この人達は何をしたかったのか?
この人達は何をしたかったのか?
日本人とはとても思えないお二人。
←ブ
フリーダムの第2弾が完成しました。1面2面3面は「川崎港火災船処理」と不正入札理問題です。カラーではありません。
申込みはメールにてお願いします。fukushimaseto@gmail.com
Posted by the_radical_right at 16:35│
mixiチェック
補足があります。
慰安婦像は韓国という国家の国策であり、紛れもなく政治的象徴です。
他国の政治的象徴を日本国憲法に安易に照らし合わせて、これを認めるとするなら、言論の自由や表現の自由から逸脱して、日本という国家の国益の損失に繋がります。
表現だとか芸術だとかの論点すり替えで日本国憲法に食い込むのであれば、それは立派な内政干渉です。
他国の利益に協力するようなスタンスならば、外患誘致に等しい!
大村さん、基本的な事をはき違えてませんか?
展示中止は憲法違反なんたら…。
慰安婦像ってどこの国のもの?
韓国でしょ。
慰安婦って韓国人ですよね。
日本国憲法は日本国民の生命や財産や言論や思想を守る為にあります。
他国の、しかも反日敵性国の掲げる主義主張を何で日本国家の憲法で保証する必要が有るんですか?
そんな義務は有りません。
よそ者が勝手に他人の決めたルールに土足で上がり込んで、合憲だの違憲だの筋違いも甚だしい!!!
慰安婦像はいつから日本に帰化したんでしょう???(笑)
韓国慰安婦は韓国の憲法の枠内で主張してくださいな。
日本国憲法は韓国人の言論を保証する為に有るわけでは有りません!
瀬戸よ!
お前は人間として終わっているな!
事実を歪曲した情報で対象者を攻撃したり、少しでも優位に立とうと、自らの責任のない立場でヘイトクライムをまき散らす!
お前を誰も大きな人間だなんて思ってないよ!
恥ずかしくないのか?
姑息で悪辣な糞以下だな!
「チョッパリピース」についてですが、
記事の写真の物は厳密にはチョッパリピースではないようです。
●正式なチョッパリピースの画像は
↓こちら↓
http://hazukinoblog.up.seesaa.net/image/E38381E383A7E38383E38391E383AAE38394E383BCE382B9-thumbnail2.PNG
大村知事は両親が朝鮮民族とのこと。この人自身は日本で生まれたようですが、朝鮮人だが国籍は日本人ということなのか。日本人でなければ知事になれないでしょう。いやですね。こんなのが普通に知事になれる日本て。
近頃外国で日本人のマナーが悪いとかいろいろあるらしが、このように朝鮮民族なのに日本国籍を持っているものがやってる場合があるらしい。本当に困ったものだ。
大村知事の母親は在日だそうです。
http://fxya.blog129.fc2.com/blog-entry-55066.html
ここみれば書かれてるよ
大村も津田も在日だけがわかる陰湿なメッセージです。
以前ソフトバンクがやっていたCMみたく日本人を馬鹿にしています。
大村はパチンコ業界とべったりですしどう見ても日本人離れしてますね。
・5その他 について
(3)罰則 について
第190回国会 法務委員会 第8号 平成二十八年四月十九日 議事録をみても、
「この法律は、理念法という形で、禁止という形を取っておりません」とある通り、
法律では禁止をしていないので、当然罰則は設けられていない。このように、法を超えた条例は違法である。
また同国会では、
「公権力が個人の表現の自由や内心の自由に関わるようなところに入っていくべきではない」
「結局それがヘイトであったかどうかというのは最終的に司法の場で判断をしていただかなければならない」
とある通り、ヘイトの判断を行政が行わない事になっている。
にも関わらず、行政がヘイト認定をして違法な罰則まで規定するのであれば、違反認定された者が司法に訴えた結果、
司法が「ヘイトではない」と認定した場合は、
(1)市長は、違反行為であると意見した「差別防止対策等審議会」と共に、
直ちに誤認認定された被害者の名誉を回復し、誤認認定被害者に対し、
私費によって損害賠償を行うものとする。
(2)市長は前記(1)が完了し次第、直ちに責任を取って辞職する。
くらいの罰則は、同列で制定する事。
素案のように、一方にしか罰則がないのは、不当な差別である。
以上、諸々の理由により、本条例案は廃案とする事。
・(4)公の施設の利用許可等の基準 について
第190回国会 法務委員会 第8号 平成二十八年四月十九日 議事録の中には
「そもそも不許可にするにしても、表現内容を理由にして不許可にするということは、これは憲法上許されない」と明確に書いてあり、この条文は違法であると同時に、「おそれ」だけで施設の利用許可や取り消しをするのは、川崎市自治基本条例第6条の(4)に反する。
・本条例の根拠となる「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」には、地方自治体への広報や啓発、取組への努力義務を課しているが、同時にその審議会(第190回国会 法務委員会 第8号 平成二十八年四月十九日)議事録には、
