2019年11月01日

余命裁判(大量懲戒申立)の行方

余命裁判(大量懲戒申立)の行方

 初の最高裁判断が示された・・・がどうなるか?

ブログランキング←ブログランキング応援クリックお願いします。

【ネット民敗北】最高裁で在日コリアン弁護士の勝訴確定 ネット民が呼応、大量の懲戒請求 最高裁「差別意識の発現」と非難

2019年10月30日18時20分

 インターネット上の呼び掛けで各地の弁護士会に大量の懲戒請求が寄せられた問題に絡み、対象とされた在日コリアンの弁護士が請求者の男性に慰謝料など55万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は29日付で、原告、被告側双方の上告を退ける決定をした。男性に11万円の支払いを命じた二審判決が確定した。

 日弁連は2016年、自治体による朝鮮学校への補助金支給停止に反対する声明を発表。17年、ブログでの呼び掛けに応じたとみられる懲戒請求が全国の弁護士会に計約13万件寄せられた。対象とされた弁護士の一部は請求者を相手に各地で同様の訴訟を起こしており、原告によると、最高裁で賠償命令が確定したのは初という。

 確定した訴訟は、東京弁護士会所属の金竜介弁護士が起こした。一審東京地裁は18年10月、「在日コリアンを理由に対象とされた」と認定し、33万円の賠償を命令。二審東京高裁は今年5月、「差別意識の発現というべき行為」と非難しつつ、「付和雷同的に懲戒請求に加わった」と賠償額を減額した。

https://www.jiji.com/sp/article?k=2019103001086&g=soc


 この一連の裁判で初めての最高裁の判例が出ました。余命氏側は第一審や第二審は問題ではなく、最高裁で逆転すると言っていたと思いますが、このような結果が出ました。二審で決まったものが最高裁で覆るのは非常に難しい。

 ましてや法律のプロに依頼することなく、素人集団でいくら戦っても限界があると私は前々から申し上げて来ました。予想通りと言うかこの結果は重く受け止めなければならないでしょう。その意味では現在第一審で30万円以上の判決が出た人は、控訴審では弁護士をしっかりつけて戦わないと同じような結果を招くことになるかも知れません。

 







 この大量懲戒申立問題とは、どのような問題なのかについては、もう既に皆様のほうが詳しいと思います。では、どうして、一人の余命と名乗る人物の呼びかけにこれほど多くの人が賛同して、この懲戒申立事件に参加したのか?

 そのことに関しても理由は余り論じられていない。それは左の側からは散々言われ続けていますが、所謂保守派と云われる人達の中からは声が上がってこなかった。少しでも批判的な見方をすると偽装保守なるレッテルが貼られてしまうので、口をつぐんできたのだと思います。

 しかし、ここまで来るとやはり声をあげないわけにはいかないと思う。

「ネットで吠えるだけじゃだめ、憂国者としてなにかしないと!」

 このように私も桜井党首も呼びかけてきた。また違った立場ではあるがチャンネル桜の水島氏や倉山氏なども呼びかけていた。

 桜井党首の場合は行動する勇気とその決断を迫り、倉山氏などは知性を訴えてきた。桜井党首にしても倉山氏にしても、或いは水島氏にしても、自らの正体を明かして表に出ていたが、それとはまったく逆に余命氏は「自らの正体」を出さずに呼びかけていた。

 そのことが逆に神秘性を感じさせたのかも知れないし、興味をひきつけたのかもしれない。一時余命氏の下で働いたユーチューバーのせんたく氏が現れるまではその顔も声すらも誰も知らなかった。

 その余命氏の呼びかけにこれほど多くの人が賛同したのは、ある意味「お手軽の愛国運動」としての、明確な敵に対する懲戒申立という活動が受け入れられた。つまりは、そのような願望を強く抱いてきた愛国者にジャストヒットした結果だろう。

 よって、この懲戒申立に参加した全ての人を私は支持しているし、これまでの弁護士から裁判を起こされた人に対して、その人達が不安感を抱かないようにお互いの連絡網として「余命3年緊急プロジェクト」の作成などに協力して来た。

 しかし、この余命3年緊急プロジェクトが気に入らなかったのか、余命氏本人はこのプロジェクトに入った人達に脱会を促し、抜ける人が多くなった。この頃から私は余命氏のこの問題に関しての対応には批判的にならざるを得なかった。

 専門家にお願いしないと、せっかく立ち上がった人が最終的に嫌な目に遭うことは避けなければならないとの思いから、徳永信一先生に全てを話して、この問題に関与することになりました。

 余命氏自らは大量懲戒申立をしておらず、マスコミの取材には何ら責任はないとの発言をしたと報道された時には正直驚愕した。


ささきりょう@ssk_ryo

 <ご報告>
先ほど、余命ブログの発信者情報開示請求で依頼していた代理人の先生から、
高裁では逆転勝訴となった旨、ご連絡いただきました。また判決文などが来たらご報告いたします。
それにしてもよかったです。これで本丸を相手に諸々動きを作れます。
2019年10月25日  

 徳永先生からグロテクスな人達と呼ばれている左翼弁護士ははしゃいでいる。今更、余命氏の本名・住所を知ることができるなどと言っているが、おかしくないか? もう誰でも知ってるよ。

 いよいよ、本丸ですか? 金を集めて訴えるなどと言ってきた手前、やらないと困るのでしょうね。何の罪でやるのか、正体を知ってかつての左翼仲間同士だと知って驚くでしょうね。


お知らせ

 今週発売の週刊新潮に沈没船と川崎港湾局の混迷ぶりが掲載されています。後日でブログでも紹介します。今日横浜地裁で10時から開催される神奈川新聞と川崎市を訴えた民事訴訟は、仕事の関係で今回は出席出ません。答弁書は酷いものでした。認否も明らかにせず答弁になっていません。

 今日は川崎市が本当に裁判に出て来るのかも疑問なので、農作業を優先し福島に戻り落花生の収穫をしています。

 
せと農園からのお知らせ

IMG_20191023_134520-1

福島に戻り5日に川崎に戻るまで農産物の収穫(落花生)をやります。注文頂いていた方には今日から発送します。



西村早生は売れ切れました。


この左の柿は百目柿という柿です。


「百目柿」と呼ばれるものでした。こちらも甘柿です。ゴマは入っていませんが、甘い柿です。お店では殆ど見かけることはないようです。

 小玉5キロ箱に詰めたものも1500円で販売します。


 昨年の価格と同じにしましたが、送料が上がっていたのに、そのままにしてあったので送料だけ値上げとなりました。

 落花生を掘って販売しています。ご注文下さい。




落花生フタ1キロ1500円とします。団ボールの箱にいれて発送します。

1箱に2キロ入るので、2キロ希望の方は2つ入れます。この場合は3000円です。

送料は1箱当たりの送料がかかります。これまでより50円高くなります。

東北 関東 信越         600円 

北海道 北陸 東海 近畿     870円

中国 四国 九州         1070円 

沖縄               1500円


 送料は別途かかります。

ジュースやジャム、フリーズドライリンゴスナックなどは→こちらです。りんごチップは売れ切れです


ジャムは賞味期限が切れてしまいました。気が付かなかった、製造元に聞いても食べても大丈夫だそうですが、半額(5割引き)にします。但し6個以上の注文からにして下さい。1瓶が250円となります。送料は別途かかります。ジュースもジャムも全て手作りです。


 東京 東北  600円

 北陸 東海 近畿 870円

 中国 四国 1070円 九州 沖縄1500円 



ブログランキング←ブログランキング応援クリックお願いします。


Posted by the_radical_right at 06:08│ mixiチェック
この記事へのコメント
>>105

「朝鮮学校声明の問題視は利益追求だと考える理由を、教えて下さい。」の回答に興味があり、可能ならいただいた後に返答します。
Posted by ナナシ at 2019年11月14日 01:47
>>103

>日弁連を正したいのなら、正式に訴訟に出る行為の方が、国民に明確に知れ渡ります。
>「国家単位の訴訟であればあるほど、原告団を組み、同調する弁護士に組織してもらった後、国民が参加する。」
>その方が有意義ではないでしょうか?

余命さん達は、自浄作用を希求していたんじゃなかったかな。ブログで何度も「自浄作用」といった言葉を目にしました。だから懲戒請求制度だったんでしょう。
加えて声明を理由にした懲戒請求をきっかけに、弁護士法の改正も、弁護士達自身に考えさせたかったんだと思います。これも自浄作用。
強制団体に無理があるのは、政治偏りの声明でも充分に分かります。

>他の保守層が批判しているのは、行動を呼び掛ける前に、行動によるリスクも説明せずに、心地好い言葉のみで、一切表に立たず、仲介団体を通して、所在地さえ知らせず、行動を起こさせた事です。
>その結果が、素人が負け続けな裁判になってます。
>ネットで燃料を与え続け、リアルで大金を与え続けてるだけになります。
>手法が駄目な時は、駄目と批判する勇気も必要ではないですか?

「他の保守層」は誰でどれぐらいいるのか、本物の保守ですか。
無理はせずにと、余命さんはしつこく書いていたはずですよ。結果として受け止め方に個人差はあったかもしれませんが、決意をもって参加し、現在進行中で戦う国民を批判枠ですらない信者と中傷する保守を騙る卑怯者達に、本音では吐き気を覚えます。
言い分が反日と呼ばれる者達と何ら変わりない点もです。

Posted by ナナシ at 2019年11月12日 07:56
>>103

>あなたが、余命信者だと言う事も良く理解出来ました。

余命信者、安倍信者、青山信者、桜井信者、瀬戸信者、日本のネット保守層は信者だらけ。どういった層がワンパターン信者呼ばわりしているんでしょうね。
日本人が各個信者なら、金一族信者や慰安婦信者等は、さしずめ狂信者ですか。

>長々と書かれてますが、政治意見が片寄り過ぎて、国民感情と逆行しているって事は誰でも分かってます。
>ですが、それは業界からの政治意見と言うだけです。

国民の利益を損ねる政治意見の偏りだから、より問題にしているんでは?こちらが言う利益とは、国民の安全です。
本来なら国民感情に寄り添って権力に対抗する業界がそれではまずいでしょう。問題視されるのは、無論のことです。

>だからと言って、簡単に懲戒請求を出す、出したらどうなるか?
>仮に、公益(利益)になると信じて行ってても、懲戒請求制度がその様になってません。
>確かに何人も懲戒請求への門戸が開かれているとしても、制度の乱用まで認めてはおりません。
>意見表明だとしても、やってる事は正規の手続きに沿った制度の乱用です。

「簡単に」と「制度の乱用」の判断材料と、「その様に」の具体的説明をお願いします。
Posted by ナナシ at 2019年11月12日 07:52
>>161

158.159.
のアンチレッドのレスは、誰もが感じているし、自分も思ってる事だから早くそうなって欲しい。
Posted by ・ at 2019年11月11日 12:50
>>159

>人種差別撤廃条約 (和文)
読まずに書き込んだんだが、直情的な奴はこんな感じで脳内が解釈してるよ、きっと。

で、結局特別永住許可の在日を、通常の外国人永住者並みに出来ればだけど、保守=区別←→差別=在日と歪んでしまっている。
だから在日が国連へ行く。
似非愛国運動が在日排除を主張するだけなら、差別的と政府は言うしかなくなる。
ちゃんと行動保守は運動してるだろうけど、これが今の現状だよね?
おまけに弁護士は左巻きが多いときた。
国連条項復活言い出しただけで、政権は猛叩きに遭うだろう。

>在日を、通常の外国人永住者並みにすれば

なんだけど、それでも日本で弁護士になれちゃうね?
弁護士上がり国会議員は与野党いるけど、国籍条項復活は難しいよ。


後は気が向いたら書く。
Posted by ・ at 2019年11月11日 12:48
過去には、世界に衝撃を与えた不幸なパレードがあった。
JFK「・」DALLAS「・」TEXAS

そして、何かの因縁か、ただの偶然か
JFK「・」DADDY 「・」TEXAS

JFK:ジェイ「・」エフ「・」ケイ
JFK:ジー 「・」フー「・」キー

オカルト研究家「ムー民」のキャラクターを持つ日本第一党党首桜井誠「超」先生に解明して頂きたいのもです。
Posted by アンチレッド at 2019年11月11日 08:10
>ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。

これから、
「在日コリアンと他の外国人の差は、差別であって撤廃しなければならない。」
が導かれる。

そして、

「特別永住者」
=「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」
 により定められた在留の資格のこと、または当該資格を有する者をいう。

は在日コリアンと他の外国人を差別しているので、撤廃しなければならない、となる。
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 23:22
>まず、日本が国連の人種差別なんたらから抜けなきゃ、そもそも日弁連の国籍条項復活など出来ないのだが??

嘘をつくなよ。そういうことをするなと言ってるんだが。

人種差別撤廃条約 (和文)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html

第1条

2 この条約は、締約国が
  市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

3 この条約のいかなる規定も、
  国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。
  ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 23:04
>>155

弁護士会の主張
「自由と正義」「社会正義と平等」(意訳)
保守弁護士
「・・・・・。」


何故なのか
Posted by ・ at 2019年11月10日 22:29
いや、パヨク総論もいいのだがね。

真剣に考えてもらいたいのだが、日弁連に関して言えば、「色に染まってる」のならば、何故、保守思想の弁護士も弁護士会理事や役職に就かないのか?
何故、主要委員会役職に就かないのか?
そうする為にはどうすれば良いのか?
弁護士の中にも不満の声もある。
かと言って、外部から簡単に「第二日弁連発足」等という安易な発想に至るのが不思議なのだが???

