ヘイトスピーチに該当せず
昨日で八王子の南大沢駅前で開催されたイベントが終了しました。昨日は最後の日であったので、大くの支援者が見えられ、また天候も快晴に恵まれて売り上げは6万円を超すという3日間で最高でした。
3日間で15万円を超し皆様には本当に感謝に堪えません。ありがとうございました。一杯100円のリンゴジュースは200杯を超す大盛況でした。
以上
昨夜、川崎末に戻り、今週福島に戻って早生桐の育苗に忙しい毎日となりますが、関西には一度足を運びます。

以上
昨年9月14日ブログ
大阪市のヘイトスピーチ審査会から通知書が届いたのは令和3年7月27日でした。早いものであれから今月末で2カ月になろうとしている。
大阪市長からの招待状
私のブログ記事がヘイトスピーチに当たるようだ。
昨日、大阪市から配達証明郵便物が届いた。
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第9条第2項本文の規定により次の通り、意見を述べるとともに、有利な証拠を提出する機会を与えますので通知します。
昨年7月27日ですから、この結果がでるまでに9か月も経過したわけです。
大阪の「ヘイトスピーチ規制条例」は在日特権条例です。 分かり易い漫画がネットに上がっていました。
>李さんがあなたに「ヘイト」されたと申請がありました。
どこの誰かもしらされないで、ヘイトした疑いがあるなどとされて、人権を侵害された。普通の人であればいつ氏名が公表されるのかと恐怖におびえる。その期間が約一年間にも及んだ。
元大阪市長橋下徹が作り前市長吉村洋文の時代に呼び出され、今回の松井市長の氏名で通知が届いた。
ヘイトスピーチ対策条例で告発されたら、デタラメ福祉行政と戦う覚悟だ。
生活保護費を酒代で使い果たし…ついにコンビニ強盗未遂 韓国籍の男逮捕
コンビニエンスストアにナイフを持って押し入ったとして、大阪府警西成署は19日、強盗未遂の疑いで、韓国籍で大阪市西成区萩之茶屋の無職、魚興秀(ぎょ・こうしゅう)容疑者(65)を現行犯逮捕した。「生活保護費を酒代に使い、金がなくなったのでコンビニ強盗をしようと思った」と容疑を認めている。
逮捕容疑は、19日午後2時35分ごろ、同区太子のファミリーマート太子店で、カウンターにいた女性店員(43)に果物ナイフ(刃渡り約10センチ)を突きつけ、「金を出せ」などと脅し、現金を奪おうとしたとしている。
同署によると、女性店員にけがはなく、犯行当時、店内に客はいなかった。男性店長(35)が非常通報装置を押し、駆けつけた署員がその場で魚容疑者を取り押さえたという。
http://www.sankei.com/west/news/160819/wst1608190072-n1.html
先ずこの韓国籍の男ですが、どうして生活保護費を受給できるようになったのでしょう。65歳と言えば私と同年代であり、まだまだ元気で働けるのではないか?ましてや強盗に入って金を取ろうとしたくらいですから、働けないくらい体が弱っているとも思えない。
>生活保護費を酒代に使い、金がなくなった。
こんなクズは何も韓国人に限りません。日本人の中にもかなりいます。だから、お金を支給するのではなく、商品券のようなものを支給して食材などしか買えないようにすることも考えなければならない。
この酒とパチンコ、共に依存症になるのですが、これに我々が収める税金が使われていると思うと本当に腹立たしい。今回の場合はしかも日本人でない外国人への支給ですから、余計問題であることは言うまでもありません。
このような不逞朝鮮人は日本から直ちに出て行け!
などと言ったらば、大阪市のヘイトスピーチ対処条例」に引っかかり、氏名などを公表されるのでしょうか?
公表される場合は、相手方の意見も聞いて学識経験者など専門的知識を有する人が判断するという事なので、もう一度書きます。
このような不逞朝鮮人は日本から直ちに出て行け!
