【川崎】市長が市長なら部下も部下
大嘘つきとまともに回答しない市民文化局長
(映像の内容)カウンターと称される暴徒が妨害するので、我々はマイクロバスを借りて会場に向かい、入り口に直接付けて、それを会館の人達が警備しないと、利用することが出来ません。
先ず本会議での自民党市議の質問と答え
令和元年第4回定例会 9月11日
本会議第3日 自民党 高津区
斎藤伸志(さいとうしんじ)議員
26:48〜29:00
次に、(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(素案)についてうかがいます。
本市ではこれまで多くの人権施策、条例を実施してきました。
そうしたなか、いわゆるヘイトスピーチによる人権侵害が顕著化し
しかも、川崎市内で大規模に行われるようななかでは他都市に先駆けて
条例を制定の意義は理解に難しくありません。
そこで、素案について何点か伺います。
まず、先だって募集したパブリックコメントの状況内容についてうかがいます。
川崎市人権政策推進協議会からの提案でも
人権全般を見据えたものが求められていますが、
実際のヘイトスピーチの現場ではいわゆるカウンタースピーチといわれる
反対勢力の内容はひどいものです。
この条例は差別発言をする者には等しく規制を発揮するものなのかお伺いします。
川崎市では先だって公の施設利用のガイドラインを作りましたが
あえてさらなる条例制定を目指す理由を伺います。
また、人権全般を見据えた条例制定を必要とされながら
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」にのみ罰則を設けること自体が
人種、国籍などの差別を禁止する憲法第14条に違反しないのか伺います。
そもそも、国の法律でも規制していない罰則を条例化できる根拠を
憲法第21条との整合性について伺います。
現在開催中で、あれだけ内容が酷い愛知トリエンナーレ
における「表現の不自由展」
ですら、不適切な展示の撤去については賛否の声が上がりました。
本条例案に対する川崎市の「知る権利」「表現の自由」の範疇についても
伺います。
また、現行法令における脅迫罪、名誉毀損罪などの既存法令を援用すること
により、本条例の罰則項目を削除することができるのではないか、
法律家の見解も合わせて伺います。
そもそも、罰則の導入にあたっては、誰がどのような情報収集を行い
差別防止対策等審査会にどういった情報を提供した上で意見を聞くのか
伺います。
(答弁)
市民文化局長
1:44:10〜1:49:15
市民文化局関係のご質問にお答えします。
はじめに(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(素案)
についてのご質問でございますが、
パブリックコメントでお寄せいただいたご意見につきましては
現在精査しているとこであり、全体像が未確定なことから
その状況等お示しすることは困難な状況でございます。
今後、市の考え方を整理した上で必要な対応を行ってまいります。
次に、差別的な言動の禁止につきましては、本邦外出身者に対する
不当な差別的言動を行う者で一定の要件に該当する者を規制の対象にする
ものでございます。
次に、条例制定の理由についてでございますが、
いわゆるガイドラインは各施設の設置管理条例に基づき
利用制限の検討判断を行う際のよるべき基準として策定したものであり
この条例は人権尊重のまちづくりを総合的かつ計画的に推進しもって人権を尊重し
共に生きる社会の実現に資することを目的に不当な差別を根絶していくことを目指すものでございます。
次に、日本国憲法が保証する法の下の平等につきましては
各人における現実の差異を前提として、こうした差異と法令における
取り扱い上との違いの関係が社会通念から見て合理的である限り
その取扱の違いは平等違反ではないとされているところでございます。
この考え方と本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する条例の規制は合致すると考えておりますので憲法第14条には違反しないものと考えています。
次に、法律の定めがない罰則規定を条例に設けることにつきましては「徳島市公安条例事件」かかる最高裁判例では、国の法令が全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、その地方の実情に応じて別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾抵触はなく条例が国の法令に違反する問題は生じえないと示されており、また本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律において、地方公共団体は当該地域の実情に応じた施策を講じると規定されていることから、ヘイトデモが行われた本市の実情に鑑み条例に罰則規定を設けることは許容されるものと考えております。