日弁連を頂点に、各ブロック弁連と県毎に単位弁護士会が存在している。(東京は3、北海道は4)
立法からの介入(法整備)も、そう簡単には行かない。
まず、日本が国連の人種差別なんたらから抜けなきゃ、そもそも日弁連の国籍条項復活など出来ないのだが??
国籍条項が撤廃されてるから、外国人が司法試験を受けられて、帰化等の複数難条件付きで司法研修生になれるんだけど。(大抵は弁護士になるけど)
そこんとこどう考えてるの<ALL

本日はここまで

Posted by ・ at 2019年11月10日 22:24
保守側の主張
「そもそも、悪いことをしなければいいだけ、そうすれば何もない」

パヨクの主張(前掲の基本パターン)
「俺たちの犯罪行為に罰則を科すな!」
「俺たちの犯罪行為を暴露・公言・拡散するな!」
「俺たちの資金源をつぶすな!」
「国防・安全保障を強化するな!」
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 19:40
>>148

詭弁も何も...w

>つまり、会長声明・会員弁護士が不祥事・違法行為を行った場合、
>全弁護士が坊主頭になって、業務停止1か月の連座責任を取るべきである。

アンチレッドの言葉へのツッコミだわよ。
ツッコミに対する返答がパヨク処理とは、笑止。

日弁連のコピペは感謝する。
正に、社会正義 自由と平等 に基づいた、左巻き委員会の提案の実現の為の意見と声明。

Posted by ・ at 2019年11月10日 19:31
>>145

それが、猪野 徳永 弁護士の戦略。
で、橋下徹を持ち出す事迄は予想出来るのさ。
橋下徹の件は、「呼び掛け行為」が「不法行為を構成するか?」が争点。

正直、東京弁護士会が、札幌弁護士会と同じ様な処理をしているかは懲戒請求当初では、明らかになってなく、約13万件の件と同時期に猪野他数名への懲戒請求がなされ簡易処理された経緯があった。
余命的に第六次懲戒請求が到達した時点で東京弁護士会が簡易処理をしていたかは裁判上の事なので不明である。

以上の点を踏まえ、猪野 徳永 両弁護士は、19年最判例での判決を否定して、真っ向から論述をぶつける訴訟戦術を取る。
但し、相手弁護士も損害論は重々承知している。
今迄が、素人出廷による「なぶり」にしか見えない。
但し、猪野 徳永 両者の論述も、進行中であり「断言」は出来ない。
あくまでも、現時点での弁護士個人の論考にしかならないし、同時に主張も否定はされない。

正々堂々と願いたい。

Posted by ・ at 2019年11月10日 19:23
問題点:やりたい放題の日弁連・弁護士会の会長声明

これまでに発せられた、日弁連・弁護士会の会長声明の一部です。

入管法「改正」法案の徹底した審議を求める会長声明
国際テロリストの財産凍結法案に対する会長声明
テロ資金防止条約批准と国内立法についての会長声明
朝鮮学校に対する適切な補助金の交付を求める会長声明
いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法の成立に関する会長声明
憲法改正手続法の抜本的な修正を求める会長声明
憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に反対する会長声明
マイナンバー法制定に反対する会長声明
秘密保全法制定に反対する会長声明
「テロ等準備罪」 法案の国会提出に反対する会長声明
違憲の安全保障関連法によるPKO新任務付与に反対する会長声明
憲法に災害対策を理由とする緊急事態条項を創設することに反対する会長声明
安全保障法制改定関連法の廃止を求める会長声明
組織的犯罪処罰法改正案に反対する再度の会長声明

基本パターン
「俺たちの犯罪行為に罰則を科すな!」
「俺たちの犯罪行為に暴露・公言・拡散するな!」
「俺たちの資金源をつぶすな!」
「国防・安全保障を強化するな!」
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 19:19
>→ → 不当な弁護士大量懲戒請求をした960人の会のメンバーだけでなく、余命氏も姿を現して責任を取るべきであり、そうしないのは日本の社会通念に反する。

同じことを何度も言わせたいのか
そもそも、「色に染まった」委員会が主導する政治的声明の会長声明を発出しなければ、
何もなかったのが今回の大量懲戒請求事案である。

パヨクお得意の因果関係逆転の詭弁行為

真の原因であるパヨクの犯罪を隠蔽・不問 → 保守側の刑罰的行動(結果)を犯罪(原因)に仕立て上げる → 保守側に刑罰(結果)

真の原因はアノニマスに紹介してもらった記事に書いてある。
【弁護士会 「左傾」の要因(2)】「色に染まった」委員会が主導する政治的声明
 「反対できない」単位会元会長が吐露(1) - 産経WEST
https://www.sankei.com/west/news/170523/wst1705230002-n2.html
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 19:13
アンチレッドさんのコメントが自爆

>このような社会通念がある日本において、弁護士組織という社会通念上でも弁護士法上でも、
>高い倫理・正義が要求されている弁護士が、最低でも高校球児レベルの連座責任を要求されて然るべきである。

→ → 不当な弁護士大量懲戒請求をした960人の会のメンバーだけでなく、余命氏も姿を現して責任を取るべきであり、そうしないのは日本の社会通念に反する。

余命ブログは最高裁が10月29日付けで上告を退けたことには、今まで沈黙したまま。

余命ブログの2019-06-10付け「0045 朗報! 最高裁へリーチ」に書かれた上告理由書の内容は、懲戒請求書の日付は空白だったのに自筆でなく偽筆で入れられたなどというものでした。法律論になっていない。
https://yomeireturns.wixsite.com/blog/post/%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%94%EF%BC%95-%E6%9C%97%E5%A0%B1%EF%BC%81-%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%81%B8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%81

ところで弁護士自治を考える会のブログからアンチレッドさんはたびたび引用しています。

考える会ブログは、大量懲戒請求事件に関する徳永弁護士の動画掲載と前後して、札幌の3弁護士から訴えられた北海道内の懲戒請求者52人を対象に『北海道訴訟対策ミーテング案内』を出しました。
「一部の議題について、札幌弁護士会所属 猪野亨弁護士をお招きする予定です。」といって、猪野弁護士が見解を書いたブログを紹介しました。
https://jlfmt.com/2019/11/05/402 98/

さらに考える会ブログは、相談先候補として猪野弁護士と徳永弁護士を並べて紹介する記事を出しました。
https://jlfmt.com/2019/11/09/40349/

この辺でしばらくREAD ONLYになるつもりですが、興味があればREAD AND WRITEになります。
Posted by アノニマス at 2019年11月10日 18:41
>>143

>いつになったら、今回の判例が掲載されるのか?
使いにくいサイトだな。

東京高裁の確定判決はあるよ。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/088694_hanrei.pdf

棄却判決全てが掲載される訳ではないと思うのだが(年間2〜4,000件上告申立て)
せんたく所に事件番号あるから、それを控えて検索してみれば?
>今回の判例
おそらく3行判決
Posted by ・ at 2019年11月10日 18:07
>以下は暴論であるが、言論の自由であるw
 徳永弁護士が巻き添えであるwww
 >このような社会通念がある日本において、弁護士組織という(省略)

パヨクお得意の因果関係逆転の詭弁行為

真の原因であるパヨクの犯罪を隠蔽・不問 → 保守側の刑罰的行動(結果)を犯罪(原因)に仕立て上げる → 保守側に刑罰(結果)

真の原因はアノニマスに紹介してもらった記事に書いてある。
【弁護士会 「左傾」の要因(2)】「色に染まった」委員会が主導する政治的声明
 「反対できない」単位会元会長が吐露(1) - 産経WEST
https://www.sankei.com/west/news/170523/wst1705230002-n2.html

−−−

日弁連、サイトリニューアルしたのはいいが、無くなった情報がある。
それは、会長声明についての説明(以前のサイトのコピペ)

会長声明とは、
日本弁護士連合会 会長声明・意見書等

>日弁連は、さまざまな分野で人権を護るため、
 市民のための司法制度を実現するため、
 よりよい法律を作ることや行政をよくしていくために、
 日弁連の政策を提言・要望・意見などの形で政府や関係省庁、関係機関に発表し、その実現に努めています。
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 17:59
>>141

懲戒事由が訴訟物になってないよ?
綱紀委員会→懲戒せず→異議申し立ての手順を踏んでない段階で「不当な懲戒請求」となりうる。
ので、「不法行為か?」を19年最判例を元に判断しているだけ。

>>最高裁→法律審、最初から全く争ってない
>>・不当な懲戒請求は不法行為となりえるか?
>>・不法行為による、損害賠償請求
>>以上が、訴訟物
>>(会長声明は〜〜違反ではない最判例有り)
>>刑事民事国賠イデオロギー問わず、最高裁は非常に狭き門。
Posted by ・ at 2019年11月10日 17:51
>>138

>高校の課外活動レベルの組織であっても、全く関係ない部員も連座で責任を取るのである。

全く同情する。
何故か、自ら進んで出場辞退や謎の圧力での出場辞退とか、子供が可哀想で仕方ない。
以下は暴論であるが、言論の自由であるw
徳永弁護士が巻き添えであるwww
>このような社会通念がある日本において、弁護士組織という(省略)
Posted by ・ at 2019年11月10日 17:42
参考までに、

北海道(札幌)の弁護士が大量懲戒請求を受けたことに対する提訴予告
及びこの間の東京、横浜で行われている大量懲戒請求に対する損害賠償請求訴訟について - 弁護士 猪野 亨のブログ
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-4231.html

>大量懲戒請求事案について損害賠償請求訴訟の争点は以下の点です。

1 違法な懲戒請求の損害賠償請求を認容した最高裁平成19年4月24日判決の射程には入らないこと
  最高裁平成19年判決の事案は、
  もともと紛争当事者同士となっていた状況での懲戒請求であり、悪意を持って行われた懲戒請求です。
  そのため懲戒請求をされた弁護士は、詳らかにすべく、弁明書、資料の作成などの労力、時間を相応割くことにもなった事案です。

  これに対し、今回の大量懲戒請求事案は紛争当事者でもなく、事実関係に争いはなく評価の問題となるだけの事案であり、
  所属弁護士会も最初から懲戒事由には当たらないと判断し、対応してきたものであり、請求された弁護士の負担は殆どありません。
・・・
  今回の懲戒請求手続を用いたことについては、弁護士会、対象弁護士に対する実質意見であるので、
  その手段・目的として相当とは言えませんが、
  実質意見に過ぎないのですから懲戒請求として違法というものではありません。

2 そもそも損害があるのか、請求するにしても損害額が過大であること
  私はそもそもこのような大量懲戒請求を受けたことによって生じる損害は皆無だと考えます。
  弁護士会は、この問題では大量懲戒請求書が送付された段階から既に懲戒対象ではないという「結論」を出していたからであり、
  懲戒請求を受けた際に出すことになっている弁明書を提出しなくても懲戒処分を受けることはない事案でした。
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 17:12
>>142

つづき

しばき弁札幌訴訟
・札幌弁護士会所属3人(クラック?)が道内52人を提訴(ヘイトに反対する立場の日本人弁護士)
・和解情報無し
(問題当時、池田は和解者の手紙を表に晒した)
・主意的主張 : 共同不法行為(多数による不法行為、道内居住者に責任を取らせる主張)
・主意的主張が受け入れられない場合、各自に55万請求×52人
・第一回期日は、未確認
※ この裁判のポイントは、同札幌弁護士会所属の猪野弁護士会へ受任すれば楽勝だろう。
猪野氏自身も、不当懲戒請求を受けていて、札幌弁護士会は簡易処理をしている。
委任すれば、楽に棄却まで持って行けるのに、余命側は選定当事者を複数名用意する様だ。


最後に、前余命ブログ発信者情報開示訴訟の件

・去年、小倉弁護士が速攻で勝訴だが、動き無し
・先月、佐々木が大阪高裁にて逆転勝訴
※ ブログ管理者が、仮に別人でも責任を問われる
※ 記事中瀬戸さんも書いてるのだが、「法的手続きを踏んで、余命本人(orブログ管理者)の個人情報を取得した」が正解
Posted by ・ at 2019年11月10日 16:53
裁判所(http://www.courts.go.jp/)

>最高裁判所判例集及び下級裁判所裁判例速報については過去3か月以内,
 知的財産裁判例集については過去1か月以内の各判決等の一覧を表示します。

最高裁判例
平成30(受)755  地位確認等請求事件
令和元年11月7日  最高裁判所第一小法廷  判決  その他  福岡高等裁判所 全文
最高裁判例
平成29(行ヒ)423  鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出損害賠償等請求事件
令和元年10月17日  最高裁判所第一小法廷  判決  その他  高松高等裁判所 全文
最高裁判例
平成30(あ)1224  覚せい剤取締法違反,詐欺未遂,詐欺被告事件
令和元年9月27日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄自判  東京高等裁判所

いつになったら、今回の判例が掲載されるのか?
使いにくいサイトだな。
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 16:36
>>140

(続き)
>佐々木北島崎の損害認定は、その分減額になることは十分予想できる。

「和解金、賠償執行による損害補填がされている。 」
が、最終的に江頭 猪野 徳永 各弁護士の論述になる。
前提として、各自の懲戒請求は不当な懲戒請求だったと、認める結果となりその上で、請求棄却〜減額を勝ち取る戦術になりうる。
但し、徳永弁護士は主意的主張が通らなければ、同じ様な戦術を取る模様。
(主意的主張=徳信ちゃんねるの内容だろう)
※ 弁護士からの和解金総額開示申し出が通るか否かは、不明
※ 仮執行付き判決で、執行した報告は未だに無し(報告する義務も無し)
※ 地裁答弁の際に、こういった申し出を裁判官が採用しなければ、戦術が綻びうる(個別取り放題→批判)

続く...

Posted by ・ at 2019年11月10日 16:32
法律審とは裁判において、法令違反の有無を判断する審級を指す。
法律問題のみを扱い、事実問題には原則として触れない。

余命ブログの懲戒請求が何の法令違反になるのか、
今回、最高裁が何の法律に基づいて判断したのか、現時点では不明なので、話のしようがないが、
そもそも、H19年最判例における懲戒事由と余命ブログの懲戒事由は性質が全く異なる。

H19年最判例における懲戒事由
 �(矛鐶山嫁綵�訴訟は,
  足利支部に係属すれば,80歳という高齢であり,視力が微弱で,右眼は失明寸前の状態にあるY に対して,
  裁判所に出頭するのに丸1日を要するという耐え難いような過大な負担を強いることになるのに乗じて提起されたものであって,濫訴に類する,
 �△海里茲Δ柄幣戮鯆鶺�した上告人の訴訟行為は,弁護士の品位を損ねるものである。

余命ブログの懲戒事由
  憲法89条違反の会長声明、それを正す努力を怠った弁護士法違反

憲法違反・法律違反を理由にした時点で、調査・検討があったことは自明である。
なぜなら、憲法・法律の知識・検討なくして憲法違反・法律違反という判断は不可能だからである。
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 16:15
>>137

金竜介 金哲ミン
地裁0〜55(控訴無し確定有)
高裁→上告棄却11万確定、残り控訴or上告中
11/5?、静岡地裁(金哲ミン11万)
判決出てない分は、11万で揃う可能性有り。
(ヘイト扱いだが、懲戒請求が簡易処理されている)

佐々木 北(東京地裁、地方訴訟有り)
地裁 → 各自10〜33万、10人分選定当事者立替支払含む判決別れる
高裁 → 判明している限りでは、2本勝訴(30→33,33万)、残り控訴or上告中
・弁護士委任、複数
・逆提訴される(判決12月初旬)
・佐々木、和解者に訴えられる(素人舐めすぎ)
原告代理人 : 江頭弁護士

嶋��(全てを横浜地裁、途中で少しヘイトを入れた)
地裁 → 3〜33万(控訴無し確定有り)
高裁 → 33万、3→33万、3→3万判決、減額無し残り控訴or上告中
・ 弁護士委任、複数
・逆提訴される(判決12月初旬)
・嶋��、北と共に和解者から訴えられる
原告代理人 : 江頭弁護士

尚、和解金受領は佐々木 北 嶋��のみ
(和解者が何人いるか不明)
地裁高裁判決には、仮執行宣言付き
執行された形跡無し(ここは重要)
弁護士受任の裁判は地裁継続中
いずれ減額していくだろう
(続く)
Posted by ・ at 2019年11月10日 16:12
>>136

>それを言ったら、今回の判決にH19最高裁判例を根拠にしているのは何なのか、ということになる。

不当な懲戒請求による訴訟原告は19年最判例を元に訴状を書くらしい。<余命関係無く
事案が違っても、不当な懲戒請求が不法行為を構成する根拠に使用。
徳永弁護士は、真っ向から否定してるので期待しよう。
>今回の「大量裁判」は「大量懲戒請求」を共通起因とする、
相互に関連性が非常に強い裁判。
当然、その判決が他の判決にも強い影響があることは自明だろう。

一例 : 金竜介が完全に確定したので、その判例を元に各地裁各高裁にて(0〜55)で判断される。(金哲)
佐々木グループその他は、共通起因であっても別案件として処理(判断が分かれる)
一例 : 在日orしばき弁と佐々木グループの違い
>このような状況は最高裁判史上初ではないのか?
だとしたら、過去の2%未満の確率に意味があるかは疑問である。

最高裁→法律審、最初から全く争ってない
・不当な懲戒請求は不法行為となりえるか?
・不法行為による、損害賠償請求
以上が、訴訟物
(会長声明は〜〜違反ではない最判例有り)
刑事民事国賠イデオロギー問わず、最高裁は非常に狭き門。

弁護士の懲戒
弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)のHPより
https://www.yamanaka-law.jp/cont6/86.html

Posted by ・ at 2019年11月10日 15:35
ここに来て、突然高校球児の登場かw

高校野球において、一人の部員・指導者の不祥事・違法行為であっても、
部員全員が連座で責任を取り、大会出場停止になることがある。

高校の課外活動レベルの組織であっても、全く関係ない部員も連座で責任を取るのである。

このような社会通念がある日本において、弁護士組織という社会通念上でも弁護士法上でも、
高い倫理・正義が要求されている弁護士が、最低でも高校球児レベルの連座責任を要求されて然るべきである。

つまり、会長声明・会員弁護士が不祥事・違法行為を行った場合、
全弁護士が坊主頭になって、業務停止1か月の連座責任を取るべきである。
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 09:40
金竜介訴訟の損害認定の根拠がヘイトであれば、
その要素がない佐々木北島崎の損害認定は、その分減額になることは十分予想できる。
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 09:24
>今回の確定は、あの案件だけだよ。

それを言ったら、今回の判決にH19最高裁判例を根拠にしているのは何なのか、ということになる。

>「差し戻し」は、原判決破棄と言う意味だよ?
 わずか、2%未満の確率よ<最高裁

今回の「大量裁判」は「大量懲戒請求」を共通起因とする、
相互に関連性が非常に強い裁判。
当然、その判決が他の判決にも強い影響があることは自明だろう。
このような状況は最高裁判史上初ではないのか?
だとしたら、過去の2%未満の確率に意味があるかは疑問である。
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 09:20
>>132

>今回の最高裁判決賠償額11万円認定が全損害賠償額の意味なら、次回以降は二審判決差し戻しになるんじゃないのか?

