2019年12月06日

川崎市長「議会答弁は虚偽」

川崎市長「議会答弁は虚偽」

川崎市「在日特権条例」(9)

ブログランキング←ブログランキング応援クリックお願いします

 代表質問に自民、共産の両党が立った。福田紀彦市長は差別をなくし、人権侵害を防ぐ観点から「法律の立法事実になるほどのデモが繰り返されることは看過できない」と条例制定が急がれる理由を説いた。

 自民党は原典之氏が質問した。「条例の制定の期限を今議会とした理由は」との問いに、福田市長は「ヘイトスピーチ解消法の立法事実になるほどのデモが行われ、これらの行為を勘案した」と説き起こした。
神奈川新聞

 今開催されている市議会において、条例を急ぐ理由はと聞かれて、次のように答えた。

>「ヘイトスピーチ解消法の立法事実になるほどのデモが行われ、これらの行為を勘案した」

 いつの話をしているのでしょう?このデモが相次いだというのは、国会で所謂「ヘイト対策法」が成立してから、この川崎では二回しか行われていない。

 3年前の6月5日、一度は大勢の左翼&朝鮮人によって、デモ隊は取り囲まれ、中止に追い込まれた。参加者の日本人に暴力が振るわれ、妨害した側の二人が後に逮捕された。

 それから今から2年前になるが、そのリベンジとして行ったデモも、警察官の厳重警備の中で行われたが、やはり左翼&朝鮮人による妨害で途中で断念して、バスの中に避難するしかなかった。

 このデモが差別的なデモであったか?どうかを福田市長に公開質問で問いかけているが、未だに返答がありません。

質問6

 施行後の2017年7月13日、神奈川県公安委員会が受理したデモが行なわれました。私も参加したデモですが、川崎市長はこのデモについてもヘイトデモと思われますか?

 福田紀彦市長は何年前の話をされているのか?川崎市は少なくとも、国会で「ヘイト対策法」が施工された後はヘイトはなかったと言っている。ヘイトの被害を訴えているのは、在日朝鮮人の方々だけであり、その人たちの一方的な話を聞いて、在日の人たちに特別な権利を与える条例の成立にやっきとなっている。

 日本人→朝鮮人 「ウジ虫、ゴキブリ」 罰金50万円

 朝鮮人→日本人 「ウジ虫、ゴキブリ」 おとがめなし

 これは事実であり、朝鮮人にのみ、このような権利を与えるのは、特権と言われても仕方がないでしょう。


iuR3_pex

 そういえば、福田市長はこれまで着けていたブルーリボンのバッチを最近外したようですね。

 日本人を拉致するような北朝鮮を支持するような人達を、擁護する条例を成立させる人ですから当然です。

 もう、人前ではいかにも保守ですような真似だけはやめて下さい。あなたの本性は今回の条例成立で、もう市民に見抜かれています。

 共産党も自民党も賛成して、全会一致で成立ですか?本当に川崎市議会には民主主義には失望しました。国会の所謂「ヘイト対策法」は理念法であって罰金を課すものではない。

 なぜ、それを超えるものが必要なのか?それに対する説明が不足しています。自分たちと在日朝鮮人がやることは「絶対に正しい」という独善主義となっている。

 今回の市長のこの答弁ですが、何度も紹介します。


【自民党】
 次に、議案第157号川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定について伺います。
 本市は、平成28年に公布された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の立法事実となり、施行後も本市内においては由々しき事態が続き、議会としても決議を行うなど議論を重ね、さまざまな取組を検討して参りました。本議案についても実効性の検討、表現の自由への配慮など、第3回定例会での素案公表以来、代表質問や文教委員会などでさまざまな質疑がなされてきましたが、改めて市長に伺います。
 平成28の法施行直後の7月、市長は川崎市人権施策推進協議会に対し、「ヘイトスピーチ対策に関すること」についての優先審議を依頼し、同年12月に同協議会から「ヘイトスピーチ対策に特化したものではなく、ヘイトスピーチに繋がっていく土壌に直接対処する幅広い条例が必要」と提言を受け、この度の条例案となりました。あらゆる差別を本市からなくすとの考えは理解するところではありますが、市長が本来、検討していたものと相違がないのか伺います(� 法�

