「群馬の森」朝鮮人追悼碑問題
なぜ?群馬県庁はそんなに弱腰なのか

仲間から久しぶりにメールを頂いた。メールの内容はりんごの注文だったが、近況をしらせてもらった。この群馬の戦いは私も2度ほど現地を訪れて参加したことがあります。
お知らせします。
瀬戸さんもここ一年激しい戦いでお疲れと思いますので、
さて例の群馬の森「朝鮮人追悼碑」撤去を求める裁判は来年2月27日が東京高裁で第3回口頭弁論が開かれます。
経緯はご存知かと思われますが、僕が群馬県議会に提出した「追悼碑の撤去を求める請願」が可決されてその後「追悼碑を守る会」の代表角田義一らが「追悼碑の撤去決議取消」を求める訴訟を前橋地裁に起こしたものです。
裁判の途中で支援者が続々と現れましたがその中の一人が、角田一味が編纂した小冊子「失われた歴史をたどる」のいたるところに改竄がされていることを県立図書館にある原本と比較して発見しました。
「失われた歴史をたどる」は戦前戦時中における県内市町村の行政記録ですが、角田らはこれを改竄して強制連行の証拠として県に提出していたことが判明しました。
そこで僕が県の訴訟担当者にこの事実を検証した書類を持ち込んで渡したのですが、県側に超有利な証拠であるにもかかわらず何度も受け取りを拒否したのちに渋々受け取りましたが控訴審では2回とも黙殺して握りつぶしました。
そこで僕が県に公開質問状を出したのですが、現時点では我々は敗北が濃厚である状況です。
群馬県都市計画課「朝鮮人追悼碑」訴訟担当者殿
拝啓 群馬県都市計画課の皆様におかれましては、朝鮮人追悼碑訴訟での奮闘努力
に一県民としてまことに感謝の気持ちがこみ上げてきます。
拝啓 群馬県都市計画課の皆様におかれましては、朝鮮人追悼碑訴訟での奮闘努力
に一県民としてまことに感謝の気持ちがこみ上げてきます。
さて私は平成26年3月に群馬の森に設置された「朝鮮人追悼碑」の撤去を求める
請願を群馬県議会に提出しました。そして同年6月の県議会においてこの請願が可
決され朝鮮人追悼碑の更新不許可が決定いたしました。
しかし追悼碑を守る会(追悼碑設置以前は建
てる会)が更新不許可処分を不服として「更新不許可取消を求める訴訟」を前橋地
裁に提訴しました。平成27年2月には最初の口頭弁論が行われ平成30年2月に
「更新不許可を取消す」判決が下されました。つまり県側の敗訴でした。
てる会)が更新不許可処分を不服として「更新不許可取消を求める訴訟」を前橋地
裁に提訴しました。平成27年2月には最初の口頭弁論が行われ平成30年2月に
「更新不許可を取消す」判決が下されました。つまり県側の敗訴でした。
そして平成30年9月12日に東京高裁において「朝鮮人追悼碑」訴訟第二審口頭弁論
が開始され同年11月5日に第二回口頭弁論が行われ、第三回は平成31年2月27
日に予定されています。
が開始され同年11月5日に第二回口頭弁論が行われ、第三回は平成31年2月27
日に予定されています。
さて私は前橋地裁第一審判決後に群馬県都市計画課に
、守る会(建てる会)が平成11年に発行した小冊子「消し去られた歴史をたどる
」を検証した資料を提出いたしました。この小冊子は群馬県内市町村における戦時
中の鉄道建設や鉱山開発の状況を記録した公文書の引用を装ったものです。
、守る会(建てる会)が平成11年に発行した小冊子「消し去られた歴史をたどる
」を検証した資料を提出いたしました。この小冊子は群馬県内市町村における戦時
中の鉄道建設や鉱山開発の状況を記録した公文書の引用を装ったものです。
そして群馬県立図書館と県立文書館に小冊子の引用元である原書が保存してあり、原
書と小冊子を比較することにより検証をおこなった結果、この小冊子に表記された
文章のいたるところに原文と食い違う表現が発見されました。 一例を挙げれば
国鉄吾妻線工事などで1943年7月〜1944年2月20日までに1110名の
徴用朝鮮人が送り込まれたとの記述がありますが原書にはこのような記述はありま
せん。
書と小冊子を比較することにより検証をおこなった結果、この小冊子に表記された
文章のいたるところに原文と食い違う表現が発見されました。 一例を挙げれば
国鉄吾妻線工事などで1943年7月〜1944年2月20日までに1110名の
徴用朝鮮人が送り込まれたとの記述がありますが原書にはこのような記述はありま
せん。
また朝鮮半島からの徴用が始まったのは1944年9月からですから記述の
時期には徴用すら始まっていません。その他存在しない鉱山が地図入りで記述され
ていたりするなど10か所以上の意図的な改竄が見られました。
時期には徴用すら始まっていません。その他存在しない鉱山が地図入りで記述され
ていたりするなど10か所以上の意図的な改竄が見られました。
この小冊子は平成13年追悼碑設置を求める請願で戦前戦時中における朝鮮人強制連
行の証拠として提出されましたが、訴訟においてこの小冊子の改竄を指摘することは被
告である県側にとって極めて有利な証拠であることは明白であると考えられます。しかし
第二審口頭弁論が2回終了しても県側はこの事実を指摘しないことはまことに不可
解な状況であると考えざるを得ません。
第二審口頭弁論が2回終了しても県側はこの事実を指摘しないことはまことに不可
解な状況であると考えざるを得ません。
敬具
そこでいくつか裁判担当者殿に質問いたしますので回答をお願いいたします。
- 追悼碑を守る会(旧建てる会)が平成11年に刊行した
「消し去られた歴史をたどる」は引用元である群馬県内市町村に
おける戦前戦時中の記録と著しく食い違う表記があること検証資料
で指摘しましたが、そのことを確認しましたか?
