エム・ケイ運輸(有)団体交渉 (6)
労働法に守られて、ストライキ中でも社会保険料は頂きます?
これ以来、団体交渉は開かれていません。5月末ですからもう2ヶ月間は連帯ユニオン側から申し入れもなかったことになります。私がエム・ケイ運輸の役員にいる限り団体交渉はしない・・・と言っているので、今後何年も開かれることはないでしょう?
この場面をもう一度書いておきます。
会社側が立て替えた社会保険ですが、今月末までは返事を待つことにしています。もう半月過ぎたので今月末までに返事がなければこれも連帯に催促に行かねばなりません。


柳生和美副執行委員長は「払う意思がある」と言ったので、連帯ユニオンが各労組員の分を立て替えて払ってくれるものと信じています。働いていない従業員には総額で1千万を超える社会保険の立替分を支払うことは難しいのではないか?
そもそもが連帯ユニオンがストライキを決めて突入したのでしょうから、当然支払らって頂けるものと思います。まさか、個人のことだから「関係ない」などと言うことはないでしょう。
金策の工面はついているのでしょうか?まさか、取引先に嫌がらせをして、それをチャラにしてしまおうなどとは考えてはいませんよね。これまでだったらそれもあり得たのかも知れません。
しかし、今は私がエム・ケイ運輸の取締役に名を連ねている以上、そんな理不尽なことは一切やりません。こちら側が通告したように期限内に返答がなければ取りに行くだけのことです。
以上
連帯側にも団体交渉を開かない方が有利な事があるようです。つまり、この会社側が建て替えた社会保険料の支払いについて、団体交渉を開けば議題にするしかない。しかし、団体交渉を開かなければいつまでも惚けていられると考えているようです。
この会社側が請求してる社会保険料の建て替えについて、報告することがあります。連帯ユニオンの弁護士が会社側にこの事で従業員の委任を受け、何やら訴訟を提起してきたと書きました。相手が弁護士に委任したので、直接取り立てに行っても「脅された」などと言うに決まっているので、その訴訟の内容を見てからにしようと待っていた。
しかし、未だに会社側にその訴状は届いていません。裁判所でも受け付けられないような内容なのか?或いはそもそもが嘘で時間稼ぎの為だったのか。いずれにしても、もう待てないというのが会社側の方針です。
最近、ある事件がありました。
喜夛守社長が会社に行くと、その姿を見た従業員が血相を変えて近寄って取り囲む。
「こら、われ(喜夛社長)何を考えとるんや!」
仮にも社長です、もう少し言葉を考えれば良いのではないか。これでは社長と従業員との関係ではない。会社に戻ってまた働きたいと思って職場待機中(ストライキ)の筈ですが、この汚い言葉遣いを見ると、この人達が本当に会社でまた使って欲しいと考えているとは思えない。
凄まじい怒号でまくしたてる。これは監視カメラの映像にも音声が収録されていたくらいだから、その音量の大きさはかなりのものだった。
喜夛社長は7月、10,11,12日の3日間で九州福岡県に入った。その理由は連帯ユニオントラック支部の広瀬委員長などが、取引先の会社に行って文句をつけて取引の妨害をしたので、取引先に謝罪するためだった。
その足で福岡支社に勤務している従業員3名の自宅に立ち寄った。喜夛社長は取り囲んだ従業員に対して次のように返答した。
「金を払わんから集金に行ったんや、何が悪い」
当然の事をしたまでですが、「不当労働行為や」と取り合わない。
この件で連帯は会社側を「不当労働行為」として労働委員会に訴え出た。この問題は連帯ユニオンが会社側が建て替えた個人の社会保険料を素直に支払えば済むだけのことです。
会社側は金がないならば、月々の月賦でも構わないと言っていたのに、全く本人達に支払う気がない。
長崎県の従業員3名の内、1名は弁護士を通じて連帯とは関係なく支払い、会社は辞めると言ってきた。3人いたので残りは2名です。この2名の従業員宅に社長がお邪魔した。本人はいなかったが、妻がおり、最初に言った言葉は「主人会社やめたのですか?」だったそうです。
どういうことなのでしょう?本人は他の会社で働いていた。エム・ケイ運輸ではストライキして、働かないで、他の会社からはしっかりお金を頂いていた。だったら、社会保険の支払いはそちらの会社でして貰えれば良いと思うが、そうではないらしい。
労働法で労働組合員は守られている。ストライキをしている間、何をしていても自由だ、例えアルバイトして給料名目ではないにしても、労働の対価としてお金を受け取っても構わない。
会社側は給料を支払わなくてもいい。しかし、今回のように社会保険料だけは会社側と個人で払う分をまとめて会社側が社会保険事務所に支払うことになる。
本人達は働いていないので、当然給料はもらえないから、本人達が支払う意思がなければ会社に対して社会保険事務所は強制的に取り立てる。こんな理不尽なことが許されているのが、今の実態です。
今、従業員個人に対する取り立て行為は、相手が弁護士に依頼しているとの通知なので、直接行くと「脅迫行為」などで訴えを起こす恐れがあると言うのが、エム・ケイ運輸の顧問弁護士先生の見解でした。
警察への告訴よりも「不当労働行為」として労働委員会に訴えられる事が一番困ることになりそうです。連帯ユニオンに「支払う意思がある」と言っているので、そのことを確認するのは問題なさそうなので、先ずはそれから着手します。
それと従業員に依頼された弁護士は、通知文の中で「通知人は上記金額を不法行為に基づく損害賠償請求として貴社に対してその賠償を請求する権利を有します」とだけあるが、では実際にその権利を行使する訴訟の提起は行っているのか?
この続きはまた書きます。




