最高裁が歯止めとなる。
2月16日にはこの記事を上げた。
ヘイトスピーチをした人や団体を公表する大阪市の条例が、表現の自由を保障する憲法に反するかどうかが問われた訴訟で、最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)は15日、合憲とする初の判断を示した。「表現の自由の制限は合理的で必要やむを得ない限度にとどまる」と述べた。裁判官5人の全員一致の意見。
その後の成り行きを注視していたが、ようやく朝日新聞社が詳しい内容を報じた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ヘイト規制合憲 判決踏まえ根絶に進め ヘイトスピーチは許されないという司法が示した明確な見解を踏まえ、根絶への取り組みを推し進めなければならない。 大阪市のヘイト対処条例が表現の自由を保障する憲法に違反するか否かが争われた裁判で、最高裁は合憲と判断した。 全国の自治体に向けた指針になる判決だ。その説くところを理解し、それぞれの地域で何ができるか、何をすべきか、議論を深めてほしい。 市条例は全国初のヘイト規制条例として16年に制定された。国外出身者への差別的言動が対象で、拡散させないために市は必要な措置をとると明記。議会の同意を経て設置する審査会の意見を聞くなどの手続きを経たうえで、違反した者や団体の名を公表する制度も導入された。 個人に対する差別表現であれば、刑事・民事上の責任を追及する道もある。だが不特定多数が相手の場合は対応が難しく、在日コリアンら外国にルーツを持つ人々を侮蔑するデモや集会が絶えない。行政による対応が求められるゆえんだ。
最高裁は、ヘイトスピーチを「人種や民族を理由に、特定の人々を社会から排除するなどの不当な目的で公然と行われる」「差別の意識や憎悪を誘発・助長し、生命・身体への犯罪行為を扇動する」と批判し、「抑止する必要性が高い」と述べた。そして、条例が規制するのは過激で悪質性の高い言動に限られているなどと指摘し、合理的で行きすぎはないと結論づけた。 民主主義の根幹をなす表現の自由を縛ることに慎重であるべきは言うまでもない。一方で、人を深く傷つけ恐怖や不安に陥れる差別表現は、明らかに人権を侵害する行為だ。放置すればさらなる差別を生む。 大阪市にやや遅れて同じ年にヘイトスピーチ解消法が成立したが、具体的な規制や罰則のない理念法であり、自治体レベルで深掘りする動きが進む。 18年にできた東京都条例は違反者の公的施設の利用を制限する規定を置き、19年の川崎市条例は刑事罰を設けた。愛知県なども制定をめざしている。
表現の自由を尊重しつつ、ヘイトスピーチをなくす仕組みをつくるのは容易な話ではない。被害の実態を把握し、制限する言動、違反したときの制裁、発動する手続きなどを慎重に検討する必要がある。めざすのは、差別を許さない意識を住民で幅広く共有し、少数者の権利を守る社会を築くことだ。 解消法成立の際、国会は付帯決議で、ネット上のヘイトスピーチの解消や、表現行為にとどまらない差別的な取り扱い全般の是正を求めた。国・自治体に課せられた重い使命である。 https://www.asahi.com/articles/DA3S15207931.html?iref=comtop_Opinion_04
以上
だから、大阪市審査会は私「瀬戸弘幸」がヘイトスピーチをしたということで呼び出しているのだから、当然審査は終えたので、早急に私をヘイトスピーチをした人物と認定し、大阪市のHPで氏名を公表してください。
そのようにお願いしている。当然、私のケースはこの合憲判断とは違うと信じているからであり、このような最高裁の判決に縛られることなく、日本の自由な言論を守るために戦う。
>条例が規制するのは過激で悪質性の高い言動に限られているなどと指摘し、合理的で行きすぎはないと結論づけた。
この点が重要です。本来ならばこのことが一番重要なので、他の文章などまったく必要ない。
もう皆さんお判りでしょう? 朝日新聞社の社説は余計なことを書き過ぎているのです。
最高裁は合憲としたが、この赤い字で私が紹介した部分で、私の書いた文言が過激で悪質性が高いとされない限り、私の氏名を公表して懲罰をかけようとしても出来ないということです。
だから、裁判するから、早く認定してくださいと何度も書いているのです。審査委員の弁護士先生たちはお分かりだと思います。
是非とも朝日新聞はそのことをより深めて書いて欲しい。神奈川新聞なども、私が大阪の審査会に呼ばれたことを一度も書かない。野間や安田君も何もしゃべらない。
私が原告となって訴えている相手方も沈黙している。本当に川崎は酷いものです。加害者であるのに、今は被害者ぶって川崎警察署に保護願いですか?
