人道に対する罪・北朝鮮の国家犯罪
「北朝鮮、最高レベル関与」 国際刑事裁への付託勧告
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17日、ジュネーブで記者会見する、北朝鮮の人権状況を調べる国連調査委のカービー委員長(共同)
【ジュネーブ共同=田中寛】北朝鮮の人権状況を調べる国連調査委員会は17日、日本人ら外国人拉致や公開処刑などの残虐行為を挙げ、北朝鮮が国家最高レベルによる「人道に対する罪」を犯していると厳しく非難する最終報告書を公表した。国連安全保障理事会に対し、北朝鮮の犯罪を裁くため、国際刑事裁判所(ICC)への付託や、国連特別法廷の設置を勧告した。
国連機関が北朝鮮の最高指導部による人道に対する罪を列挙し、国際的な審判を提起するのは異例。実際には、安保理常任理事国で拒否権を持つ中国が反対に回るとみられるため、北朝鮮が被告席に立たされる可能性はほぼないが、国際的な圧力が強まるのは必至だ。
調査委のカービー委員長(オーストラリア)は記者会見で「 金正恩 (キムジョンウン) 第1書記自身も人道に対する罪への責任がある可能性がある。国際社会の対応を望む」と述べた。
報告書は、北朝鮮で「国家の最高レベルの決定」により、「組織的で広範な人権侵害」が行われているとし、「人道に対する罪は同国政治制度の本質的な一部である」と断定した。
拷問や市民の迫害、公開処刑、外国人の拉致など数々の残虐行為を挙げ、「これほどの規模で人道に対する罪を働いている国家は現代世界で比類がない」と批判した。
日本人らの拉致についても「( 金日成 (キムイルソン) 主席や 金正日 (キムジョンイル) 総書記といった)最高指導者のレベルで承認していた」と関与を指摘し、拉致被害者や家族への人権侵害は今も続いており「その苦痛は筆舌に尽くしがたい」と訴えた。
その上で「国際社会が北朝鮮国民を保護する責任」を強調。国連が、北朝鮮で人道に対する罪に関与した者の責任を追及すべきだとして、ICCへの付託などを提起した。
また、北朝鮮に対しては、拉致被害者が存命であれば居場所などの情報を家族や出身国に提供し、出身国へ帰還させるよう勧告。死亡している場合も、遺骨などを出身国に返還するよう求めた。
このほかにも、北朝鮮には現在、8万〜12万人の政治犯が収容所にいるとの推計を示した。
ロイター通信によると、ジュネーブの北朝鮮の国際機関代表部は、報告書を「全面的に拒否する」と表明した。
調査委のメンバー3人はソウルや東京などで公聴会を実施したが、北朝鮮は訪問を拒否した。
■【解説】国際社会に行動迫る 中国の対応が鍵
【ジュネーブ共同=田中寛】国連調査委員会が17日公表した報告書は、北朝鮮による人権侵害は国際法上の深刻な犯罪である「人道に対する罪」に当たると認定、想定された最も強い文言で同国を糾弾した。北朝鮮の人権問題への世界的な関心を高め、国際社会に行動を強く迫る内容だ。今後は北朝鮮の友好国である中国の対応が鍵を握る。
調査委のカービー委員長らは昨年、ソウルや東京などで拉致被害者の家族ら80人以上の聞き取り調査を実施。カービー氏は横田めぐみさん=失踪当時(13)=の両親の証言を聞き、涙を流した。
報告書は本体とは別に、370ページ以上に及ぶ拉致被害者家族らの証言など調査結果の詳細な資料も添えられた。「生の証言を倉庫にしまうのではなく、記録に残したい」とのカービー氏の熱い思いが込められている。
日本など一部の国を除き、拉致問題など北朝鮮の人権問題への世界的な注目度は決して高くない。カービー氏は17日の記者会見で「国際社会の反応に期待する」と述べ、報告書を機に国際世論の関心が高まることを願った。
報告書は人権侵害に関与した人物らの責任追及を迫り、国連安全保障理事会に国際刑事裁判所(ICC)への付託を勧告。北朝鮮だけでなく、中国の反対も予想され、勧告の「実効性は低い」(外交筋)。しかし、数多くの証言から北朝鮮の国家ぐるみの犯罪を立証した意義は大きい。
調査委の活動に協力して拉致問題に対する国際世論の高まりを狙ってきた安倍政権も、報告書を材料に北朝鮮への圧力を一層強めたい考えとみられる。
カービー氏は 記者会見で「 北朝鮮が 中国 にとっても脅威であることを中国自身が気づくことを願う 」と 述べ、問題解決に向けた中国の協力に期待を表明。 今後 の 同国 の対応が 注目される。
■北朝鮮が「全面拒否」 政治利用と非難
北朝鮮には核開発やミサイル発射などで経済制裁が行なわれているが、今回のこの国連の調査委員会の報告で、非人道的国家とされた以上、わが国は更なる制裁措置を講ずるべきではないか。