また、同協議会の提言には、罰則の規定も想定されていたものであるのか併せて見解を伺います(�◆法�

 先の法には、本邦外出身者に対する不当な差別的言動、いわゆるヘイトスピーチの解消に向けた取組の推進を掲げるのと合わせ、特段の配慮をすることとして「本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に照らし、第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、適切に対処すること」と附帯決議がなされています。

 本議案に対し、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動をした者が罰則の対象であり、日本人に対する差別的言動は許されるのか」との声は多く寄せられています。市長に法の附帯決議についての捉え方を伺うとともに、こうした市民の声に対し、真摯に丁寧な説明を行うことは当然と考えますので、どのように受け止めているのか伺います(��)。

 差別についても伺います。まず、不当な差別について、本議案にはさまざまな事由が挙げられていますが、朝鮮学校への補助金の不交付は不当な差別に該当するのか否か伺います(�ぁ法�

また、いたずらに解釈を拡大されないよう努めなければならないと考えますが、見解を伺います(�ァ法�

併せて、本議案は、本市で実際に起きた差別的言動を含んだ具体的な事案に限った話ではなく、差別の根絶、とりわけ本邦外出身者に対する差別に対し厳しく対処するものですが、一方で本条例案が運用されることによって、幅広い分野に波及する可能性の有無について伺います(�Α法�

例えば、平成8年、本市は全国に先駆け職員採用試験の受験資格から国籍条項を撤廃しました。現在も外国籍者においては、管理職への任用や職務の制限があるのみと認識しています。本条例案を根拠として、国籍に基づくあらゆる制限の完全撤廃といった議論に繋がっていく可能性はあるのか伺います(�А法�

 本邦外出身者に対する不当な差別的言動については、先の法を根拠とし、その法に明示されていない日本人に対する差別的言動は本議案に罰則の対象としないとのことですが、今後、仮に本市内において、われわれ邦人に対する不当な差別が増大し、生命、財産等が脅かされる事態が発生した場合の対応について、条例改正の検討の余地についても伺います(�─法�

また、このような事態を想定した際、法の改正を待つことになると思われますが、懸念される事態に備え、国に対して定義の見直しを早く求めることも必要と考えますが、見解を伺います(��)。
 差別解消の取組について先駆的に取り組んでいる西欧では、不当な差別を働いたものに対し、厳しい罰則等を科しているところもあり、そうした国々の法整備等について本市は参考とした部分があるのか(��)、

また、どのように評価しているのか伺います(��)。

 勧告・命令・公表また罰則を科すには、本市職員がヘイトスピーチが行われていると思われる現場に出向き、参加者の氏名住所等を調査し、差別防止対策等審査会の意見を仰ぐとのことですが、そもそも、本市職員が参加者の氏名住所等の調査する権限の根拠は何か、調査される参加者が調査に答えなくてはならない根拠は何か伺います(��)。

 本市からあらゆる差別が解消されることは切実な課題ではありますが、これを実現するためには市民の理解が必要不可欠であり、正確に認識されることが重要ですが、現時点では市民から理解を得られているとは言い難く、周知徹底に向け、相当な取組を要すると考えます。今後の周知・広報の取組について伺います(��)。

また、教育現場における人権教育が正しくなされることを強く求めますが、教育長の見解を伺います(��)。

 市長は、「市民の総意による条例制定を目指す」と述べられますが、申し上げたとおり、市民の理解は決して得られているとは言えないのが現状です。期限を設けず、丁寧にして自由闊達、幅広く、深く議論を行う時間がより必要と考えますが、今定例会を期限と決めた理由について伺います(��)。
 

