弁護士もヘイトスピーチ規制に懸念や疑問
各自治体へのヘイトスピーチ規制の請願書を出してるのは反日団体の在日民団であることは既に紹介しました。この組織は日本に住む在日朝鮮人の中で、韓国を支持して国籍は韓国なので韓国人です。戦後日本に居座ってしまった人達であり日本に住む外国人です。
この韓国籍を持つ少数の人達が多数の日本人の韓国批判をヘイトスピーチだなどと言いがかりをつけて、禁止して処罰するような法律の制定を目指しています。
★竹島を返せ!韓国は対馬から盗んだ仏像を返せ!
★韓国人の不法滞在者は凶悪犯罪の温床となるので取り締りを強化して強制送還しろ!
※ちなみに不法滞在者のトップは韓国人です。
★日本で犯罪をおかす韓国人は追放しろ!韓国人売春婦は日本から出て行け!
※在日韓国人を含む日本での犯罪者は韓国が他外国と比較しても断然トップです。
★外国人への生活保護支給はやめろ!
※在日韓国人・朝鮮人への生活保護支給は他の外国と比べて断然トップ
以上のような韓国批判、在日韓国人への批判は正当な日本人の権利ですが、これを禁止して罰側まで設けようとする請願書が全国の自治体で採択されています。
このヘイトスピーチ規制に対しては、これまで反対する弁護士先生を紹介してきました。
弁護士の意見がネットにあったので紹介します。
ヘイトスピーチを規制する立法に反対する
まず,いわゆるヘイトスピーチを擁護するつもりは全くありませんし,個人的にも大嫌いですが,法律で新たな表現規制をするということについては反対します。
表 現の自由は民主主義を正常に運営するために欠かすことの出来ない自由です。特に,政治的言論に対する保護については,表現の自由の中でも最重要のもので す。そして,ヘイトスピーチに政治的色彩があることは間違いありません(差別的表現は表現の自由の枠外といった議論もありますが,そのような区別をするこ と自体が危険だと思います)。
表現行為が,差別や偏見を助長する誤った言論であるとしても,対抗言論や,現行の侮辱罪や名誉毀損罪,あるいは民事の不法行為責任で対応すべきであって,表現行為に対する萎縮効果が大きく,民主主義を歪める危険性の高いヘイトスピーチ規制には反対します。
近時,特定秘密保護法をはじめとして,表現の自由に対する規制が強まっているように感じます。ヘイトスピーチ規制については,少数者の人権擁護の観点から支持する弁護士も一定数いると推測しますが,「角を矯めて牛を殺す」ことになることを危惧します。
2014年08月06日 22時38分 鐘ケ江 啓司弁護士
ヘイトスピーチを規制する立法に反対する
表現の自由に対する規制は、極力行うべきではない。仮に、法律上の規制根拠を作った場合、それを拡大解釈して取り締まりが横行することにより、表現の萎縮効果が起こる危険性がある。
ヘイトスピーチであっても、表現の自由の問題は、現行の不法行為、名誉毀損、業務妨害等の根拠に規制することが可能なのだから、あえて新たな立法措置をする必要性はないと思います。
2014年08月08日 14時46分 三森 敏明弁護士
どちらでもない
「規制はすべきだが、時期尚早」と考えます。
ヘイトスピーチは言論の名に値しませんし、規制をしてうまくいっている国もあります。そういった国と日本とで何が違うかといえば、国家が恣意的な法適用をしないかということに対し、国民がきちんと監視できるかということだと思います。
国 家がある法律を解釈して誰かの行為を違法なものとして取り締まるとき、その法の解釈を一度疑ってみることをしないで「お上がそう言ってるんだからそうなん だろう」と思ってしまう人の多さ。デモをすることが大切な権利であるということに思いが至らず「うるさい」「迷惑」で片づけてしまう人の多さ。日本の社会 には、規制以前に表現の自由そのものが十分浸透していないと思います。
これから、私たち弁護士が、もっと国家権力に対し国民が物申すこと、めんどくさい存在であり続けることができるために、努力を重ねていかなくてはならないと考えています。
そして、憲法を語ること、人権を学ぶことが人々の間で当たり前になり、権力の好き勝手を許さないだけの力がついた暁には、ヘイトスピーチ規制は是非行うべきだ、と考えています。
2014年08月08日 17時52分 川上 麻里江弁護士
ヘイトスピーチを規制する立法に反対する
ヘ イトスピーチも「表現行為」であり、その規制は「表現の自由」との関係が問題となる(憲法第21条1項)。「表現の自由」は、憲法の人権保障体系の中でも 「優越的な地位」にある。表現行為は、個人の自己実現であると共に、民主主義の前提だからである。従って「表現の自由」の制約は「必要最小限度」でなけれ ばならない。現行法においては、当該表現行為が「他人の生命・身体・名誉・財産等を傷つける」場合には、脅迫罪(刑法222条)、名誉毀損罪(刑法230 条)、業務妨害罪(刑法233条・234条)等によって処罰されることもある。
ヘイトスピーチも刑法等の既存の規制立法によって規制する ことが可能であり、それ以上に新たな規制立法を設ける必要性があるとは思えない。米国においては、その規制はヘイトスピーチによって「暴動が惹起され地域 の平穏が害される現実的な危険性」が存する場合等に限定されているようである。わが国においても、新たな規制立法を設けるには「暴動が惹起され地域の平穏 が害される現実的な危険性が存する」という「立法事実」の存在が証明されなければならないが、今だこのような立法事実の存在は認められない。