読者の市民さんからの投稿文です。
↑この結論付がなされた以上、大阪市はどのよような言動が「過激で悪質性の高い言動」なのかを条例等で示す必要が出てくるでしょう。
しかもこれは大阪市だけではなく、ヘイトスピーチ禁止条例を制定しようとする自治体はすべてこの「過激で悪質性の高い言動」を条例等で示す必要が出てくるだけでなく、全ての自治体で統一した「過激で悪質性の高い言動」を示さなければならない筈です、そうしないと大阪市では「過激で悪質性の高い言動」になったとしても川崎市や名古屋市では「過激で悪質性の高い言動」にならないという「整合性なき矛盾」したものになってしまうからです、
「整合性なき矛盾」はそこに漬け込む隙を与えるものですから、それを阻止するためには全ての自治体で協議して統一見解を示すべきでしょう。
2016年2月3日
川崎カウンターへの告発に関して(1)
素性の分かる人物に絞って準備に入ります。
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先ずこの件ですが、道路交通法違反と威力業務妨害で告訴も告発も可能というのが何人かの専門家のご意見でした。しかし、これには大きな問題があります。それはこの人物をこちら側で特定しないとなりません。

しきしま会(ボウズ)さんのブログには一人特定できる人間が映っています。しかし、最低でも5名くらいの氏名が分からないと、告発にならないのではないか・・・という事です。
特にこの案件については本来は警察官がごぼう抜きにしても、排除しなければならなかった訳で、それをしていない警察が受理するとも思えません。
そこで検察庁へ直接告発することになりますが、検察は氏名が判明していれば動くことも考えられるが、氏名が書かれていなければ難しいとのことでした。
そこで氏名が明らかになっている人物に絞って行なうしかないとの結論に達した。
氏名が明らかであれば告発した場合、受理される可能性は高いので、そうする事にしましたが、そうなると氏名が判明しているのはこの人物になります。
神奈川新聞社の石橋学という人物です。では、彼を告発できるのかを検討してみました。明確な結論はまだ出ていませんが、ある程度の証拠などを揃えれば、可能性はあるかも知れません。
★本人がツイッターや新聞紙面でデモへのカウンター(妨害)を呼び掛けていた。
★車道をデモ隊と一緒に取材と称して並んで歩いていた。デモ隊は車道を歩きますが、カウンターと称する妨害勢力は警察官に車道に降りないように注意されています。
よって、車道をデモ隊でもないのに歩く行為は道路交通上、問題がある行為と思われます。明確な道路交通法の何に該当するのかは、調べてもらっています。
何度か、警察官に歩道にあがるように注意を受けている姿が映像に挙がっていました。又デモ隊の参加者を挑発するような行為も映っています。
又、一昨日映像を撮っていた人にお願いした場面の映像もあり、撮ったご本人様からメールを頂きました。尚、映像は違った映像も欲しいので引き続きカメラマンの方にはお願いします。
※まだ、デモ隊がUターンさせられる前です。歩道を歩いていた左翼の妨害者を警察官が10名ほどでしょうか、立ちふさがって前に進むのを阻止しています。その時に前を進んでいたこの石橋記者が前の方から、こちらに来い・・・という風に手を高く上げて手招きしている様子です。
この石橋記者の手招きの後に、この警察官の阻止体制が崩れ、一気に妨害者がなだれを打つように流れてしまった。この光景は明らかにこの記者が警察官の阻止線を突破するように仕向けている威力業務の教唆に当たるのではないか・・・と思います。
しかし、相手は地元神奈川新聞社の記者ですから、簡単に警察が告発を受理するとは考え難いのが正直なところです。しかし、このまま何もしないで置くわけにはいかない。これらの行動は新聞記者として許されるものではないと思います。
田中 一彦 @tanakazuhiko
↑引用注:両者の顔写真を並べて(つまり同列視するぞ主張して)いる。
ユージーン・ブル・コナーは、Wikipediaによると
|1960年代、同州における公民権運動を徹底的に弾圧した事で有名。
|特にその悪名を轟かせたのは、1963年春のバーミングハム運動において、
|アフリカ系アメリカ人のデモ隊に対して警察犬に襲わせたり、
|消防による高圧放水を行うなど、容赦ない弾圧を行った事である
|(デモ隊の中には女性や子供も多く含まれていた)[1][2]。
|
|この様子はマスコミによって全米はもとより世界中に配信され、
|大きな衝撃を与えると共に激しい非難が沸き起こり、
|当時のジョン・F・ケネディ政権による連邦政府の介入を招くきっかけとなり[3]、
|コナーは失職に追い込まれた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%BC
