神奈川新聞社のつまらない記事
ヘイト団体に川崎市、会館使用で警告
社会 神奈川新聞 2019年09月04日 05:00
川崎市は3日、極右活動家の瀬戸弘幸氏らが立ち上げた団体「ヘイトスピーチを考える会」に対し、差別的言動を行わないよう警告を出した上で、市教育文化会館(川崎区)の利用を許可した。瀬戸氏らが市を訴えた民事訴訟の報告集会を開くために会議室の利用を申請していた。
公的施設でのヘイトスピーチを防ぐためのガイドラインに基づく措置で、昨年12月、今年2月、3月、5月に続き5回目。同館の館長名で警告文を佐久間吾一代表に手渡した。
昨年6月、同団体が同会館で主催した集会で、参加者が「ウジ虫、ゴキブリ、日本から出て行け」とヘイトスピーチを行った。市は「不適切な発言」と問題視。団体側は「ヘイトスピーチはしない」としているが、これまでと同様に「同じような発言が行われる可能性はゼロではない」として警告を出した。
瀬戸氏は極右政治団体「日本第一党」の最高顧問を務め、川崎市内で在日コリアンへの差別をあおるヘイトデモや集会、街宣を繰り返している。
以上
我々が川崎市の公園使用不許可問題で国家賠償を求めた裁判の報告会を、教育文化会館で開催したことに対する神奈川新聞の石橋学記者の記事である。
本来であれば教育文化会館で何が行なわれたのか? すなわち川崎市を訴えた裁判の報告会が開催された事実をもっと詳細に報道すべきなのに、いつもと同じことを書いています。まるで壊れたテープレコーダーのようだ。
警告文が渡されたのは事実ですが、いつも嘘を書いています。それはこの報告会の中でも私が指摘してるので見て欲しい。
>参加者が「ウジ虫、ゴキブリ、日本から出て行け」とヘイトスピーチを行った。
これが嘘です。彼らは日本人に対する「ウジ虫、ゴキブリは出ていけ」発言はヘイトスピーチに当たらないと言っています。この事は何度も指摘してきました。
この写真は我々が昨年6月3日に教育文化会館で開催した講演会を妨害した時に、会館前で騒いでいた「ヘイトスピーチを許さない川崎市民ネット」のメンバーです。 代表の三浦知人を我々は威力業務妨害で検察庁に告訴して、それは正式に受理されています。
その隣の人物が板橋という人ですが、彼は日本人です。彼が点字ブロックの上に拡声器を置いてがなり立てているので、その人物を特定しての発言ですから、ヘイトスピーチではありません。確かに「不適切発言」とはありますが、では彼らの行なった妨害は許されるのか?
この時に彼ら妨害者は一人現行犯逮捕までされています。妨害を煽った責任者の三浦知人という人物は捜査される人物なのです。我々は刑事事件がどうなるか? その結果を待って民事事件でも訴える準備をしています。
自分達がやった暴力的な妨害行為については何も報道しないで、いつまでも同じことばかり書いています。いずれこちらも裁判となるので、楽しみに石橋君は待っていなさい。
石橋記者も裁判を傍聴したのに、そのことに関しては何も報道していません。
昨日のブログにこのように書いています。
裁判長からは原告側に対し、「被告側に(ヘイト規制法)施行前の法律を根拠に(公園使用を)不許可としたとする主張について、書面にて改めて説明するように」との通達がなされたことが傍聴者らにとっても印象に残ったものである。
この意味を石橋君がどのように理解したかです。これで裁判は我々に有利になるのではと私は感じました。川崎市の決定は川崎市が主張する所謂ヘイト法の施行前に決定された。
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刑罰法規不遡及の原則とは、実行時に適法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰すること、ないし、実行時よりも後に定めた法令によってより厳しい罰に処すことを禁止する原則をいう。事後法の禁止、遡及処罰の禁止ともいう。刑法の自由保障機能(罪刑法定主義)の要請によって認められた原則である。
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確かに刑事と民事の違いはありますが、この点において我々の側の主張に対して、川崎市の答弁が余りにもお粗末なので、改めて書面でも説明を求められたモノと感じました。果たしてどのような説明をして来るのかが楽しみです。

画像:機関紙フリーダム最新号
機関紙『FREEDOM』の第2号が完成しました。1面2面3面は「川崎港火災船処理」と不正入札理問題です(実物はカラーではありません)。
川崎市での戦いの為には費用など資金が必要となりますが、それはこの購読代金でカンパして頂きたいと思います。
年間購読料は3,600円となります。
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