それに対する市長答弁について

 ※質問番号� 銑�、��について市長が答弁。��については教育長が答弁。
 
 【市長】
 「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」についてのご質問でございますが、はじめに、平成28年12月、「人権施策推進協議会」から提出された提言では、3点の取り組むべき事項が示され、そのうち、条例の取組につきましては、「制定すべき条例の検討」として、「人権全般を見据えた条例の制定に必要な作業に入るべきである」と言及されたことを踏まえ、人権全般に係る条例の制定に向けて、その検討に着手したところでございます。
 また、同提言では、「制定すべき条例」の内容については言及されておらず、個別具体の規定事項は、本市に委ねられたところでございます。

 次に、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の附帯決議につきましては、その趣旨を尊重する必要があると認識しており、本市においても、同様の考えの下で、全ての市民が不当な差別を受けることのないよう、取組を進めていかなければならないと考えております。

 次に、「不当な差別」につきましては、正当な理由がある場合には、不当な差別的取扱いには当たらないことになりますが、正当な理由に相当するか否かの判断につきましては、個別の事案ごとに、その状況などに応じて、総合的・客観的に判断する必要があると認識しているところでございます。なお、本市の朝鮮学校への補助金に係る現行の取組は、適正なものと判断しており、今後も引き続き、国の動向や、社会情勢の変化等を注視しながら、慎重に対応してまいりたいと考えております。

 次に、条文の解釈につきましては、人権全般を見据えた条例であることを踏まえ、その解釈に疑義が生じないよう、解釈指針を定めるなど、適切な運用に努めてまいります。
 次に、本市における外国籍職員の任用につきましては、平成8年度から職員採用試験の受験資格に、消防職を除く、全職種で国籍条項を設けないこととしており、国が示した「公権力の行使」又は、「公の意思形成への参画」に携わる公務員につきましては、日本国籍を必要とする「公務員に関する基本原則」を踏まえ、外国籍職員の配属や昇任等を行っているところでございます。

 本市といたしましては、現在も、この考え方に変わりはなく、引き続き、この原則を踏まえ、任用してまります。

 次に、条例につきましては、一般論として、社会情勢の変化等を踏まえ、その見直しをすることは必要であると認識しているところでございます。なお、この条例についても、同様の考え方で、その対応を検討してまいります。

 また、法整備の必要性などにつきましては、本市における不当な差別の実態や、人権侵害の状況等を勘案し、国へ要望等を行ってまいりたいと考えております。
 次に、西欧諸国における法整備の状況等につきましては、これまでの検討の過程において、調査研究を行ってまいりましたが、歴史的背景など諸事情が異なりますことから、一概に結論を導くには困難な状況にあるものの、人種差別に厳しく対処しているフランス、ドイツなど、様々な実態が見受けられたところでございます。

 次に、今後周知・広報の取組につきましては、この条例の制定を契機に、SNSのさらなる活用など、より効果的なものとなるよう、人権教育及び人権啓発に係る取組を含め、その充実に努めてまいります。

 次に、今定例会に「条例案」を提出した理由についてでございますが、いわゆる「差別的言動解消法」の立法事実ともなり得たデモが行われた本市におきましては、これらの行為を勘案するとともに、今なお、こうした行為が再現されかねない事象が継続している「地域の実情」があることを踏まえ、市内において、こうした行為が、再び繰り返し行われることは看過できないと考えておりますので、今般、この「条例案」を提出したところでございます。
 
 【教育長】
 人権尊重教育についてのご質問でございますが、本市の教育におきましては、これまでも、人権尊重教育をすべての教育活動の基盤として位置付け、豊かな人間関係を育む教育を進めてまいりました。
 教職員においては、ライフステージに応じた研修や人権尊重教育担当者研修を実施し、人権意識の一層の向上を図ってまいりました。
 また、児童生徒においては、教育委員会が作成、配布した子どもの権利学習に関する資料を活用し人権学習を行うとともに、「子どもの権利学習派遣事業」や「民族文化講師ふれあい事業」等を通じて、自分のよさを認め他者を大切にする教育活動に取り組んできたところでございます。

