訴されている。また2万円や3万円の判決にも控訴している。要するに私たちの懲戒請求は日本国民の正当な行為であり、もとめる結果は棄却以外にはない。
話題の弁護士らは、懲戒請求の不法性は認めて、相手側の訴額の減額を求める方針のようだが、これではさすがに、裁判の共闘は無理である。
個人情報の提供は以下「0080井上太郎�ぁ廚砲△襪茲Δ淵螢好�を伴うことをお忘れなく。一歩間違えば悲惨なことになる。気をつけていただきたい。
会長声明とは、
日本弁護士連合会 会長声明・意見書等
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document.html
>日弁連は、さまざまな分野で人権を護るため、
市民のための司法制度を実現するため、
よりよい法律を作ることや行政をよくしていくために、
日弁連の政策を提言・要望・意見などの形で政府や関係省庁、関係機関に発表し、その実現に努めています。
この会長声明が、弁護士の職務である法的根拠は、弁護士法である。
弁護士法
第一条(弁護士の使命)
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
第二条(弁護士の職責の根本基準)
弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やヽに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
会長声明がすべての弁護士と「法的に」関係があることの三段論法
�_馗浩写世�弁護士職務の範疇である法的根拠は、弁護士法である。
�∧杆郢遼,呂垢戮討諒杆郢里�対象の法律である。
��よって、会長声明とすべての弁護士は、「法的に」関係がある。
会長声明に全く関与してないという弁護士の主張は、実務の問題である。
むしろ、法的に関係があるのに、実務上全く関与していないことを問題視しないことがおかしい。
なんでもかんでも首をつっこまないで!
怪しい人間とつるまないで。
http://blog.livedoor.jp/t6699/
知らない人が多いとおもいますが。
この小名木善行氏も非常に胡散臭かった。
これよくみて、会計不備疑惑で自分が窮地においこまれて
糾弾されているのに逆切れして怒鳴っている小名木善行氏の声があります。
ま。人気ブロガーなんてこんなもん。
実際どういう人物なのか、よくみて、余命もね。
せとさんは自分のやれることだけに集中してもらいたい。
我々は誰の支援も求めていない!!!
余命さんの元ひたおしでひたすら、ただひたすらに正義の道を進んでいる。
余命さんは徳永弁護士はビジネス右翼だとおっしゃておられる。
どちらが正しいかは、本物の愛国者ならわかるはずである。
主義主張だけ。
深入りしたらだめ。
特に金をだしたらだめ。
活動には資金が必要と、どれだけのアホブロガーが詐欺まがいのことをしたか。
保守の足をひっぱるなよ。
大量懲戒請求された弁護士中、北周士(きた かねひと)弁護士は、左翼弁護士ではなく、保守系の弁護士です。また、同弁護士は、昭和維新の精神的
指導者(「日本改造法案大綱」の著者)で2.26事件特設軍法会議において
民間人でありながら死刑宣告・銃殺された北一輝の弟・北署吉(自民党政調
会長)の曽孫ですが、懲戒請求者側に歴史の知識はありません。
また、同弁護士が大量懲戒請求された経緯は、佐々木亮弁護士が
「朝鮮学校補助金に関与せず(大量懲戒請求について)身に覚えがない」と
Twitterし、北弁護士がこれに対するリプライ(返信)したところ、同弁護士
にも大量懲戒請求が飛び火してきた(対象とされた)ものであり、同弁護士が
『朝鮮学校への寄付金交付』関与の事実はなく、懲戒請求者側の事実誤認
ないしは余命三年の扇動に盲従したことにより、同弁護士が請求対象にされた
ものです。
徳永弁護士の11月の対談に期待している。何とか風向きが変わりますように。
瀬戸先生の活動に共感している人々も余命氏の事は気になっているはず。
余命氏は、正義の戦いに挑んでいるのだと思う。
司法は完ぺきではない。人が人を裁くところにはいびつも生じる。
ここの処の愛知トリエンナーレにみるダブルスタンダード(都合よく言論の自由を解釈)の世論や、10年前にチーム関西(西村斎さんら)が関わった京都朝鮮学校の勧進橋公園不法占拠裁判などの偏向報道。
一部の人間の世論や信条で物事が判断され事が印象操作され進んでしまう。
「絶対おかしいよ」と正論を唱えても一度方向が決められればなかなか変更が効かない。
正義感の強い人は黙認できずに、誰かが犠牲を払いブレーキをかける役回りを引き受けることになる。
(桜井誠は「自分は捨て石でいい。」と、言っている。)
品行方正な地道な努力は、世の中は無慈悲でなかなか一般人までに広まらない。しかし、諦めないこと。
>もっと騒ぐんやで。世界面白裁判本とかで永遠に歴史として残っていくからな。
これも載せたい内容。
余命ブログ
0134猫の首に鈴をつけるのはだあれ?
