ヘイト対策法成立から3年
レッテル貼りで日本人差別が横行

ヘイト対策法成立3年で会見
議員ら「差別なくす取り組みを」
議員ら「差別なくす取り組みを」
2019/5/31 12:44 (JST)5/31 12:45 (JST)updated
一般社団法人共同通信社
ヘイトスピーチ対策法成立から3年が経過し、記者会見する(左から)立憲民主党の有田芳生氏、自民党の西田昌司氏、公明党の矢倉克夫氏、共産党の仁比聡平氏=31日午前、国会
ヘイトスピーチ対策法が成立から3年経過したのに合わせ、参院法務委員会に当時所属し、成立に尽力した与野党の議員4人が31日、国会内で記者会見した。「法を力に、現に存在する『差別と分断』をなくしていく取り組みが必要だ」と訴えた。
自民党の西田昌司氏は「条例やガイドラインを設ける自治体も増えてきた」と評価した上で「選挙演説でヘイトスピーチをやる人もいた。社会的に認められない行為だと国民に認識してほしい」と述べた。
公明党の矢倉克夫氏は「ヘイトデモ禁止の仮処分が出るなど、司法でも成果が出ている。今後も不断の努力が必要だ」と話した。
以上
ヘイトスピーチ解消法などと書かれた文字の前で、記者会見をしているが、ではそもそもがヘイトスピーチとは何か?
ヘイトスピーチを辞書などで調べると次のようになります。
ヘイトスピーチは、人種、出身国、民族、宗教、性的指向、性別、容姿、健康といった、自分から主体的に変えることが困難な事柄に基づいて、属する個人または集団に対して攻撃、脅迫、侮辱する発言や言動のことである。Wikipedia
ヘイトスピーチは、人種、出身国、民族、宗教、性的指向、性別、容姿、健康といった、自分から主体的に変えることが困難な事柄に基づいて、属する個人または集団に対して攻撃、脅迫、侮辱する発言や言動のことである。Wikipedia
それで、この国会議員が作った法律とはどのような法律だったのか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成二十八年法律第六十八号
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽
動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
(基本理念)
第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
第二章 基本的施策
(相談体制の整備)
第五条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
(教育の充実等)
第六条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
(啓発活動等)
第七条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(不当な差別的言動に係る取組についての検討)
2 不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この法案の中にはヘイトなどの横文字は一切ありません。しかし、マスコミもそうですが、この法律を実際に作った政治家も単にヘイトなどと表現しているので、今の日本の社会はヘイトなどの文字が溢れ、勝手に走り出しています。
この法律についてはこれまで何度も書いているので、今回は大事なところだけ挙げておきます。
◯我が国の地域社会から排除することを煽
動する不当な差別的言動
朝鮮人は日本から出て行け!などの言葉が該当するとされるが、具体的にはどのような言葉かは法律の中には示されていない。
よって、今回の記事のように。
自民党の西田昌司氏は「選挙演説でヘイトスピーチをやる人もいた。社会的に認められない行為だと国民に認識してほしい」と述べた。
一体どのような演説なのかが知らされないままにヘイトスピーチなどと一人歩きしている。この発言については、自民党の西田昌司議員に対して、公開質問状を出して質していかねばと思っている。
(国及び地方公共団体の責務)
国は、地方公共団体は、と続くように、これは国民に対して課せられたというよりも、国や地方公共団体に向けたものである。個人の発言の自由をこの法律で縛ることは出来ない。
(基本理念)第三条 にだけ
国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない
とあります。禁止事項や罰則規定があるわけではありません。
さて、本日はこの事ではなく次の問題です。

我々3名(津崎尚道、佐久間吾一、瀬戸弘幸)が川崎市を相手に訴えた国家賠償請求事件の件ですが、この通知書にも明らかなように、この法律が成立した5月24日を一つの理由として出されています。
ところでこの法律には次のように記載があります。
平成二十八年六月三日公布 で施行
つまり、この5月30日現在においてはこの法律は施行されていないにも関わらず、それを理由としての通知となっています。
これは法令不遡及の原則を全く無視した扱いであり、この理由での「表現の自由」を奪った行為はゆりされない事と言わねばなりません。
新刊本の発売告知
連帯ユニオン関生闘争記
2019年3月15日 全国書店一斉発売
ぜひとも、皆様のご支援をお願いします。
書店では1400円プラス消費税が入って1512円という価格ですが、ブログで販売する場合は消費税抜きの1400円として送料は無料とさせて頂きます。ご注文頂いた本には注文した方の名字と私の署名が入ります。私は字がかなり下手なのでいらない人は申し出て下さい。
例 ◯◯さんへ せと弘幸
いつもと同じようにメールにて受付をしますので、よろしくお願い申し上げます。
〈目次〉
第一章 武建一討伐宣言
(1)なぜ、連帯ユニオン関生支部の退治だったのか?