不逞な朝鮮人の意味はと審査委員から何度もきかれた。「不逞の輩」とは別に朝鮮人に対する差別用語ではなく、普通に日本人にも向けられた一般用語ですと答えた。
この言葉がヘイトではないと公式に結果が出た以上、大阪のこれまで支援してくれた人への報告会をかねて大阪に入りたい。
会長 矢倉 昌子
貴殿より 機会付与通知書なるものが届いたのは令和3年7月27日でした。
大阪市のヘイトスピーチへの対処に関する条第2講の規定により、次の通り意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えますので通知します。

各自治体が成立を目論むヘイト条例
最高裁が歯止めとなる。
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2月16日にはこの記事を上げた。
ヘイトスピーチをした人や団体を公表する大阪市の条例が、表現の自由を保障する憲法に反するかどうかが問われた訴訟で、最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)は15日、合憲とする初の判断を示した。「表現の自由の制限は合理的で必要やむを得ない限度にとどまる」と述べた。裁判官5人の全員一致の意見。
その後の成り行きを注視していたが、ようやく朝日新聞社が詳しい内容を報じた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ヘイト規制合憲 判決踏まえ根絶に進め ヘイトスピーチは許されないという司法が示した明確な見解を踏まえ、根絶への取り組みを推し進めなければならない。 大阪市のヘイト対処条例が表現の自由を保障する憲法に違反するか否かが争われた裁判で、最高裁は合憲と判断した。 全国の自治体に向けた指針になる判決だ。その説くところを理解し、それぞれの地域で何ができるか、何をすべきか、議論を深めてほしい。 市条例は全国初のヘイト規制条例として16年に制定された。国外出身者への差別的言動が対象で、拡散させないために市は必要な措置をとると明記。議会の同意を経て設置する審査会の意見を聞くなどの手続きを経たうえで、違反した者や団体の名を公表する制度も導入された。 個人に対する差別表現であれば、刑事・民事上の責任を追及する道もある。だが不特定多数が相手の場合は対応が難しく、在日コリアンら外国にルーツを持つ人々を侮蔑するデモや集会が絶えない。行政による対応が求められるゆえんだ。
最高裁は、ヘイトスピーチを「人種や民族を理由に、特定の人々を社会から排除するなどの不当な目的で公然と行われる」「差別の意識や憎悪を誘発・助長し、生命・身体への犯罪行為を扇動する」と批判し、「抑止する必要性が高い」と述べた。そして、条例が規制するのは過激で悪質性の高い言動に限られているなどと指摘し、合理的で行きすぎはないと結論づけた。 民主主義の根幹をなす表現の自由を縛ることに慎重であるべきは言うまでもない。一方で、人を深く傷つけ恐怖や不安に陥れる差別表現は、明らかに人権を侵害する行為だ。放置すればさらなる差別を生む。 大阪市にやや遅れて同じ年にヘイトスピーチ解消法が成立したが、具体的な規制や罰則のない理念法であり、自治体レベルで深掘りする動きが進む。 18年にできた東京都条例は違反者の公的施設の利用を制限する規定を置き、19年の川崎市条例は刑事罰を設けた。愛知県なども制定をめざしている。
表現の自由を尊重しつつ、ヘイトスピーチをなくす仕組みをつくるのは容易な話ではない。被害の実態を把握し、制限する言動、違反したときの制裁、発動する手続きなどを慎重に検討する必要がある。めざすのは、差別を許さない意識を住民で幅広く共有し、少数者の権利を守る社会を築くことだ。 解消法成立の際、国会は付帯決議で、ネット上のヘイトスピーチの解消や、表現行為にとどまらない差別的な取り扱い全般の是正を求めた。国・自治体に課せられた重い使命である。 https://www.asahi.com/articles/DA3S15207931.html?iref=comtop_Opinion_04
以上
だから、大阪市審査会は私「瀬戸弘幸」がヘイトスピーチをしたということで呼び出しているのだから、当然審査は終えたので、早急に私をヘイトスピーチをした人物と認定し、大阪市のHPで氏名を公表してください。
そのようにお願いしている。当然、私のケースはこの合憲判断とは違うと信じているからであり、このような最高裁の判決に縛られることなく、日本の自由な言論を守るために戦う。
>条例が規制するのは過激で悪質性の高い言動に限られているなどと指摘し、合理的で行きすぎはないと結論づけた。
この点が重要です。本来ならばこのことが一番重要なので、他の文章などまったく必要ない。
もう皆さんお判りでしょう? 朝日新聞社の社説は余計なことを書き過ぎているのです。
最高裁は合憲としたが、この赤い字で私が紹介した部分で、私の書いた文言が過激で悪質性が高いとされない限り、私の氏名を公表して懲罰をかけようとしても出来ないということです。
だから、裁判するから、早く認定してくださいと何度も書いているのです。審査委員の弁護士先生たちはお分かりだと思います。
是非とも朝日新聞はそのことをより深めて書いて欲しい。神奈川新聞なども、私が大阪の審査会に呼ばれたことを一度も書かない。野間や安田君も何もしゃべらない。
私が原告となって訴えている相手方も沈黙している。本当に川崎は酷いものです。加害者であるのに、今は被害者ぶって川崎警察署に保護願いですか?
