マスコミ報道とだいぶ違う話でした。
先ずは昨年12月14日のブログ記事からの紹介です。全文掲載します。
京都においても施設の事前規制が
全国に広がる自由への制限と攻撃
京都府がヘイト事前規制案 川崎市に続き施設利用制限
12/13(水) 23:08配信
京都新聞
京都府は13日、府立学校の体育館など府施設内でのヘイトスピーチ(憎悪表現)を事前規制するガイドラインの中間案を公表した。施設内でヘイトスピーチが確実に行われると予測される場合は利用を認めないほか、実際にヘイトスピーチが行われた時は利用の中止を求める。
昨年6月に施行されたヘイトスピーチ対策法は、地方自治体に差別的言動の解消に向けた取り組みの実施を求めている。府によると、ヘイトスピーチを事前規制する施策は川崎市が来年3月に実施予定だが、都道府県では珍しいという。
対象施設は、島津アリーナ京都(京都市北区)や府民ホール(上京区)、京都パルスプラザ(伏見区)、府立学校の体育館など約150カ所。事前規制の要件は、施設内でのヘイトスピーチについて▽客観的事実に照らし、具体的に明らかに予測される▽蓋然(がいぜん)性が高く、紛争の恐れがあり、警察の警備などによっても混乱を防止できないことが見込まれる−のいずれかに該当する場合とした。
施設管理者が要件に該当すると判断すれば、有識者らでつくる第三者機関の意見を聞いた上で、最終的に利用を認めるかどうか決める。承認後に要件に該当すると判明した場合は、取り消すこともある。施設の利用条件にヘイトスピーチを行わないことを明記し、違反した場合は以後の施設利用を認めない。
事前規制については、集会や表現の自由を保障する憲法に抵触するとの指摘もあるが、府人権啓発推進室は「最高裁の判例などを基にして十分配慮した。個別事例については慎重に判断したい」としている。
中間案は、府がこの日の府議会常任委員会で示した。来年の2月定例会で最終案を報告し、来年度から適用する予定。
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>事前規制の要件は、施設内でのヘイトスピーチについて▽客観的事実に照らし、具体的に明らかに予測される▽蓋然(がいぜん)性が高く、紛争の恐れがあり、警察の警備などによっても混乱を防止できないことが見込まれる−のいずれかに該当する場合とした。
上の条文は最高裁の判例でもあり、そう驚くべきことではない。
1,客観的事実に照らし、具体的に明らかに予測される。
2,蓋然性が高く、紛争の恐れがあり警察の警備などによっても、混乱を防止できない事が見込まれる
1の場合ですが、客観的事実に関してはこれまで何度も講演会やデモを主催しても、何の問題も起こさなかった・・・という実績が非常に大切になって来ます。よって私は川崎で3回の講演会や勉強会、更にはデモを主催して来ました。
講演会や勉強会、デモにおいてもヘイトはなかったと川崎市が認めており、この実績がこの1の問題を難なくクリアします。
2についてですが、これは殆ど該当しないと思われます。かつての極左団体同士が殺し合いをしていた時代における状況判断が行われたもので、今の社会情勢においては警察が警備で混乱を防止出来ないなどは考え難いからです。
そのような場合は妨害勢力を排除して集会の自由や表現の自由を守る事が「自由社会の原則」となるものです。
問題なのは第三者委員会なるものです。これが曲者となります。
>有識者らでつくる第三者機関の意見を聞いた上で、最終的に利用を認めるかどうか決める。
行政側が判断するのではなく(つまり逃げている)、第三者委員会なるものを作るという事ですが、ここの国籍条項を無視して在日朝鮮人のメンバーを入れようとすること。
もう、ひつとは左巻きの連中でメンバーを構成することです。これが川崎においても、今回の京都府においても最大の問題となりますので、先ずはこの第三者委員会に関して、どのように我々日本人の側が戦って行けば良いのかが、来年の東西の最大の政治決戦となります。
ところでヘイトスピーチについて、散々このような報道が続いていますが、では、そもそもヘイトスピーチとは何であるかを、最後に書いておきます。
A1
ヘイトスピーチに明確な定義はありませ
んが,最近,デモやインターネット上で,
特定の国の出身の人々を,その出身であ
ることのみを理由に一方的に我が国の社
会から追い出そうとしたり,特定の国の
出身の人々に一方的に危害を加えようと
したりする内容の言動が見られ,このよ
うな言動が一般にヘイトスピーチと言わ
れています。例えば,特定の国の出身の
人々について一律に「日本から叩き出せ」
や「殺せ」というものが,ヘイトスピーチ
に当たると言われています。 これは私個人の意見ではなく、法務省が発表しているものです。ヘイトスピーチとは何か?Q&Aの一番最初に書かれています。
明確な定義はない・・・と最初にあります。非常に曖昧模糊としていると言わざるえません。そもそも、このような曖昧な表現でしか表せないヘイトスピーチ問題とは何なのか?
