自由民主党 川崎市議会議員団 自民党 19人
日本共産党 川崎市議会議員団 共産党 11人
公明党 川崎市議会議員団 公明党 11人
みらい 川崎市議会議員団 みらい 11人
チーム無所属 川崎市議会議員団 チーム無所属 5人
無所属 3人
計 60人
本会議第3日 自民党 高津区
斎藤伸志(さいとうしんじ)議員
26:48〜29:00
次に、(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(素案)についてうかがいます。
本市ではこれまで多くの人権施策、条例を実施してきました。
そうしたなか、いわゆるヘイトスピーチによる人権侵害が顕著化し
しかも、川崎市内で大規模に行われるようななかでは他都市に先駆けて
条例を制定の意義は理解に難しくありません。
そこで、素案について何点か伺います。
まず、先だって募集したパブリックコメントの状況内容についてうかがいます。
川崎市人権政策推進協議会からの提案でも
人権全般を見据えたものが求められていますが、
実際のヘイトスピーチの現場ではいわゆるカウンタースピーチといわれる
反対勢力の内容はひどいものです。
この条例は差別発言をする者には等しく規制を発揮するものなのかお伺いします。
川崎市では先だって公の施設利用のガイドラインを作りましたが
あえてさらなる条例制定を目指す理由を伺います。
また、人権全般を見据えた条例制定を必要とされながら
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」にのみ罰則を設けること自体が
人種、国籍などの差別を禁止する憲法第14条に違反しないのか伺います。
そもそも、国の法律でも規制していない罰則を条例化できる根拠を
憲法第21条との整合性について伺います。
現在開催中で、あれだけ内容が酷い愛知トリエンナーレ
における「表現の不自由展」
ですら、不適切な展示の撤去については賛否の声が上がりました。
本条例案に対する川崎市の「知る権利」「表現の自由」の範疇についても
伺います。
また、現行法令における脅迫罪、名誉毀損罪などの既存法令を援用すること
により、本条例の罰則項目を削除することができるのではないか、
法律家の見解も合わせて伺います。
そもそも、罰則の導入にあたっては、誰がどのような情報収集を行い
差別防止対策等審査会にどういった情報を提供した上で意見を聞くのか
伺います。
(答弁)
市民文化局長
1:44:10〜1:49:15
市民文化局関係のご質問にお答えします。
はじめに(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(素案)
についてのご質問でございますが、
パブリックコメントでお寄せいただいたご意見につきましては
現在精査しているとこであり、全体像が未確定なことから
その状況等お示しすることは困難な状況でございます。
今後、市の考え方を整理した上で必要な対応を行ってまいります。
次に、差別的な言動の禁止につきましては、本邦外出身者に対する
不当な差別的言動を行う者で一定の要件に該当する者を規制の対象にする
ものでございます。
次に、条例制定の理由についてでございますが、
いわゆるガイドラインは各施設の設置管理条例に基づき
利用制限の検討判断を行う際のよるべき基準として策定したものであり
この条例は人権尊重のまちづくりを総合的かつ計画的に推進しもって人権を尊重し
共に生きる社会の実現に資することを目的に不当な差別を根絶していくことを目指すものでございます。
次に、日本国憲法が保証する法の下の平等につきましては
各人における現実の差異を前提として、こうした差異と法令における
取り扱い上との違いの関係が社会通念から見て合理的である限り
その取扱の違いは平等違反ではないとされているところでございます。
この考え方と本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する条例の規制は合致すると考えておりますので憲法第14条には違反しないものと考えています。
次に、法律の定めがない罰則規定を条例に設けることにつきましては「徳島市公安条例事件」かかる最高裁判例では、国の法令が全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、その地方の実情に応じて別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾抵触はなく条例が国の法令に違反する問題は生じえないと示されており、また本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律において、地方公共団体は当該地域の実情に応じた施策を講じると規定されていることから、ヘイトデモが行われた本市の実情に鑑み条例に罰則規定を設けることは許容されるものと考えております。
また、日本国憲法が保障する表現の自由につきましては、法律が定義する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に対して一定の要件を設け限定を加えることにより構成要件の明確化を図った他、市の判断にあたっては附属機関の意見を訊くこととし、行政刑罰を選択したことで一行政機関たる本市の判断だけでなく、検察、裁判所といった司法機関による二重三重の過程を経ることとしたことに加え、表現の自由等への配慮の規定を設けることにより憲法第21条との整合性が図られるものと考えております。
次に、条例案に対する本市の知る権利、表現の自由の範疇につきましては、表現の自由も無制限ではなくこの条例が規制する行為には違法性があることから
その制限が正当化されると判断しておりますので、こうした場合は結果としてその知る権利にも一定の制限を受けるものと捉えております。
次に、既存法令との関係についてでございますが、この条例が規制する行為につきましては、刑法上の脅迫罪、名誉毀損罪などの適用が想定されるところでございますが、同法の適用要件などを考慮し条例に罰則規定を設ることとしたところでございます。
次に、差別防止対策等審査会への情報提供につきましては、現時点では本市が収集した情報および、条例が規制する行為の映像や音声の記録を提供することによりその意見を訊くことを想定しているところでございます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画像:機関紙フリーダム2号・8月25日発行
せと農園からのお知らせ
農産物の購入などでご支援ご協力ください。次回の発送は来週の25日、26日の間で行います。








9月24日午前11時30分
横浜地裁川崎支部1号法廷