(2)「連帯ユニオン関生支部」とはどんな組織だったのか?
(3)辻元清美議員と連帯ユニオン関西生コン支部との関連
(4)福島瑞穂議員と関西生コン支部
(2)「連帯ユニオン関生支部」とはどんな組織だったのか?
(3)辻元清美議員と連帯ユニオン関西生コン支部との関連
(4)福島瑞穂議員と関西生コン支部
第二章 ゼネストと威力業務妨害事件
(1)大阪広域生コンクリート協同組合との出会い
(2)「武建一討伐運動」の始まり 平成30年元旦に宣言
(3)連帯ユニオン関生支部の被害者の声
(4)労働運動と巨額な金
(2)「武建一討伐運動」の始まり 平成30年元旦に宣言
(3)連帯ユニオン関生支部の被害者の声
(4)労働運動と巨額な金
第三章 主戦場となった和歌山
(1)和歌山において連帯ユニオン関生支部が大暴れ
(2)嫌がらせの発端とその後の戦い
連帯ユニオン関生支部瓦解へ大きな前進! 和歌山・湯浅……有門大輔
生コン業界の人々(経営者、社員)の英断と実行力の賜りものだ
和歌山県での生コン業界をめぐる当時の情勢
和歌山県内で横暴を極めた連帯ユニオン関生支部
湯浅生コン常駐の使命と任務!
連帯ユニオン関生支部脱退の狭間で
ある元組合員の決断と勇気!
(3)和歌山から追い出された連帯ユニオン関生支部
タブーだった「巨悪」との戦い
連帯ユニオンとの闘いの火蓋が切られる!
連帯労組の監視車に遊説隊が猛抗議
(4)ついに連帯ユニオン関生支部は和歌山で敗退
(2)嫌がらせの発端とその後の戦い
連帯ユニオン関生支部瓦解へ大きな前進! 和歌山・湯浅……有門大輔
生コン業界の人々(経営者、社員)の英断と実行力の賜りものだ
和歌山県での生コン業界をめぐる当時の情勢
和歌山県内で横暴を極めた連帯ユニオン関生支部
湯浅生コン常駐の使命と任務!
連帯ユニオン関生支部脱退の狭間で
ある元組合員の決断と勇気!
(3)和歌山から追い出された連帯ユニオン関生支部
タブーだった「巨悪」との戦い
連帯ユニオンとの闘いの火蓋が切られる!
連帯労組の監視車に遊説隊が猛抗議
(4)ついに連帯ユニオン関生支部は和歌山で敗退
第四章 ついに連帯労組・関生支部に強制捜査
(1)3月には東京で討伐報告会開催
(2)ついに連帯労組・関生支部の拠点・川口会館に強制捜査
(3)4月反転攻勢を掲げた関生支部
武執行委員長必死の反撃
(2)ついに連帯労組・関生支部の拠点・川口会館に強制捜査
(3)4月反転攻勢を掲げた関生支部
武執行委員長必死の反撃
第五章 エム・ケイ運輸及び連帯ユニオン近畿トラック支部との戦い
(1)エム・ケイ運輸との出会いからトラック撤去
エム・ケイ社長宅を訪問
連帯ユニオン近畿トラック支部に1500万円!
エム・ケイ運輸関係者の証言と福島瑞穂議員
(2)ストライキ解除までの長い道のり
(3)私へのガサ入れ、奈良県大和郡山署
エム・ケイ社長宅を訪問
連帯ユニオン近畿トラック支部に1500万円!
エム・ケイ運輸関係者の証言と福島瑞穂議員
(2)ストライキ解除までの長い道のり
(3)私へのガサ入れ、奈良県大和郡山署
第六章 滋賀県警の強制捜査と武建一執行委員長逮捕
(1)滋賀県警がついに動き出す
連帯ユニオン関生支部が滋賀県警を批判
(2)武建一執行委員長への包囲網・そして近づくXデー
(3)ついに武建一執行委員長逮捕とその後の話題
連帯ユニオン関生支部が滋賀県警を批判
(2)武建一執行委員長への包囲網・そして近づくXデー
(3)ついに武建一執行委員長逮捕とその後の話題
第七章 武建一執行委員長逮捕以降
(1)筆者側への家宅捜索
(2)完全に崩れた連帯ユニオン関生支部の描いたシナリオ
(2)完全に崩れた連帯ユニオン関生支部の描いたシナリオ
第八章 連帯ユニオン関生支部はどうなる?
5月14日、新しくりんごジュース200本追加で作りました。搾りたてのジュースはいかがでしょう。
ジュースやジャム、リンゴチップなどは→こちらです。fukushimaseto@gmail.com