「この法律は、理念法という形で、禁止という形を取っておりません。」
「公権力が個人の表現の自由や内心の自由に関わるようなところに入っていくべきではない」とあり
この条例が、法の趣旨を超えて制定されるのは、明らかに違法である。
・そもそも、川崎市には既に「川崎市人権施策推進委員会」があるのに関わらず、この条例を根拠に、新たに「人権尊重のまちづくり推進協議会」「差別防止対策等審議会」を設置するのは、新たな利権に寄与していると言わざるを得ず、市長に至っては、川崎市自治基本条例第16条に違反する。
・「差別のない人権尊重のまちづくり条例」とうたいつつ、「日本国民(本邦出身者)に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進」という項目がないのは、市による、明確な日本人差別である。
「本邦外出身者に対する云々」の項目の前に「日本国民(本邦出身者)に対する云々」を設置しなければならない。
最近も、愛知県で、日本国民(本邦出身者)へのヘイトによりイベントが中止になった例もある通り、「本邦外出身者に対する」とだけ明記され、「日本国民(本邦出身者)に対する」の項目を設置しないのは、市による日本国民への不当な差別である。
・本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進 について
「何人も(言葉足らずではあるが)」とあるのにも関わらず、「特定の国若しくは地域出身である者又はその子孫」等、「特定」を想定するのは差別である。あえて「特定の」を想定した条文にすると、特定の国若しくは地域の者による不特定の国若しくは地域の者への差別を助長しかねない。
そもそも市が設置根拠としている「ヘイトスピーチ解消法(地方自治体の条例に、法律の通称を採用すべきでない)」に「特定の」という文言がない事を見ると、この条例を答申した「川崎市人権施策推進協議会」自体の在り方に問題があると言わざるを得ない。やはり市長はこの協議会に関して明確な説明が必要である。
・3不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進 について
(3)不当な差別的取り扱いの禁止 について
「何人も」ではなく、具体的に「日本国民と本邦外出身者」と書く必要がある。
このままでは「自分は該当しない」と思う市民が出てくるおそれがあり、公平な条例にならない。
・情報の収集及び調査研究 について
収集した情報及び調査研究の経過、結果報告に関して何も記載がない。これらをどう扱うかを書いておくべき。
・設置されるという「人権尊重のまちづくり推進協議会」の委員に、「学識経験者や関係団体の方」の枠を設ける事は、一般市民が委員になれる確率が小さくなり差別である。
と共に、様々な審議会を見ても、学識経験者や関係団体が協議会の進行に偏った影響を与える可能性が否定できないので、学識経験者や関係団体の枠は設置すべきではない。また、市長から委嘱された市民では、委嘱された市民による市長への忖度も否定できないので、委員選任は、裁判員制度のような、無作為抽出にすべきである。
差別のない川崎市を目指すのであれば、そうすべきである。
・条例制定について について
「ヘイトスピーチに特化したしたものではなく」とあるのに関わらず、
どう見ても、同条例案はヘイトスピーチに特化している。
更に、そのヘイトスピーチは「本邦外出身者」に向けられたものだけに言及されており、条例自体が市民を不当に分けて差別している。
また「本邦外出身者」に特化した条文があるために、市(行政)は本邦外出身者以外の人権や権利を守らないと宣言しているようにしか見えない。
・前文 について
所謂「ヘイト解消法」の制定により、「本邦外出身者は日本国民ではない」として、日本国民と本邦外出身者が明確に区別された。
にも関わらず、十分な説明もなく前文の中の日本国憲法が外国人にまで適用されると誤解されかねない条文の表現は不適切である。
適切な条文にするか、逐条解説付きの条例案での再パブコメが必要である。
・前文・総則(定義)について
「不当な差別」の定義が「不当な差別」と書いてあり、全く理解できない。
これでは定義とは言えない。
市長及び市は、川崎市自治基本条例第23条にのっとって、
具体的な「不当な差別」と、あえて「正当な差別」を示して、直ちに、分かりやすく提供しなければならない。
川崎市のヘイト条例へのパブコメ 9日 本日〆切
川崎市民ではないので、はじかれる可能性があり、こちらに失礼します。
使える部分があれば使って下さい。
・条例制定の背景 本市におけるこれまでの主な人権施策 について
「川崎市は、日本各地や海外から多くの人たちが移り住み、多様な文化が交流するまちへと発展する中」として、様々な人権施策を制定、実施しているが、