これまで北朝鮮という国家に対する貿易面での制裁が主流であったが、たいした成果が上がっているとは思えない。そこで日本国内における北朝鮮の出先機関と在日朝鮮人に対しても考えなければならない時期に来ていると思う。
日本人拉致事件には朝鮮総連が関与していたことは明らかであり、その組織に対しての制裁措置が講じられなければいけない。例えば朝鮮学校などへも今後は含めて考えるべきでしょう。
幾つか挙げてみます。
�…�鮮総連の国内における一切の政治活動の禁止。
��朝鮮総連幹部の出国と入国の禁止。
�D�鮮総連配下のパチンコ店の営業取り消し。
�つ�鮮学校への助成金・補助金の全面禁止
�ツ�鮮系金融機関の営業取り消し
このくらいの措置を講じて、北朝鮮への圧力を更に強化すべきです。故金正日の個人犯罪ではなく、北朝鮮という国家犯罪である以上、北朝鮮に打撃を与えるものでなければなりません。
朝鮮総連には団体活動の禁止を勧告し、従わなければ強制的に解散させる。朝鮮学校では今でも故金正日の子供である金正恩に対して忠誠を誓わせる教育が行なわれているので、このような朝鮮学校への助成金や補助金を与えることは一切禁ずべきです。
国連は北朝鮮の指導部を特別法定で裁くにあたっては、調査員を北朝鮮へ派遣しなくてはならない。それを北朝鮮が拒否した場合は国際社会は力によってでもそれを実施しなければ、調査を何年も続けてきた意味がない。
もう、北朝鮮への武力制裁を視野にいれた準備を進めていかねばならない。自衛隊も積極的に国連に協力し、北朝鮮の独裁体制を崩壊させる為に戦うことを覚悟すべきときに来たと思う。
力の行使以外にはこの問題は解決しない。武力を伴う制裁を一日も早く行なうべきでしょう。
今回の問題のおいては日本社会の異常性を改めて考えさせられた。北朝鮮は非人道的国家であると国連は認定しているのに、国内においてはその北朝鮮と朝鮮総連を擁護する勢力がマスコミ界、司法界を牛耳っているのです。
過去ログからの紹介
司法の偏向と日本社会の崩壊
朝鮮学校への街宣は「人種差別」 在特会側に賠償命じる 京都地裁
朝鮮学校周辺での差別的な街宣活動により、授業を妨害されたなどとして、学校法人京都朝鮮学園(京都市)が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などに、学校周辺での街宣活動の禁止と3千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は在特会の街宣は人種差別撤廃条約が禁止する「人種差別に該当し違法」と認定し、在特会側に1226万円の支払いと、学校周辺での街宣活動の禁止を命じた。
判決などによると、在特会のメンバーらは平成21年12月〜22年3月、3回にわたり京都朝鮮第一初級学校(京都市南区、昨年4月に休校し、京都朝鮮初級学校に統合)周辺で拡声器を使い「朝鮮人をたたき出せ」「北朝鮮のスパイ養成所」などと連呼し、授業を妨害した。
原告側は、在特会らの行動はいわゆる「ヘイトスピーチ」(憎悪表現)にあたり、民族教育のための平穏な環境を奪うもので違法性は明らかなどと主張。一方、在特会側は公園の無許可占用への反対活動で「表現の自由」と反論していた。
この街宣活動をめぐっては、在特会のメンバーら4人が威力業務妨害罪などに問われ、有罪判決が確定。学校の元校長も京都市が管理する公園を無許可で占用したとして、都市公園法違反の罪で罰金10万円が確定している。
在特会側は判決後、「われわれの行為が正当と認められず、残念。判決文を精査してどう対応するか検討する」と話した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/131007/trl13100713160002-n1.htm
日本の司法、特に裁判が偏向していることには前々から憂慮して来たが、ここまで酷いとは思いもよらなかった。京都という土地柄だけではなく、日本全体の司法が既に堕落しており、これでは日本社会がやがて崩壊することになるでしょう。
公園を不法に長年占拠してきた朝鮮人側には10万円の罰金で、それを糾弾した日本人側には1千万円を超える賠償金の支払いを命じるなど、これはもう正直狂っているとしか考えられません。
北朝鮮の民族学校をスパイ養成所と呼んだことが、朝鮮人に対する差別に当たるらしいが、これは著しく言論の自由を侵害する判決であり、憲法違反であると思います。日本国内に住む朝鮮人がスパイ工作員と接触していたことは事実であり、日本人拉致事件にも朝鮮学校の校長が関与していた事実もある。