今回の確定は、あの案件だけだよ。
高裁でも、同額になったり、増えたりするかもね。<金竜介訴訟
佐々木嶋��のは、33万高裁が最高裁で上告中。
だから、案件毎に違ってくるよ。
「差し戻し」は、原判決破棄と言う意味だよ?
わずか、2%未満の確率よ<最高裁


もう寝る。
Posted by ・ at 2019年11月10日 03:23
>>133

>余命ブログ支持者はこの疑問から逃げています。

あー、確かに。
アンチレッドが初めてかも知れない。
他の所では全然見ない。
Posted by ・ at 2019年11月10日 03:11
>121は、何が書きたかったの?

議論の趣旨がわかってないのか、面倒なヤツだな。
アノニマスのコメントを読み直せ。

>これに反発する人には、先にこちらが疑問を提起します。
 ・・・
 江頭節子弁護士を余命側が懲戒請求せず、複数の訴訟に起用していることを指摘しています(13分〜)。
 余命ブログ支持者はこの疑問から逃げています。

 Posted by アノニマス at 2019年11月09日 12:30
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 02:51
>最高裁棄却で高裁判決確定は覆らない。

確かに今回はそうだが、この判決の意味の違いを話している。

>今回の判決、
「被告に11万円の支払いを命じた二審判決が確定」
 これは、全損害賠償額が11万円で、それを被告が1人で負うということかもしれない。
Posted by アンチレッド at 2019年11月01日 22:57

今回の最高裁判決賠償額11万円認定が全損害賠償額の意味なら、次回以降は二審判決差し戻しになるんじゃないのか?
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 02:45
>>129

>それは、余命ブログの行動ではなく、弁護士会側の問題だろ。

そうだよ? 当たり前じゃん。
余命側は送ったけど、弁護士会は受理はしたけど、そこまで。
約13万通の懲戒請求は、意見として処理されて終わり。

121は、何が書きたかったの?

Posted by ・ at 2019年11月10日 02:39
>>128

>その「判決」の是非を議論してるんじゃないのか?

最高裁棄却で高裁判決確定は覆らない。
今更、議論で変わる訳でもない
Posted by ・ at 2019年11月10日 02:35
>弁護士会懲戒請求は、無視されてるよ。

それは、余命ブログの行動ではなく、弁護士会側の問題だろ。
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 02:27
>おいおい、今までの裁判で「全て」不法行為認定貰ってるよ、一審二審、上告棄却で

その「判決」の是非を議論してるんじゃないのか?
でなければ、何の話でコメントしてるんだよw
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 02:24
>>126

高裁判決も5〜6本は出てるのを忘れたのかな?
Posted by ・ at 2019年11月10日 02:24
>>123

>不法行為かどうかを議論しているのに、不法行為と決めつけて話をするのは詭弁というんだがw

それは、最初の判決が出る前までの話。
おいおい、今までの裁判で「全て」不法行為認定貰ってるよ、一審二審、上告棄却で

それを忘れるなよ。
Posted by ・ at 2019年11月10日 02:20
>>121

>第六次告発における懲戒請求では日弁連に対しての弁護士会懲戒請求対象となっている。

>江頭節子弁護士の所属は京都弁護士会。
大量懲戒請求の対象内だから、大量懲戒請求としては、江頭節子弁護士も懲戒請求されている。

弁護士会懲戒請求は、無視されてるよ。
多分、自身の所に懲戒請求書は届いてないはず

Posted by ・ at 2019年11月10日 02:15
>>119

「意見」で取られてるから、明確に差があるね。
Posted by ・ at 2019年11月10日 02:09
>想定してないから何だというのか?
制度の綻びを突いた、恣意的な請求をした。

>想定してなければ不法なのか?
結果として、不当な懲戒請求が「不法行為を構成する」要因となった。

不法行為かどうかを議論しているのに、不法行為と決めつけて話をするのは詭弁というんだがw

詭弁−Wikipedia

・論点先取
A「Bさんは勤勉な人だから、仕事を怠けるはずがないよ。」
Aの発言は、前提の中に結論を導く事が出来る情報を「あらかじめ」含めている。
このように、見掛け上は『論理』の形になっているものの実際は同義反復の推論を論点先取と呼ぶ。

・循環論証
A「B君の言っている事は詭弁だ(屁理屈だ・揚げ足取りだ)。だから間違っている。」
論点先取の中でも、
「前提が結論の根拠となり、結論が前提の根拠となる」という形式の推論を、循環論証と呼ぶ。
Aがこの発言の後に、
どのような理由から詭弁(または屁理屈)と言えるのか説明出来なければ、
Aの発言は「B君の言っている事は詭弁だ。何故なら間違っているからだ。
何故間違っているかというと、詭弁だからだ」と述べているだけの内容となるので、循環論証になる。
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 01:57
>>116

>想定してないから何だというのか?

制度の綻びを突いた、恣意的な請求をした。
>想定してなければ不法なのか?

結果として、不当な懲戒請求が「不法行為を構成する」要因となった。
>記事に書かれている内容と、判決の理由は整合性がよくわからない?

こっちも仕組みが分からないのだが、高裁判決では、会長個人名は関係無しらしい。
「承認」なら、左巻きが占めてるなら、個人名も関係無しなんだろう。
>裁判の対象となった「朝鮮学校補助金支給停止反対」の会長声明がどのようなプロセスだったのかは、
産経の記事だけではわからない。

まず、朝鮮〜〜も含めて、政治偏向意見や声明は、産経記事の通りだと感じるけどね。
「死刑反対」意見だけで、そう感じるし。

あとは、産経記事しか出て来ないんだわ。
こればっかりは、弁護士会に聞くしかないのでは?





Posted by ・ at 2019年11月10日 01:38
江頭 節子弁護士(あやめ法律事務所) - 京都府京都市 - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26104/l_113068/
>所属弁護士会 京都弁護士会

2565 諸悪の根源マンセー日弁連70京都弁護士会 – 【バックアップ】余命三年時事日記
https://yomei3f0nvz49ri.wordpress.com/2018/06/14/2565-%e8%ab%b8%e6%82%aa%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%ba%90%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%bc%e6%97%a5%e5%bc%81%e9%80%a370%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a/

>京都弁護士会については、その異様な施行対応から、
 物理的に対応不能に陥ることを再三にわたり数字をあげて警告している。
 結果として対応ができなくなり、
 あげくの果てには「懲戒請求の趣旨に.....」とおかしな理由をつけての不受理というていたらくである。
 日弁連の悪どさ5本指に入る京都弁護士会だが、
 第六次告発における懲戒請求では日弁連に対しての弁護士会懲戒請求対象となっている。

江頭節子弁護士の所属は京都弁護士会。
大量懲戒請求の対象内だから、大量懲戒請求としては、江頭節子弁護士も懲戒請求されている。
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 01:30
>>117

追記
>日本弁護士連合会又は東京弁護士会の決議の下にされたものでなく,

「決議」と「承認」の内容が違うみたいだね。
ポンポンっとハンコ押すみたいに、会長個人名で意見や声明出す仕組みなんだろうね。
役職、保守層がやりたがらないだけなんじゃ?
Posted by ・ at 2019年11月10日 00:53
>これでいいかい?<アンチレッド

日本弁護士連合会又は東京弁護士会のHPに掲載されたりしないという回答と理解した。
つまり、会長として出す声明と個人出だす声明には明確に差があるということでいいかな。
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 00:44
>元の二弁の処分は不当懲戒処分だから損害賠償、とはなりません。

実際に弁護士が損害賠償するかしないかではなく、今回なされた損害賠償訴訟と同じ観点からめて、
今回の懲戒請求による損害額として、一人当たり55万円が妥当だというのなら、
この「不当懲戒処分」ではいくらが妥当になるのかを聞いている。

−−−

江頭節子弁護士について

大量懲戒請求の対象内に含まれていると思っていたが間違いかもしれない。
個別にとはそういう意味。

分岐点とは、アノニマスの理解のとおり、大量懲戒請求開始時点での江頭節子弁護士の立ち位置という意味。
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 00:39
>>113

産経の記事、先に出してくれてありがとう、見つけれなかった。
会長個人名の声明は隠れ蓑的だね。

もう1つのやつ
>では、会長ではない所属弁護士の個人的な意見が、日本弁護士連合会又は東京弁護士会のHPに掲載されたりするのか?

所属弁護士の個人的意見声明は
「司法記者クラブ」へ出す、そーな。
そこから、メディア発表。


弁護士会の死刑抗議に内部から異論
福井、「会内でも多様な考え方」

https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/800781
福井弁護士会(前波裕司会長)が2月18日、12月に執行された死刑に抗議する会長声明を発表したのに対し、犯罪被害者支援に取り組み、死刑制度に賛成する同会所属の弁護士が20日、「深い憂慮を覚える。会内でも多種多様な考え方がある」と異論を唱える異例の声明を出した。
(中略)
これに対し、死刑制度賛成派の川上賢正、岡本矢両弁護士は「会長声明への憂慮」と題した声明を、報道機関でつくる福井県司法記者クラブに出した。
(省略)

これでいいかい?<アンチレッド
Posted by ・ at 2019年11月10日 00:37
>全体を、ある程度読み続けましたが、懲戒請求制度の主旨的に見ても、イデオロギーを訴因にした懲戒請求等を想定されてません。
 また、利害関係人以外の多人数による、恣意的な懲戒請求も想定されてません。

想定してないから何だというのか?
想定してなければ不法なのか?
「罪刑法定主義」に反するのではないのか?

【弁護士会 「左傾」の要因(2)】「色に染まった」委員会が主導する政治的声明 「反対できない」単位会元会長が吐露(1) - 産経WEST

>関係者によると、
 日弁連の場合、主に委員会の提案が会長と各単位会選出の副会長13人・理事71人で構成する理事会の審議にかけられ、
 原則として承認を得て表明されるのが意見書。
 ただ、緊急だったり、従前の日弁連意見と同趣旨だったりすれば理事会の審議を省略でき、
 正副会長の承認だけで表明できる。従前の意見書の範囲内にとどめる会長声明も同様だ。

 各単位会の仕組みも基本的には同じだ。
 委員会が提案する意見書は議決機関の常議員会の決議が必要だが、
 意見書の範囲内か緊急に出す簡潔な会長声明は正副会長の承認のみで表明できる。
 いわば委員会の主導で意見を出せる構造になっている。

>日本弁護士連合会又は東京弁護士会の決議の下にされたものでなく,

記事に書かれている内容と、判決の理由は整合性がよくわからない?
裁判の対象となった「朝鮮学校補助金支給停止反対」の会長声明がどのようなプロセスだったのかは、
産経の記事だけではわからない。
Posted by アンチレッド at 2019年11月10日 00:25
>>110

文意が読み取れない。
>江頭節子弁護士への個別の懲戒請求の是非について、

江頭弁護士が懲戒請求されてる?
それとも、江頭弁護士から見た、懲戒請求の是非か?

>分岐点は今回の大量懲戒請求時点での状況になるだろう。

佐々木グループの訴訟でも受任しているから、徳永弁護士と共に分岐点にはなるって事かな?
>大量懲戒請求時点での状況
ってどういう意味だ?


