2016年07月13日

せと農園からのお知らせ。家庭用桃の予約も始めます。


 せと農園からのお知らせ

 家庭用桃(あかつき)の予約を受け付けを始めます。

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 毎日色が着いて行くのが分かります。昨日贈答用を取り扱う業者と最終的な話し合いを行い、そこに出荷することが正式に決まりました。

 CIMG0581箱も支給され、毎朝これに収穫して運びます。親父がまだ生きていた頃は、いつもお世話になっていた仲買商です。

 贈答用のリンゴを昔は買ってもらっていた。親父が亡くなった年はここに引き取ってもらった。

 原発事故後から東京方面での出張販売を始め、リンゴは全部自分で販売していますが、桃は日持ちがしないので、やはり業者に売らない訳には行かない。

 贈答用はこれまで通りです。

 
福島の桃(あかつき)の贈答用はかなり高価です。

 y-shaddy_161236813まだ、当方の桃は収穫できないので、写真は他のサイトから取ったものを紹介しておきます。

 2キログラム(7個〜8個)で3500円となります。

 3キログラム(9〜11個)で4000円 送料込み

 原産地福島のあかつき桃はJAふくしま未来では4、400円で販売されています。
 
 400円はお安くしておきました。

 5キログラム(15〜18個) 5600円 送料込み

 こちらも6000円でJA福島未来では販売しているので400円安くしています。

 贈答用は送料込みの価格です。

 近くなったら市況などを見て、値段は上下しますが、上がることはありません。現在贈答用はクール便で送ります。

 家庭用の桃の販売予約も本日から受付します。

 これは昨年の写真です。


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 昨年は大きい桃も小さい桃も一緒でしたが、今年は大きい桃と小さい桃は別々に詰めます。


 家庭用の低価格桃 

 中玉 12〜15個入り  5キロ 2700円 送料別

 小玉 18〜20個入り  5キロ 2500円 送料別

 
尚、小玉は比較的数量確保は可能と思いますが、中玉に関しては今のところ分かりません。中玉で注文頂いても小玉しか送れない場合があります。その場合はメールにてお知らせします。

 現在の発送予想日は次の3日間です。これであかつきは終わります。

 7月20日。23日。26日。ずれ込めば28日もあります。短期間なのでお早めに申し込み下さい。

 ※尚、家庭用のものはクール便ではありません。遠方(九州、四国)はクールの方が良いかも知れません。その場合はその旨希望して下さい。


 送料は昨年より若干高くなっています。


送料は次の通り

 東北 関東 信越         602円 

 北海道 北陸 東海 近畿    823円

 中国 四国 九州         1023円

 沖縄                 1337円


 


注文はメールにて受付します。

 fukushimaseto@gmail.com
 

 

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Posted by the_radical_right at 06:46│TrackBack(0)│ mixiチェック

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この記事へのコメント
『シカ・イノシシのジビエ料理、寄生虫ご用心』
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160630-OYTET50037/?catname=column_imamura-akifumi
Posted by 感染症塾 at 2016年07月14日 15:10
5
平成28年伊勢志摩G7サミットの前と後では、日本国の立ち位置、東京都の立ち位置は、全く異なると思います。
平成28年伊勢志摩G7サミットの後、日本国の立ち位置は世界の中心へ、東京都の立ち位置も世界第一の地方行政体(または都市)へ押し上げられた、と思います。

それで、(ブラッキー内田シゲル、ブラッキー萩生田コーイチ、ブラッキー石原ノビテル、ブラッキー野沢タイゾーなどの公明党利権派かつ韓国利権派かつ帰化未帰化在日韓国人派がゴリゴリ押しまくる)増田ヒロヤや(帰化未帰化在日韓国人パヨクがゴリゴリ押しまくる)鳥越シュンタローは、韓国側であるため、全く論外です。
そして、鳥越シュンタローに至っては、高齢、病気などで、東京都知事という激務をこなすことができる体力は全くないと思います。

それゆえ、東京都知事は、小池百合子先生(自民党)で行きましょう。
Posted by A敦子 at 2016年07月13日 11:35
9条は憲法違反
憲法9条の条文を素直に読めば「日本国民の生命は守らない」としか解釈できない。戦争を放棄し、軍隊は持たないと書いている以上「国民の生命は守らない」のが9条と言えます。

その一方、憲法13条には「国民の生命、自由、幸福の追及権は国政の上で、最大の尊重を必要とする」と書かれている。日本語になっていない条文ではあるが、生命を尊重すると書いている以上政府は国民の生命を守る義務があります。

「国民の生命は守らない」9条は13条に反しているのではないか。憲法学者はこの矛盾に答えて欲しい。
Posted by にっぽんじん at 2016年07月13日 10:39