また、日本国憲法が保障する表現の自由につきましては、法律が定義する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に対して一定の要件を設け限定を加えることにより構成要件の明確化を図った他、市の判断にあたっては附属機関の意見を訊くこととし、行政刑罰を選択したことで一行政機関たる本市の判断だけでなく、検察、裁判所といった司法機関による二重三重の過程を経ることとしたことに加え、表現の自由等への配慮の規定を設けることにより憲法第21条との整合性が図られるものと考えております。
次に、条例案に対する本市の知る権利、表現の自由の範疇につきましては、表現の自由も無制限ではなくこの条例が規制する行為には違法性があることから
その制限が正当化されると判断しておりますので、こうした場合は結果としてその知る権利にも一定の制限を受けるものと捉えております。
次に、既存法令との関係についてでございますが、この条例が規制する行為につきましては、刑法上の脅迫罪、名誉毀損罪などの適用が想定されるところでございますが、同法の適用要件などを考慮し条例に罰則規定を設ることとしたところでございます。
次に、差別防止対策等審査会への情報提供につきましては、現時点では本市が収集した情報および、条例が規制する行為の映像や音声の記録を提供することによりその意見を訊くことを想定しているところでございます。
以上
本会議第3日 自民党 高津区
斎藤伸志(さいとうしんじ)議員
26:48〜29:00
次に、(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(素案)についてうかがいます。
本市ではこれまで多くの人権施策、条例を実施してきました。
そうしたなか、いわゆるヘイトスピーチによる人権侵害が顕著化し
しかも、川崎市内で大規模に行われるようななかでは他都市に先駆けて
条例を制定の意義は理解に難しくありません。
そこで、素案について何点か伺います。
まず、先だって募集したパブリックコメントの状況内容についてうかがいます。
川崎市人権政策推進協議会からの提案でも
人権全般を見据えたものが求められていますが、
実際のヘイトスピーチの現場ではいわゆるカウンタースピーチといわれる
反対勢力の内容はひどいものです。
この条例は差別発言をする者には等しく規制を発揮するものなのかお伺いします。
川崎市では先だって公の施設利用のガイドラインを作りましたが
あえてさらなる条例制定を目指す理由を伺います。
また、人権全般を見据えた条例制定を必要とされながら
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」にのみ罰則を設けること自体が
人種、国籍などの差別を禁止する憲法第14条に違反しないのか伺います。
そもそも、国の法律でも規制していない罰則を条例化できる根拠を
憲法第21条との整合性について伺います。
現在開催中で、あれだけ内容が酷い愛知トリエンナーレ
における「表現の不自由展」
ですら、不適切な展示の撤去については賛否の声が上がりました。
本条例案に対する川崎市の「知る権利」「表現の自由」の範疇についても
伺います。
また、現行法令における脅迫罪、名誉毀損罪などの既存法令を援用すること
により、本条例の罰則項目を削除することができるのではないか、
法律家の見解も合わせて伺います。
そもそも、罰則の導入にあたっては、誰がどのような情報収集を行い
差別防止対策等審査会にどういった情報を提供した上で意見を聞くのか
伺います。
(答弁)
市民文化局長
1:44:10〜1:49:15
市民文化局関係のご質問にお答えします。
はじめに(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(素案)
についてのご質問でございますが、
パブリックコメントでお寄せいただいたご意見につきましては
現在精査しているとこであり、全体像が未確定なことから
その状況等お示しすることは困難な状況でございます。
今後、市の考え方を整理した上で必要な対応を行ってまいります。
次に、差別的な言動の禁止につきましては、本邦外出身者に対する
不当な差別的言動を行う者で一定の要件に該当する者を規制の対象にする
ものでございます。
次に、条例制定の理由についてでございますが、
いわゆるガイドラインは各施設の設置管理条例に基づき
利用制限の検討判断を行う際のよるべき基準として策定したものであり
この条例は人権尊重のまちづくりを総合的かつ計画的に推進しもって人権を尊重し
共に生きる社会の実現に資することを目的に不当な差別を根絶していくことを目指すものでございます。
次に、日本国憲法が保証する法の下の平等につきましては
各人における現実の差異を前提として、こうした差異と法令における
取り扱い上との違いの関係が社会通念から見て合理的である限り
その取扱の違いは平等違反ではないとされているところでございます。
この考え方と本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する条例の規制は合致すると考えておりますので憲法第14条には違反しないものと考えています。