- 「消し去られた歴史をたどる」を原書と比較検証して改竄を
発見して指摘した資料は被告である県側にとって極めて有力な証拠
であることを認識していますか?
- 追悼碑設置を求める請願で提出された「消し去られた歴史を
たどる」が原書と著しく表現が食い違い意図的な改竄がなされてい
ることを次回の東京高裁における口頭弁論で指摘する意思はありま
すか?
- 平成13年朝鮮人追悼碑の設置を求める請願で、戦前戦時中
の群馬県内における朝鮮人強制連行の証拠として提出された「消し
去られた歴史をたどる」に、原書と大きく異なる改竄があったこと
を控訴審で指摘せずに群馬県が敗訴した場合、県側にとって明確に
有利な証拠を使わなかった理由を県民にどのように説明しますか?
- 東京高裁における控訴審2回目が平成30年11月5日に
開廷されましたが1回目と同様に被告の県側にとって有利である
「消し去られた歴史をたどる」の改竄を指摘しなかった理由を
説明してください。
以上5点の質問に対して平成30年12月11日までに回答を
お願いいたします。またこの公開質問状と回答はインターネット
上の様々な媒体で公開いたしますことをご了承ください。
また新聞紙上においても公開することを交渉しております
。
平成30年12月3日
歴史捏造を許さない市民の会 会長 金沢レオ
そこでいくつか裁判担当者殿に質問いたしますので回答をお願いいたします。
- 追悼碑を守る会(旧建てる会)が平成11年に刊行した
「消し去られた歴史をたどる」は引用元である群馬県内市町村に
おける戦前戦時中の記録と著しく食い違う表記があること検証資料
で指摘しましたが、そのことを確認しましたか?
- 「消し去られた歴史をたどる」を原書と比較検証して改竄を
発見して指摘した資料は被告である県側にとって極めて有力な証拠
であることを認識していますか?
- 追悼碑設置を求める請願で提出された「消し去られた歴史を
たどる」が原書と著しく表現が食い違い意図的な改竄がなされてい
ることを次回の東京高裁における口頭弁論で指摘する意思はありま
すか?
- 平成13年朝鮮人追悼碑の設置を求める請願で、戦前戦時中
の群馬県内における朝鮮人強制連行の証拠として提出された「消し
去られた歴史をたどる」に、原書と大きく異なる改竄があったこと
を控訴審で指摘せずに群馬県が敗訴した場合、県側にとって明確に
有利な証拠を使わなかった理由を県民にどのように説明しますか?
- 東京高裁における控訴審2回目が平成30年11月5日に
開廷されましたが1回目と同様に被告の県側にとって有利である
「消し去られた歴史をたどる」の改竄を指摘しなかった理由を
説明してください。
以上5点の質問に対して平成30年12月11日までに回答を
お願いいたします。またこの公開質問状と回答はインターネット
上の様々な媒体で公開いたしますことをご了承ください。
また新聞紙上においても公開することを交渉しております
。
平成30年12月3日
歴史捏造を許さない市民の会 会長 金沢レオ
回答はよせられたのか? 川崎だけではない、反日勢力に反駁して行かなければならない。そう思うこの頃です。
| ≪群馬県からの回答≫ | |
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