江頭弁護士は7億訴訟での反訴被告の1人の代理人に就いてる。(興味大)
被告の意向に沿って、960人の会側の意思を尊重しているそうだ。
対する徳永弁護士(反訴被告32人位受任)は、以前の答弁を取り下げ可能なら取り下げて、別主張らしい。
(傍聴ツイにあった)
その他の被告裁判に何人受任しているかは不明。
Posted by ・ at 2019年11月09日 23:13
アンチレッドさんに分けて返答(2)

日弁連が所属弁護士会が下した業務停止1月の懲戒処分を取り消した事案について: どんな事案か弁護士自治を考える会の7月14日の記事を見ると、めっちゃ複雑。日弁連懲戒委員会は「審査請求人から新たに提出された証拠も含め審査した」とも書いてある。
https://jlfmt.com/2019/07/14/39557/

元の二弁の処分は不当懲戒処分だから損害賠償、とはなりません。考える会の上記記事より:
「二弁の綱紀委員会、懲戒委員会はいったいどういう判断で業務停止1月を下したのか、と疑問はありますが所属弁護士会の懲戒の審議は、懲戒請求者から出された懲戒請求書と被調査人の答弁書で審議し判断をします。この時の判断はこれで間違いなかった。推測ですが被調査人(審査請求人)は所属弁護士会の懲戒審議にはしっかりとした書面、重要な証拠を提出せず、処分を受けてから、これは大変なことになったと日弁連懲戒委員会に懲戒の判断が決定される重要な証拠書類を提出したのではないかと思います。常に甘い審議をやってくれた二弁がまさか業務停止を選択するとは思ってもみなかったのかもしれません。」
「3年経って処分取消になって業務停止中の損害はどうしてくれるのか、と審査請求人が二弁に対し損害賠償請求訴訟の提起も考えられますが、そこまではしないでしょう。二弁はその時に出された書面での判断しただけと弁明するからです。」
‐ここまで‐
Posted by アノニマス at 2019年11月09日 23:04
アンチレッドさんに分けて返答(1)

江頭節子弁護士について: ・さんがリンクを示した京都朝鮮学園vs.在特会&関係者の大阪高裁判決の日は平成26年7月8日(2014年)。その年の12月9日に最高裁で上告が棄却され確定。

高裁判決の冒頭表示中、控訴人ら=在特会側の訴訟代理人は徳永信一弁護士。被控訴人朝鮮学園の訴訟代理人は「別紙代理人目録記載のとおり」で、判決末尾の代理人目録に江頭節子弁護士の名あり(PDF10頁)。
http://www.law.tohoku.ac.jp/research/publiclaw/2014_7_8.pdf

XSERVER余命ブログ1673記事 (2017/6/9)によると、2017年6月弁護士懲戒請求書の発送開始。上記高裁判決から3年後で、なぜ余命の方が江頭弁護士を標的にしなかったか不明(本人が何かで転向を表明した形跡なし)、さらに現在訴訟代理人につけている理由も不明。

徳永弁護士の立場は一貫している。余命ブログミラーサイトのコメント欄では徳永弁護士と猪野弁護士を批判して参加を牽制していますが、江頭弁護士については何の疑問もなく、考えなさすぎ。

日弁連会長と単位会会長の声明発出プロセスについて: 産経の記事あり。このプロセスは徳永・江頭弁護士も知ってるはずだが、会長声明に関する弁護士懲戒請求を正当化しないので訴訟に出さないのでしょう。

2017.5.23【弁護士会 「左傾」の要因(2)】「色に染まった」委員会が主導する政治的声明 「反対できない」単位会元会長が吐露
https://www.sankei.com/west/news/170523/wst1705230002-n2.html
Posted by アノニマス at 2019年11月09日 23:03
弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)のHPより
https://www.yamanaka-law.jp/cont6/86.html
弁護士懲戒の事について詳しく書いてあります。
正直、法学を学ぶ人以外の者には、中々頭に入らないのですが、以下の項目だけは目を通して貰いたいですね。

ページタイトル : 弁護士の懲戒

項目
第11の1 弁護士に対する不当な懲戒請求をした場合の責任



全体を、ある程度読み続けましたが、懲戒請求制度の主旨的に見ても、イデオロギーを訴因にした懲戒請求等を想定されてません。
また、利害関係人以外の多人数による、恣意的な懲戒請求も想定されてません。

訴訟提起した弁護士は、抜け目なく戦術を立ててるのでしょう。
じゃないと、全員訴訟宣言とかしませんし、一定の判決の評価が出るまで労力半端ないでしょう。

当事者本人が答弁するのと、専門家が答弁するのでは、月とスッポンです。
徳永弁護士は、極力、懲戒請求者の過失を無くす答弁書を作成するはずです。
Posted by ・ at 2019年11月09日 22:43
ところで、アノニマスにはまだ聞きたいことがある。

>バガじゃないの?
 他人の職業人生を不当に妨害した奴らの肩を持つなんて、もしかして君らも懲戒請求したの?
Posted by 広告ブロック愛好家 at 2019年10月06日 12:18

これについて、
>ついに日弁連は所属弁護士会が下した「業務停止1月」の懲戒処分を取消した。弁護士自治を考える会
https://jlfmt.com/2019/07/15/39573/

以下引用
弁護士に非行があれば何人でも所属する弁護士会に懲戒を申し立てすることができます。
所属弁護士会で非行事由が審議され処分されます。

処分を受けた弁護士は処分が不当であれば日弁連懲戒委員会に審査請求を出し再度懲戒の審議を求めることができます。
日弁連懲戒委員会で「審査請求」が審議され所属弁護士会で下した懲戒処分が取り消されることがあります。「処分取消」です。
・・・
ところが「処分取消」は、非行事実はなかった。非行とされた事由は本来処分するべきではなかった。というものです。
・・・
ついに2019年4月日弁連懲戒委員会は過去に1回もない「業務停止1月」から「処分取消」を下しました。
以上引用

弁護士会の「懲戒委員」が下した「懲戒処分」は「不当懲戒処分」になるんだよね。
そうすると弁護士会の「懲戒委員」は「他人の職業人生を不当に妨害した奴ら」になるんだよな。

懲戒委員とは、弁護士法第66条の二によると、
>弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。
とある。いわゆる「法律のプロ」であり、これらが今回「不当懲戒処分」を下した訳だ。

社会的ダメージを比較すれば明らかに

懲戒委員による「業務停止1月」の「懲戒処分」 >>> 何人でも可能な「懲戒請求」

であるから、この「不当懲戒処分」を受けた弁護士の損害は、
懲戒委員一人当たり55万円の何倍にもなると思うが、どうかな?
Posted by アンチレッド at 2019年11月09日 20:45
江頭節子弁護士への個別の懲戒請求の是非について、理屈から言って、分岐点は今回の大量懲戒請求時点での状況になるだろう。
Posted by アンチレッド at 2019年11月09日 20:19
>>108

街宣差止め大阪控訴でも代理人に名を連ねてますね。
PDF (2014年)
http://www.law.tohoku.ac.jp/research/publiclaw/2014_7_8.pdf
Posted by ・ at 2019年11月09日 18:21
資料:朝鮮学校無償化除外問題(26) 江頭節子弁護士 国連人種差別撤廃委員会報告(2010年3月16日)
https://blogs.yahoo.co.jp/higashimototakashi/506705.html?__ysp=5rGf6aCt56%2BA5a2Q5byB6K235aOr

検索で良く出て来るのが9年前だね。
江頭弁護士は人権派だし、受任する敷居も低いらしいね(着手料いくらだろ?)
要は、強者弱者・思想関係無く引き受けるんでしょうね。
人権関係が多数だろうけど。
Posted by ・ at 2019年11月09日 18:04
>日本弁護士連合会又は東京弁護士会の決議の下にされたものでなく,

会長声明の発出プロセスは「通常人の普通以上の注意」でも知ることができなかったんだが、
アノニマスが情報元を知っているのなら、URL教えてくれないか?
アノニマスは「・」と違って、そういうところはちゃんと親切に教えてくれそうだからな。(これも是々非々の判断)
Posted by アンチレッド at 2019年11月09日 17:26
>東京弁護士会の役員ではなく,
 本件会長声明の発出主体でもない
(一審被告は,弁護士会の会員として本件会長声明を明示的又は黙示的に支持することは,
 懲戒事由となり得ると主張するが,
 本件会長声明が,
 日本弁護士連合会又は東京弁護士会の決議の下にされたものでなく,
 会長の個人名でされていることを無視する主張であって,採用することはできない。)。」(PDF16頁)

>会長の個人名でされていることを無視する主張であって,採用することはできない。

では、会長ではない所属弁護士の個人的な意見が、日本弁護士連合会又は東京弁護士会のHPに掲載されたりするのか?
アノニマスの個人的な意見が所属弁護士会のHPに掲載されるのかね?
会長声明に反対する個人の見解が所属弁護士会のHPに掲載されるのかね?
Posted by アンチレッド at 2019年11月09日 16:19
97.ナナシさん

>朝鮮学校声明の問題視は利益追求だと考える理由を、教えて下さい。

では、朝鮮学校声明の問題視による、個人への狙い撃ち懲戒請求は、どの様にお考えでしょうか?
国家単位の問題を、懲戒請求の束約13万通(実際は、個人へ約千通づつ)でどうにかなりますか?
ナナシさんは、問題視の結果の懲戒請求をどの様にお考えですか?
Posted by ・ at 2019年11月09日 16:18
>余命ブログ支持者はこの疑問から逃げています。

江頭節子弁護士が代理人だったのは9年前ではないのか?
今も代理人なのかね。
保守側も色々な人間が存在することは事実。
色々変節もあるだろう。
右から左もあれば、左から右もある。
だから、その時々の是々非々で判断するしかないこともある。

せと先生が紹介していた
依存症の独り言
http://banmakoto.air-nifty.com/blues/
のブログ主だってもとは左翼の人間。

せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』:ブログ開設から8年目を迎えて
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52968944.html
>いつまでも過去に縛られる必要はどこにもない
>依存症の独り言さんとは、互いにブログ上でエールの交換をしたこともあります。
 ブログ主の坂眞さんは私と同年代であり、今もブログを書いていらっしゃるので、私には励みとなっています。

せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』:坂 眞さんにエールを送る
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/53306386.html
>坂さんは私とは全く人生の歩みが違います。
>坂さんは左翼から保守に転向されたと自らのブログで書いておられた。
 同じ年代であるせいか、まだお会いはしたことはないが、親近感を感じてきました。
 実は私は元々韓国が嫌いではなかった。
Posted by アンチレッド at 2019年11月09日 16:09
>>97


>あなたの主張のおかげで、弁護士業界の歪みがよりよく理解出来ました。

あなたが、余命信者だと言う事も良く理解出来ました。

長々と書かれてますが、政治意見が片寄り過ぎて、国民感情と逆行しているって事は誰でも分かってます。
ですが、それは業界からの政治意見と言うだけです。
だからと言って、簡単に懲戒請求を出す、出したらどうなるか?
仮に、公益(利益)になると信じて行ってても、懲戒請求制度がその様になってません。
確かに何人も懲戒請求への門戸が開かれているとしても、制度の乱用まで認めてはおりません。
意見表明だとしても、やってる事は正規の手続きに沿った制度の乱用です。

日弁連を正したいのなら、正式に訴訟に出る行為の方が、国民に明確に知れ渡ります。
「国家単位の訴訟であればあるほど、原告団を組み、同調する弁護士に組織してもらった後、国民が参加する。」
その方が有意義ではないでしょうか?

他の保守層が批判しているのは、行動を呼び掛ける前に、行動によるリスクも説明せずに、心地好い言葉のみで、一切表に立たず、仲介団体を通して、所在地さえ知らせず、行動を起こさせた事です。
その結果が、素人が負け続けな裁判になってます。
ネットで燃料を与え続け、リアルで大金を与え続けてるだけになります。
手法が駄目な時は、駄目と批判する勇気も必要ではないですか?
Posted by ・ at 2019年11月09日 15:59
最高裁判所が上告を退け確定した東京高等裁判所の金竜介弁護士事件の5/14判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88694
で、本件会長声明に反対しないことは弁護士懲戒事由になり得ないことが決着済み。

被告男性が懲戒請求の正当事由として主張したうち、
「c 朝鮮学校に補助金を支給することは違法であり,法律の専門家である弁護士がそれを行い推進することは確信的犯罪行為といっても過言ではないという論評について,仮にそれが違法又は犯罪行為に当たらないとしても,それを懲戒事由とすることに問題はない。なお,たとえ一審原告が本件会長声明の発出主体でなくても,弁護士会の会員として,本件会長声明を明示的又は黙示的に支持することは,懲戒事由となり得るものである。」(PDF12頁)

の部分を、高裁判決は否定。
「イ 一審原告は,帰化したことにより日本国籍を有する日本人であるが,在日朝鮮人2世を父とする者であり,いわゆる在日コリアンであるところ,東京弁護士会の役員ではなく,本件会長声明の発出主体でもない(一審被告は,弁護士会の会員として本件会長声明を明示的又は黙示的に支持することは,懲戒事由となり得ると主張するが,本件会長声明が,日本弁護士連合会又は東京弁護士会の決議の下にされたものでなく,会長の個人名でされていることを無視する主張であって,採用することはできない。)。」(PDF16頁)

これに反発する人には、先にこちらが疑問を提起します。

・さんのコメントに有門大輔さんの11/2のブログ記事のリンクがあり、
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/52111657.html
そこで有門さんが紹介する10/18のせんたくチャンネル動画は、総連系団体と朝鮮学校の訴訟代理人をした江頭節子弁護士を余命側が懲戒請求せず、複数の訴訟に起用していることを指摘しています(13分〜)。余命ブログ支持者はこの疑問から逃げています。
Posted by アノニマス at 2019年11月09日 12:30
>>100

そうやって挙げ足取りしか出来ないもんな

>これは裁判官の法的意見ではなく、原告側の法的意見を裁判官が採用した結果なのか?

採用でなく判断だよ。
徳永弁護士は、真っ向から否定して裁判に挑むんだから、それでいいじゃねーか。
こっちも、そうして欲しいし。

現状が敗訴続きなんだから、弁護士受任した判例が出ないと駄目なんだよ。
それくらいも分からんのか??
お前本当挙げ足取りしか出来ない奴


Posted by ・ at 2019年11月09日 01:17
HN「・」

バカの見本w
何のためにコメントしてんだよw
利敵行為ばっかりして嬉しいかw

>19年最判例は、徳信ちゃんねるでも言ってるじゃないか。

この最高裁判例なら、アンチレッドのコメントでも言ってるぞw
>弁護士が根拠としている最高裁判例の裁判要旨
 弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において・・・
>これは裁判官の法的意見ではなく、原告側の法的意見を裁判官が採用した結果なのか?

お前、何見てコメントしてるんだよw
Posted by アンチレッド at 2019年11月09日 00:50
>>98

アンチレッドは卑怯者扱いと挙げ足取りには長けてるなwww
Posted by ・ at 2019年11月09日 00:48
>>95

>これは、明らかに裁判官が自分の法的意見で判決を下すを意味している。

言ってねーーーなwww
ただ「裁判官が引きづられてる云々」と言う「自説」だよね?
自説を元に裁判を闘うのは当たり前。
2回目以降は共同不法行為論と、今月猪野弁護士と対談。
どっちと言うと対談に興味ある。

19年最判例は、徳信ちゃんねるでも言ってるじゃないか。
それに基づいて弁護士は訴状書いてるんだから。
徳永弁護士は真っ向から否定して対決するんだよ。
Posted by ・ at 2019年11月09日 00:46
>>61

>これを言うと、日弁連が問題だ!と、すぐに反応があるのだが、正すのは同業である弁護士だよ。

そうですよ、閉塞世界の日弁連が問題です。弁護士は正せていませんよ。問題視する多くの国民の意見に、きちんと耳を傾ける必要があります。

>会長声明は強制力も持たない、違法性も問われないよ。

「職責」の言葉を知っていますか。社会に影響ある業種の自覚がなさすぎ、無責任すぎます。
司法に従事して社会正義を守る弁護士が出す声明が、社会に与える影響は全くないと、あなたは考えるんですか?しかもどんな内容でも。たとえば死刑制度とか、朝鮮学校とか。死刑制度は国内問題ですが、朝鮮学校は国際問題です。相手は北朝鮮です。

>懲戒請求は請求者の利益追求の為にあるんじゃないんだよ。

朝鮮学校声明の問題視は利益追求だと考える理由を、教えて下さい。

>最高裁判例とかはネットで読めます。
>橋下判例でも原因は違いますが、「不当な懲戒請求は、不法行為を構成する」と判断されてます。
>橋下は最高裁で逆転した後、懲戒されています。

国家案件の懲戒請求訴訟判例は、現時点でなかったんでしょうか。余命さんの呼びかけ方法の比較はあり得ますが、発生原因が全然違うから、同じくくりの討論は不毛に感じます。

あなたの主張のおかげで、弁護士業界の歪みがよりよく理解出来ました。
Posted by ナナシ at 2019年11月09日 00:37
>>61

>会長声明の当事者でない、いくら左巻きだろうが在日だろうが関係無い弁護士に懲戒請求する事自体、不可思議な話。裾野を拡げすぎた。

関係ないなら、同一職種で構成される団体にどうして所属しているんですか?同じ組織員なのに連帯がないなんて問題です。
考え、意向、目的、責任などの共有が団体結成の意味とか意義ですが、その意識の共有が出来ないなら、会員の資格はないと思いますね。それか連帯に不具合が生じても、解決の論議が出来ないなら、組織全体の問題です。
弁護士会の様に同一業種の団体なら、無論職務も同一だから、組織結成の意義や責任はより重いです。会費も発生するなら、さらにです。声明を出す費用も、会費からですね?取られ損じゃないですか。関係ない事にお金まで使われて、不満がないのもおかしいです。
この点はかなり重要ですから、団体と個人の責任連帯等について余命さん裁判の争点になっていないなら、残念です。
強制加入の組織なら、なおさら組織のあり方の是非から問うべきじゃないでしょうか。強制団体の弊害が生じているせっかくの機会なのに、もったいないです。

>補助金問題で争いたいなら、懲戒請求ではなく、自治体行政訴訟を提起すれば良かった問題。

余命さん達は、国民よりも朝鮮学校を優先する職務無視の弁護士を問題視したんですから、手法に懲戒請求が出てくるのは、自然な流れだと思います。
Posted by ナナシ at 2019年11月09日 00:33
>これを徳永弁護士が言ったのか?