2014年08月10日 21時30分 萩原 猛弁護士
ヘイトスピーチを規制する立法に反対する
「ヘイトスピーチ」に対する対応は、刑法上の名誉毀損罪や、民法上の不法行為などで個別に対応することで十分であると考えられます。
何 をもって「ヘイトスピーチ」とするのか、その定義付けにつき、曖昧不明確なものとなる可能性があり、予め一般的網羅的に規制の対象とすることは難しいと言 わざるを得ません。曖昧不明確なものであれば、当然のこと、表現の自由に対する萎縮効果を伴うものとなり、民主政に対する脅威となってしまうでしょう。
2014年08月11日 13時32分 大石 眞人弁護士
法律の専門家の間からでさえ、反対の声が相次いでいます。有田芳生やしばき隊が望むような規制法案が成立するとはとても思えない。背後で在日や韓国が動いてこの動きが更に加速すれば、日本人の反発も同時に強まることになると思います。
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/2014-08-29.html
今回紹介するのは実際にしばき隊とツイッターでやり取りをして、その危険性を感じた弁護士先生の紹介です。
匿名掲示板からの引用です。
C.R.A.C.が『現役弁護士に喧嘩を売って』ボコボコに叩きのめされた模様。
山口貴士@otakulawyer 11:29 - 2015年11月11日
「ぱよぱよちーん」をRTしたり、パロディでぱよちん音頭を作っただけで、レイシスト呼ばわりされす。
理念的な規定であっても、ヘイトスピーチ規制を導入したら、自由にものを言えなくなることは
明らかです。ぱよぱよちーん騒動は、ヘイトスピーチ規制の危険性を教えてくれました。
https://twitter.com/otakulawyer/status/664268646429036544
C.R.A.C. @cracjp 15:33 - 2015年11月11日
こういうバカな弁護士を黙らせて「自由に」ものを言えなくさせるためにも、法律で何が
ヘイトスピーチかきちっと決めといたほうがいいですね。@otakulawyer (引用略)
https://twitter.com/cracjp/status/664330140839600128
山口貴士 @otakulawyer 15:43 - 2015年11月11日
RT @cracjp 私がいわゆる「ヘイトスピーチ」的な言論を述べたことはありません。ヘイトスピーチ
規制反対論者を「黙らせて『自由に』ものを言えなくさせる」ことが目的ということですね。
貴重な本音ありがとうございます。(引用略)
https://twitter.com/otakulawyer/status/664332597980360704
C.R.A.C. @cracjp 15:35 - 2015年11月11日
「自由に」ものを言えなくなる? 差別禁止法を制定したらもちろんそうなるよ。おまえが
差別する「自由」より重視されるべきものがある。
https://twitter.com/cracjp/status/664330628523913216
山口貴士 @otakulawyer 15:39 - 2015年11月11日
RT @cracjp ヘイトスピーチ規制論者の本音を聞かせて頂き、ありがとうございます! (引用略)
https://twitter.com/otakulawyer/status/664331606635622400
以上
今回の「ぱよぱよちーん」の問題は個人情報の拡散などから、このようにヘイトスピーチ規制の危険性を社会に拡散させる効果もあったようです。この問題はかなり根が深いようなので、今後とも紹介し続けるつもりです。
お知らせ
『有田芳生を落選させる会』を設立して活動を開始すべく準備していますが、追い風が吹いて来ました。既に有田芳生は前々回のトップ当選の実績から民主党の参院全国比例区の公認候補者となっています。
その民主党では前原誠司、細野豪志両氏と江田憲司氏の3名が、昨夜民主党の解体で合意したという衝撃的ニュースが流れました。有田芳生の落選を目指すという事は、既にお知らせしたように民主党の解体を目指す活動でもあります。
その動きがこんなにも早く現れて来るとは正直こちらも驚いているくらいです。サイトの立ち上げなどの準備作業が終わらない内に民主党解体などとなってしまうのであれば最高ですね(笑)
下記口座にカンパしたという方へ、御礼のメールを差し上げようとしたら戻ってしまいました。パソコンからのメールを受け付けない機能にしてあると思いますが、このブログにて御礼申し上げます。
T様
お世話になっております。瀬戸です。
カンパを有り難う御座いました。
来年より日本人の言論の自由を守る戦いを本格始動させます。
どうぞ宜しくお願いします。
2015年11月10日
「有田芳生を落選させる会」へのご支援は下記口座にお願いします。
郵貯銀行 記号10110 番号18442111
※他の金融機関からは下記の口座を
店名:〇一八(読み ゼロイチハチ)
店番:018
口座番号:普通預金1844211
代表 瀬戸 弘幸