読者の市民さんからの投稿文です。
最高裁が歯止めとなる。
2月16日にはこの記事を上げた。
ヘイトスピーチをした人や団体を公表する大阪市の条例が、表現の自由を保障する憲法に反するかどうかが問われた訴訟で、最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)は15日、合憲とする初の判断を示した。「表現の自由の制限は合理的で必要やむを得ない限度にとどまる」と述べた。裁判官5人の全員一致の意見。
その後の成り行きを注視していたが、ようやく朝日新聞社が詳しい内容を報じた。
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ヘイト規制合憲 判決踏まえ根絶に進め ヘイトスピーチは許されないという司法が示した明確な見解を踏まえ、根絶への取り組みを推し進めなければならない。 大阪市のヘイト対処条例が表現の自由を保障する憲法に違反するか否かが争われた裁判で、最高裁は合憲と判断した。 全国の自治体に向けた指針になる判決だ。その説くところを理解し、それぞれの地域で何ができるか、何をすべきか、議論を深めてほしい。 市条例は全国初のヘイト規制条例として16年に制定された。国外出身者への差別的言動が対象で、拡散させないために市は必要な措置をとると明記。議会の同意を経て設置する審査会の意見を聞くなどの手続きを経たうえで、違反した者や団体の名を公表する制度も導入された。 個人に対する差別表現であれば、刑事・民事上の責任を追及する道もある。だが不特定多数が相手の場合は対応が難しく、在日コリアンら外国にルーツを持つ人々を侮蔑するデモや集会が絶えない。行政による対応が求められるゆえんだ。
最高裁は、ヘイトスピーチを「人種や民族を理由に、特定の人々を社会から排除するなどの不当な目的で公然と行われる」「差別の意識や憎悪を誘発・助長し、生命・身体への犯罪行為を扇動する」と批判し、「抑止する必要性が高い」と述べた。そして、条例が規制するのは過激で悪質性の高い言動に限られているなどと指摘し、合理的で行きすぎはないと結論づけた。 民主主義の根幹をなす表現の自由を縛ることに慎重であるべきは言うまでもない。一方で、人を深く傷つけ恐怖や不安に陥れる差別表現は、明らかに人権を侵害する行為だ。放置すればさらなる差別を生む。 大阪市にやや遅れて同じ年にヘイトスピーチ解消法が成立したが、具体的な規制や罰則のない理念法であり、自治体レベルで深掘りする動きが進む。 18年にできた東京都条例は違反者の公的施設の利用を制限する規定を置き、19年の川崎市条例は刑事罰を設けた。愛知県なども制定をめざしている。
表現の自由を尊重しつつ、ヘイトスピーチをなくす仕組みをつくるのは容易な話ではない。被害の実態を把握し、制限する言動、違反したときの制裁、発動する手続きなどを慎重に検討する必要がある。めざすのは、差別を許さない意識を住民で幅広く共有し、少数者の権利を守る社会を築くことだ。 解消法成立の際、国会は付帯決議で、ネット上のヘイトスピーチの解消や、表現行為にとどまらない差別的な取り扱い全般の是正を求めた。国・自治体に課せられた重い使命である。 https://www.asahi.com/articles/DA3S15207931.html?iref=comtop_Opinion_04
以上
だから、大阪市審査会は私「瀬戸弘幸」がヘイトスピーチをしたということで呼び出しているのだから、当然審査は終えたので、早急に私をヘイトスピーチをした人物と認定し、大阪市のHPで氏名を公表してください。