自分で探せwといってもいいが、お前みたいな卑怯者ではないから教えてやろうw

法律のプロである徳永先生の動画で事実とは何か、評価とは何か、を確認してから出直してこい。
【弁護士大量懲戒請求を語る/1】懲戒請求の趣旨と平成19年最判の意味 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=U4fufCPCWfA

21:30〜21:50
Posted by アンチレッド at 2019年11月09日 00:07
>>92

>こんな情報で探せるわけないだろw

探せるよ、ここの過去記事を見れwww
余命スレにも、何処にでもある。
Posted by ・ at 2019年11月08日 23:55
>>91

>これは、明らかに裁判官が自分の法的意見で判決を下すを意味している。

これを徳永弁護士が言ったのか?


>>裁判官は、双方の法的意見(主張)最高裁判例を元に判断する

これは事実だよ。
地裁→高裁でもそう。
高裁では、新たな証拠物と最判例を元に判決を出す。

裁判官の法的意見とは、補足意見の事か?
裁判官のお仕事を調べ直して来なさい。


Posted by ・ at 2019年11月08日 23:52
>弁護士が該当しうる最高裁判例に基づいて訴状を書き、裁判官は最高裁判例に基づいて判断しただけでしょ。

こんな情報で探せるわけないだろw
Posted by アンチレッド at 2019年11月08日 23:40
>裁判における代理人弁護士のお仕事
>=依頼人にとって可能な限り有利になるように、裁判官の「法的意見の表明」を誘導すること。
>であることが徳永先生の動画でわかった。

これは、明らかに裁判官が自分の法的意見で判決を下すを意味している。

それを、「・」が
 >=依頼人にとって可能な限り有利になるように
 弁護士の大原則なんですけどね。
と肯定しておいて、

>裁判官は、双方の法的意見(主張)最高裁判例を元に判断する
と否定する。

これを矛盾というんだがw
Posted by アンチレッド at 2019年11月08日 23:36
>>88

探すことすらしない怠け者
Posted by ・ at 2019年11月08日 23:29
>>86

お前こそバカな解釈だなwww

>→ 裁判官が自分の法的意見で判決を下す

裁判官は、双方の法的意見(主張)最高裁判例を元に判断する
Posted by ・ at 2019年11月08日 23:28
>それぐらい自分で探せば?

いつもそうやって逃げる卑怯者
Posted by アンチレッド at 2019年11月08日 23:24
>>84

>この最高裁判例は具体的に何?

それぐらい自分で探せば?
ついでに、橋下最判例は個人には適用されませんでした、あれは呼び掛けた者に対する判決だよ。


Posted by ・ at 2019年11月08日 23:22
自分が何言ってるかもわからないのかw

>裁判官は「双方の法的意見の "判断" 」じゃないの? 

 → 裁判官が原告被告の法的意見の優劣を判断して判決を下す。

>表明でも判断でも別にいいやw
 >=依頼人にとって可能な限り有利になるように
 弁護士の大原則なんですけどね。

 → 裁判官が自分の法的意見で判決を下す
Posted by アンチレッド at 2019年11月08日 23:18
>>82

>言ってることが短時間で矛盾してるんだがw
>頭大丈夫かw

アンチレッドが表明表明煩いからw
普通に考えるなら、意見表明のぶつかり合いの判断だろ?
揚げ足取れてないよ。

だけど
>>=依頼人にとって可能な限り有利になるように
>>弁護士の大原則なんですけどね。

どっか矛盾してるか?
お前の方こそ頭眠いんじゃないのかwww

Posted by ・ at 2019年11月08日 23:11
>弁護士が該当しうる最高裁判例に基づいて訴状を書き、裁判官は最高裁判例に基づいて判断しただけでしょ。

この最高裁判例は具体的に何?
Posted by アンチレッド at 2019年11月08日 23:09
>>81

>これは裁判官の法的意見ではなく、原告側の法的意見を裁判官が採用した結果なのか?

弁護士が該当しうる最高裁判例に基づいて訴状を書き、裁判官は最高裁判例に基づいて判断しただけでしょ。

>裁判官が個別の損害賠償を認めなければ棄却になるんじゃないのか?

高裁でも、個別の損害賠償を認め続けてますが、何がおかしいと??
地裁で、損害賠償ゼロでも、不法行為は認定されましたが??
その上での請求棄却判決だよ。

Posted by ・ at 2019年11月08日 23:03
>裁判官は「双方の法的意見の "判断" 」じゃないの?

>表明でも判断でも別にいいやw
 >=依頼人にとって可能な限り有利になるように
 弁護士の大原則なんですけどね。

言ってることが短時間で矛盾してるんだがw
頭大丈夫かw
Posted by アンチレッド at 2019年11月08日 22:37
>裁判官は「双方の法的意見の "判断" 」じゃないの?

弁護士が根拠としている最高裁判例の裁判要旨 
 弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において・・・

これは裁判官の法的意見ではなく、原告側の法的意見を裁判官が採用した結果なのか?

>えーーーとさ、訴えた弁護士は「懲戒請求した個人」を訴えてるんだから、それについての判決になってるのが前提なんだけど。

裁判官が個別の損害賠償を認めなければ棄却になるんじゃないのか?
Posted by アンチレッド at 2019年11月08日 22:34
>>78

表明でも判断でも別にいいやw

>=依頼人にとって可能な限り有利になるように

弁護士の大原則なんですけどね。
だから委任するんだよ、普通は。

ただ、明らかに負けると分かってる物を勝てると強調して受任後敗訴したら、それだけで懲戒の事由にもなるんだよ。
でも、自分達の主張を組んで裁判に当たってくれる弁護士だったら納得するだろう?

結果がどうであれ、今までのが一審でマトモにやれてないんだから。
弁護士受任している分が判決を受けてからだね、この問題がどうなるかは。
Posted by ・ at 2019年11月08日 22:27
>>77

>だから、余命ブログの懲戒請求が絶対的に違法であるためには、
>「余命ブログからの懲戒請求はすべて違法な懲戒請求である」
>と法文に書いておく必要があるということだよw


裁判官は「双方の法的意見の "判断" 」じゃないの?
余命の件で判決にバラつきがあるのは、江頭弁護士が付いた双方棄却と、金竜介の名古屋(本人)か、本人出廷の奴。
後は、本人と選定当事者の敗訴(バラつき)
案件の原因は同じでも、当事者原告が別物だから、判決が違ってくるのも当たり前。
当初被告側の主張もバラバラだった。

えーーーとさ、訴えた弁護士は「懲戒請求した個人」を訴えてるんだから、それについての判決になってるのが前提なんだけど。
「本ブログが〜〜であったとしても〜〜である。」みたいな判決になってるよ、ネット上に出ている物は。

各裁判長の判断に違いが出るのは、当たり前じゃないか、金額は。
統一しているのは、全ての一審判決が「不当な懲戒請求は不法行為を問われる」判断を下した事。

徳永弁護士は、主意的主張が通らなかったら、懲戒請求は不法行為と認めて共同不法行為による、総額上限を主張してんだよ。
Posted by ・ at 2019年11月08日 22:12
裁判における代理人弁護士のお仕事

=依頼人にとって可能な限り有利になるように、裁判官の「法的意見の表明」を誘導すること。

であることが徳永先生の動画でわかった。
Posted by アンチレッド at 2019年11月08日 21:16
>判決文とかに、馬鹿正直にストレートに書いてある資料なんてないよ?
 アンチレッドは難癖付けてるだけだろ。

弁護士がやってることって大体そういうことじゃないのかw
だから大部分は、「法的意見の表明」なんだろ。

判決にしても「裁判官の法的意見の表明」でしかない。
そうでなければ、裁判官によって判決が異なることなどないはず。

だから、余命ブログの懲戒請求が絶対的に違法であるためには、
「余命ブログからの懲戒請求はすべて違法な懲戒請求である」
と法文に書いておく必要があるということだよw
Posted by アンチレッド at 2019年11月08日 20:30
>>74

徳永弁護士の裁判判決からは何かが変わって来るでしょう。
徳信ちゃんねるでの主張はまだ裁判で判断されてません。

>例えば、
>>拘束力じゃなくて「会長」だからだろ?

>これは「・」の勝手な意見でしかない。
>「このような場合に会長が談話を発する、会長談話には拘束力はない」ことが表記された資料を示せということだ。

資料ではないが、佐々木ツイの中で、判決内容の事をツラツラと発信している。
その中に、会長談話の所も裁判長の判断がされている。
それを元に判断したんだが?
判決をもらった当事者発信だからね。

>>拘束力じゃなくて「会長」だからだろ?

そのままだろ? 団体の長なんだから。
検察だったとしても同じだよ。

>「このような場合に会長が談話を発する、会長談話には拘束力はない」ことが表記された資料を示せということだ。

判決文とかに、馬鹿正直にストレートに書いてある資料なんてないよ?
アンチレッドは難癖付けてるだけだろ。
談話の基準の資料が出回ってたらそれこそおかしな話だと。
政治意見の会長声明に反対する弁護士が居る事その物が証拠だろうよ。

Posted by ・ at 2019年11月08日 20:07
>>73

過去の弁護士懲戒の殆どが
・弁護士の利害関係人への不法行為
・犯罪を犯した者(逮捕者)
・弁護士同士(思想関係無し)

政治意見を原因とする訴訟は存在するが、一般人が弁護士懲戒請求をした例は、余命の件しか検索出来ない。
(〜自治の会団体は不明)

これが何を意味するか?
やっても無意味だからだ。
左巻き弁護士が多いのだったら、法科大学院廃止等の司法改革を訴え続ければいいだけだが、無理だろう。
左巻き弁護士自身も廃止を訴えてるが、改革出来ない。
司法試験が難関中の難関になれば、法曹は少なくなるが、弁護士は公務員でもないから思想には介入出来ない。

極端な話、実際に朝鮮から攻撃されない限り、在日に優しいとされる日弁連改革等出来る訳がない。
余命はそれを利用して懲戒請求を仕掛けたのだが、懲戒請求で国籍条項が復活される筈もない。
与党側や保守に近い国会議員弁護士からも弁護士会の国籍条項復活の話すら聴こえて来ない不思議。
弁護士自治を正そうとする弁護士が纏まらない不思議。
Posted by ・ at 2019年11月08日 19:36
HN「・」

法律のプロである徳永先生の動画で事実とは何か、評価とは何か、を確認してから出直してこい。
【弁護士大量懲戒請求を語る/1】懲戒請求の趣旨と平成19年最判の意味 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=U4fufCPCWfA

19:25〜25:30 評価と事実の区別の説明

「・」のコメントには「・」が言い張っているコメント以外、証拠が何もない。

例えば、
>拘束力じゃなくて「会長」だからだろ?

これは「・」の勝手な意見でしかない。
「このような場合に会長が談話を発する、会長談話には拘束力はない」ことが表記された資料を示せということだ。
Posted by アンチレッド at 2019年11月08日 19:20
>>72

有門さんの 11/2 のブログ記事にも余命の事がついでに書いてあったのだが、瀬戸さんより批判の色が濃いのだけど、有門さんには文句垂れるコメントが一切ない不思議。

http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/52111657.html
Posted by ・ at 2019年11月08日 19:04
>>71

弁護士自治を正すのは、国民ではなくて弁護士と、立法です。
弁護士法の改正です。
気にいらないなら裁判所に訴えれば済みます、代理人弁護士も付けるでしょう、弁護士自治の問題ですので。

懲戒請求制度は「請求者の利益追求の為の制度」ではありません。(事実)
ここでの「利益」を「公益」と拡大解釈される方がチラホラ居るけど、そうではありません。
実際に余命裁判判決でも、判決文中でも触れてあります。(事実)


アンチレッドのレス部分引用
>これを外部から正すには、「弁護士自治」だから懲戒請求制度しかない。
懲戒事由は「弁護士法31条違反」
そして対象は弁護士会全体=所属弁護士全員
(引用ここまで)

と、アンチレッドが言ってるのだが、どうやら徳永弁護士含めて保守思想の弁護士も全て懲戒請求するんだよね?
徳永弁護士は、どう答を出してくれるかな?

余命は、日弁連と21弁護士会(所属全員)を懲戒請求して、「意見」として処理された。(事実)

Posted by ・ at 2019年11月08日 18:52
アノニマスのレスから省略引用

>第31条 弁護士会は、〜〜弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、〜〜指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
(引用ここまで)

「会」は、「事務の改善進歩を図るため」
「連絡及び監督」の「事務」
「品位」については、「綱紀」「懲戒」と各委員会を設けている。

声明について
過去に会長声明取消訴訟も最高裁で敗訴している(事実)

余命の件
余命が煽動した、会長声明を理由とした(弁護士法31条違反としていない)全弁護士会全弁護士への懲戒請求も「不当な懲戒請求」となる。
懲戒請求をするにあたり、それなりの調べもせずに、懲戒請求をしたなら「不法行為を構成する」理由となる。
その件に関して発出した日弁連会長声明は、わざわざ「意見」として取り扱い懲戒請求の数には入れなかった(約1,000人の一般人が約130通の懲戒請求書を出す事が異常)

全て事実なんだがね。

Posted by ・ at 2019年11月08日 18:18
>>63

>大阪弁護士会は「何の拘束力」で、会員弁護士の不法行為に、このような会長談話や対処をしなければならないのか?

拘束力じゃなくて「会長」だからだろ?
特に犯罪で逮捕者が身内に出たら、メディアとかはまず、会にコメント求めるだろうし、「会長」だから、対処や弁護士規範について声明出すんでしょうよ。
これって、企業や法人、NHKでも同じ。

なんでも混ぜこぜにすんなよ。
Posted by ・ at 2019年11月08日 17:33
>>62

決めつけじゃく事実だけど?
〜法を持ち出して、自説をえんえんとやるのが「素人法律理論」だろ、アンチレッドみたいな。
もう高裁で敗訴例もあるぞ?