 さらに、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」の制定を契機として、管理職研修において条例の内容について周知を図るとともに、児童生徒向けの効果的な指導方法について検討してまいります。
 このような取組が、ひいては差別のない社会の実現につながるものと考えておりますので、今後も、人権尊重教育を一層推進してまいります。
 

市長答弁に対する再質問について

 
 【自民党】
 次に、議案第157号川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例について再度、市長に伺います。
 川崎市人権施策推進協議会からの提言においては、「制定すべき条例」の内容については言及されておらず、個別具体の規定事項については、本市に委ねられていたとのことでした。同協議会提言では、制裁措置の必要性について言及されているものの、罰則の内容については慎重な検討が必要とありますが、罰則規定の内容を決断した時点で、その対象や考え方を含め、再度、同協議会に諮問すべきではなかったのか伺います(�亜法�

 定義の拡大解釈の危険性について、朝鮮学校への補助金不交付は、市長の答弁により、不当な差別には当たらないと確認できましたが、市職員採用試験の国籍条項全面撤廃につながる危険性について、再度伺います。国の「公務員に関する基本原則」の考え方を引き続き守っていく旨の答弁でありましたが、一方で、法律という位置付けではないこの基本原則に対し、仮に、本条例を根拠に訴訟が行われた場合、合理性をどのように考えているのか見解を伺います(�院法�

 併せて、参政権についても確認しておきます。川崎市住民投票制度では、日本国籍を有しない人の場合、永住者、特別永住者または日本に在留資格をもって3年を超えて住民基本台帳に記録されている人が、投票資格を有することになっています。一方で、過去の外国人市民との意見交換会等では、「できる限り日本人と外国人の間に差のない制度にすべき」との意見に加え、在留資格について緩和を求める提言もされています。本条例を根拠に、本市の住民投票制度にもたらす影響を伺います(�押法�

併せて、同様の理論で、外国人参政権に関する議論への影響を伺います(�魁法�
 また、条文の解釈については、その解釈に疑義が生じないよう、解釈指針を定めるとのことですが、その具体的な内容について伺います(�粥法�

 日本人に対する差別的言動についての条例改正の検討については、「一般論として、社会情勢の変化等を踏まえ、その見直しをすることは必要であると認識している」との答弁でありましたが、一般論を伺っているわけではありません。われわれ、邦人に対する不当な差別が増大し、生命、財産等が脅かされる事態が発生した場合の対応について、本条例の背景と同じく、「地域の実情」と言える状態が確認された時点で、条例改正の検討を行うつもりはあるのか再度伺います(㉑)。

 川崎市人権施策推進協議会からの提言では、第三者機関の設置について触れられています。提言を読む限り、この第三者機関は、本条例13条の差別防止対策等審査会と理解します。同協議会からの提言では、第三者機関の委員の選出にあたっては「多様性への配慮、当事者性への配慮」が必要との意見もありましたが、公平公正中立であることが求められる審査会委員において、当事者が入ることは、適格と考えているのか見解を伺います(㉒)。

 同審査会の委員選出は議会の同意案件とし、具体の事案が発生した場合における制裁措置の結果等の報告は、議会にも行うべきですが、見解を伺います(㉓)。

 また、条例案第14条2項において、「市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、川崎市差別防止対策等審査会」の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときはこの限りではない」と明記されていますが、ここでいう「緊急を要する場合」とはどのような場合なのか伺います(㉔)。市長から審査会への報告は何日以内に行うのか伺います(㉕)。

さらに、緊急を要する場合の市長権限については、その後の対応について、条例案に加えるべきではなかったのか見解を伺います(㉖)。

 勧告・命令・公表また罰則を科すことについては、現状では、実効性の高い罰則規定とは言えないものになっていると考えます。捜査権限はないものの、本条例を根拠に、行政上の調査として報告を求め、質問を実施するとのことですが、これらに調査される参加者が答える義務はありません。条例の運用がか開始された後、以前のガイドラインのように現実の問題に対し、機能しないものとなってしまった場合、さらに実効性の高い規定をつくりあげる余地はあるのか、川崎市が有する権限の範囲で伺います(㉗)。 
 