そのようにお願いしている。当然、私のケースはこの合憲判断とは違うと信じているからであり、このような最高裁の判決に縛られることなく、日本の自由な言論を守るために戦う。
>条例が規制するのは過激で悪質性の高い言動に限られているなどと指摘し、合理的で行きすぎはないと結論づけた。
この点が重要です。本来ならばこのことが一番重要なので、他の文章などまったく必要ない。
もう皆さんお判りでしょう? 朝日新聞社の社説は余計なことを書き過ぎているのです。
最高裁は合憲としたが、この赤い字で私が紹介した部分で、私の書いた文言が過激で悪質性が高いとされない限り、私の氏名を公表して懲罰をかけようとしても出来ないということです。
だから、裁判するから、早く認定してくださいと何度も書いているのです。審査委員の弁護士先生たちはお分かりだと思います。
是非とも朝日新聞はそのことをより深めて書いて欲しい。神奈川新聞なども、私が大阪の審査会に呼ばれたことを一度も書かない。野間や安田君も何もしゃべらない。
私が原告となって訴えている相手方も沈黙している。本当に川崎は酷いものです。加害者であるのに、今は被害者ぶって川崎警察署に保護願いですか?
読者の市民さんからの投稿文です。
↑この結論付がなされた以上、大阪市はどのよような言動が「過激で悪質性の高い言動」なのかを条例等で示す必要が出てくるでしょう。
しかもこれは大阪市だけではなく、ヘイトスピーチ禁止条例を制定しようとする自治体はすべてこの「過激で悪質性の高い言動」を条例等で示す必要が出てくるだけでなく、全ての自治体で統一した「過激で悪質性の高い言動」を示さなければならない筈です、そうしないと大阪市では「過激で悪質性の高い言動」になったとしても川崎市や名古屋市では「過激で悪質性の高い言動」にならないという「整合性なき矛盾」したものになってしまうからです、
「整合性なき矛盾」はそこに漬け込む隙を与えるものですから、それを阻止するためには全ての自治体で協議して統一見解を示すべきでしょう。
ヘイトスピーチとはどのようなものなのか?川崎で私をレイシストを呼ぶのはいかなる理由なのか?
神奈川新聞の石橋学を民事訴訟で訴えることになります。
ヘイトスピーチとはどのようなものなのか?川崎で私をレイシストを呼ぶのはいかなる理由なのか?
神奈川新聞の石橋学を民事訴訟で訴えることになります。
裁判の費用のカンパはこちらです。
☆ゆうちょ銀行
※同じ郵貯から郵貯へは下記の記号番号を
記号:18290
番号:3840021
口座名:瀬戸弘幸
※他の金融機関からは下記の口座を
店名:八二八(読み ハチニハチ)
店番:828
口座番号:普通預金0384002
口座名:瀬戸弘幸
☆常用銀行
福島支店 普通 6081534
口座名:瀬戸弘幸
きらぼし銀行
神田支店 普通 0615978
口座名 瀬戸弘幸
☆三菱東京UFJ銀行 本店
(普通)4900393
口座名:世界戦略研究所
☆みずほ銀行 東京中央支店
(普通)1938161
口座名:世界戦略研究所
☆三井住友銀行 大森支店
(普通)5153181
口座名:世界戦略研究所
☆常用銀行
福島支店 普通 6081534
口座名:瀬戸弘幸
きらぼし銀行
神田支店 普通 0615978
口座名 瀬戸弘幸
☆三菱東京UFJ銀行 本店
(普通)4900393
口座名:世界戦略研究所
☆みずほ銀行 東京中央支店
(普通)1938161
口座名:世界戦略研究所
☆三井住友銀行 大森支店
(普通)5153181
口座名:世界戦略研究所
よろしくお願い申し上げます。