その中には外国人に特化した施策しかなく、日本国民(日本各地からの市民を含む)の権利と人権を守る事を趣旨とした施策、条例がない。
そこへ更に本邦外出身者に特化した条例を制定する事は、川崎市が市民と定義する日本国民への不当な差別であり、
これは、川崎市自治基本条例第15条2(5)に違反する。
・人権施策推進協議会からの提言について について
川崎市のヘイト条例案は、そもそも提言を出した「川崎市人権擁護推進協議会」委員も
「川崎市附属機関設置条例」によって、市長や教委によって委嘱・任命されているのだから
市長に忖度した答申が出されたという懸念を払拭できない。
市長は、公平中立に委嘱委員が選出されているのかを、直ちに市民に説明する必要がある。
💀【やっぱり、津田大介とはこんなやつ】
高安正明の事務所で働いていた当時、勝手に副社長を名乗り横領、辞める際には残りの給料も寄越せ!訴えるぞと恫喝
高安正明
ワタシが小さい会社を都内で立ち上げた時、二人目のバイトとして雇った学生がいた。
その学生バイトは学校を卒業した後最初の正社員となって、
他の社員が入ってきたら辞令とか出してないにも関わらず副社長を名乗り始めた。
ちっちゃい会社というのは順調に成長してても一年ぐらいで微妙に頭打ちになる時期がくる。 うちにも来た。 そしたら「副社長」は「この会社辞めます。ひいては今担当していた仕事を持ってっていいでしょうか」と。 大甘だったワタシはうんいいよと言ってしまった。
で、辞める直前になり、彼が在職中にやってた仕事の報酬を自分の口座に入金させていたことが発覚した。 この時点で懲戒解雇相当なのだけどどうせ辞めるのだからと最終月の給与の支払いをやめて横領を不問にしようとした。
彼が自分のポッケに入れちゃってたのは最終月とその前の月の分なんだから、
これでも大甘であった。 が、彼は「給料を出せ。労基署に訴えるぞ」とか連絡してきた。
「いやそうは言っても君。自分で副社長って名乗ってたろ?
副社長って労働基準法で守って貰える対象なの?」と言ったらそのまま何も言わなくなった。
でまあその彼は最近いろいろお騒がせなのだが、 思慮の浅さと肝が座ってないところは全然変わってないよな、 と改めて思っている今日このごろ。
…津田大介くんって言うんですけどね、彼。
(有象無象 @marqlestat 20:34 – 2019年8月7日 から)
>総監督の津田の任期は、平成29年から令和2年の3月までで、その3年間の任期中は およそ月30万円の市からの給与があるとの事です。
仮に韓国籍の外国人として、そうした者が市から賃金を受ける(公職に就く)事に妥当性があるのでしょうか?
>この人達は何をしたかったのか?
対日ヘイト表現の無制限な自由でしょうね
>日本人とはとても思えないお二人。
精神は半島人なのでしょう。
>さらに、津田の国籍を問い詰めたら、担当者はハッキリは言わなかったが、本名から察すると 恐らく 韓国籍であろう。 との返答でした。
韓国籍であるなら、日本に居ないでさっさと祖国へ帰って兵役に就くべきでしょう。
日本で無駄な時間を過ごすよりは、祖国で「憎き日本人殺しの訓練」でも受けるがよろしいと思いますが、如何なものでしょう(微笑)
右翼の馬鹿男が障碍者マークを悪用して駐車料金を踏みたい押して逮捕されましたよ。
この人本当に右翼ですか?
この時期にろくでもないことしてくれますよ。
瀬戸先生からなんとか言ってもらえませんかね?
非常に迷惑。こう言う人たち。
その指の形は日本人の足袋の形を揶揄して「日本人侮辱」のサインを
してるんですよ。
いわゆる「ファックユー」みたいなもん。
日本国の知事が日本人を侮辱してどうするんだよね。
大村知事にはみなでリコール要求しかありません。
こんなのが日本の長というのが悲劇。
東浩紀氏が謝罪
あいちトリエンナーレ「企画アドバイザー」、今年度の委嘱料辞退を申し出
東浩紀氏、金髪評論家の梯子を外して逃げたってよ。
---
表現の自由ってのは「法律」の範囲の話なんで、法律が表現規制しない限りは表現の自由は守られている
だからヘイト規制法とかは表現の自由を侵していることになるが、日本には不敬罪は無いので表現の自由は侵されていない
そして「表現の自由」とは「法律は表現の自由を犯してはいけませんよ、またそういう法律を作ってはいけませんよ」という規範であって、個人の善悪や道徳の話ではないです
つまり「この表現ムカつく!黙れ!消えろ!」は表現の自由に反してない「この表現ムカつく!法律で規制しよう!」はダメ
なんかよく「表現の自由があるから全ての表現を肯定的に扱わなければいけない」って勘違いしてる人いますが、別にそんな事は無いですよ
気に食わなかったら罵っても良いし、嫌っても良い、そうした行動の自由もまた日本は保障してるんで、その権利は自由に行使して良いんです
---
(幸)(希望)(宝)(星)(福)(自由)など、幸福そうな名が付く地名の多くが忌み地である。その殆どが近年作られたばかりの新興住宅地。不幸が絶えぬ場所であるがゆえに地名を変えたのだ。川崎市幸区幸町の老人3人の転落死も起こるべきして起きた悲劇かもしれない。