この問題を今後は徹底的に追及すべきだと思います。
法の場で明らかにすることも必要なのかも知れません。
例えば、拉致問題をダシにヘイト・・・などの表現は、もうそれ自体が名誉毀損や侮辱に当たるのではないか・・・とも考えます。
この問題では、裁判に訴えることも避けられません。必ずその場面が出てきます。前々から言って来たように、多くの人に裁判費用や諸経費をカンパしてもらうことによって、この戦いを積極的にやって行くしかありません。
その為の準備は進めて来たので、その全容を明らかにして、<自由社会を守る>をシンボルに掲げて運動を展開する所存です。
以上 ここからが本文となりなす。
実は一昨日京都府人権擁護課に行って来ました。ヘイトの事前規制があり京都府が管理する施設の利用を申し入れた時に、次のような審査があるかのような報道を目にしたからです。
京都府は13日、府立学校の体育館など府施設内でのヘイトスピーチ(憎悪表現)を事前規制するガイドラインの中間案を公表した。施設内でヘイトスピーチが確実に行われると予測される場合は利用を認めないほか、実際にヘイトスピーチが行われた時は利用の中止を求める。
>ヘイトスピーチ(憎悪表現)が確実に行われると予測される場合。
この件について、どのような判断でそれを決めるのか?そこをハッキリさせる為です。例えば仮に私自身が会館の使用を申し入れた場合。どのような判断を下すのか。それを確かめたかった。
私の場合、左翼が「人種差別主義者」などとレッテルを貼って攻撃していますが、ではそのような人間には断るのか?それとも受け付けるのか?
一番知りたかった点はそのことです。よって、先ずは自分が会館の使用を申し入れて見て、果たしてどうなるか?その目的の為に会館を借りようと思いました。
人権課の応対は驚くべきものでした。
先ず、そのような話をしたら次のように聞かれた。
人権課「ヘイトスピーチはしませんね」
私 「はい、しませんよ。するわけないじゃないですか」
人権課「それならば、借りることは出来ますよ」
私 「私の過去の発言などを調べるのではないですか?」
人権課 「いや、そのようなことは調べません。ヘイトスピーチを行うという人にはお貸しできないので、調べることになりますが?」
私 「もう、一度聞きますがヘイトスピーチをしない、そう言えば問題ないのですね」
人権課 「はい。」
という事でした。
有田ヨシフ議員は国会で私を名指しして「ヘイトスピーチを行う蓋然性が高い」などと質問していました。国会で名指しを受けるほど、ヘイトスピーチをやる可能性があるなどと言われた私でも、過去の発言や文章に関係なく、「ヘイトスイーチをしない」という事で申し込めば、何の問題もないようです。
4月に入ったらば京都府で公共施設を借りて講演会を開くつもりでしたが、どうもすんなり認められそうなので、今回は見送りします。6月には川崎で三度目の講演会の開催を予定しています。

石橋学 @ishibs_kanagawa
党首が虐殺宣言を行った日本第一党の最高顧問瀬戸弘幸氏が川崎の施設でレイシストを集めた集会を開くと予告しています。当然認められません。ガイドラインに基づき施設使用不許可の判断を求めます。時代の正体
やはりこの問題は神奈川県の川崎市において、開催することの方が、より意味が大きいようです。
はとらずちゃんねる https://www.youtube.com/channel/UCCwbUvjxH5-Ci0zsXJU9lfg
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