村山亡国政権の慰安婦基金を追及!
女性のためのアジア平和国民基金を裁判で糾弾
自社さきがけ亡国村山政権時代に設立されたのが『財団法人・女性のためのアジア平和国民基金』なるものです。この財団法人は役目を終えたとして、解散手続きに入っています。
現在の代表は村山富市ですが、その肩書きは代表清算人となっています。この財団法人に対して、日本国民の一人として憤りを禁じ得ないとして、この財団が不当に支出した金額を国庫に返還させようと訴えたのが石川県在住の憂国の士・諸橋茂一さんです。
我々が現在白紙撤回を求めている「慰安婦を強制的に連行した」とする、あの歴史を捏造した「河野談話」が発端となって、このような財団法人が創られ、我々国民の貴重な税金が無駄に支出されました。
女性のためのアジア平和国民基金とは、旧日本軍による慰安婦強制連行を日本政府として認めた「河野談話」そして第二次世界大戦において日本がアジアの国々を侵略したことを日本政府として謝罪する「村山談話」を根拠として設立され、元慰安婦と称する各国の女性らに国費を使った多額の保証金を拠出したものでした。
平成19年7月5日、東京高等裁判所第15民事部813号法廷にて「財団法人女性のためのアジア平和国民基金」(代表者精算人・村山富市元首相)を相手取った訴訟の判決が下され、浜口浩裁判官は原告の訴えを退ける判決を下しました。
この判決を不服として今回、原告の諸橋茂一氏は主に以下のような理由から損害賠償請求等の訴訟を起こした。それが昨日10月3日に行なわれたので、私もその支援に東京地裁に立ち寄り、激励をさせて頂きました。
今回の訴訟の主な内容をここで紹介いたします。
被控訴人 財団法人女性のためのアジア平和国民基金 代表者精算人 村山富市
控訴人 諸橋茂一
控訴理由(控訴理由書より抜粋)
●(前略) 当時、特別職国家公務員・官房長官という立場にあった河野洋平が発表したことは「刑法第156条違反」(同条の趣旨である「公務員は行使の目的で、虚偽の文書等を作成してはならない…」に違反している)である。同時に、河野洋平が「河野洋平」を発表したことは、憲法第第15条第2項違反(同条の趣旨である「公務員は(国民)全体の奉仕者であり、一部の奉仕者ではない…」に違反している)の可能性も高い。
今のところ事項という解釈で、辛うじて刑事被告人となるのを免れているだけである。まったく言語道断である。
ただし、河野洋平は刑法第193条違反(「公務員は、その立場を利用して国権を濫用してはならない…」に違反している)並びに憲法第15条違反で刑事被告人となる可能性がある。併せて、刑法第156条違反についても、時効の解釈の見直しによっては、刑事被告人となる可能性がある)。
●村山富市は、彼が首相の地位にあった平成7年8月15日、意図的なのか、それとも不勉強なるが故なのか断定しかねる部分はあるが、国民大多数の賛同を得たわけではないにも関わらず、彼の独断で「わが国は過去の一時期、国策を誤り、アジアを侵略し、アジア諸国民に多大な損害と大きな苦痛を与え誠に申し訳ございませんでした…」という趣旨のいわゆる「村山談話」を発表した。
そのことは「公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない…」という憲法第15条第2項に抵触する可能性がある。また「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行なわせ、または刑法193条(職権濫用罪)にも大きく違反する可能性もある。併せて、虚偽の「河野談話」を根拠として、約50億円の国費を濫用したことは、刑法246条の詐欺罪にも抵触する可能性がある。
●被控訴人はまったく虚偽の「河野談話」を基にして設立され、「(一番多かった日本人慰安婦はまったく無視して、日本人元慰安婦に対する聞き取り調査等、日本人元慰安婦に対する詳しい調査、検証を実施することなく)日本人元慰安婦以外の外国の慰安婦と称する人たち285人に対して、何の裏付けも取らず、何の検証もせずに、その時々のわが国首相のお詫びの手紙まで添えて、約5億6,500万円を支払ったのみならず、何と、それらのお金を支払う為の組織として村山富市が代表となってつくった本裁判の被控訴人たるいわゆる「アジア女性基金」を維持、運営する為に、約50億円もの国費(国民の血税)を濫用した。
