これはマジで200万人いるかも。 #昨日の反文在寅・曹国デモ pic.twitter.com/zqRhIpEnx7
原審は弁護士1人に対する懲戒請求1件あたり30万円の慰謝料を認容し、弁護士費用3万円を棄却しましたが、控訴審は原判決を変更し、全部認容の33万円となりました!
懲戒請求で「余命」読者6人に各33万円の支払い命令
ブログ「余命三年時事日記」を発端とした不当な懲戒請求をされたとして、嶋崎量弁護士が懲戒請求者らを訴えていた裁判の判決が4月11日、横浜地裁であった。石橋俊一裁判長は懲戒請求者6人に対し、請求満額となる各33万円の支払いを命じた。
嶋崎弁護士は「余命」読者らから、テンプレートを利用した958件の懲戒請求をされ、東京地検に刑事告発もされていた。嶋崎弁護士は、懲戒請求した全員の提訴を表明しており、判決は今回が初めて。
現在90人を相手に同様の訴訟が進行しているといい、今後も和解の申し出がない懲戒請求者の提訴を続けるという。
なお、この懲戒請求については、嶋崎弁護士が所属する神奈川県弁護士会の綱紀委員会で「懲戒すべきでないことが一見して明らか」と判断されている。
●損害を個別に認める
判決は、今回の懲戒請求について「事実上及び法律上の根拠を欠く」と指摘し、「違法な懲戒請求」だと認定。刑事告発をともなう単なる嫌がらせを超えた行為であることなどから、「相当の恐怖を覚えることは無理からぬ面がある」と判断している。
また、弁護士は、利益相反が生じうる案件の受任が禁止・制限されていることから、懲戒請求を1件ずつ同僚弁護士らが受任する事件と突き合わせ、利益相反の有無を確認する負担が生じているとも指摘した。
勝訴判決を受けて、嶋崎弁護士は「まとめてではなく、個別に損害が認められたこと、請求が全額認められたことを評価したい」とコメントした。
https://amp.bengo4.com/topics/9501/
横浜地裁 平成31(ワ)1066
原)嶋��量
被)10人(田中永良 選定当事者)、被告N代理人徳永信一弁護士
本質は懲戒請求の形でなされた東京弁護士会に対する批判的意見表明である。
被告は平成23年判決に基づき本件懲戒請求の違法について受忍限度論に基づく主張を準備している。また、本件大量懲戒請求について不法行為が成立するとしても共同不法行為であり、原告は既に自身が蒙った以上の損害賠償金を受領している主張を準備している。
9月24日 徳永弁護士(被告N代理人)準備書面(2)
本件大量懲戒請求の共同不法行為について
3. 本件懲戒請求における加害者間の協働(co-operation)について
そこには�)楫錺屮蹈阿罰督┣�請求者との同一の目的に向けた協働(共同作業 co-operation)が認められるだけでなく ��各懲戒請求者は本件ブログによるとりまとめを経て、他の懲戒請求者からの懲戒請求書と一緒に神奈川弁護士会に提出されることを認識していたことが認められる。
即ち、本件ブログと各懲戒請求者相互間には被告訴訟人の懲戒処分という「不可分の一個の結果」(平成13年最判参照)に向けられた行為の客観的関連共同性を認めることができる。
4.順次共謀
958名の懲戒請求者と本件ブログとの協働による大量懲戒請求ついて、大量懲戒請求者の主観面をみると、各懲戒請求者には本件ブログの企図に賛同し、他の多数の懲戒請求者と協働して大量懲戒請求を実行するという共通の認識を有していたことが認められる。
「数人の共謀共同正犯が成立するには、その数人が同一場所に会し、かつその数人間に一個の共謀の成立することを必要とするものではなく、同一の犯罪について、甲と乙が共謀し、次で乙と丙が共謀するというようにして数人の間に順次共謀が行われた場合は、これらの者のすべての間に当該犯行の共謀が行われたと解するを相当とする」
本件では各懲戒請求者間においても本件ブログを扇の要とする順次共謀が認められるのであり、原告の懲戒処分に向けた「共謀」という主観的関連共同性認定できるものであり、共同不法行為の関係があることは疑念をいれる余地はない。
第3. (一部省略)
33万円×懲戒請求者数=3億円を超える。
制裁的慰謝料又は懲罰的損害賠償は不法行為の制裁的機能を指摘し、違法行為を抑止するものだが、我が国では採用することができない。
第4. 受忍限度論について
(一部省略)橋下徹の不法行為責任を受忍限度論をもって免責したが懲戒手続を一括処理で終結しているので被害は僅少。
第5. 求釈明の申立
(一部省略)
訴訟外の和解の件数と受領した和解金
一審で勝訴によって被告の弁済又は強制執行によって受領した金額及び件数を出せ

悪魔の提唱氏曰く、自分は3番手なのだと。
https://yomeiblog.com/2019/09/
https://yomeiblog.com/2019/09/
結構、余命の痛い所を突いたなというのが率直な感想です。
私は、花菱さんのリーダー論に賛同するためなのか、

画像:機関紙フリーダム3号・10月5日発行
第一面に掲載すべき写真は第2面と3面にバラバラで掲載してあります。読みづらくなったことをお詫びします。
◯宏洋商会に対する請求権放棄は強要された。
せと農園からのお知らせ
農産物の購入などでご支援ご協力ください。発送は来週の8日頃となりますジュースやジャム、フリーズドライリンゴスナックなどは→こちらです。りんごチップは売れ切れです
ジャムは賞味期限を切れてしまいました。気が付かなかった、製造元に聞いても食べても大丈夫だそうですが、半額(5割引き)にします。但し6個以上の注文からにして下さい。1瓶が250円となります。送料は別途かかります。ジュースもジャムも全て手作りです。
東京 東北 600円
北陸 東海 600円
近畿 650円 中国 四国 790円 九州 沖縄1000円