より引用
コメント2 なぜ、裁判官は訴状を読まないのか?
まあ、司法癒着が進んで、彼らの間では、麗しき友情と、確固たる信頼関係が構築されているのであろう。
一歩間違えば、不祥事の発生は、運命共同体として、利権の擁護と確保に走ることになる。現状はその様相を呈している。
しかし、一連の裁判で思うのは、そのほとんどの訴訟指揮に日本という国が見られないことである。
これは掘り下げれば1冊の本になるテーマだと思うが、戦後、GHQのもとで押しつけられた憲法のひずみが露呈してきたと考えれば納得がいく。
弁護士自治など、その最たるものであり、日本人の政治における世代ごとの政党支持率を見れば、10年を経ずして、剥奪という流れである。
共産党は非合法政党として消滅するであろうし、現状の野党は壊滅するであろう。公明党も例外ではない。
これは日本人の思想と民度の問題であり、外国人がいくら策動しようともアンタッチャブルの部分である。
その意味で、在日特権問題は遅かれ早かれ、自然解決すると思っているが、彼らも弱者の知恵を振り絞って必死に抵抗してくるのは当然で、現状はそのピークだと認識している。
その司法における悪しき結果として、司法汚染が存在している。
法を預かり、施行する者には、崇高なるより高い清廉潔白なる精神と正義が求められる。
だがしかし、現状はどうであろうか。
新規懲戒請求事由をみれば。その弁護士の悪質性と件数の多さに唖然とするであろう。
そして、チェック機能を果たすべき中立公平であるはずの裁判官の偏向ぶりは一審判決表をみれば歴然としている。
小山
佐々木さんは示談した人を、もう一度訴えた。これは事実ですね?
佐々木亮
いや、そんなことはないですよ。え〜と、すぐ取り下げてます。
あの、名簿の間違いです。
.....これは嘘。「0105 佐々木亮弁護士と北周士和解書詐欺」に、その経緯が記されている。提訴は6月19日だった。証拠はすべてブログにアップ済みである。
(中略)
小山
いや、訴えた上で、取り下げました。
佐々木亮
うん。だからなんですか。
.....ここからはひらきなおりである。
小山
だから?
佐々木亮
(さえぎって)この法廷と関係ないじゃないですか。
小山
いや、私にもちゃんと言わせて下さい。いいですか弁護士としてですね、
佐々木亮
(さえぎって)いや、だから、それは、まちがえましたということで、
小山
いいですか
佐々木亮
本人から何の連絡もないですよ。
小山
何で私の言うことを遮るんですか。最後まで言わせて下さい。それで不適切だったら裁判長が「やめなさい」と言うでしょう。あなたに言われる必要はない。(法廷から拍手)
いいですか、本来ですね、示談になった人を、また訴えるというのはですね、弁護士としてあるまじき行為ですね。ふつうの弁護士だったら注意を払えば......です。
それを「間違えて、訴えちゃった、ごめんなさい」と。それですむんですか?
.....「二言目には、ミス、ミスである。金を盗んでも見つかったら金を返せば泥棒ではない。謝罪すれば問題はない。」ということなんだろう。コメント不能だな。
>もっと騒ぐんやで。世界面白裁判本とかで永遠に歴史として残っていくからな。
その本に載せたい内容の一つはこれかな。
余命ブログ 0124 反撃開始��
より抜粋編集
裁判官の発言��
中村裁判長
あとね、懲戒請求に対してどういう回答をしたのかなんだけど、そもそも、懲戒、綱紀委員会の結論というのはどうなんですか?
佐々木亮(被懲戒請求弁護士)
いずれも、不相当。北もそう。
中村裁判長
あと、弁明書ってのは、何通だしたんですか?
900通?
佐々木亮
いや、え〜と、私の場合は、ひとまとめできたやつに対して、一つでいいという風に綱紀委員会から指定があったので、1通。
中村裁判長
北弁護士も含めて、1通ずつという意味ですね。
佐々木亮
そうです。はい。
.....1通で30万円とは、大変な作業だったんだな。ごめん。ごめん。
佐々木亮の「落とし前発言」では紛糾した。
まともなひらきなおりで、いいわけもまさに狼狽であった。
つづく
朝鮮に支配されてる司法で戦うとか(笑)敵陣に突っ込んで負けるのは目に見えてるやん。まあ、突っ込んだ先に、信じていた敵が本当におるとは言ってないけどな(笑)
もっと騒ぐんやで。世界面白裁判本とかで永遠に歴史として残っていくからな。
あくまで私の勝手な見立てですが、
余命ブログ960人会 = 司法汚鮮を許さない市民の会
ではないかと思います。
「在日特権を許さない市民の会」を立ち上げ、
敵だらけの状況で15年闘い続けている桜井誠氏の行動と趣旨は合っているでしょう。
せと先生や桜井誠さんがあきらめていたら、今の状況(日韓断交機運)はなかった。
余命ブログ960人会も同じだと思います。
せと先生の意見が正しいと思うようになった。裁判官含め司法の汚染、汚鮮は酷すぎて、余命さんたちに勝ち目はないほどの状況になっている。
>他人の職業人生を不当に妨害した
具体的にどこがどう不当か、説明しいないと何もわからないな。
ところで、これは「不当懲戒処分」ではないのかな?
