「左翼弁護士懲戒申し立て事件」
「左翼弁護士懲戒申し立て事件」
橋下徹氏のツイッターで形成が変わる
←ブ
Posted by the_radical_right at 10:23│
mixiチェック
この流れを止める 方法は ないのでしょうか?
これまでに発せられた、日弁連・弁護士会の会長声明の一部です。(2)
通信傍受法の対象犯罪拡大に反対する18弁護士会会長共同声明
憲法記念日を迎えるに当たり集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明
改正組織的犯罪処罰法の採決強行に抗議し、同法の廃止等を求める会長声明
橋下徹氏の従軍慰安婦問題に関する発言に対する会長声明
秘密保全法制定に反対する会長声明
高校無償化法の平等な適用を求める会長声明
海賊対処法に反対する会長声明
「靖国 YASUKUNI」上映中止に関する会長声明
解釈改憲によって集団的自衛権行使を可能とする政府方針に改めて抗議する会長声明
2017年5月18日 茨城県による茨城朝鮮初中高級学校への補助金打切りに抗議し
茨城朝鮮初中高級学校への補助金の交付再開を求める会長声明
2016年9月28日 朝鮮学校に対する補助金交付に関して,政府通知の撤回及び
適正な補助金交付を求める会長声明
2017年5月18日 東日本入国管理センターにおける被収容者の死亡事件に関する会長声明
2015年8月4日 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における
罰則の強化等に反対する会長声明
201412月22日 東京入国管理局における被収容者死亡事件に関する会長声明
20144月24日 入管施設収容中の外国人の相次ぐ死亡に関する会長声明
平成16年05月19日 有事7法案の廃案を求める会長声明
平成16年04月12日 自衛隊のイラク即時撤退を求める会長声明
平成15年12月18日 自衛隊のイラク派遣に反対する会長声明
平成11年07月21日 国旗・国家法案に反対する声明
平成21年03月31日 自衛隊のソマリア沖への派遣に反対する会長声明
平成24年03月19日 「社会保障・税共通番号制」法案に反対する会長声明
平成25年01月10日 オスプレイの普天間基地配備に反対する会長声明
知人が<弁護士商売はやくざよりたちが悪い><なぜ?>
<やくざは一応悪いものだと社会的に思われており、当人もそのような後ろめたい意識がある。俗に言う親に顔を合わせることができないだ。しかし弁護士は違う。社会的に認知されており、しかも難しい試験を通過しなければならない。だから後ろめたい意識などなくて、やくざと同じ仕事、仲裁をする。ここに大きな頽廃が潜む。その昔ラジオで弁護士になろうか検事になろうかと悩んだとき、やっぱり検事だと考えて検事になった人が話していたことも同じ問題を考えたようだ。だが検事もいろいろある。事は望まない仕事をせよといわれたとき、それを断るだけの経済的基盤を持つかどうかだろう。その時けることができないと、不正とわかっていてもせざるを得ないのが俺たちだ。
わが心石にあらざる、転がすべからず。わが心筵にあらざる、まくるべからずを実行できる人生がいい人生だ。>と知人は言った。
とてもではない知人だったが今頃何をしているだろうか?
食えない弁護士が増えて、ろくでもない正義を持ち出して裁判を起こしている。優生保護法、原爆訴訟、その他色々ある。
名古屋城の復元における、障碍者にくっついている人々がそれと同じでしょう。平等平等というなら、障碍者も健常者と同じように働き税金を納めよとなり、結局その行動は障害者に帰っていく。ここをどのようにするかが障害者対策です。御世、役に立たない点字ブロックで、誰がもうけているかを
弁護士にかかわるではないと、お客からも他人からもいわれた。それが普通の日本人の感覚でしょう。アメリカとは違う。朝鮮とも違うが江戸時代から我が国は訴訟が多かった国だ。だから宮沢賢治は。<つまらないかやめよ>と日本人なら誰でも知る、その有名な詩でうたった。
今回の大量懲戒請求の対象が弁護士個人になったのは、
弁護士会(会長)及び日本弁護士連合会(会長)
という指導,監督権限に対する懲戒請求制度がない
(=これが弁護士自治の特徴だと思われる)
ことが一つの要因だと思います。
>基本的人権を擁護し,社会正義を実現するための活動が
時として国家機関に対する批判者の立場に立つことがあるところ,
これを行っているのが、弁護士個人ではなく、
弁護士会(会長)及び日本弁護士連合会(会長)の場合には、
それが、憲法89条違反などの非行だと思われるときに、
国民が直接的に懲戒請求する仕組みがないので、所属弁護士
に対する懲戒請求にするしかなかった側面があると思います。
最高裁「弁護士懲戒が不法行為となった事例」損害賠償請求事件。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34555
