第3回川崎市公園使用不許可裁判
11月19日・午前11時開催 横浜地裁川崎支部
津崎直道さん、佐久間吾一さんと私が川崎市を公園の使用を申請したところ、それを不許可にしたことで争っている裁判が明日行なわれます。
なお、裁判が終了した際に行ってきた裁判報告会は、今回は私は参加できないので、今回は中止してその後、日時を決めてお知らせします。
佐久間さんが石橋記者を訴えた裁判が12月10日にあるので、その日にまとめて開催することも考えておりますが、いずれにしても近い内に行ないます。
今回、私は既に書きましたが、「蓋然性が高いということでの判断」に誤りがあるとの準備書面を提出しました。
この公園使用を不許可にした理由の一つに福田市長は平成2016年6月7日の市長記者会見で「ただ、今回の事案はかなりこれまでのヘイトスピーチが行なわれている状況をみると、その蓋然性が高いということでありましたので」と述べている。
蓋然性という文言は一般的会話では殆ど使われていませんが、可能性よりも高いと考えられる時に裁判などでは使われている。この蓋然性という言葉でこの公園使用を不許可にしたことは間違いであったと私は主張します。
何故ならば、私は国会の参院予算委員会で有田芳生議員より、そのことで何度も口にされ決めつけられた経験を持つ人間だからです。
平成29年3月22日の参院予算委員会で有田芳生議員は、私を名指しして「蓋然性が高い、必ずヘイトスピーチをやる」などと何度も質問しました。「蓋然性が高いので必ずヘイトを行なうから会場を貸すな」との主張は貸し出しを決定する際の理由とはならない。
何故ならば、私はこの講演会で「ヘイトのへの字」も言わなかった。それはその講演会を取材した新聞社はどの社も書かなかった。即ち、蓋然性と決めつけて会場を貸さないとか公園を貸さないなどの発言は極めて恣意的で思いつきでの発言であるからだ。
さて、今回の我々の主張ですが、川崎市は公園と建物は同じではない、と主張しています。ですが、我々の主張は次のようになります。一部紹介しておきます。
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さて、今回の我々の主張ですが、川崎市は公園と建物は同じではない、と主張しています。ですが、我々の主張は次のようになります。一部紹介しておきます。
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ハ)被告らは、答弁書において泉佐野市民会館事件最高裁判決(以下「市民会館事件」という)の使用場所における性質の違いを主張の根拠としているのであるが、本件で重要なのはその判決理由における以下の記述なのであるから当該部分を引用する。
引用開始:
『 2 もとより、普通地方公共団体が公の施設の使用の許否を決するに当たり、集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として、使用を許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない。』
:引用終了(判決理由 四 の、2、下線は本書で付記)
引用開始:
『 3 また、主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法二一条の趣旨に反するところである。』
:引用終了(判決理由 四 の、3、下線は本書で付記)
ニ)上記引用部分を本件に当て嵌めれば、自ずと被告らの答弁や反論が失当であることが明らかになる。
上記はまず『集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として、使用を許可せず』が、本件被告らの態様の瑞穂尚武会と原告らのデモ、集会その他に対する評価において、上記引用『 』内そのものにあたる上に、引用 3 の全部が原告らのデモと、妨害勢力と、さらに公園使用を不許可とした被告らの態様に合致するものであるから、被告らの市民会館事件に関する主張は失当である。
ホ)さらに、市民会館事件の判決文の中には、上告棄却の理由として、会館使用の団体について以下の記述があるので引用する。
引用開始:
『4 このように、本件不許可処分は、本件集会の目的やその実質上の主催者と目されるG派という団体の性格そのものを理由とするものではなく、また、被上告人の主観的な判断による蓋然的な危険発生のおそれを理由とするものでもなく、G派が、本件不許可処分のあった当時、関西新空港の建設に反対して違法な実力行使を繰り返し、』
:引用終了(判決理由 四 の、4、下線は本書で付記)
なる記述があるのだが、この部分を本件経緯に当て嵌めるのなら、上記 ハ、ニ)とは【逆】類型で妨害勢力や、原告準備書面1に示した、原告津��への不当仮処分申立者(以下「仮処分申立者」という)らこそが、不当、違法な態様を示す者らであることを証明しているのである。左記はもちろん、本件甲7号証や甲〇〇号証に見られる、デモを実力、道交法違反 等で妨害する者らの態様だけにとどまらず、仮処分申立者らが、市民会館事件判決にある【過激派グループと目される勢力の支援を受けているのであし、さらに、引用文下線付記部の『主観的な判断による蓋然的な危険発生のおそれを理由とするものでもなく』にある【蓋然性】をもって当該決定を行っ、た被告らの違法性が加重されるのである。
ヘ)前項の、市民会館事件の上告申立者については上記引用では『G派』と、伏字になっているが、中核派の一組織であり、一方で仮処分申立者らはこの中核派の一味であるとされる(甲〇〇号証)水戸動労の支援を受けていたのである。かかる組織、つまり市民会館事件において、『前示のような暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生ずる明らかな差し迫った危険が予見される』の原因とされた一味に支援されるグループこそが『主催者の思想、信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こす』者らに相当する可能性が強いのであるから、この点においても、被告らの市民会館事件における主張は失当である。
5)次に、一例から被告らの不当な態様全般にもどって主張するなら、左記の、被告らの不当な態様の根本であるが、被告らは準備書面の1で原告らが主張したように『高度の蓋然性』『蓋然性が極めて高い』などとして未来に行われる事案に対して、確定的、実は、決めつけ、つまりヘイトスピーチ解消法に定めのある行為が行われるとして、当該決定をしたのであるが、同準備書面で原告らが指摘した『未来に行われるデモについて何人もその内容につい知り得るものでは無いのに』上記の文言で当該決定を行ったことに加え、同準備書面の第3で原告らが立証を求めたデモの内容等についての立証を全く行っておらず、さらに悪質なのは本書の第1の6)に記したように、裁判長より疎明を求められた『施行前の法律をもって公園使用不許可としたとする主張について書面にて改めて説明するように』すら、被告らは行っていないのである。
6)前項の意味するところは当該決定が被告らの不当、不法行為によってなされたことの証拠であるから、被告らは原告の請求に応じるべきであることをもって、本、第3の小括とする。
第4 原告ら準備書面3で予告した答弁書の一部への認否理由の続き。
本、第4 では原告準備書面3で述べた認否と認否理由の未陳述部分について本書で陳述するものである。

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今回は川崎市内でのポスティングも行います。
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などを紙面に書いています。
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せと農園からのお知らせ
秋の味覚 ・ 蜂屋柿、 富有柿の販売
こちらの柿は「平種無し」という柿です。渋抜きした柿を送ります。
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蜂屋柿 12〜16個入り 大玉 1500円
大玉も収穫して渋抜きをしています。渋抜きには1週間ほどかかるので、注文は来週の月曜過ぎになります。とても甘いです。
小玉は 20個〜入って1000円とします。

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尚、この柿の送料に関してはこれまで通り旧料金の送料で受け付けます。
東北 関東 信越 600円
北海道 北陸 東海 近畿 870円
中国 四国 九州 1070円
沖縄 1500円
落花生も終了します、これまで注文いただいた方には本日発送致します。