次に、法律の定めがない罰則規定を条例に設けることにつきましては「徳島市公安条例事件」かかる最高裁判例では、国の法令が全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、その地方の実情に応じて別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾抵触はなく条例が国の法令に違反する問題は生じえないと示されており、また本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律において、地方公共団体は当該地域の実情に応じた施策を講じると規定されていることから、ヘイトデモが行われた本市の実情に鑑み条例に罰則規定を設けることは許容されるものと考えております。
また、日本国憲法が保障する表現の自由につきましては、法律が定義する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に対して一定の要件を設け限定を加えることにより構成要件の明確化を図った他、市の判断にあたっては附属機関の意見を訊くこととし、行政刑罰を選択したことで一行政機関たる本市の判断だけでなく、検察、裁判所といった司法機関による二重三重の過程を経ることとしたことに加え、表現の自由等への配慮の規定を設けることにより憲法第21条との整合性が図られるものと考えております。
次に、条例案に対する本市の知る権利、表現の自由の範疇につきましては、表現の自由も無制限ではなくこの条例が規制する行為には違法性があることから
その制限が正当化されると判断しておりますので、こうした場合は結果としてその知る権利にも一定の制限を受けるものと捉えております。
次に、既存法令との関係についてでございますが、この条例が規制する行為につきましては、刑法上の脅迫罪、名誉毀損罪などの適用が想定されるところでございますが、同法の適用要件などを考慮し条例に罰則規定を設ることとしたところでございます。
次に、差別防止対策等審査会への情報提供につきましては、現時点では本市が収集した情報および、条例が規制する行為の映像や音声の記録を提供することによりその意見を訊くことを想定しているところでございます。
以上
自民党市議
>実際のヘイトスピーチの現場ではいわゆるカウンタースピーチといわれる
反対勢力の内容はひどいものです。この条例は差別発言をする者には等しく規制を発揮するものなのかお伺いします。
反対勢力の内容はひどいものです。この条例は差別発言をする者には等しく規制を発揮するものなのかお伺いします。
市民文化局長
・・・・・・カウンタースピーチに何も答えない。

今回の決算特別委員会
10月4日 決算審査特別委員会
自民党 中原区 末永 直 委員
(末永直委員)
12:50〜14:13
次に、ヘイトスピーチ対策について伺います。
ヘイトスピーチ解消法が施行されてから早3年が経過いたしました。
平成30年度の12月2日に警備費として約49万円。2月11日に約32万円の支出がなされています。警備員の配置が主たるものかと考えますが、人数や配置時間その理由ならびに妥当性について伺います。
また、教育文化会館での集会に対するガイドラインの適切な運用如何が問題になりましたが、市長は昨年の11月の定例記者会見でガイドラインは適切に運用されたと思うとお答えになりました。
先に述べたとおり警備費を支出し、さらにガイドラインを適切に運用したにもかかわらず、市長は実際に混乱があったのは事実とも述べておられます。
どのような混乱があったのか伺います。
多額の警備費を支出せざるをえなかったのは、いわゆるカウンターヘイトと呼ばれる方々が参集するためではなかったのかと考えますが伺います。
さらにガイドラインを運用するに当たりヘイトスピーチの可能性のある2つの言動要件と迷惑要件を満たしている場合に施設利用を不許可にできるわけですが、当該集会でヘイトスピーチと断定できる発言が明確に確認できたのか伺います。
あわせて解消法成立以降、本市内でヘイトスピーチが確認された事例があるのか伺います。
(市民文化局長)
39:30〜
市民文化局関係のご質問にお答え申し上げます。
はじめに、差別的言動についてのご質問でございますが
集会における個別具体的言動が本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当するか否かにつきましては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律の趣旨を踏まえて、その言動の背景、前後の文脈、趣旨等の諸事情を総合的に考慮して判断する必要がありますが、本市におきましてはいわゆる解消法成立以降、これまでの間、明確に本邦外出身者に対する不当な差別的言動と捉えた事例はございませんが、不適切な言動と捉えた事例はあったところでございます。
(感想)
カウンターが混乱を招いたのではないかとの質問に対して
川崎市は全く無視して答えていません。
この市民文化局長は自民党議員のカウンター勢力の行為に対してまともに答えていません。他の都市ならばとても考えられません。川崎の自民党は舐められています。このように川崎市の役人がまとも議員に対して答えないというのは、どういうことなのか?
