近畿トラック支部(エムケイ運輸)のその後
先ずは裁判ですが、明日の4時半より、大阪地裁において行なわれます。暫くぶりの大阪ですので、お時間のある方は見に来て下さい。
さて、エムケイ運輸ですが、今残っている労組員は樋渡分会長と九州営業所に勤務していたMという社員の2名だけになりました。樋渡分会長の場合、今まで一緒に奈良県の本社にいた7名の人は全て脱会して一人になってしまいました。
辞めた人には一人800万円もの金を組合が要求して来たことを伝えましたが、こんなお金を払える筈がありません。組合は自分たちがストを行ない、指導してきたのに、辞めてしまえば、その費用を組合員に要求するという、まさに金が目的だけの連中であることを白状したも同然です。

トラック支部ではなく、関西生コンについて報道したこの朝日新聞の記事を紹介します。
「正当な活動を犯罪に」とのタイトルですが、朝日は関西生コンから資金をもらい、選挙運動を手伝ってもらって当選した議員の主張を鵜呑みにして報道しています。既に起訴されており裁判も始まっています。
その起訴内容は殆どが強要、脅迫、恐喝というおよそ労働運動とは無縁な金銭を脅し取るという犯罪行為に等しいものであり、この朝日新聞の報道は犯罪者集団を擁護するものであって絶対に許せるものではありません。
「立憲主義と民主主義の危機」などと騒いでいるのは、立憲民主党の辻元清美議員の活動を支援する左翼の地方議員たちであり、この会見を裏でセットしたのは辻元清美議員ではないか?と疑ったほどです。
この辻元清美議員は次の衆院選では絶対に落選させなければならない人間です。武建一被告に一番可愛がられ、今日の地位まで登りつめた人間であるので、ここは武建一関連の犯罪の不作為の協力者として糾弾していかねばなりません。
朝日新聞など見ていても何の真実も分かりません。詳しく事件の背景を知りたい人はこちらをご覧ください。
下記が私が今回裁判所に出す準備書面です。
平成30年(ワ)第9714号 損害賠償請求事件
原 告 全日本建設運輸連帯労働組合近畿地区トラック支部 外4名
被 告 有限会社エム・ケイ運輸 外3名
被告瀬戸第3準備書面
大阪地方裁判所第5民事部合議4B係 御 中
令和元年11月 日
上記当事者間の頭書事件につき,被告瀬戸は次のとおり弁論を準備する。
被告瀬戸訴訟代理人
弁 護 士 佐藤竜一
同 川 �� 悠 貴
第1 被告瀬戸の取締役としての義務違反行為について(会社法429条1項
)
1 被告瀬戸による本件ブログ記事投稿は,従前から述べるとおり,被告瀬戸
の個人的意見・見識を示したものである。被告瀬戸が開設している本件ブログ
サイトは,被告瀬戸が被告会社の取締役に就任する前から数年間にわたって記
事を投稿しつづけているものであり,被告瀬戸個人としての意見を表明する場
であることは明らかである。
したがって,被告瀬戸の本件ブログ記事投稿が,被告会社の取締役としての
職務の執行に該当すると評価されることはあり得ない。
2 また,原告組合及び組合員が当時行っていた組合員各自で占有するトラッ
クを,被告会社内の敷地において敢えて他の車両の通行を困難にするような形
で駐車しつづけていた行為は,ストライキとして正当であると客観的に是認さ
れる方法ないし態様のものであったとはいえない。被告会社の敷地を上空から
撮影した写真を見ても,各トラックが他の車両の通行を妨害していたというの
は明白である(丙1)。
したがって,被告瀬戸による当該行為の実態を公に知らしめる行為が,被告
会社との関係での注意義務及び忠実義務への違反になるということはできない
。
第2 各トラックの車検証及び鍵について
1 車検証について
2
(1) 原告組合の組合員らからそれを交付するように要求されたために,各
トラックに積載されるべき車検証を被告会社の従業員が敢えて交付したとい
う経緯は従前から述べているとおりである。
そして,従前の被告会社と原告組合の交渉経過において,原告柳生が原告
組合の担当者のような立場に立って団体交渉と称する活動をしていることは
被告会社も認識しており,当然被告瀬戸もそれを聞き及んでいた。ストライ
キと称する原告組合員らの活動態様をあわせて見ても,原告組合の組合員は
原告柳生の指示のもとに活動をしていることが明らかであった。そして,車
検証を積載していないことが違法であるとの指摘を受けるにあたっても,対
応に当たった被告会社の従業員は各組合員らがしきりに原告柳生の名前を出
してこれを要求してきたことから,被告会社としてもそれが原告柳生の指示
に基づくもので,原告柳生らが組合員らをして車検証を交付させたと考えた
。
また車検証を交付してからも,各トラックは原告組合の組合員らの占有下