再質問に対する市長答弁について

 ※質問番号�亜�㉗まで市長が答弁
 
 【市長】
 はじめに、条例につきましては、「日本国憲法」上の「法律の範囲内で制定することができる」や、「地方自治体」上の「法令に違反しない限りにおいて制定することができる」との原則に則り、普通地方公共団体が定めることができるとされておりますことから、平成28年12月の「人権施策推進協議会」からの提言の内容を踏まえ、人権全般を見据えた条例の制定に向けて、取組を進めてきたところでございます。

 次に、市職員の国籍条項についてでございますが、国におきましては、国家公務員の任用に関して、「公権力の行使または国会意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍が必要」とする見解を示しており、地方公務員にも、この法理が当てはまるとしているところでございまして、本市におきましても、この「公務員に関する基本原則」により、外国籍職員を任用しておりますことから、本条例の「不当な差別的取扱い」に該当しないものと考えております。

 次に住民投票制度につきましては、市政に係る重要事項について、住民に直接意思を確認する制度であり、住民の市政への参加を推進し、自治の確立に資することを目的とするものでございまして、本条例の制定により、同制度の投票資格者規定に影響を与えるものではありません。

 次に、外国人参政権につきましては、日本国憲法に基づくほか、専ら国の立法政策に関わる事柄であり、本条例の制定により、影響されるものではないものと考えております。

 次に、この条例の解釈指針につきましては、個別の条文ごとに、その解釈に疑義が生じないよう、具体的な事例を示すことなどにより、適切な運用が繋がるよう、取組を進めてまいりたいと考えております。

 次に、条例の見直しについてでございますが、この条例の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進」に関する部分につきましては、「差別的言動解消法」に基づいて制定しているものですが、人権侵害の状況等に変化が生じ、国において法令の制定・改廃がなされた場合には、本市における対応について検討してまいりたいと考えております。

 次に、「差別防止対策等審査会」についてでございますが、その委員の選任に当たりましては、審議の公正性・公平性を担保することが重要であると考えており、当事者の選任は、想定していないところでございます。

 また、その委員につきましては、他の附属機関の委員の選任方法や、法定要件の有無などを勘案し、市長の委嘱による選任が適当であると判断しており、具体的な事案が発生した場合の結果等につきましては、速やかに、議会に報告してまいりたいと考えております。

 次に、「緊急を要する場合」についでございますが、過去の禁止行為の有無のほか、「勧告」又は「命令」の内容などについて、「差別防止対策等審査会」の意見を聴くこととしておりますことから、「勧告」又は「命令」の対象となる行為が実施されることを把握してから、実施されるまでの間に、同審査会を開催できない場合を想定しているところでございます。

 また、この場合の同審査会への報告につきましては、可能な限り、速やかに、対応してまいりたいと考えております。

 次に、「緊急を有する場合」につきましては、極めて限定的な場合を想定しておりますことから、この条例には、規定を設けずに、運用による対応としたところでございます。

 次に、行政上の調査の在り方につきましては、条例施行後の運用の状況を踏まえ、より実効性が高まるよう、検討を加えてまいります。
 

今後について

 上記が、昨日行われた自民党と行政との質疑の内容です。後日、出来れば行政答弁を理解するための補足説明等を記載していきたいと思っていますが、時間が取れるかどうか・・・。
 さらに質問したいことがあったのは確かですが、代表質問の時間は限られています。もちろんこの議案第157号だけの質問ではありませんので、台風対応等の質疑も含め、終了4秒前というギリギリの代表質問となりました。
  
本来行政から議事録が公表されるのは、かなり先になるのですが、今回は文字起こしをしながら、記載をさせて頂きました。さらに昨日は、共産党の代表質問も行われました(案の定、本条例に触れながら、朝鮮学校補助金問題を取り上げ要望)
  
 自民党・共産党が終わり、本日は公明党、みらい、チーム無所属の代表質問が行われます。後は6日に行われる文教委員会に委ね、そこでの議論を実りあるものにするしかありません。文教委員会委員を最大限支援しながら、会派一丸となってしっかり臨みたいと思います。

以上

freedom4

画像:機関紙フリーダム4回号は完成しました。皆様のお手元にが届いると思います。

今回は川崎市内でのポスティングも行います。

◯神奈川新聞社、川崎市の名誉毀損裁判が始まる

◯外国船が川崎港で沈没、川崎市は何もしないで静観しているだけ?