>>会長声明は強制力も持たない、違法性も問われないよ。

事実だよ。

Posted by ・ at 2019年11月08日 17:00
Posted by アノニマス at 2019年11月08日 08:46

この文意は、「弁護士会は腐り切っている」ということになる。

これを外部から正すには、「弁護士自治」だから懲戒請求制度しかない。
懲戒事由は「弁護士法31条違反」
そして対象は弁護士会全体=所属弁護士全員

これは「正当な懲戒請求」か「「不当な懲戒請求」かどちらになるのかな?
理由を添えて説明してくれるかな、アノニマス。
Posted by アンチレッド at 2019年11月08日 11:13
Posted by アノニマス at 2019年11月08日 08:46

他の組織が腐りきっていることは、今は関係ないだろ。
ここでは弁護士会・弁護士に関する話をしているんだが。
話を逸らすなよ。

それに、弁護士会が特別なのは、「弁護士自治」だからという理由がある。
Posted by アンチレッド at 2019年11月08日 09:23
組織に属する者の不祥事が起きてしまった場合に組織の側が談話を出すというのは、弁護士会に限らずどこでもそうです。

弁護士会が腐りきっているという論が正しいなら、次の組織もそうなります。

「安倍内閣 閣僚 辞任」で検索
「自民党議員 不祥事」で検索
「自衛官 不祥事」で検索
「警察官 不祥事」で検索
Posted by アノニマス at 2019年11月08日 08:46
Posted by アノニマス at 2019年11月08日 02:26
アノニマスが代わりに答えてくれるのか。
卑怯者のお仲間の尻拭いご苦労様。
せっかく答えてもらえるなら、いくつか聞きたいことがある。

まずは、
・弁護士法31条に基づいた会長談話は、会員弁護士にどのような意味があるのか?

会長談話発出に全く関与してないので、知らぬ存ぜぬ関係ない、ということなのかな。

実際、弁護士自治を考える会の記事には、
>11月6日に和解金を横領し大阪府警に逮捕された大阪弁護士会会員鈴木敬一弁護士に関する
 会長談話が大阪弁護士会ホームページに掲載されました。
 2018年は会員3人逮捕され3回の会長談話が掲載されました。
 毎回、不祥事再発防止に努力していると記述してありますが、
 毎年のように逮捕者を出すということは弁護士会の対策、対応の効果がまったく出ていないということです。

このように、会長談話は弁護士の不法行為の防止に何の役にも立ってないようだね。

「馬の耳に念仏」=「弁護士の耳に会長談話(声明)」

ってことでいいのかな。
通常人からは、「法律のプロの組織」弁護士会は腐りきっているように見えるが、アノニマスにはどう見えるのかね。
Posted by アンチレッド at 2019年11月08日 07:08
>大阪弁護士会は「何の拘束力」で、会員弁護士の不法行為に、このような会長談話や対処をしなければならないのか?
By アンチレッドさん

弁護士法31条1項が弁護士会の目的を定めています。

(目的及び法人格)
第31条 弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
2 弁護士会は、法人とする。
Posted by アノニマス at 2019年11月08日 02:26
会員逮捕に関する会長談話・(鈴木敬一弁護士分)大阪弁護士会2019年11月7日 – 弁護士自治を考える会
https://jlfmt.com/2019/11/07/40327/

>昨日、当会会員が、業務上横領容疑で逮捕されたとの情報に接しました。

>当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて様々な努力を重ねてきたところでありますが、
 会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、
 綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。

大阪弁護士会は「何の拘束力」で、会員弁護士の不法行為に、このような会長談話や対処をしなければならないのか?
Posted by アンチレッド at 2019年11月08日 00:11
>会長声明の当事者でない、いくら左巻きだろうが在日だろうが関係無い弁護士に懲戒請求する事自体、不可思議な話。裾野を拡げすぎた。
>会長声明は強制力も持たない、違法性も問われないよ。

何の理屈もない、勝手な決めつけだけの「素人法律理論」

Posted by ・ at 2019年10月11日 03:31
>もう、「素人法律理論」とかいらん
 出てくるな、邪魔だ
Posted by アンチレッド at 2019年11月07日 23:58
>>56
>過去の懲戒請求訴訟で、北朝鮮や朝鮮学校問題が動機や目的の国家単位の案件はありましたか?

会長声明の当事者でない、いくら左巻きだろうが在日だろうが関係無い弁護士に懲戒請求する事自体、不可思議な話。裾野を拡げすぎた。
補助金問題で争いたいなら、懲戒請求ではなく、自治体行政訴訟を提起すれば良かった問題。

これを言うと、日弁連が問題だ!と、すぐに反応があるのだが、正すのは同業である弁護士だよ。
会長声明は強制力も持たない、違法性も問われないよ。
懲戒請求は請求者の利益追求の為にあるんじゃないんだよ。

>過去の例で、比較対象になる同等の国家単位裁判はありましたか。そちらを知りたいですね。

最高裁判例とかはネットで読めます。
橋下判例でも原因は違いますが、「不当な懲戒請求は、不法行為を構成する」と判断されてます。
橋下は最高裁で逆転した後、懲戒されています。


Posted by ・ at 2019年11月07日 19:25
教えていただきありがとうございます。58より
Posted by アノニマスさま at 2019年11月07日 18:00
>>58

なにわの激オコお●ちゃんは男性です。
「gekiokoobachan.jp ドメイン」
でネット検索すると情報を掘った人のブログが見つかります。

お●ちゃんの余命事件に関するいくつかの記事によると中の人ではなく外から応援してる人です。
Posted by アノニマス at 2019年11月06日 09:37
https://gekiokoobachan.jp/blog-entry-772.html

↑  おおさかのおばちゃんとかいうブロガーが
   瀬戸先生の記事をアップして。

    余命裁判はまだまだこれからだって・・・ ???? あほか!
    この人も怪しい。

    ほんとはおじはんだったりして。余命一味だったりして?
    要注意
Posted by ねえ 瀬戸先生。。。。 at 2019年11月06日 08:15
大量懲戒請求による損害が、個別に分離分割可能なのかについて、
ビンタではなく、大量懲戒請求に近い例

合計1000人から非難を受けるとして、
・一度に連続して1000人から非難を受ける。
・一日1人の非難を1000日連続して受ける。
・一週1人の非難を1000週連続して受ける。
・一月1人の非難を1000月連続して受ける。
これらの肉体的・精神的苦痛(負担)が同じではないことはすぐにわかる。

一部100枚の書類を合計1000部コピーするとして、
・一度に連続して1000部コピーする。
・一日1部コピーを1000日連続して行う。
・一週1部コピーを1000週連続して行う。
これらの肉体的・精神的苦痛(負担)が同じではないことはすぐにわかる。

一部100gの書類を合計1000部運搬するとして、
・一度にまとめて1000部(100kg)運搬する。
・一度に連続して100gの書類を1000回運搬する。
・一日1部の書類を1000日連続して運搬する。
・一週1部の書類を1000週連続して運搬する。
これらの肉体的・精神的苦痛(負担)が同じではないことはすぐにわかる。

合計1000通の懲戒請求に弁明書を作成するとして、
・一度に連続して弁明書を1000通作成する。
・一日1通の弁明書を1000日連続して作成する。
・一週1通の弁明書を1000週連続して作成する。
・懲戒請求は1000通だが、弁明書は1通のみ作成する。
これらの肉体的・精神的苦痛(負担)が同じではないことはすぐにわかる。

合計1000回の裁判を行うとして、
・一度に連続して裁判を1000回行う。
・一日回の裁判を1000日連続して行う。
・一週回の裁判を1000週連続して行う。
これらの肉体的・精神的苦痛(負担)が同じではないことは、裁判経験がなくても常識的にわかる。
Posted by アンチレッド at 2019年11月05日 09:26
>>46

全て間違ってる認識の具体的説明がないから、何をどう間違えているのか分からないです。

>余命以前にも懲戒請求で訴訟沙汰で敗訴はザラとある。

人類の歴史で前例はいつかは出てきますから、問題それぞれで考えるのがより良いと思います。過去の懲戒請求訴訟で、北朝鮮や朝鮮学校問題が動機や目的の国家単位の案件はありましたか?
あなたが言う橋下さんの時は、光市の母子さつ害事件が原因でしたね。余命さんの場合は、弁護士会の朝鮮学校声明です。呼びかけ手法について比較は可能だけれども、原因が全然違います。比較自体が不毛に思われます。

過去の例で、比較対象になる同等の国家単位裁判はありましたか。そちらを知りたいですね。
Posted by ナナシ at 2019年11月05日 01:10
>>54

>現実に裁判所が裁判を行い判決を下した事実によるものだが。

結局、一審で丁寧にしておかないと、二審では、殆ど一回結審されてしまうから。
最初から弁護士委任せよ、と結論になる。
Posted by ・ at 2019年11月03日 15:05
>裁判所まで入れるのなら、アンチレッド自体が余命と同じ思想だよな?

思想ではなく、現実に裁判所が裁判を行い判決を下した事実によるものだが。
徳永先生の動画で医師の医療ミスも「共同不法行為」になった最高裁判例が示されている。
だから、裁判所の行為がたとえ過失であっても、「共同不法行為」になるだろう。
Posted by アンチレッド at 2019年11月03日 14:29
>>52

>弁護士と裁判所による「共同不法行為」の疑いがある、ということ。

裁判所まで入れるのなら、アンチレッド自体が余命と同じ思想だよな?
>弁護士と裁判所による「共同不法行為」の疑いがある、ということ。
それも選定当事者が主張してる。

100通単位が複数回送られてきたから、「一つの法益侵害」と、捉えられなかっただけじゃないの?
個別の行為って、そう現時点では判断され続けてるんだから。
被告が弁護士委任した裁判こそ、そういう事を争えるけど、確定した判決へは遡及出来ない。
だから弁護士委任しろってなるんだよ。

>ちなみに、「単独不法行為」でググっても、大量懲戒請求関係以外にはヒットしなかった。
>つまり、用語として「単独不法行為」は一般的に存在しないのである。

そらそうだろ、余命の件で広まってるだけだから。
法学用語を放送用語で誤解釈されてる事もあるんだし。



Posted by ・ at 2019年11月03日 13:40
結論から言うと、
「大量懲戒請求による不法行為による損害賠償」を争っている「大量の裁判」自体が、
全損害賠償額×懲戒請求者数の金額を手に入れようとしている、
弁護士と裁判所による「共同不法行為」の疑いがある、ということ。

大量懲戒請求による損害が、個別に分離分割可能なのかについて、
確か弁護士側はビンタで例えていたと思うが、例え方が間違っていて理屈になってない。
次のように例えるべきである。

合計1000発のビンタを受けるとして、

・一度に連続して1000発のビンタを受ける。
・一日1発のビンタを1000日連続して受ける。
・一週1発のビンタを1000週連続して受ける。
・一月1発のビンタを1000月連続して受ける。
・一年1発のビンタを1000年連続して受ける。

これらの肉体的・精神的苦痛が同じではないことはすぐにわかる。
つまり、
「一度に連続して1000発のビンタを受けた損害」は「個別のビンタによる損害」に分離分割不可能であり、
「一度に連続して1000発のビンタを受けた損害」で「一つの法益侵害」になるのである。

「大量懲戒請求による損害」も同様に「一つの法益侵害」になるのであり、
損害賠償裁判を個別に分離分割することは不可能なのである。
だから、
>>金竜介は和解せずに被告1人1人個別で訴訟しているので、単独を主張。
>被告1人1人個別で訴訟している → 単独を主張。
>これが嘘だろ。
になるのである。

ちなみに、「単独不法行為」でググっても、大量懲戒請求関係以外にはヒットしなかった。
つまり、用語として「単独不法行為」は一般的に存在しないのである。
Posted by アンチレッド at 2019年11月03日 08:22
5
なんか、コメント欄、いいですね。

たまに仲間割れさせようとしているのがいるけど。

せと先生の所に集まって来ている人は、先生のお人柄か?いい人が多い。

其々の立場もあるから難しいのかも知れないが…。

名前の挙がった人をよく存じ上げないが、そういう人もいるだろうね。
彼の支持者はネトウヨが多いの?
私も自称ネトウヨだけど、彼は今は支持しない。

著名な人でおかしな人は名指しするけど。

彼も、彼の支持者も、誰々が信じてるから、支持しているから、と言う理由ではなく、本当に自分の大切な人や子孫や国土を守りたいと思うならば、自分のなかに信じる軸が無ければならない。

私も自称ネトウヨだけど、色んなブログを見て、疑問に思った事はスルーせず、知らないことを知っている人にはとことん質問して知識にして、沢山の人から学んだ方が良いと思います。

だから、反日工作員や自分達の利益ばかりの保守や偽装ネトウヨに騙されないで欲しい。

ネットで誰とでも繋がれるのだから、自分が正しいとか、好きだとか、こうなって欲しいとかを曲げずにいて欲しい。

悪意の負の連鎖よりも、自由な好きの連鎖の方が、誰だって心動かされたりするのでは?

私も時々くじけそうだけど、良いことや、純粋な思いでの平和や、右も左もなく、どの立場の日本人が、他の国の人でも、良いことと思う根本は、皆、同じはず。

だから、耳障りの良いことだけを言って、自分の利益だけ考えて、人を利用して嘲笑っている人には騙されないで欲しい。

だから、なるべく皆で、悪いことではなく、これがいい、あれがいい、こうしたらもっとよくなるのでは?と言う議論を交わしたい。

ダメなところの指摘は黙っていても出て来る。

これがおかしい、あれがダメだの指摘も大切だし、現代でそれをできる人も少ないから貴重な存在かも。

皆で嗅覚を養って、もっといい日本になればいいと思います。

Posted by 雪 at 2019年11月03日 02:09
>>49

>やっていることは共同不法行為の分割裁判になる。

佐々木達の様にグループ単位で訴訟なら、そう見える。
だが、実際には訴訟事務的にグループに纏めただけで、単独として扱われている。
それを同業の左翼弁護士も批判していた。
徳永弁護士のは注目されている。
Posted by ・ at 2019年11月03日 00:12
>>47

>「・」は多重HNの圧縮形だったんだなw
>一時的に解凍して「漆黒のナンチャラ」が出てきたようだがw

あ、全く無関係。 ・は面倒だからw

>原告被害者の訴訟形態が「共同不法行為」になっていると言ってるんだが。

原告 金竜介が「共同不法行為」で訴訟提起をしたソースを出して貰いましょうか?



>しかし、被害者原告の裁判では、一つの法益侵害に対して、全損害賠償額の決定しかしないはずである。

こちらは今迄の「余命裁判の事実」に基づいて書き込んでるのだが?
一つの事案×人数、認定金額は11〜55認定
(あくまでも個別の事案で処理)
だから弁護士も批判されているやろ?

やっている事は、共同不法行為の分割裁判に見えるけど、被害者原告が共同不法行為で訴訟してないからその理屈は捏ねられない、主張しない事を裁判官は判断しない。
「共同不法行為」を唱える事は、不法行為を認めるという事だ、話はそれからだ。

余命裁判の本当の意味での、判例が出るのはこれから徳永弁護士達の結果次第。
>一つの法益侵害

だから、そこを「争点」にすると思う。
行為自体は、同一書式の署名捺印のみのペーパー。
それがどれだけの損害認定されるかは裁判官次第。
今迄は主張すらされてなく、余命の言うがままに答弁書出して出廷していたから。

何も間違ってないよな??