にあったが,最終的に各トラックを動かすにあたって確認をした時には,各
トラック内に車検証が保管されていなかった。そうすると交付した車検証は
各組合員らが個別に所持しているのではなく,同人らを指示している原告柳
生のもとに移され,それを組合本部等において所持していると考えてしかる
べき状況だったのである。
そして従前からも主張するとおり,各車検証については各トラックを移動
させる前に再発行の手続を取ったものの,それは事前に各トラックの内部に
車検証がないことを確認したからこそ取った手続であり,時間的に矛盾して
いるものではない。
(2) 以上のとおり,原告組合の組合員ら及び原告柳生は,車検証を各トラ
ック内に保管しておくかのように被告会社に申し向けておきながら,被告会
社として結局はそれを車両内で保管していることが確認できなかった。そし
て被告瀬戸は被告喜夛及び被告会社の従業員らから事情を聴取したうえ,さ
らに自分の目でも確認をして,本件ブログ記事を投稿した。
さらに原告組合の組合員らが独自に判断をして活動しているわけではなく
,原告柳生の指示のもとで様々な要求を被告会社に対して行っていることも
明らかであったため,最終的に原告柳生が組合員らをして車検証を持ち去ら
せていると判断できる状況だったのである。
2 車両の鍵について
(1) 繰り返して述べるところではあるが,通常は各従業員に車両の鍵の管
理を任せているとしても,当該従業員が当該車両を業務に使用する意思がな
いこと表明すれば,被告会社として当該従業員に対してただちに返還するこ
とを要求して当然であるし,当該従業員としても,会社から同車両の鍵の返
還要求がなされればただちに返還しなければならない。
仮に車両の鍵の返還を要求されているのにも関わらず,それを返還しない
というのであれば,それは違法であり,他人の物を自己の所有物として利用
処分する意思が明らかである。
(2) 被告会社が保有する財産について,被告会社がその占有を会社に戻す
ことを求めているにも関わらず,それに応じないというのは占有侵害行為で
あって,正当な争議行為ではない。
予備の鍵を被告会社が保有していたとしても,原告組合の組合員らの各車
両についての排他的占有が否定されるわけではない。被告会社が動かそうと
思えば予備の鍵を用いて無理やりにでも動かすことができたという状況が現
実的には仮にあったとしても,そもそも事実上の「占有」を奪い,侵害して
いることが違法である。被告会社から返還を要求しているのにそれを正当な
理由もなく組合員らが拒んでいるというにすぎないのであるから,被告会社
が原告組合の組合員らに各トラックの鍵を所持させるのを許していたわけで
はない。
そして本件については,原告組合の組合員らが原告柳生の指示のもとで不
当な争議行為を約2年間にもわたって続けているのは明らかであったことか
3
ら,被告会社としては,原告柳生が原告組合の組合員らをして車両の鍵を持
ち去らせたと考えた。
(3) そして,被告瀬戸としては車両の鍵に関して被告喜多及び被告会社の
従業員らより,返還を求めているのにも関わらず原告組合の各組合員より車
両の鍵が返還されていないことを聴取している。さらに被告瀬戸は,原告柳
生が主体となって原告組合と被告会社との間の交渉を進め,各組合員も原告
柳生の指示に従っていたことも確認しているため,本件では原告柳生が車両
の鍵を返還していないと判断して当然なのである。
したがって,本件においては,原告柳生が各トラックの車両の鍵を持ち去
っているということが事実であり,かつ真実であるといえる。
第3 本件ブログ記事投稿の趣旨
1 公共の利害に関わる事実
(1) 上記事実からすれば,原告組合及び原告柳生が主導する行為は,もはや
争議行為の範囲を超えて違法であり,「車検証と鍵を持ち去る行為」は犯罪
行為を構成するから,公共の利害に関わる事実であるということができる。
本件では,原告組合の組合員らが各トラックを排他的に占有してその稼働
を妨害していたというに留まらず,さらに非組合員及び第三者が運転する車
両の運行も阻害しているとの状況であり,しかもその状況が約2年間も継続
していたのであるから,これは「不法に使用者側の自由意思を抑圧しあるい
はその財産に対する支配を阻止するような行為」に該当する。当時の被告会
社の敷地内の状況を上空から撮影した様子を見ても,他の車両の通行を阻害
していることは明らかであるから,原告組合の組合員らの行動が被告会社の
業務を妨害する意図をもってなされていることは明白である。
したがって,被告会社の正常な業務の再開のために各トラック7台を稼働
させることは使用者側として当然であり,何らの誹りを受けるものではない
。