12月の条例はもう全会一致で成立するなどと言っています。斎藤文夫と福田紀彦市長の締め付けで質問に対しても、川崎市はまともに答えない状態が続いています。
このような川崎市の傲慢さがここに来て顕になっていますが、本当に許し難いことです。

10月15日、午後4時より横浜地方裁判所の川崎支部で開催されますが、川崎市の答弁書が届きました。150万市民の代表である福田紀彦市長は嘘つきが確定しました。嘘つきと言うよりは大嘘つきのレベルで市長どころか人間としても失格です。
福田紀彦市長は次のようなことを言っていました。
本市は訴訟が提起される前から、
しかし、今回の裁判において川崎市はこの18枚の文書を出して来なかった。この書類を出せば、川崎の福田市長が言ってきたように、裁判で原告側は大変な大恥をかくはずでした。
民間会社の社長は船会社及び代理店から金銭を受け取っていながら、訴えてきたとしていた訳ですから、また同じ資料を出してくるものと思って楽しみにしていたが、今回はそれを出していない。
どうして、なのでしょうか? 15日以降、この嘘つき市長に対する徹底した糾弾を開始します。
20日は日本第一党主催の党員限定の勉強会となります。
党員以外の方は入れません。まだ空きがあるので申し込み下さい。
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とりあえず福島に着いたら今回はこの柿を収穫します。

画像:機関紙フリーダム3号・10月5日発行
◯宏洋商会に対する請求権放棄は強要された。
22日頃から落花生の収穫を行ないます。ボラバイトを希望する方は連絡下さい。宿泊する所はあります。食事も用意して皆で楽しくやろうと思います。

とりあえず福島に着いたら今回はこの柿を収穫します。
秋の味覚柿は今が食べごろです。夏の日照りで小粒です。しかし、甘さは抜群です
西村早生という甘柿です。西日本で主に作られている柿で、柿の中では最も早く収穫出来る柿です。
送料は昨年より上がります。
東北 関東 信越 648円
北陸 東海 716円
北海道 近畿 790円
中国 四国 932円
九州 1153円
沖縄 1337円

画像:機関紙フリーダム3号・10月5日発行
機関紙『FREEDOM』の第3号は全ての購読者に発送業務を終えました。
◯検察官も興味を持ち始めた�螢轡絅Ε曠Δ琉�料水供給請負と川崎市の関わり
◯宏洋商会に対する請求権放棄は強要された。
◯�螢轡絅Ε曠Δ�飲料水を供給している万栄丸を徹底追及
などを紙面に書いています。
川崎市での戦いの為には費用など資金が必要となりますが、それはこの購読代金でカンパして頂きたいと思います。
年間購読料は3,600円となります。
お申し込みはメールにてお願いします。fukushimaseto@gmail.com
せと農園からのお知らせ
農産物の購入などでご支援ご協力ください。発送は台風が去った後の14日を予定しています。。ジュースやジャム、フリーズドライリンゴスナックなどは→こちらです。りんごチップは売れ切れです
ジャムは賞味期限を切れてしまいました。気が付かなかった、製造元に聞いても食べても大丈夫だそうですが、半額(5割引き)にします。但し6個以上の注文からにして下さい。1瓶が250円となります。送料は別途かかります。ジュースもジャムも全て手作りです。
東京 東北 600円
北陸 東海 600円
近畿 650円 中国 四国 790円 九州 沖縄1000円
冷凍した落花生がまだあります。昨晩1キロを剥いて仲間と一緒にビールのつまみで食べました。この量で1キロとなります。
2キロ注文していただける方には500グラムサービスさせてもらいます。価格は同じです。涼しくなったので遠方の人にも送れます。
これは昨年収穫したものを冷凍保存していたもので、柔らかくてお年寄りにも好評です。届いたら冷凍庫に仕舞い、食べる分だけ茹でて召し上がって下さい。