>ついに日弁連は所属弁護士会が下した「業務停止1月」の懲戒処分を取消した。 – 弁護士自治を考える会
https://jlfmt.com/2019/07/15/39573/
以下引用
弁護士に非行があれば何人でも所属する弁護士会に懲戒を申し立てすることができます。
所属弁護士会で非行事由が審議され処分されます。
処分を受けた弁護士は処分が不当であれば日弁連懲戒委員会に審査請求を出し再度懲戒の審議を求めることができます。
日弁連懲戒委員会で「審査請求」が審議され所属弁護士会で下した懲戒処分が取り消されることがあります。「処分取消」です。
・・・
ところが「処分取消」は、非行事実はなかった。非行とされた事由は本来処分するべきではなかった。というものです。
・・・
ついに2019年4月日弁連懲戒委員会は過去に1回もない「業務停止1月」から「処分取消」を下しました。
以上引用
弁護士会の「懲戒委員」が下した「懲戒処分」は「不当懲戒処分」になるんだよな。
懲戒委員とは、弁護士法第66条の二によると、
>弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。こ
とある。いわゆる「法律のプロ」であり、これらが今回「不当懲戒処分」を下した訳だ。
社会的ダメージを比較すれば明らかに
懲戒委員による「業務停止1月」の「懲戒処分」 >>>・・・>>> 何人でも可能な「懲戒請求」
であるから、この「不当懲戒処分」を受けた弁護士は、懲戒委員に損害賠償請求訴訟すれば、
懲戒委員一人当たり33万円の何倍何十倍何百倍もの賠償金をゲットできるんじゃないのか。
せと先生は黙って見ていれば良いのに!
全て余命先生の思惑通りに進んでいる。
余計な口出し、お節介はやめていただきたい!!!
日本政府はなぜ75年間も密入国で居座り、居直りのザイニチ朝鮮韓国人を半島に帰還させないのだろうか?
私が総理なら即刻ザイニチ朝鮮韓国人を半島に帰還させる。
政権与党はなぜ密入国で居座り居直りのザイニチ朝鮮韓国人を半島に帰還させないのか?日本国民が納得いく説明を今だにしていない。
バガじゃないの?
他人の職業人生を不当に妨害した奴らの肩を持つなんて、もしかして君らも懲戒請求したの?
余命ブログの行動は「司法汚鮮」との闘いであり、その趣旨はせと先生の行動と合っていると思います。
おそらく、せと先生の懸念はその方法についてではないかと思います。
ですが、余命ブログへの批判は「結果的に」利敵行為になる可能性があるので、
「私だったらこのように闘う」という、せと先生の方法論を示す形がいいのではないでしょうか。
問題点:やりたい放題の日弁連・弁護士会の会長声明
これまでに発せられた、日弁連・弁護士会の会長声明の一部です。
入管法「改正」法案の徹底した審議を求める会長声明
国際テロリストの財産凍結法案に対する会長声明
テロ資金防止条約批准と国内立法についての会長声明
朝鮮学校に対する適切な補助金の交付を求める会長声明
いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法の成立に関する会長声明
憲法改正手続法の抜本的な修正を求める会長声明
憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に反対する会長声明
マイナンバー法制定に反対する会長声明
秘密保全法制定に反対する会長声明
「テロ等準備罪」 法案の国会提出に反対する会長声明
違憲の安全保障関連法によるPKO新任務付与に反対する会長声明
憲法に災害対策を理由とする緊急事態条項を創設することに反対する会長声明
安全保障法制改定関連法の廃止を求める会長声明
組織的犯罪処罰法改正案に反対する再度の会長声明
せと先生!
去年だったか余命さんと対談したとか書いてませんでしたか?
そこで余命氏本人から今回の件では瀬戸先生はかかわらないでほしいと。
なんでもかんでも首をつっこむもんじゃないですよ。
それに余命氏は信じてよい人間なのでしょうかね>
ゴーストライターが実はいて、高級車を乗り回しているろくでもない爺さんだと。申し訳ないけど、この件は懲戒請求をした本人たちが自分で自己解決
することです。大の大人が自分の責任でしたことでしょう。
せと先生を頼るのはお門違い。