このようなツイッターを挙げている連中です。神奈川県警川崎署は反権力のこのような左翼を徹底的に取り締まるべきでしょう。
私が神奈川新聞社の石橋学記者を暴行容疑で被害届を出した件は検察長に送検されましたが、まだその結果は知らされてはいません。
このような人物こそは徹底的に取り調べをして早急に決論を出すべきだと思います。
川崎カウンターへの告発に関して(1)
素性の分かる人物に絞って準備に入ります。

先ずこの件ですが、道路交通法違反と威力業務妨害で告訴も告発も可能というのが何人かの専門家のご意見でした。しかし、これには大きな問題があります。それはこの人物をこちら側で特定しないとなりません。

しきしま会(ボウズ)さんのブログには一人特定できる人間が映っています。しかし、最低でも5名くらいの氏名が分からないと、告発にならないのではないか・・・という事です。
特にこの案件については本来は警察官がごぼう抜きにしても、排除しなければならなかった訳で、それをしていない警察が受理するとも思えません。
そこで検察庁へ直接告発することになりますが、検察は氏名が判明していれば動くことも考えられるが、氏名が書かれていなければ難しいとのことでした。
そこで氏名が明らかになっている人物に絞って行なうしかないとの結論に達した。
氏名が明らかであれば告発した場合、受理される可能性は高いので、そうする事にしましたが、そうなると氏名が判明しているのはこの人物になります。
神奈川新聞社の石橋学という人物です。では、彼を告発できるのかを検討してみました。明確な結論はまだ出ていませんが、ある程度の証拠などを揃えれば、可能性はあるかも知れません。★本人がツイッターや新聞紙面でデモへのカウンター(妨害)を呼び掛けていた。
★車道をデモ隊と一緒に取材と称して並んで歩いていた。デモ隊は車道を歩きますが、カウンターと称する妨害勢力は警察官に車道に降りないように注意されています。
よって、車道をデモ隊でもないのに歩く行為は道路交通上、問題がある行為と思われます。明確な道路交通法の何に該当するのかは、調べてもらっています。
何度か、警察官に歩道にあがるように注意を受けている姿が映像に挙がっていました。又デモ隊の参加者を挑発するような行為も映っています。
又、一昨日映像を撮っていた人にお願いした場面の映像もあり、撮ったご本人様からメールを頂きました。尚、映像は違った映像も欲しいので引き続きカメラマンの方にはお願いします。
※まだ、デモ隊がUターンさせられる前です。歩道を歩いていた左翼の妨害者を警察官が10名ほどでしょうか、立ちふさがって前に進むのを阻止しています。その時に前を進んでいたこの石橋記者が前の方から、こちらに来い・・・という風に手を高く上げて手招きしている様子です。
この石橋記者の手招きの後に、この警察官の阻止体制が崩れ、一気に妨害者がなだれを打つように流れてしまった。この光景は明らかにこの記者が警察官の阻止線を突破するように仕向けている威力業務の教唆に当たるのではないか・・・と思います。
しかし、相手は地元神奈川新聞社の記者ですから、簡単に警察が告発を受理するとは考え難いのが正直なところです。しかし、このまま何もしないで置くわけにはいかない。これらの行動は新聞記者として許されるものではないと思います。
田中 一彦 バーミングハム警察公安部長 ユージーン・ブル・コナー 川崎警察署長 鳴海 達之 https://sites.google.com/a/student.linnmar.org/eugene-bull-connor/ …

↑引用注:両者の顔写真を並べて(つまり同列視するぞ主張して)いる。
ユージーン・ブル・コナーは、Wikipediaによると
|1960年代、同州における公民権運動を徹底的に弾圧した事で有名。
|特にその悪名を轟かせたのは、1963年春のバーミングハム運動において、
|アフリカ系アメリカ人のデモ隊に対して警察犬に襲わせたり、
|消防による高圧放水を行うなど、容赦ない弾圧を行った事である
|(デモ隊の中には女性や子供も多く含まれていた)[1][2]。
|
|この様子はマスコミによって全米はもとより世界中に配信され、
|大きな衝撃を与えると共に激しい非難が沸き起こり、
|当時のジョン・F・ケネディ政権による連邦政府の介入を招くきっかけとなり[3]、
|コナーは失職に追い込まれた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%BC
このようなツイッターを挙げている連中です。神奈川県警川崎署は反権力のこのような左翼を徹底的に取り締まるべきでしょう。
私が神奈川新聞社の石橋学記者を暴行容疑で被害届を出した件は検察長に送検されましたが、まだその結果は知らされてはいません。
このような人物こそは徹底的に取り調べをして早急に決論を出すべきだと思います。