Posted by ・ at 2019年11月03日 00:04
>>42

>北周士弁護士によると、余命ブログに従って今回新たに懲戒請求書を出した人たちは100名弱とのこと。

今度は取り纏めなく、それこそ各自行動。
よっぽど弁護士に貢ぎたいらしい・・

まさか弁護士委任した人もやってねーだろーな???
Posted by ・ at 2019年11月02日 23:27
「・」は多重HNの圧縮形だったんだなw
一時的に解凍して「漆黒のナンチャラ」が出てきたようだがw

>普通「共同不法行為」を主張するのは被害者側な。
 「加害者が主張する」行為はモラルハザードを疑われてもおかしくない。

勘違いしているようだが、原告被害者の訴訟形態が「共同不法行為」になっていると言ってるんだが。
主語を補足して再掲すると、

>>金竜介は和解せずに被告1人1人個別で訴訟しているので、単独を主張。
>被告1人1人個別で訴訟している → 単独を主張。
>これが嘘だろ。
>単独不法行為 → 1人が全責任を負う。
>共同不法行為 → 共同で全責任を負う。
>これからすれば、(原告被害者の金竜介が)やっていることは共同不法行為の分割裁判になる。
>しかし、被害者原告の裁判では、一つの法益侵害に対して、全損害賠償額の決定しかしないはずである。
Posted by アンチレッド at 2019年11月02日 23:19
>>35

認識が全て間違ってるわ。
余命以前にも懲戒請求で訴訟沙汰で敗訴はザラとある。
余命がやったのは、橋下徹の真似をした事で、しかもペーパーから取り纏めて送るまでを一括でしている事。
いくら「別団体」と主張しても相手には無関係で、反撃を考慮しないのは愚でしかない。
多分、行動保守でも懲戒請求行動には考慮するぞ?
それこそ徳永弁護士とかに相談してからするぞ??

弁護士の責任を問いたいなら、保守思想の弁護士を会の幹部に送り込む様にすればいいだけでは?
Posted by ・ at 2019年11月02日 23:13
>>34

ド正論www
悔しいけど受け入れて、減額〜却下を狙うしかない。
だから専門家に委任するしかない。
むしりとられるよりはまし
Posted by ・ at 2019年11月02日 22:54
>>33

>つまり、一つの法益侵害に対して、共同不法行為の分割裁判などありえないんじゃないのか?

普通「共同不法行為」を主張するのは被害者側な。
「加害者が主張する」行為はモラルハザードを疑われてもおかしくない。

別に主張しても構わないのだろうけど、余命は「懲戒請求行動は正当である」の立場だからね、だから個人的行動になってる。
裁判の理屈が、同じ案件であっても「個人的行動」という事を 弁護士 被告 双方が主張してるから、「争点」に全くなってない。
これは金達の裁判は、全てそんな感じで判決→控訴中(多分手遅れ)
裁判官は、主張しない物は争点に取り上げないし、事実についてのみの判断しかしないし、関係性のない物は排除するよ。

北のミサイルとか拉致とか原告には関係ないでしょ? いくら 元在日 でも。


「共同不法行為を争う」のは、徳永弁護士達からだよ。
不当行為を認めないといけないけど、うまくいけば却下まで期待は出来る。
後は裁判官の判断次第。
「ヘイト」で半分以上持ってかれたのは残念。



Posted by ・ at 2019年11月02日 22:47
>>28

ハートマークの数字が 「41」
少なくとも30人位は会員おるんか?
自身の頭で良く考えて結論出しましょう。

>惑わされないように!

ではなく、自分の頭で考えろ!
ネット出来るなら、アチコチ見回れよ
Posted by ・ at 2019年11月02日 22:14
北周士弁護士によると、余命ブログに従って今回新たに懲戒請求書を出した人たちは100名弱とのこと。

https://mobile.twitter.com/noooooooorth/status/1190117993461641216
ノースライム@noooooooorth 11月1日
> #不当懲戒請求 に関連し10月30日の夜に新たに私のところに374通の懲戒請求書が届きました。今回は多くの人間が4種類の懲戒請求書を出しており人数としては100名弱になります。私や佐々木先生、嶋崎先生だけでなく訴訟の代理人をしてくださっている先生方のところにも懲戒請求がされているようです。
Posted by アノニマス at 2019年11月02日 17:34
>まずは「余命の対談相手」だった、せんたくです

せんたくさんのことをみてると生活のためにあっちにつきこっちにつき
金になることやってるんだよね、多分、、、、

だからネトウヨって馬鹿にされるんじゃないの?

保守の足をひっぱるなって自立した保守たちがいってるよ。
でも仲間割れだけはしないでいこうよ

日本をまもるのにさ~ 本当は右も左もないんじゃないの
Posted by 悲惨だね at 2019年11月02日 15:26
>いよいよ、本丸ですか?金を集めて訴えるなどと言ってきた手前、やらないと困るのでしょうね。何の罪でやるのか、正体を知ってかつての左翼仲間同士だと知って驚くでしょうね。

瀬戸先生。
佐々木弁護士・北弁護士は、2018年の6月時点で、すでに余命が高島平のUR住宅に住む誰かであることは、「生きがいクラブ」の登記から知ってますよ。私たちが知らせました。

今回の「情報開示請求訴訟」は、余命を正式に訴えるために必要な手続き論でしかありません。今頃知って驚くなんてことはありません。
佐々木弁護士の親は共産党の幹部だそうですね。
もしも、この噂が本当なら、彼は一年前から、どうやって料理するか、考えてたはずです。


佐々木弁護士らが寄付金を集めた時点で、彼らは本体への刑事告訴も視野に入れると宣言してますから、きっとやるでしょう。
その結果、困るのは誰か?

まずは「余命の対談相手」だった、せんたくです。
共犯者として名前が挙がるでしょう。
今から彼には因果を含めておいていただきたい。
隠し事なく裁判所から逃亡することなく、宣誓証言するように。
Posted by 悪魔の提唱 at 2019年11月02日 08:58
もうかかわらなくていいと思いますよ。

やれることはやったでしょう。
せとさんの仲間が余命にも傾倒して今回の件で巻き込まれて
いるのでしょうかね?

その人達からヘルプが入ったのでしょうね。

保守の仲間に言いたい

簡単にお金を出したらだめ!
きちんと正体がみえてから!
 どんなにブログでいいことを書いていても!



Posted by せとさま at 2019年11月02日 06:21
>せとさん、余命先生と960人の会に対する誹謗中傷はおやめください。
せとさんと余命先生のどちらが正しいかは、もう直ぐわかります。
もしここにおられる960人の会員におかれましては惑わされないように!

Posted by 960人の会 at 2019年11月01日 20:24

これの書き込みが本当に960人の会の人間なら

せとさんは誹謗中傷はしててないよ。

逆にせとさんに頼るなっての。

自分でしたことは自分で責任をとれよ

 簡単に人を信じるからそうなるんでしょ?
Posted by 960人の会に言いたい at 2019年11月02日 06:14
余命なんて真に受けるからこうなるんだろ
こんなアホなジジババが日本に1000人もいるとか恥ずかしすぎるわ
Posted by みっちゃん at 2019年11月02日 05:13
以前は読んでましたが余命さんの予言通りに全くならないです
軍事関係詳しいようですが欧米とはどうなのか?はさっぱりです
保守層には心地良い言葉を並べながら正体を隠すのは
まあ、プサヨでしょう
日本だけの軍事関係に詳しいのはまあシナのスパイ
やーが保守層にハローウインでお菓子配ってるだけ
と思いますね

>960人の会

これが正体かな
Posted by kame at 2019年11月02日 04:20
裁判を起こした弁護士っておかしな考え方の人達ですね。
本当に自分と関係ないものでもし懲戒を請求された場合、普通の人間の心理なら最初に怒りが向かうのは、所属する組織内で関係ない声明を勝手に出した関係者に向かうと思うんですが。
声明をほうっておいたらまた請求が来るかもしれないのにいまでも出したままで、結果として声明を撤回出来ない責任を懲戒請求した組織外の一般庶民に取らせるなんて、責任感のない人達だと思いました。
声明を勝手に出す組織に不満はないんでしょうか。余命さんが出す第2日弁連とかの活動こそ、懲戒請求されて不満を抱える弁護士達がやればいいのに。歪んでいます。
Posted by ナナシ at 2019年11月02日 03:09
ここで共同不法行為だの単独不法行為だの言ってる人達はどちらにせよ「不法行為」だったって前提なんだねw
やっぱ余命はクソだって結論でおk?
Posted by 漆黒のナンチャラ at 2019年11月02日 01:03
>金竜介は和解せずに被告1人1人個別で訴訟しているので、単独を主張。

この表現に、すっかり勘違いしていた、というか騙されていたようだw

被告1人1人個別で訴訟している → 単独を主張。

これが嘘だろ。

単独不法行為 → 1人が全責任を負う。
共同不法行為 → 共同で全責任を負う。

これからすれば、やっていることは共同不法行為の分割裁判になる。
しかし、被害者原告の裁判では、一つの法益侵害に対して、全損害賠償額の決定しかしないはずである。

つまり、一つの法益侵害に対して、共同不法行為の分割裁判などありえないんじゃないのか?
Posted by アンチレッド at 2019年11月02日 00:53
>>30

>単独不法行為 → 1人が全責任を負う。
・正解だが、人数が増えると額が膨大になる、それを批判されている。
>共同不法行為 → 共同で全責任を負う。
・「総額頭割り」と、「被害者保護の観点」から、例えば10人から被害を受けても、金を持ってる1人からまとめて支払いを請求出来る。
支払った者は、残りの人の回収は自分で行わねばならない。
今、余命が立てている選定当事者にも、建て替え払いの判決が出ている。


>Aが単独でZを支払う(単独不法行為)
>・Bが単独でZを支払う(単独不法行為)
>・A、Bが共同でZを支払う(共同不法行為)
>のどれかになるが、これは一つの裁判で決定されるはずである。

せんたく氏のブログで確認してもらうと良いが、金竜介は和解せずに被告1人1人個別で訴訟しているので、単独を主張。
被告当事者は、其々余命作成の答弁書を利用して応訴、余命の名を出さず単独として、対応していたので裁判官は単独として、扱っていた。

共同不法行為を争いだしたのは、佐々木達に対する徳永弁護士や猪野弁護士だけ。
余命はそれが気に入らないから、弁護士を委任したら960人会から排除宣言をした。
何故なら、余命は共同不法行為を認めていないから。

Posted by ・ at 2019年11月02日 00:09
弁護士を選ぶ時に在日系弁護士を選ぶのは、日本人にとっては大きなリスクになるのではないでしょうか。

日本人にとって安全な弁護士紹介サイトが必要ですし、在日系弁護士に当たらないように在日系弁護士のブラックリストも公開して欲しいです。

日本国民の安全の為にも、是非とも必要です。
Posted by 在日カルト創価学会統一教会撲滅祈願 at 2019年11月02日 00:08
徳永先生の動画を改めて見直していたら、盛大に勘違いしているかもしれないことに気付いた。

一つの法益侵害に対して、全損害賠償額は、単独不法行為も共同不法行為も同じであるが、責任の所在が違う。

単独不法行為 → 1人が全責任を負う。
共同不法行為 → 共同で全責任を負う。

今回の判決、
「被告に11万円の支払いを命じた二審判決が確定」

これは、全損害賠償額が11万円で、それを被告が1人で負うということかもしれない。

こう考えると、
「一つの法益侵害」に対して、裁判を分割する意味はないのではないのか。

例えば、A、B、2人から暴行を受けた全損害賠償額がZとすると、
・Aが単独でZを支払う(単独不法行為)
・Bが単独でZを支払う(単独不法行為)
・A、Bが共同でZを支払う(共同不法行為)
のどれかになるが、これは一つの裁判で決定されるはずである。
Posted by アンチレッド at 2019年11月01日 22:57
>>28

ダメだこりゃ・・・
Posted by ・ at 2019年11月01日 21:11
せとさん、余命先生と960人の会に対する誹謗中傷はおやめください。
せとさんと余命先生のどちらが正しいかは、もう直ぐわかります。
もしここにおられる960人の会員におかれましては惑わされないように!
Posted by 960人の会 at 2019年11月01日 20:24
>「普遍的な社会正義の実現」に今回の最高裁判決はかなっているのか、大いに疑問である。

これの根拠は、今回の裁判の原告についての情報によるものである。

金 竜介 | 台東協同法律事務所
http://www.taito-kyodo.com/staff/staff01/
在日朝鮮人2世の父を持ち、自身も1984年に帰化。
所属
在日コリアン弁護士協会(LAZAK)理事
東京弁護士会・外国人の権利に関する委員会 委員
子どもと教科書台東ネット 事務局長
台東9条の会 事務局長
日暮里9条の会 世話人

そして
在日コリアンにおける「法の支配」の実現を目指すのがLAZAK
設立趣意書 | 在日コリアン弁護士協会【LAZAK】
http://www.lazak.jp/lazak/purpose.html

>日本国家は、在日コリアンが19世紀後半から20世紀前半にわたる
 日本の朝鮮半島に対する侵略と併合により

>日本における生活を余儀なくされた存在であるにもかかわらず、
 戦後もその責任を全うせず、むしろ一貫して、
 在日コリアンが固有の民族として矜持をもって日本社会で生きていくことを否定し、
 日本社会に同化させるかさもなくば排除するという政策を堅持してきた。

>日本における「法の支配」から排除された在日コリアンが、
 それ自身の中から法律家を生み出すことは必然であったといわざるをえない。

>在日コリアンにおける「法の支配」の実現
 在日コリアン法律家協会を設立する第1の目的は、
 このように在日コリアン及びその社会が必然的に生み出した在日コリアン法律家が結集し、
 在日コリアンにおける法の支配」を実現することにある。
Posted by アンチレッド at 2019年11月01日 19:24
>>22

>>凄く単細胞なのはよーくわかったよ

アンチレッドには向けてないが?
Posted by ・ at 2019年11月01日 19:21
社会正義なんて時代でも変わるのでは?

でも、戦わないと声の大きい方にしてやられる。

だけど、自分とは反対側の立場にも立って考えて見ないと、見えないものが有るのも事実。

どちらかに片寄って居るならば、戦ってたださなければならないし、そのままにしておいたらどんどん片寄って行く。

今、必要なのは、日本人と反対側と中立な考えでは?

本当に平和とか何とか言うなら、片寄ってたら争いは終わらないのでは?

判決を下す人次第な所も有るが…。



Posted by 雪 at 2019年11月01日 19:20
>>20

忘れてはいないがそっちもだろ?
Posted by ・ at 2019年11月01日 19:19
せと先生、皆様、今晩は。
m(_ _)m

ネットだからと言うだけではなく、世の中には人を騙してバレなきゃいいとか、騙してお金を取っても罪悪感等無い人間がごまんといるのです。

私は底辺だから、そんな人間を沢山見てきました。

多分、育ちがいい人や、平和に暮らして(人それぞれ何かは有るとは思いますが…)来た人には理解できない位の泥々が世の中には有るのです。

先ず、疑ってみて、それでも自分が騙されてもいいと思うならば行動すればいいし、こんなことでとばっちり食っていられるかと思ったら、参加しない事です。

せと先生の周りにも、勝手に擦り寄る魑魅魍魎も居ないとは限りません。

有名な人の周りには、上に書いたようなゲスも集まってきます。

擦り寄られた本人がそれを知らない場合も有るのでは?

