「皇室中傷」芝居について
“さもしい”輩に捧げるサヨナラの言葉
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週刊新潮が事務所に届いたのは昨日の午後でした。トップネタですから、すぐに目に留まりました。
悠仁親王は「猿のぬいぐるみ」! 「陛下のガン」も笑いのネタにした「皇室中傷」芝居
このタイトルに先ず驚きましたが、この市民集会に参加した人物の名前を見て、<なるほど、こいつらなら、やりかねないな…>と思わず頷いてしまいました。
そこには永六輔、中山千夏、矢崎泰久、本田勝一、佐高信らの名前があったからです。
―と言っても、若い人は誰が誰だか分からないのではないでしょう?
もし、この人達に言葉を差し上げるとしたら、どのような言葉が適当なのか、昨晩から考えていました。
考えた末にこのような方々には「さもしい、根性の持ち主」という言葉を送りたいと思います。
さもしい。
この言葉の語源は沙門(さもん・しゃもん)という仏語だと今回初めて知りました。
この言葉は一般的には見苦しい、卑しい、卑劣、心が汚い、みすぼらしい…などを意味します。
また、「アイツはさもしい奴だ」という場合は、何か得をしようとする魂胆が丸見えである。そのような使われ方もしている。
では、今回彼らは何をこの「皇室中傷」芝居の中で得しようとしたのでしょうか。
彼らはこれまで日本の伝統や文化、天皇と日本国、そのようなものを貶しめてさえいれば世間から注目され、それだけで普通の人の何倍もの収入があり、豪勢な暮らしを満喫出来てきた。
日本の国に反対の言辞を常に吐き、そのような害毒を撒き散らすことによって、日本社会に寄生しながら生息を続けてきた「反日・侮日」活動家達である。
ジャーナリスト、進歩的文化人、評論家などという名称で呼ばれては来たが、その実態は“反権力”を売り物にしてきた売国奴集団に過ぎなかったのだ。
そのような連中も、このネット社会によって急速に社会の流れが変わり、もうまともに相手にされなくなっている。そのような焦りが今回のこのような、初めから売名行為を狙ったお芝居だったのでしょう。
その意味では、その「さもしい」までの根性はもう見え透いています。何を得しようとしたか、それはかつてのような社会からの脚光だったのでしょう。
しかし、もう時代は急速に日々変化を遂げているのです。自分達が時代から取り残されてしまうのではないか―その焦燥感の中で彼らが思いついたのが、今回の「皇室誹謗」のお芝居であったとすれば、それは容易に推測できることでもあるのです。
このような手法によってしか、世間の注目を集めることが出来ない。もうそのことが既に彼らが歴史的には消え去る運命の方々であることを証明している。
このような「さもしい根性」の輩とは、一日も早くサヨナラしたいものだ。
「一木一草に天皇(制)が宿っている」とは、或る高名な左翼学者の嗟嘆である。
マルクス社会主義思想の敗退は、天皇を否定した時から既に始まっていた。
日本国に根差した尊皇心の前には、彼らは早くから“敗北宣言”を出していたのである。
今回の輩は当然の如く、それを承知していた。にも関わらずこのような愚かなことを繰り返している。故に許せないのである。
確かに表現の自由は大切なことだ。しかし、これはもう表現の自由の問題ではない。社会風刺といったものでもなければ、芸風も何もあったものではない。
単なる誹謗中傷の類でしかなく、これまで述べてきたように、世間から疎まれつつある彼らが、その鬱憤晴らしで行なった低俗極まる愚劣なる行為に過ぎない。
今さら彼らに反省を求めても、彼らが真摯な気持ちで詫びることもないだろう。「開かれた皇室」論やその風潮を危惧して、エントリーを立てたばかりであっただけに、この問題の深刻さを痛感しました。
この際はやはり「不敬罪」という法律の制定をも念頭に、我々が何から手をかけるべきかを、もう一度真剣に考え直さねばならないと思いました。
※この↑の最後の文章に対して、コメント欄で言及する方が多いので、ここでその真意を載せておきます。(午後にアップ)
各位
「不敬罪」も念頭に・・・という文章に対して、どうもストレートに反応した方もいらっしゃるようなので、ここで改めて説明します。
現在「不敬罪」はありません。しかし、だからと言って天皇陛下を一方的に公然と侮辱することは罪となります。しかし、これは親告罪で侮辱された人が訴えなければ、捜査にも着手できません。
ご存知のように天皇陛下には、それが出来ませんが、内閣総理大臣が代わって告訴をする事が出来ます。今回、もし安倍総理が告訴すれば、問題はありませんが、もし告訴をしなかったとしたら、どうでしょう。
一体誰が天皇陛下の名誉をお守りするのでしょうか。そのような意味でも、この問題を根本的に考え直す必要があると思っています。
第231条 《侮辱罪》
事実を摘示せずと雖も公然人を侮辱したる者は拘留又は科料に処す。
『公然の侮辱罪とは、不特定多数の見聞き得べき場所で人の名誉を毀損すべき意見を発表する行為をいうのであって、 被害者がその当時その場所にいたかどうかを問わない』
『他人の名誉を毀損する具体的事実を公然告知したのではなく、
単にその社会的地位を軽蔑する自己の抽象的判断を発表したのにすぎない場合には、侮辱罪が成立する』
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