(2) そして,被告瀬戸はそういった異常事態ともいえる状況を被告喜夛か
ら聴取し,さらに実際に自身の目でもトラックの停止状況を確認した。また
,停車されたままの各トラックが原告組合員らによって排他的占有下に置か
れていて,原告組合員らの私物も多量に各トラック内に運び込まれている状
況で,あたかも各トラック内で生活を送っているかのような状況も確認した
。
この前提のもとで,被告瀬戸は被告喜多及び被告会社の他の従業員らから
話を聞き,当該事実を公表することは社会的に意義のあることだと考え,本
件ブログ記事を作成して投稿したのである。
2 公益目的
上記に述べた態様での原告組合の組合員らによる行動は,「ストライキ」の
名を借りて行っている正当でない争議行為である。
そして,被告会社所有の各トラックの鍵及び車検証を実際に原告柳生が持ち
去ったのかどうかについて,被告瀬戸が被告喜夛に対して確認をしたところ,
原告組合の組合員らのストライキと称する行為は,原告組合の担当者される原
告柳生の指示のもとに行われていること,被告会社は原告組合の組合員らの要
求に応じて実際に各トラックの車検証を交付させられたこと,被告会社が各車
両を確認したところ車検証がなく,これを再交付申請したとの事実を聴取した
。
以上のとおり聴取した事実を前提に,被告瀬戸は不当な争議行為の中に存す
る犯罪事実の有無を適切に判断した。そして,被告瀬戸は本件ブログ記事を掲
載する前に,各トラックを移動させる経緯についても他の記事で述べている。
そのうえで被告瀬戸は本件ブログ記事を投稿しているのであり,何らの調査も
行わないまま,単に原告組合や原告柳生に対して攻撃的な意図をもって記事を
作成し,その評価を貶めるために敢えて本件ブログ記事を作成しているのでは
ない。被告瀬戸は,原告組合が「ストライキ」と称する行動における方法とし
ての不当さを指摘するために本件ブログ記事を投稿しているのであり,そこに
4
原告組合及び原告柳生への個人的な感情等は含まれていない。
したがって,本件ブログ記事に被告瀬戸の原告組合及び原告柳生に対する悪
意が表現されていると読み取ることはできない。
3 真実であると信じることについての相当性
(1) 被告瀬戸は被告喜夛からの事実の聴取のみならず,原告柳生が矢面に
立って被告会社との団体交渉に臨んでいたという従前の経緯を確認した。さ
らに原告組合の組合員らが行っている行為がおよそ正当な範囲を逸脱してい
る方法での「ストライキ」となっていることも客観的に明らかとなっている
。そして各車両の中には各組合員に対して交付したはずの車検証の存在が確
認できず,被告会社としては車検証の再交付手続が必要になると考えていた
こと,及び組合員らが鍵の返還に応じようとしないということも被告瀬戸は
認識した。
以上の事実が原告組合の組合員らが原告柳生の指示のもとに活動している
ことについての信用性を高める事情となり,そこから「ストライキ」と称す
る活動を通して,原告組合の組合員をして原告柳生が車検証を被告会社から
交付させ,さらには各車両の鍵の返還もしないままに原告組合及び当該行為
を指示している原告柳生が,車検証及び車両の鍵を原告組合の組合員からそ
れらを受け取り,自己の占有に移したままであると考えてしかるべき状況で
あった。
(2) 車検証については,原告組合の組合員らに交付してから返還されず,
さらには各車両にも結局積載されていないということで,特に再発行の手続
という通常は必要がない手続を敢えてとるということであるから,最終的に
組合員らではなく同人らを取りまとめていた原告柳生に車検証を持ち去られ
てしまったと考えてしかるべき状況であった。
また,車両の鍵についても,本来であれば被告会社が所持する予備の鍵を
使用することなく,各トラックを占有していた原告組合の組合員から鍵の返
却を受けた上で各トラックを動かせばよいところを,同組合員らは被告会社
からの要求に反してそれを返還しなかったために,予備の鍵を使用せざるを
得なかったのである。当時のストライキと称する各トラックの稼働を妨害す
る原告組合の組合員らの行為は,原告組合及び原告柳生らの指示により実施
されているものであることが容易に想定されたところであるから,各トラッ
クを動かすにあたって被告会社が所持する予備の鍵を使用せざるを得なかっ
た.トラックの鍵の占有を奪っていると信じるにつき相当な理由となる事実
なのである。
したがって,本件においては,被告瀬戸が本件ブログ記事の内容が真実で
あると信じるにつき相当な理由があったと評価するべき事情があったといえ
る。
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