カウンター(妨害者)石橋学
新聞記者ではなく活動家ですから排除は当然
この冒頭の画像に関して、「せとさんは何故、石橋記者に突っかかっているのですか?」との問い合わせがあったので、それにお答えしておきます。
我々はデモを行なうにあたって警察に届け、公安委員会の許可を受けています。コースも決められて車道を行進します。カウンターと言われる妨害者は歩道上から、我々に対して汚い言葉を投げつけたり、拡声器から大音量の意味のない妨害音を流しています。
石橋学という人物は取材だなどと称して、歩道ではなく我々と同じ車道に降りて妨害してきます。前にも一度このような場面があったので、警視庁の警備の人に話をして歩道に戻すように言いました。
しかし、本人が取材だなどと言って歩道に戻ろうとしないので、前にも本人に抗議して戻したことがあります。
本人は「乱暴しないで下さい」などと言ってはいましたが、確かに彼が中に入るのを手で止め「お前は歩道に戻れ」と私が言いながら体を押したことは事実です。
それを石橋学が暴力を受けたなどと訴えて来たら、警察官が妨害者を排除しないから自分がデモ隊を守る意味で歩道に戻るように抗議したと主張します。
これで2回目ですが、本人がまたやるようでしたら、デモへの妨害者として刑事告訴しても良いと思います。彼は取材と称していますが、明らかに敵対する意思を持って、デモが始まる前から、我々を汚い言葉で野次っています。
私はデモの先頭にいましたので、これから200名のデモ隊が続きます。車道で取材と称する妨害行動を続ければ、不測の事態も予想される。危ない行為なので歩道に上がるように言って抗議したのは当然の権利です。
今回は私が動きましたが、この石橋学の姿を見たら参加者も私に続いて抗議して頂きたいと思います。この男は本当に許せない男です。
さて、映像の最後では川崎市議会の質疑を紹介しています。
令和元年第4回定例会 9月11日
本会議第3日 自民党 高津区
斎藤伸志(さいとうしんじ)議員
26:48〜29:00
次に、(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(素案)についてうかがいます。
本市ではこれまで多くの人権施策、条例を実施してきました。
そうしたなか、いわゆるヘイトスピーチによる人権侵害が顕著化し
しかも、川崎市内で大規模に行われるようななかでは他都市に先駆けて
条例を制定の意義は理解に難しくありません。
そこで、素案について何点か伺います。
まず、先だって募集したパブリックコメントの状況内容についてうかがいます。
川崎市人権政策推進協議会からの提案でも
人権全般を見据えたものが求められていますが、
実際のヘイトスピーチの現場ではいわゆるカウンタースピーチといわれる
反対勢力の内容はひどいものです。
この条例は差別発言をする者には等しく規制を発揮するものなのかお伺いします。
川崎市では先だって公の施設利用のガイドラインを作りましたが
あえてさらなる条例制定を目指す理由を伺います。
また、人権全般を見据えた条例制定を必要とされながら
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」にのみ罰則を設けること自体が
人種、国籍などの差別を禁止する憲法第14条に違反しないのか伺います。
そもそも、国の法律でも規制していない罰則を条例化できる根拠を
憲法第21条との整合性について伺います。
現在開催中で、あれだけ内容が酷い愛知トリエンナーレ
における「表現の不自由展」
ですら、不適切な展示の撤去については賛否の声が上がりました。
本条例案に対する川崎市の「知る権利」「表現の自由」の範疇についても
伺います。
また、現行法令における脅迫罪、名誉毀損罪などの既存法令を援用すること
により、本条例の罰則項目を削除することができるのではないか、
法律家の見解も合わせて伺います。
そもそも、罰則の導入にあたっては、誰がどのような情報収集を行い
差別防止対策等審査会にどういった情報を提供した上で意見を聞くのか
伺います。
(答弁)
市民文化局長
1:44:10〜1:49:15
市民文化局関係のご質問にお答えします。
はじめに(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(素案)
についてのご質問でございますが、
パブリックコメントでお寄せいただいたご意見につきましては
現在精査しているとこであり、全体像が未確定なことから
その状況等お示しすることは困難な状況でございます。
今後、市の考え方を整理した上で必要な対応を行ってまいります。