それを防ぐためにも自分なりの視点を持って、色んな事を観察すべきです。

一つのblogばかり見ていたら洗脳状態にならないとも限らないし、色んな保守、右派blogを見て考察してみて下さい。

自分の考えと合う、合わないでもいいので。

とにかく諦めないで下さい。
間違っていると気付いたら後戻りも出来ます。
私は内容を余り理解していないですが、徳永弁護士に相談するのが一番だと思います。

法的に詳しい方は最後まで戦ってみるのもいいかもしれません。

Posted by 雪 at 2019年11月01日 19:13
Posted by ・ at 2019年11月01日 18:42
>凄く単細胞なのはよーくわかったよ

自分の「素人法律理論」は邪魔ではないのか?
その理由は?
Posted by アンチレッド at 2019年11月01日 19:02
>>8

凄く単細胞なのはよーくわかったよ
Posted by ・ at 2019年11月01日 18:42
Posted by ・ at 2019年11月01日 18:28

あくまで今回の判決の範囲で
「原告、被告側双方の上告を退ける決定」から導いただけだが。

ところで、自分のコメントは忘れたのか?

Posted by ・ at 2019年10月11日 03:31
>もう、「素人法律理論」とかいらん
 出てくるな、邪魔だ
Posted by アンチレッド at 2019年11月01日 18:38
>>7

確かに、11万を5回で打ち止めなら、それがいいのだけど、それを元に、プロの徳永弁護士に確認してくださいね。
金達は全部単独で処理してるから、高裁判決が支持されていくだけだと思う。
訴えも別々に10〜20人位じゃなかったかね?
残りもそろそろ高裁判決出て来るだろうし、地裁でも高裁でも被告は共同を主張してないみたいだし。

>そして、単独不法行為でも共同不法行為でも、二審判決55万円は原告敗訴になる。

何故その結論が出るのか不明だ。
単独行為だとして、元審→控訴審確定。
元々単独なら、同じ裁判でも別案件になるからその都度控訴審確定した額になるはずで、55万を越えたから敗訴になるというのは違うかと。
それに、共同行為だとして損害額がどれだけ? を、全然争ってないのでこれも55万で敗訴と決め付けれない。
そいつらは和解金も取ってないし、判決取っても回収してないなら、抗弁事態不能にならないかな?

おまけに「地裁判決の後に」相手を訴え返してるから、それも悪質と考慮されかねないよ?









Posted by ・ at 2019年11月01日 18:28
裁判所(http://www.courts.go.jp/)でみると、最新の最高裁判例は令和元年10月17日。
遅くとも2週間以内には今回の裁判が登録されるのかされないのか。

そんな、いまいち使い勝手が悪いこのサイトに次のような記事があった。
「法曹という仕事」の開催結果について
http://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/housou/kekka/index.html

>パネリストからは,

 「日頃から多様な考え方や価値観に出会い,自分の世界を広げていくことが大事」
 「法曹の仕事を行う上では,共感する力や想像力が重要」
 「法曹には普遍的な社会正義の実現,といったことが求められているのではないか」

 といった様々な意見が出され,イベントに参加した学生の皆さんも熱心に耳を傾けていました。

「普遍的な社会正義の実現」に今回の最高裁判決はかなっているのか、大いに疑問である。
Posted by アンチレッド at 2019年11月01日 18:08
>正体を知ってかつての左翼仲間同士だと知って驚くでしょうね。

正体を知ってる瀬戸氏は、熱海で温泉合宿してませんでしたっけ?

Posted by ・ at 2019年11月01日 17:23
↑  ↑    ↑

ねちねち書いてないで直接せとさんに電話しろ!
女々しいい!
Posted by せとさんに電話しろ! at 2019年11月01日 18:04
後だしじゃんけんならいくらでもできる。

結果こうなったけどね。

 余命も三代目になって反日が紛れ込んだんだろ。

 だから、ネットだけでつながるは危険なんだって。

 保守は何度同じ失敗をしてるの? 
Posted by @@@@ at 2019年11月01日 17:59
せと先生だって今正体を知ったんですよ

だから小坪議員もやらない皆の尻拭いしてるんだろよ。
せと信者にはならないけど、せと先生って人間が優しいところもあるんだよ。

保守は無理して仲間を増やそうとするから付け込まれる。こうやって何度も
裏切られ、結果疑心案ぎになったり仲間を攻撃したり。
滅茶苦茶になっていくよ。瀬戸先生! コメントはやはり承認制がいいようなきもしますが。ま。先生のブログですからね。

Posted by @@@@ at 2019年11月01日 17:54
>>4

>青林堂が訴えられた時矢面に立つ気概があったとは思えません。

余命は、青林堂と訴訟していた人物を告発してた。
佐々木は原告の代理人だから懲戒請求された。
実行したのは読者だけどね。
で、訴訟の一因となっている。
青林堂も噛んでるんじゃないの?
Posted by ・ at 2019年11月01日 17:47
余命を批判したら、カミカゼじゃあの氏、井上太郎氏、テキサス事務局は、余命読者達に偽装保守扱いされた。
瀬戸氏も煙たがられた、桜井氏はスルー
小坪慎也は、最初に引っ掻き回して逃げた。
全員、青林堂から本を出してる「仲間」だよ。
ネット保守なんてのは、読んでる本やブログも重複しまくってるんだよね。
そりゃ、余命の記事は引き込まれるわな。
なんで大事になる前に、余命の首根っこ掴んで「手打ち」をしなかったんだ?


>正体を知ってかつての左翼仲間同士だと知って驚くでしょうね。

正体を知ってる瀬戸氏は、熱海で温泉合宿してませんでしたっけ?
Posted by ・ at 2019年11月01日 17:23
>>10

共同不法行為か否かを争うのは、徳永弁護士や対極の猪野弁護士が代理人に付いた裁判から。
仮に敗訴しても、控訴や上告受理されて、批判されている問題である「懲罰的損害賠償」が認められるのか否か、なのでしょう。

最高裁の結果出た人のは、高裁判決読めるから。
地裁 → 欠席33万、控訴理由や上告理由 → 余命ブログに記載の物を本当に出していたとしたら、滅茶苦茶。
高裁 → 11万減額(アレと思われたか?)
この人にとっては良かったと思う。

金達との裁判は、余命グループお手製の答弁書で本人出廷で、形にもなってなかったから争点がズレ捲ってたから地裁で完敗。
願わくば、金達が新たに訴訟提起しない事を望む。
Posted by ・ at 2019年11月01日 17:06
>>8
何をどうみてそうなるのか?
司法が反日なら、日本から出たら?
Posted by ぷいぷい at 2019年11月01日 13:39
確か、被懲戒請求弁護士は何人かまとめて提訴したはず。
そうすると、最高裁が共同不法行為と判断している場合、
まとめた提訴人数×一人当たり賠償額が55万円以上になる二審判決は、最高裁で全部原告敗訴になるということか。

弁護士目線のサイト、弁護士ドットコムが今回の判決を報じていないのはこういうことか。

最高裁で懲戒請求が不法行為と判断されたのは納得できませんが、パヨク側にとっても都合がいい判決ではないようですね。
Posted by アンチレッド at 2019年11月01日 13:28
>現実に判決が出た以上、それを受け止めなければならないでしょう。
その上で、今回の判決を徳永先生の動画を参考にして考えてみたい。

生活保護違憲の判決が出ても、している。公的機関がね。
世俗において、いろいろな判決を見ると、何かが狂っていると思う。

大体国家賠償など近代国家においてはない。戦後アメリカが我が国国家を弱体化するために入れたとしか思われない。
 よく遅くともその危険があったから、国は対策をとる義務があったとかいう、言いがかりとしか思えないこいうが、それなら裁判官にきくが、仮に北朝鮮が我が国に格、攻撃をして、被害が出て、受けた国民が少なくとも来たが核ミサイルを完成させて、我が国を攻撃できるようになったとき国はその対策を怠ったから、賠償せよと言うか?
いろいろ意見があるが
 ハンセン病問題しかり、精神病者の中絶被害しかり、とにかく変だ?
国が滅びようとしているとしかおもえない。対韓国外交も断交以外に選択肢はないから、いわゆる在日の送還もすでに準備をする必要があるがのほほんとしている。とにかく、狂っていると思う。
 大体懲戒請求は弁護士同士しているようだ。そもそも、弁護士に懲戒請求がきたとき、審査をして判断を示せばいい。それで終わりだと思うが、それがだされて、営業妨害だとは言うもいったりではないか。
 知人の子供は弁護士だが、懲戒請求を出されて、いまだ審査中で、一年はかかるとか言っている。
必殺仕事人が必要だなあと思うことはあるなあ。
Posted by takeshi at 2019年11月01日 13:22
そもそもこの大量懲戒請求事件、余命ブログで始まった。元々は、外患誘致罪告発だった筈。パヨクが狂喜する今回最高裁での朝鮮人を庇う判決。司法が反日ならば後は、ゴルゴ13、必殺仕事人を雇うしかなくなる…
Posted by 司法の汚鮮頂点に・・・ at 2019年11月01日 11:04
>インターネット上の呼び掛けで各地の弁護士会に大量の懲戒請求が寄せられた問題に絡み、
 対象とされた在日コリアンの弁護士が請求者の男性に
 慰謝料など55万円の損害賠償を求めた訴訟で、
 最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は29日付で、原告、被告側双方の上告を退ける決定をした。
 男性に11万円の支払いを命じた二審判決が確定した。

>この一連の裁判で初めての最高裁の判例が出ました。

現実に判決が出た以上、それを受け止めなければならないでしょう。
その上で、今回の判決を徳永先生の動画を参考にして考えてみたい。

今回の最高裁判決のまとめ

�〆能蕕虜嚢盧枷酬�
��慰謝料など55万円の損害賠償を求めた訴訟
�8狭陝�被告側双方の上告を棄却
�と鏐陲烹隠泳�円の支払いを命じた二審判決が確定

この判決が単独不法行為によるものか、共同不法行為によるものか、でどのように違うのかについて、
徳永先生の動画を参考にすると、次のようになると思われます。

・単独不法行為の場合
 損害賠償の合計に上限はなく、少なくとも二審判決11万円であれば無限に認められる。
 ただし、55万円は認められない。

・共同不法行為の場合
 損害賠償の合計に上限があり、合計55万円は認められない。

 今回が最初の最高裁判決なので、
 同じ二審判決11万円であれば、後3回合計44万円までは認められる可能性はあるが、
 5回目以降は認められない、つまり、原告敗訴になる。

 二審判決33万円の場合は、1回目は認められる可能性はあるが、2回目以降は認められない。

そして、単独不法行為でも共同不法行為でも、二審判決55万円は原告敗訴になる。
Posted by アンチレッド at 2019年11月01日 10:10
せと先生!
だから関わったらだめだって!
前から申し上げてたはずです!

保守を自称する人も「攻撃こそが最大の防御」などおかしな標榜を
信じ込まないで、誰にでも彼にでも牙を向けるからそこに付け込まれるのでは? 日本人を敵にしてどうするんでしょうね?
Posted by たちばな at 2019年11月01日 08:38
「法」という剣で自分たちの立場を強化し富をむしり取る。
そこには、醜悪な偽善者の姿しかありません。

明らかに「私欲」に「法」利用している弁護士がいます。「損得勘定」を意識している弁護士がいます。

それは「法」が死ぬ時。その時こそ「本物の剣」が必要でしょう。その時は私が「本物の剣」をとり「犯罪者」となりましょう。

懲戒申立の意義と価値が法治国家の下、不変であります様に。
Posted by 打倒地球市民 at 2019年11月01日 08:27
 余命氏とかじゃあの氏とか井上太郎氏(当然仮名)とかに本を書かせている青林堂にも問題あるんじゃないでしょうか。青林堂が訴えられた時矢面に立つ気概があったとは思えません。
 保守の仲間内でも裁判沙汰が起きたり。これで一番喜ぶのは誰なんでしょうね。
Posted by 中田聡 at 2019年11月01日 08:01

 日本は広島長崎にホロコースト原爆落とされても復活した!しかし日本を特区で分割されて移民というゲルマン人の大移動をやられては復活しないことだ!このことを日本人は肝に銘じなければなんない!
肝に銘じる(きもにめいじる 心に刻み付けて忘れない しっかり覚えておく)



 キツネ化かし(きつねばかし)こそタルムード<ひとをだますこと>である いくら知能が高くても化かされます!何千年ものチエの塊(かたまり)だからです これは80年くらいで人生を終えるわれわれがタルムード<ひとをだますこと>を知らないからです かれらは3歳児からタルムードを素読(そどく)しています 大人になってそのタルムードのなんたるかを知るのです たいへんな武器であると・・・
 われわれは教育勅語の素読をやってきましたがこれは日本民族が昔からプラスの磁場を作る伝統のものです しかしかれらのタルムードはマイナス磁場しか作りません 異教徒異族には不幸しかもたらしません かれらさえ幸せを感じることはないのです どうしてか?民族生き残りをかけた規範がタルムードであるからです ユダヤ社会のラビとか貴族が民をドレイとして使うタルムードであるからです ラビや貴族たちもこのタルムード規範に縛られます バビロン捕囚の厳しい規範なのです
Posted by 新あんみん at 2019年11月01日 06:57
 日本は植民地なんだようね?自民党もマンセー立憲民主党も共産党も手のひらで踊らされてんだよ!植民地人だという前提で考えなきゃ?なんもわかんない?テレビ見るんじゃないよ!だまされるだけだよ!やつら?酒飲んだときに笑ってんぞ!





 すべて!すべて!かれらの大儲け商売のためである 一神教キリスト教も!新興宗教共産主義も!新興宗教グローバル宗教も!すべて!すべて!もひとつすべて!かれらの経済的欲望を満たすためなのだ!かれらの手ノ者(忍者のこと)北朝鮮を利用して大儲けをすることである 中東ではイスラエルでありアジアでは北朝鮮と韓国だ!同じかれらの手ノ者(忍者のこと)としてシェパードの役目をする 獲物を追い込むシェパードだ!猟犬(りょうけん)だ(シェパードは猟犬ではないが?脅しに使える)


米軍は日本をコントロールするためにある!日本を守るためではない!ことを知らなければならない!


Posted by ラジ坂46 at 2019年11月01日 06:54



爆買いされる日本の領土 宮本雅史 ブック
北海道は中国の32番目の省?
東京ドーム1000個分買収




<ニトリの中国人向け住宅> 北海道
 中国人移民を大量に入れろ!と言ってるのはアメリカを遠隔操作する影の支配層! 土地を外国人に買わせろ!と言ってるのもアメリカを遠隔操作する影の支配層!であることを日本人は知らなければならない!
 私は中国系日本人の友人からこのニトリの住宅のことを7年前ぐらいに聞いています 会話のなかでニトリの北海道住宅の話が出ました 私はその当時、なにがなんだか?わからない?情報があまりにも多く整理できない状態でYouTubeに動画投稿をやっている状態でした だから中国人移民のことはわからなかったのです
千葉県柏の16号線にはニトリがあり、住宅用品、寝具とかベッドとか枕とかタオルとか、いろいろ安く売っています だから友人が何を言っているか?あんまり分かりませんでした?その時は中国人移民の話も日本では話題になっておらず朝鮮系日本人(在日)の話題でもちきりでした そう、パヨク中国人移民を隠すためだったのです パヨク中国人移民を隠すためのフジデモであり反天連だったのです すべてパヨク中国人移民隠しの大立ち回りだったのです
Posted by 微笑み at 2019年11月01日 06:46