◯ヘイトスピーチ条例の問題点

などを紙面に書いています。

川崎市での戦いの為には費用など資金が必要となりますが、それはこの購読代金でカンパして頂きたいと思います。

年間購読料は3,600円となります。

お申し込みはメールにてお願いします。fukushimaseto@gmail.com

せと農園からのお知らせ

12月の都内での販売が決まりました。
 12月14日(土) JR日暮里駅 東口
 12月15日(日) 同じ
 12月22日(日) 同じ

 12月23日(月) 王子十条銀座商店街
 12月24日(火)  同じ この日が最後となります。

贈答用 大玉 白箱でソフトパックで送ります。

2段詰め、24玉、28玉 4000円

1段詰め、12玉、14玉 2,500円 

 5キロと10キロは送料は同じです。

 家庭用の中玉以下は昨年と同様の価格に据え置きました。

1753b6c4

16玉2段詰め(32個) (中玉です。)


特別価格 ¥3200円+送料



18玉2段詰め(36個) (中玉です)

特別価格 ¥3000円+送料


20玉2段詰め(40個)  (小玉です)


特別価格 ¥2600円+送料 


23玉2段詰め(46個) 


特別価格 ¥2300円+送料


25玉2段詰(50個)料理用


特別価格 ¥2000円+送料

 

     
 送料

 東北関東信越  1070円

 北陸 中部   1144円

 北海道 関西  1225円

 中国 四国   1382円

 九州 沖縄   1782円




 fukushimaseto@gmail.com



ブログランキング
←ブログランキング応援クリックお願いします


Posted by the_radical_right at 07:06│ mixiチェック
この記事へのコメント
Koichi Channel
チャンネル登録者数 1.66万人
https://www.youtube.com/channel/UCpafgjkrl72LMHRny0CvEvA/videos
Posted by 日の出 at 2019年12月07日 04:14
川崎区は、駅にハングル語の案内板が増えました。乗っ取られた模様です。
Posted by Dr.タイガーバーム at 2019年12月07日 00:44
地方から日本を包囲する
毛沢東理論でしょう。
Posted by 民草 at 2019年12月07日 00:23
油断しないでください。彼らは地方から着々と日本包囲を実行しています。

元々国家より市民に重きを置く「自治基本条例」「自治基本条例」はもと
もと1970年代学生運動が盛んな頃、法政大学の松下啓一教授が提唱し
ました。極左菅直人元首相、極左仙谷由人元官房長官(亡)などの民主党
幹部が松下理論の信奉者です。
これについて書くことは沢山ありますが、先ずは朝鮮人の権利大幅拡大を
念頭に考えられ、創られたた条例だという事を知ってください。
Posted by 日本を鮮人の楽園に at 2019年12月07日 00:15
地方自治法14条ならびにヘイトスピーチ解消法に違反してるのに、よく成立させる気になりましたよね!法律違反の条例を、よくもまぁ作ろうとしたもんだと、呆れてしまいますよ!


 これは、もう川崎市に対して、本条例(在日特権条例)の違憲訴訟ないし、コンプライアンス案件(法令遵守義務違反)として、訴訟ですね!

徹底抗戦ですね!




また、万が一に備え、「行政上の不服申立制度」の活用の準備を、といったところでしょうか?