判例全文のPDF
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/034555_hanrei.pdf
この判例の補足意見に弁護士自治の説明があります。
・・・
昭和24年に制定された現行弁護士法によって,
世界で類例を見ない広範な自治権が,
漸く弁護士会及び日本弁護士連合会に認められるに至った。
この自治権が認められたのは,以下の理由によるものと解されている。
すなわち,
弁護士会及び日本弁護士連合会を構成する個々の弁護士が,
弁護士法の使命に基づいて行う,
基本的人権を擁護し,社会正義を実現するための活動が,
時として国家機関に対する批判者の立場に立つことがあるところ,
それらの活動の適正な遂行を保障するには,
弁護士の活動を国家機関の監督から独立させる必要があり,
他方で弁護士法その他の法律によって弁護士に認められた諸権能は,
国民の権利義務に直結することもあり,
弁護士が,その諸権能に基づいた職責の適正な遂行が確保されることは,
弁護士制度の根幹を基礎づけるものである。
そこで弁護士法は,弁護士会に,その所属する弁護士に対し,
その職責を適正に遂行するよう指導,監督する権限を与えるとともに,
弁護士会の指導,監督権限を,弁護士として活動する全弁護士に及ぼすべく,
弁護士は各単位弁護士会に加入しなければ,
弁護士として活動することができないとする強制加入制度を定め,
他方,弁護士法で認められた弁護士制度に対する国民の信頼を維持し確保するべく,
弁護士が,その活動の過程において,弁護士法や弁護士会の規則に違反するなどの
非違行為を行った場合には,その会員が所属する弁護士会において,その自治権の
行使の一環として当該弁護士に対する懲戒権を行使することができることとしたの
である。
「和解金」や「カンパ」…だいぶ集金できたみたいですね。
テレ朝が必死に朝から批判していたけど、弁護士も悪いのね。
これまでに発せられた、日弁連・弁護士会の会長声明の一部です。
入管法「改正」法案の徹底した審議を求める会長声明
国際テロリストの財産凍結法案に対する会長声明
テロ資金防止条約批准と国内立法についての会長声明
朝鮮学校に対する適切な補助金の交付を求める会長声明
いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法の成立に関する会長声明
憲法改正手続法の抜本的な修正を求める会長声明
憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に反対する会長声明
マイナンバー法制定に反対する会長声明
秘密保全法制定に反対する会長声明
「テロ等準備罪」 法案の国会提出に反対する会長声明
違憲の安全保障関連法によるPKO新任務付与に反対する会長声明
憲法に災害対策を理由とする緊急事態条項を創設することに反対する会長声明
安全保障法制改定関連法の廃止を求める会長声明
組織的犯罪処罰法改正案に反対する再度の会長声明
平成29年7月11日「テロ等準備罪」法案の成立に抗議する会長声明
平成29年6月9日衆議院における「テロ等準備罪」の採決の強行に抗議する会長声明
平成29年3月13日「テロ等準備罪」上程の閣議決定に反対する会長声明
平成28年12月5日「テロ等組織犯罪準備罪」の創設に反対する会長声明
平成28年10月4日憲法に緊急事態条項を創設することに反対する会長声明
平成27年9月14日安全保障関連法案の参議院での採決に反対する会長声明
平成27年10月13日安全保障関連法案の参議院での強行採決に抗議する会長声明
平成26年6月17日改めて集団的自衛権の行使容認に強く反対する会長声明
特定秘密の保護に関する法律案に反対する会長声明
司法が立法・行政に思いっきり口出ししてるのが、会長声明の現実ですね。
これができるのが、「弁護士自治」という制度のようです。
朝鮮学校に補助金を停止しているのは国連決議に基づいた国の政策である。
弁護士が国の政策に一々、口を挟むこと自体、本末転倒 (by 進撃の日本人 @MqhNajtVCqAWgB4)
・・・だから、懲戒請求されたんです。
神原らの要求: 懲戒請求に理由がなく違法であることを認め謝罪せよ。
懲戒請求の和解金 弁護士一人当たり5万円を払え。さもなくば、訴訟を起こす。
慰謝料 弁護士3名分で 計250万円。
・・・ まちがいなく、「弁護士法56条の品位を失うべき非行事実」です。
「謝罪」と、「カネ」を要求するところが、もう半島マインドどっぷり。
両弁護士に電話しました。
佐々木弁護士の旬報法律事務所はいくら頼んでも本人につないでもらえなかったので意見だけでも聞いてほしいと伝えましたが、まったく聞く耳を持ってくれませんでした。
北弁護士は本人が電話に出ましたが、内容を伝えると「意見など聞く気はまったくありません」の一言で残念ながら電話を切られました。
こちらは穏やかに話しましたが、ものすごく横柄で高飛車な対応でした。