次に、差別的な言動の禁止につきましては、本邦外出身者に対する
不当な差別的言動を行う者で一定の要件に該当する者を規制の対象にする
ものでございます。
次に、条例制定の理由についてでございますが、
いわゆるガイドラインは各施設の設置管理条例に基づき
利用制限の検討判断を行う際のよるべき基準として策定したものであり
この条例は人権尊重のまちづくりを総合的かつ計画的に推進しもって人権を尊重し
共に生きる社会の実現に資することを目的に不当な差別を根絶していくことを目指すものでございます。
次に、日本国憲法が保証する法の下の平等につきましては
各人における現実の差異を前提として、こうした差異と法令における
取り扱い上との違いの関係が社会通念から見て合理的である限り
その取扱の違いは平等違反ではないとされているところでございます。
この考え方と本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する条例の規制は合致すると考えておりますので憲法第14条には違反しないものと考えています。
次に、法律の定めがない罰則規定を条例に設けることにつきましては「徳島市公安条例事件」かかる最高裁判例では、国の法令が全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、その地方の実情に応じて別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾抵触はなく条例が国の法令に違反する問題は生じえないと示されており、また本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律において、地方公共団体は当該地域の実情に応じた施策を講じると規定されていることから、ヘイトデモが行われた本市の実情に鑑み条例に罰則規定を設けることは許容されるものと考えております。
また、日本国憲法が保障する表現の自由につきましては、法律が定義する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に対して一定の要件を設け限定を加えることにより構成要件の明確化を図った他、市の判断にあたっては附属機関の意見を訊くこととし、行政刑罰を選択したことで一行政機関たる本市の判断だけでなく、検察、裁判所といった司法機関による二重三重の過程を経ることとしたことに加え、表現の自由等への配慮の規定を設けることにより憲法第21条との整合性が図られるものと考えております。
次に、条例案に対する本市の知る権利、表現の自由の範疇につきましては、表現の自由も無制限ではなくこの条例が規制する行為には違法性があることから
その制限が正当化されると判断しておりますので、こうした場合は結果としてその知る権利にも一定の制限を受けるものと捉えております。
次に、既存法令との関係についてでございますが、この条例が規制する行為につきましては、刑法上の脅迫罪、名誉毀損罪などの適用が想定されるところでございますが、同法の適用要件などを考慮し条例に罰則規定を設ることとしたところでございます。
次に、差別防止対策等審査会への情報提供につきましては、現時点では本市が収集した情報および、条例が規制する行為の映像や音声の記録を提供することによりその意見を訊くことを想定しているところでございます。
3:26:55〜3:27:37
>実際のヘイトスピーチの現場ではいわゆるカウンタースピーチといわれる
反対勢力の内容はひどいものです。
反対勢力の内容はひどいものです。
このような自民党市議の質問に川崎市は答えていません。答えないで誤魔化していることで、いかに川崎市がカウンター勢力とつながっているかの証明でもあります。
尚、この問題に関しては日を改めて論評します。今回自民党の会派を代表して、このようなカウンター側について質問が出たのは初めてです。川崎市はしっかりと答えるべきではないでしょうか?
10月15日には川崎市を相手取った民間会社の裁判も始まります。裁判が再び行なわれることはないなどと言い続けてきた川崎市は、果たしてどのような主張を行なうのか楽しみです。
画像:機関紙フリーダム2号・8月25日発行
機関紙『FREEDOM』の第3号は9月25日過ぎの発行とします。この再度行われる裁判で川崎市はどのような答弁書を出してくるのか? ギリギリまで待って作成しようと考えております。10月にずれ込む場合もありますことを改めてご報告しておきます。
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