Posted by 柏餅 at 2019年12月06日 23:07
ブルーリボンバッジさえヘイト条例の対象と成りうる、その手本を示して見せたんでしょう。
メディアが作り出した「正義」と云う虚像に乗れれば、何をしても許されかねない、その風潮を恐ろしく感じますね。
法とは一体誰を守る為に有るのか、恣意的な法の作成と運用は、法治国家としての危ない立場の証拠にしか過ぎません。墜ちる其の先は無法国家です。
最近出た、最高裁と高裁の殺人犯に対しての、擁護判決にも同様な物を感じてしまいました。こう成れば、法も裁判所も裁判官も共犯者で不信感の対象にしか成らず、法治の基本原則が崩れてる、狂ってると見るべきでしょう。
法を持って治められなければ、力を持って治める。と成りますよね。
Posted by 民草 at 2019年12月06日 21:38


川崎はヘイトにすり替え日本国民の言論弾圧!

Posted by 一言 at 2019年12月06日 19:57
朝鮮人に、まだこの上特権を与えるグループは、ただ親切心からやっているのではありません。敗戦後の朝鮮人上位の社会を更に強化しつつ、日本人が気がつかない内に「世界の掃きだめの日本」にしたいだけです。グローバル化とか言う悪魔の囁きのままに。。
Posted by 世界の掃きだめに at 2019年12月06日 19:18
>日本人→朝鮮人 「ウジ虫、ゴキブリ」 罰金50万円
>朝鮮人→日本人 「ウジ虫、ゴキブリ」 おとがめなし
>これは事実であり、朝鮮人にのみ、このような権利を与えるのは、特権と言われても仕方がないでしょう。
↑この指摘は正に特権を示すものです、これ以上の特権はないでしょう。
こんな特権を与えるとすれば、そんな国は地球上で日本だけでしょう、日本以外にどこもありません。
一体どこの世界に、

 日本人→朝鮮人 「ウジ虫、ゴキブリ」 罰金50万円
 朝鮮人→日本人 「ウジ虫、ゴキブリ」 おとがめなし

などと言うとんでもないファッショ的条令あるのでしょうか?
あるなら是非とも教えてもらいたいものです。
特に、このようなファッショ的条令施行に諸手を上げて賛同する狂気の反日弁護士さん達に是非とも教えて貰いたいものです。
斯かる状況から、既に日本が「朝鮮人」に支配されつつあると言う異常な実態を垣間見せるものです。
このファッショ的条令が切っ掛けとなり、いずれ日本は「朝鮮人」に支配され、日本人は一方的に「朝鮮人」から罵倒され誹謗中傷・罵詈讒謗を浴びせられても、文句も言えずに隅に追いやられ踏みつけられ虐待され法的権利も人権も糞もない世界、たとえその被害を訴えたとしても、肝心の司法も弁護士も行政も無視黙殺し、ひたすら「朝鮮人」に迎合し褒め称える世界、これが近未来の日本の姿であるなら、日本は朝鮮ファシズムに支配された世界と言うより他にありません・・・。
Posted by 市民 at 2019年12月06日 14:37
韓国から大量に就業者を受け入れるという事は、当然川崎市などにも多く棲みつく事になるわけで、これらの連中も含め住民投票で在21やニューカマーらに有利な政令なりが進められていくのは当然の事だと思います。
これらを阻止する為にも在21らの強制送還や就職難民の受け入れを停止しなくてはいけません。
何が悲しくてヘルコリアで就職できないコリアンどもの面倒を日本が見なくてはならないのか。
ブルーカラーは奴隷のする事だと忌み嫌う連中らの腐り切った乞食根性が問題であって、日本で就職できて賃金も韓国より高く福利厚生もしっかりしており、将来的に年金の心配もないので安心とは終身徴用工ではないですか。
まして都市戸籍などに拘り東京や大阪を就職希望先にする韓国人どもは、転勤辞令など出せば、また差別ニダーと騒ぐのも目に見えてます。
慰安婦婆さんたちのように高給稼ぎながら貰えるものは貰うと、提訴を繰り返すに決まってる。
これらの連中を率先して入れてるK-団連の壊滅も急務です。
Posted by . at 2019年12月06日 14:33
差別排外主義者と言われるが、何が悪いのか?
鬼畜米英もシナも朝鮮も嫌いなんだよ!
Posted by 差別排外主義者? at 2019年12月06日 09:36