万が一、こういう電話が大量にかかってきて、意見だけでも聞くような気になってくれればいいのですが。
もともと弁護士とは言わずに代言人といっていた、戦前は。したがって誰の大原因をしているかが重要で、さらに金の出所がない商売だから、常に金のあるところを目指す。ハンセン病訴訟や、今言われている優生保護法に関する訴訟などもおないでしょう。要するに金が出ない人々ですから。金おとりはぐれのない政府を相手にせざるをえない。
takeshiは異常なように理解している。大体医者と弁護士はその正義を言うなら基本的に貧乏商売です。不当な使いを受けている人を助けるなら、その人は金がないからその代言人は手弁当でしなければならず。弁護士など決して銭が得られる商売ではない。医者も同じ。
銭がほしければ商売をせよが、われわれ日本人の常識で、官僚になったら銭が得られうということもありえない。それで見ると日銀総裁の給料が確か2700万だったとおもうが、1000万は多い。政府財政赤い字一部分は給料が商売をしている人より多い給料を役人がもらっていることになる。朝鮮や支那はその世界だったが我が国は違う。それを壊したのが明治維新です。元にわれわれは戻ろうぜ。
この二人の弁護士は近く息の根を止めるでしょうね。
世間は甘くは二ということをようやく知ることになる。いやそれはtakeshi1だぞというひとがいるよ。
第五十六条(懲戒事由及び懲戒権者)
弁護士及び弁護士法人は、
この法律
又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則
に違反し、
所属弁護士会の秩序又は信用を害し、
その他職務の内外を問わず
その品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2、3項 省略
弁護士法第56条第1項自体には、その品位を失うべき非行があつたとき、
としかありませんが、
この法律=弁護士法に違反することも、懲戒を受けるとあります。
すると、日弁連・弁護士会が懲戒請求を「無視」したのは、
明らかに弁護士法に違反しているので、懲戒になるはずですね。
どうするつもりなんでしょうか?
>訴訟前に和解する条件として、明確な謝罪や慰 謝料10万円(2人分)の支払いなどを求め
これって脅迫じゃないの?
日弁連の朝鮮学校補助金支給要求が憲法89条違反と問われているだけの事。
弁護士はグチャグチャ言訳せず、この問題を徹底議論したらどうですか?
弁護士ドットコム
大量「懲戒請求」で弁護士会にジレンマ、数百万円の郵送費と「弁護士自治」の間で
https://www.bengo4.com/internet/n_7892/
気になる部分をピックアップしてみました。
>しかし、この問題で負担が生じているのは、請求を受けた弁護士だけでない。
彼らが所属する弁護士会にも郵送費用などが発生している。
懲戒請求手続きの費用負担に関する「文句」が長々と説明されてます。
>ブログを発端とした懲戒請求は2017年6月頃から届き始めた。
日弁連は同年12月、中本和洋会長(当時)の声明を発表。
各弁護士会の会長に、これらを懲戒請求として扱わないよう伝えたと明かした。
そして、懲戒請求を「無視」したようです。
>各弁護士会もこれに呼応して声明を発表。この手の懲戒請求が届いても、
綱紀委員会に上げない対応を取った。調査開始・結果の通達は必要なくなり、
郵送費用がかからなくなった。
すると、「手間と費用がなくなって」、良かったらしいです。
>ただし、これはあくまでも「所属弁護士全員を懲戒することを求める」
書面についての対応だ。個々の弁護士に送られた懲戒請求については、
制度に沿って運用されているようだ。
でも、個々の弁護士の懲戒請求については、「制度に沿って運用されている」らしいです。
>「弁護士自治」のため、強く出られない弁護士会
>ブログにそそのかされた人にとっては軽い気持ちだったのかも知れない。
しかし一連の懲戒請求によって、「弁護士自治」という根幹を人質にとられた弁護士会は、
悩ましい選択を求められることになったのだ。
本当は「強く出たい」のに、「弁護士自治」という根幹を「人質」にとられて、
「強く出られない弁護士会」らしいです。
弁護士・弁護士会・日弁連ってこんな感じで、「社会正義の実現」を目指しているようです。
弁護士法 第一条・第二条には次ように書いてあります。
弁護士法 第一条(弁護士の使命)
弁護士は、
基本的人権を擁護し、
社会正義を実現すること
を使命とする。
2 弁護士は、
前項の使命に基き、
誠実にその職務を行い、
社会秩序の維持及び
法律制度の改善に努力しなければならない。
弁護士法 第二条(弁護士の職責の根本基準)
弁護士は、常に、
深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、
法令及び法律事務に精通しなければならない。
Xデー近いよ近いよ