「永住許可」を定めた「出入国管理法(入管法)」と、「特別永住許可」を定めた「入管特例法」は法の目的も立法事実も異なる。
だから単純に扱いを平準化せよというのは間違った主張だ。
「特別永住許可」は「特例法」に定められているから特別と称するだけのことであって、何らかの特権が付与されているわけではない。
1959年の朝日新聞によれば、在日韓国朝鮮人は日本政府や連合国の手配を拒んで自ら残留したものである[10]。また同年には、朝鮮戦争にともない、日本でも北朝鮮政府支持者と韓国政府支持者との紛争が多発した(新潟日赤センター爆破未遂事件)。
1965年、日韓基本条約締結に伴い締結された在日韓国人の法的地位(協定永住)について定めた日韓両国政府間の協定(日韓法的地位協定)により、在日韓国人に「協定永住」という在留資格が認められた。これは国外退去に該当する事由が他の外国人と比べて大幅に緩和されたもので、資格は2代目まで継承できることとし、3代目以降については25年後に再協議することとした[18]。
1977年からは在日本大韓民国民団(民団)主導で「差別撤廃・権益擁護運動」が開始され、在日韓国人の参政権獲得運動も始まった。当時、民団は「日本語を使い、日本の風習に従う社会同化は義務」としていた[24]。
1991年、入管特例法により3代目以降にも同様の永住許可を行いつつ、同時に韓国人のみが対象となっていた協定永住が朝鮮籍、台湾籍の永住者も合わせて特別永住許可として一本化された。また、この時の「九一年日韓外相覚書」には「地方自治体選挙権については、大韓民国政府より要望が表明された」と明記された[18]。
以上
ここでは余りこれ以上の点を触れることにはしないが、特別永住者は朝鮮人や台湾人以外の国の外国人より優遇されていることは分かります。
そして今回の川崎市の条例が成立すれば、我々日本人以上の権利を有することは明らかとなります。日本人以上の権利を持つことになるのです。
日本人が特別永住者に「祖国に戻りなさい」などと言ったら、罰金50万円。
対して在日朝鮮人は日本人に対して侮蔑的な言葉を吐いても何の問題もない。
朝鮮人だけを守る為に作られる川崎条例は在日特権と言わずして何と言えばよいのでしょう? その事に触れられるのが嫌で、全ての差別などとして「人種、性的指向、年齢など広い分野で差別を禁止する包括的な条例だ」などと言ってはいますが、これまでの経緯を見れば、この言論弾圧条例を推進して来たのは川崎の朝鮮人勢力であり、しかも北朝鮮系であることは紛れもない事実です。
他の外国人も全て含むので「在日特権」ではないと反論する人もいるかも知れません。他の国の人達は犯罪をすれば直ちに強制送還されるが、朝鮮人にはそれがない。朝鮮人は犯罪をやっても懲役7年以上の重い判決を受けないと国外追放にはならない。また、そのような判決を受けても居座っているのが現状。
つまり、
「犯罪朝鮮人は日本から出て行け!」と言うとヘイトスピーチになる。しかし、他の外国人なら「犯罪外国人は日本から出て行け!」はヘイトスピーチにならない。何故ならば特別永住者でない外国人に対しては出て行けと言っても問題はない。入管法で国外追放と規定されているからです。在日以外の外国人は含むと言っても犯罪者には適用にはなりません。
明らかに在日特別永住者が保護されている条例であることに間違いはありません。
大阪でヘイト条例が出来た時に取り上げたものです。
この問題を論じる時に、この点が意図的に無視されている。
〈市によると、対策法施行後、市内ではヘイトスピーチは確認されていないものの、市幹部は「今後もヘイトスピーチが起きる可能性がある。抑止するためには罰則付き条例が必要だ」と〉
>市内ではヘイトスピーチは確認されていない。
神奈川新聞の石橋記者は私を指して「ヘイトスピーチを繰り返して来た」などと毎回書いて来たが、それは見事に否定された。
在日側「ヘイトスピーチを許さない川崎市民ネット」や「川崎クラック」はこれに対して具体的事例をもって反論すべきだが出来ないだろう。
在日朝鮮人は差別されている、差別されていると叫んで来たが、何の具体例も示されたことはない。彼らは次には間違いなく選挙の参政権を求めて来るでしょう。それが認められないのが差別なのだと彼らは言って来たからです。
外国人に選挙の参政権を与えてはならない。←差別している「ヘイト発言」だ。
これを恐れて日本人は朝鮮人への参政権問題批判が封じられてしまうのではないか。それは条例が成立すれば、必ずや朝鮮人側から仕掛けられてくることを予測しておきます。







日韓両国のマスコミがキャンペーンをはって連日盛り上げる「対韓