それらのことは「すべての公務員は国民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」という憲法第15条第2項に違反するだけではなく、刑法第193条に抵触する可能性も大きい。被控訴人が事実をまったく無視して、非常に歪んだ歴史観並びに虚偽の「河野談話」を基にしてそのように多額の国費を濫用したことに対して、控訴人は強い憤りを抑えることが出来ない。
この怒りはまさに天を衝くほどのものがある。このことを考える度に、控訴人は怒りに体が打ち震え、仕事も手につかず、夜も眠れぬ日が多々ある。控訴人の怒り並びに精神的苦痛は何ものにも例えようのないほどに大きなものである。
以上のとおり、被控訴人は憲法並びに刑法に大きく違反する可能性があることを実行して、国家並びに我々の父祖の方々の名誉を大きく損なうと共に国益を大きく損なったことを深く反省し、濫用した国金の一部を国庫に返納すべきである。
前述の通り、控訴人の精神的苦痛並びに仕事が手につかない経済的損失は非常に大きなものがある。控訴人は小なりと言えども会社の社長、経営者である。中小企業にとっては非常に厳しい経済情勢の中で、控訴人の仕事とは直接関係の無い本裁判の為に、多大な費用とエネルギーを割くような余裕は本来まったくない。
しかし、このまったく馬鹿げた慰安婦問題並びに河野談話及び村山談話のことを考えると、日本人としての大きな怒りが強く脳裏を突き抜け、前述の通り仕事もまともに手がつかず、夜もまともに眠れぬ状態である。以上のような事由、事情により、被控訴人は控訴人に対して(控訴人のこの大きな精神的苦痛等に比べるとあまりにも小額であるが)被控訴人の精神的苦痛に対する慰謝料を10万円支払うべきである。
「アジア女性基金」がこれまで行なってきた事は、わが国の国益を大きく損なっただけではなく、我々の父祖の方々の名誉を大きく損ない、尚且つ、そのことは我々の子孫に対しても、まったく不必要な贖罪意識と負い目を抱かせ続けることになる。
被控訴人が「アジア女性基金」設立の根拠となったいわゆる「河野談話」並びに「村山談話」の内容があくまでも事実だと主張するのであれば、控訴人が被控訴人代表たる村山富市に対して送った本年の3月21日付けの内容証明に記載した各質問事項並びに本控訴理由書に対して、それぞれ証拠資料を示して説明すべきである。
前項について、被控訴人が証拠資料を示して適切な説明、回答が出来ないのであれば、被控訴人はいわゆる「村山談話」を本法廷において白紙撤回すべきである。同時に、わが国の国益を大きく損なったことと我々の父祖の方々の名誉を大きく損なったことについても、本法廷において国民に深く謝罪すべきである。
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かなり長い文章なので、その一部だけを抜粋して紹介させて頂きました。控訴審といっても、審理は昨日1日のみで結審となりました。裁判官が諸橋茂一さんに対して、質問を二つだけして終わってしまったのです。
裁判官は諸橋さんが慰謝料を10万円だけ求めていることを執拗に質問しました。これは諸橋さんがそのお金を欲しがっているわけではなく、これはこのように訴えるのが裁判では常道なのです。
ただ、国庫に対する返還を求めるだけでは、裁判所としては受け付けない場合が多い。やはり、個人に対する賠償も兼ね備えているからこそ、受け付けるのであって、あくまでもこの裁判の本質は国庫への不当支出金の返還にある。
この慰謝料問題について尋ねられた諸橋さんは「強い憤りを感じ、精神的な苦痛を受けたことに対するもの」と説明していたが、裁判官はそれは個人個人の受け止め方で、人それぞれである―などと返答していた。
しかし、であるならば、左翼が起こす裁判は何なのか!
彼ら左翼は「総理大臣が靖国神社に参拝したことで、耐え難い苦痛を受けた」といつも訴えている。私はそのような裁判を一度目にしたことがあるが、裁判官は同情的な言葉をかけていたのが忘れられない。
すなわち、「国民には思想・信条・信仰の自由が認められており、一国の総理がそれを勘考することなく、行なった行為でそのように感じたことは理解の範疇とする」などというとんでもないものだった。
今回の事件も当時の村山総理によって、行なわれたもので、我々国民の側からすれば、虚偽の河野談話によって進められたこのような所行に強い苦痛を受けて当然のことだった。
どうも日本の裁判所は我々愛国者に冷たく、売国奴達には異常に優しいと感じないわけにはいかない。
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