そもそも朝鮮学校が教育機関なのかも問題があり過ぎます。朝鮮総連の建物がまた競売に出されますが、朝鮮学校は朝鮮総連への不正融資された資金洗浄や活動資金集めに散々利用されて来ました。
表向きは学校になっていますが、その学校が借り入れた資金は朝鮮総連に吸い上げられて、北朝鮮本国に流れて行った。その横流しされた巨額な資金は返済されず、その結果として不良債権として処理されて、今回の競売につながっています。
又、北朝鮮が経営する朝鮮学校では反日教育が行なわれており、それに対して我々日本人が抗議することが、このような結果を招いたことには残念というよりは、激しい怒りを禁じ得ません。
今後、相手方へ出向いて抗議する形での活動は大きく制限されることになります。朝鮮学校を批判することは勿論これまでと同じく出来ますが、押しかけて抗議することは事実上出来なくなりました。
しかし、実際に朝鮮学校に出向いて抗議したからこそ、朝鮮学校の不法占拠問題は解決されたのであって、ただ遠くで抗議していても朝鮮学校は平然と不法占拠を続けていたでしょう。
今回の結果は我々の今後の活動をかなり萎縮させるものとなりました。今後朝鮮系の企業や学校などの周辺で街宣活動を行なえば、直ぐに「民族差別」や「ヘイトスピーチ」などと称して訴えられ、巨額な賠償金を支払わされる恐れが出てきました。
今後この結果にある程度縛られるのは仕方がないと思います。相手方の企業や集会所などへ出向いての抗議行動が、行動する保守運動の最初の運動形式でもあった訳ですが、これは今後リスクが高すぎて出来なくなると思います。
>橋詰均裁判長は在特会の街宣は人種差別撤廃条約が禁止する「人種差別に該当し違法」と認定し、在特会側に1226万円の支払いと、学校周辺での街宣活動の禁止を命じた。
この件に関しては明らかな司法判断に誤りだと考えます。この人種差別撤廃条約に関しては、これまで何度もブログで言及していますが、又紹介しておきます。
現在日本国は人種差別撤廃条約には加盟する一方、同条約で定められた第4条(b)については「保留」としている。
日本政府は人種差別の撤廃を目指すとする趣旨には賛同していますが、それを法制化して処罰することには慎重な姿勢を示しています。
人種差別撤廃条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html#1
(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。
大体が前述のように法制度的に見ても人種・民族で差別するようなことが一切定められていない日本で、単にそれを流布したからと言って即ち法律で罰する…というのは性急過ぎる上に、特定勢力に利用されることを懸念したのだろう。
(ここまでが紹介)
つまり、日本が言論の自由を犯す恐れが強いとして留保したこの(b)についても、これを認め法案化せよという主張なのです。これは前々から似非人権派と在日が言ってきたことです。
さすがに反日マスコミもこの点に関しては賛同していませんが、これからこの問題は必ず大きく取り上げて来るでしょう。既に人種差別撤廃条約に批准している以上、これはかなり困難な闘いとなるのではないかと見ています。
在日・似非人権派団体が次に仕掛けてくるのは、間違いなくこの条約を前面に押し出しての言論弾圧であることをここで再度警告しておく必要があると感じましたので紹介させて頂きました。
以上
困難な闘いを今後余儀なくされますが、これを乗り越えて行かなければ、日本は彼ら在日の思うままにされてしまいます。これからが本格的な在日朝鮮人との死闘の時代の幕開けとなるでしょう。
福島医大は19日、東京電力福島第1原発事故の放射線防護対策で協力を進めるため、国際放射線防護委員会(ICRP)と覚書を交わした。同大とICRPはこれまでも原発事故からの本県復興を共通目的に互いに協力してきたが、覚書締結で今後の協力関係を強化、拡充する。




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橋下氏は8日に大阪市内で開いた会合であいさつし、公明党が議席を持つ大阪府内の衆院選4選挙区に、次期衆院選で「刺客」を送り込むこともあり得ると語った。自らや松井一郎府知事(維新の会幹事長)が立候補する可能性にも言及し、「そこまでやらないと体制なんか変わらない。僕は死ぬまで公明党の選挙区で立候補することをライフワークにする」とも述べた。

